社会福祉施設における避難確保計画の緊急点検実施について
更新日:2021年5月21日
今年の出水期に備え、水害や土砂災害から社会福祉施設の施設利用者等の身を守ることを目的として避難の実効性を高めるため、「避難確保計画(水防法・土砂災害防止法)」の内容について、点検をお願いします(避難確保計画をまだ作成されていない社会福祉施設におかれては、下の「避難確保計画の作成等について」をご覧いただき、速やかに作成していただきますとともに、今回の点検につきましては、貴施設の現状にもとづいてご点検をお願いします)。
また、令和3年5月20日に“避難情報”が改正されましたので、下のチラシ(避難情報改正)でご確認ください。
1.対象施設
堺市地域防災計画へ位置づけられている、次の場所に位置する全ての社会福祉施設(これに類する施設を含む)です。
- 洪水浸水想定区域
- 高潮浸水想定区域
- 土砂災害警戒区域、土砂災害特別警戒区域
2、点検項目・方法
避難確保計画に定められている内容のうち、施設利用者等の避難確保の実効性を確保するために最低限必要であると考えられる次の項目について、下の「緊急点検チェックリスト」により点検してください。(避難確保計画未作成の施設は、施設の現状について点検してください)
- 施設の災害リスク情報について
- 施設利用者の避難先や避難行動について
- 施設利用者の避難支援を開始するタイミングについて
- 施設利用者の避難支援のための体制確立について
3、緊急点検結果の報告
令和3年5月31日(月曜)までに、緊急点検チェックリストを堺市介護事業者課へ提出してください。
避難確保計画の作成等について(別紙参考資料)(PDF:115KB)
チラシ(避難情報改正)
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このページの作成担当
健康福祉局 長寿社会部 介護事業者課
電話番号:072-228-7348
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