介護給付費過誤申立書(介護保険の被保険者でない要保護者)
更新日:2019年6月10日
介護給付費または介護予防・日常生活支援総合事業費の過誤申立について
介護保険の被保険者でない要保護者(みなし2号)にかかる介護給付費または介護予防・日常生活支援総合事業費について、請求を取り下げる場合は次の様式を使用してください。
介護予防・日常生活支援総合事業費過誤申立書(エクセル:49KB)
介護予防・日常生活支援総合事業費過誤申立書(PDF:93KB)
過誤申立について | |
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制度の概要 | 大阪府国民健康保険団体連合会への請求を取り下げる際、過誤の申立が必要となります。 |
申立上の注意 | ・過誤申立対象者が堺市の介護保険の被保険者でない要保護者であることを確認してください。 |
申立方法 | 郵送、持参による申立または電子申請(電子申請はこちら) |
必要書類 | 【郵送、持参による申立の場合】 |
手数料 | 必要ありません。 |
申請・問合せ先 | 健康福祉局 生活福祉部 生活援護管理課 |
受付窓口 | 同上 |
受付日時 | 午前9時から午後5時 |
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このページの作成担当
健康福祉局 生活福祉部 生活援護管理課
電話番号:072-228-7412
ファクス:072-228-7853
〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所本館7階
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