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居宅介護支援事業所単位で抽出するケアプラン検証等の届出について

更新日:2025年4月25日

事業説明

指定居宅介護支援等の人員及び運営に関する基準の一部改正等により、令和3年10月1日から、厚生労働大臣が定める基準以上の居宅介護支援事業所単位で抽出するケアプランに該当する場合であって、市町村からの求めがあった場合には、介護支援専門員は当該ケアプランを保険者である市町村に届け出ることが義務化されました。本市におきましては、指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準第13条第18号の3の規定に基づき、下記のとおり実施しています。

目的

居宅介護支援事業所単位で抽出するケアプラン検証は、より利用者の意向や状態に合った訪問介護の提供につなげることのできるケアプランの作成に資することを目的とし、介護支援専門員の視点だけでなく、多職種協働による検討を行い、必要に応じてケアプランの内容の再検討を促すため、指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準に位置付けられた仕組みです。
この仕組みは、利用者の自立支援・重度化防止や地域資源の有効活用等の観点から利用者にとってより良いサービスとすることを目的としており、サービス利用を制限するものではありません。

●対象となる事業所の要件


居宅介護支援事業所ごとに見て、(1)区分支給限度基準額の利用割合が7割以上、かつ、(2)その利用サービスの6割以上を訪問介護が占める居宅介護支援事業所

●届出の方法等

 対象の居宅介護支援事業所が決まり次第、本市から通知します。

参考資料

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このページの作成担当

健康福祉局 長寿社会部 介護保険課

電話番号:072-228-7513

ファクス:072-228-7853

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所本館7階

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