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介護給付費過誤申立書(介護保険の被保険者でない要保護者)

更新日:2019年6月10日

介護給付費または介護予防・日常生活支援総合事業費の過誤申立について

 介護保険の被保険者でない要保護者(みなし2号)にかかる介護給付費または介護予防・日常生活支援総合事業費について、請求を取り下げる場合は次の様式を使用してください。

過誤申立について
制度の概要 大阪府国民健康保険団体連合会への請求を取り下げる際、過誤の申立が必要となります。
申立上の注意

・過誤申立対象者が堺市の介護保険の被保険者でない要保護者であることを確認してください。
・「○月通常過誤」であるか、「○月同月過誤」であるかを介護給付費過誤申立書等の余白に記入してください。記入がなければ、通常過誤で処理します。
・実績の取下げのみの場合(過誤申立後、再請求がない場合)は、通常過誤により過誤申立を行ってください。

申立方法 郵送、持参による申立または電子申請(電子申請はこちら
必要書類

【郵送、持参による申立の場合】
次の書類を提出してください。
(1)「介護給付費過誤申立書」または「介護予防・日常生活総合事業費過誤申立書」(上記参照)
(2)「介護給付費明細書」または「介護予防・日常生活支援総合事業費明細書」(正誤両方添付してください。)
【電子申請の場合】
上記の「別紙_介護給付費」または「別紙_総合事業費」に必要事項を記載の上、電子申請システムにて提出してください。
【廃止した事業所等にかかる過誤申立について】
廃止した事業所(事業所所在地が変更し、事業所番号が変更した場合も含む。)について、過誤申立を行う場合には、別途書類が必要になりますので、事前にご相談ください。

手数料 必要ありません。
申請・問合せ先 健康福祉局 生活福祉部 生活援護管理課
受付窓口 同上
受付日時

午前9時から午後5時 
土曜・日曜・祝日・年末年始(12月29日から1月3日)を除く。

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このページの作成担当

健康福祉局 生活福祉部 生活援護管理課

電話番号:072-228-7412

ファクス:072-228-7853

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所本館7階

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