このページの先頭です

本文ここから

居宅介護支援事業所単位で抽出するケアプランの届出について

更新日:2023年6月26日

制度改正により令和3年10月1日から、厚生労働大臣が定める基準以上の居宅介護支援事業所単位で抽出するケアプランに該当する場合であって、市町村からの求めがあった場合には、介護支援専門員は当該ケアプランを保険者である市町村に届け出ることが義務化されました。本市におきましては、指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準第13条第18号の3の規定に基づき、下記のとおり取り扱うこととしましたので通知します。なお、本改正は、利用者の自立支援・重度化防止や地域資源の有効活用等の観点から利用者にとってより良いサービスとすることを目的としており、サービス利用を制限するものではありません。

●対象となる事業所の要件
居宅介護支援事業所ごとに見て、(1)区分支給限度基準額の利用割合が7割以上、かつ、(2)その利用サービスの6割以上を訪問介護が占める居宅介護支援事業所

●届出の方法等
 対象の居宅介護支援事業所が決まり次第、本市から通知します。
※令和3年10月1日以降に作成又は変更したケアプランが対象であり、大阪府国民健康保険団体連合会から初回に届くデータが令和4年2月頃となる見込みであるため、通知はそれ以降の発出となります。

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Get Adobe Acrobat Reader DCAdobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ

このページの作成担当

健康福祉局 長寿社会部 介護保険課

電話番号:072-228-7513

ファクス:072-228-7853

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所本館7階

このページの作成担当にメールを送る
本文ここまで