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感染症又は災害の発生を理由とする通所介護等の介護報酬による評価(3%加算)届出について

更新日:2023年9月14日

感染症又は災害の発生を理由とする通所介護等の介護報酬による評価(3%加算)を算定している事業所は「通所介護等において感染症又は災害の発生を理由とする利用者数の減少が一定以上生じている場合の評価に係る基本的な考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」(令和3年3月16日付け厚生労働省老健局認知症施策・地域介護推進課長、老人保健課長連名通知)(PDF:935KB)に基づき、適用要件の確認等が必要となります。
つきましては、以下についてご留意いただき、届出等について遺漏のないようお願いします。

(1)各月の利用延人員数の確認

加算算定の届出を行った月から算定終了月まで、毎月利用延人員数を算出し、算定基礎(令和3年2月又は3月に利用延人員数の減が生じたとして届出した場合は、令和元年度の1月あたりの平均利用延人員数又は前年同月(令和2年2月又は3月)の利用延人員数のいずれか)と比較してください。

(2)算定基礎と比較して5%以上減少していなかった場合

速やかに届出してください。当該月の翌月をもって加算の算定は終了となります(例えば、令和3年2月に利用延人員数の減が生じたとして届出したが、3月においては利用延人員数が5%以上減少していない場合は、4月をもって加算の算定は終了となります)。

提出書類

1.介護給付費(第1号事業給付費)算定に係る体制等に関する届出書(別紙2)
2.介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(参考様式8)
3.返信用定型封筒(84円切手貼付) ※写しが必要な場合に限る

(3)加算算定終了の前月においてもなお、算定基礎と比較して利用延人員数が5%以上減少している場合

当該月の翌月までに、下記「感染症又は災害の発生を理由とする通所介護等の介護報酬による評価 届出様式」の(4)に加算算定の延長を求める理由を付記し、加算算定の延長の届出をしてください。
例えば、5月においてもなお、算定基礎と比較して利用延人員数が5%以上減少している場合に、引き続き7月以降も加算算定を希望する際は、6月15日までに加算算定の延長の届出を行う必要があります。
加算算定の延長を行った場合は7月から3月間加算算定の延長が可能ですが、その場合も(1)と同様に各月の利用延人員数を算出し、算定基礎と比較し5%以上減少していない場合は終了の届出をしてください。
※なお、加算算定延長の届出のない事業所においては、当該加算の算定の延長はできません。

提出書類

1.感染症又は災害の発生を理由とする通所介護等の介護報酬による評価 届出様式
2.返信用定型封筒(84円切手貼付) ※写しが必要な場合に限る

(4)加算算定を終了する場合

加算算定の終了にあたっては、上記(2)の場合を除きすべての事業所について、速やかに終了の届出をしてください。

提出書類

  1. 介護給付費(第1号事業給付費)算定に係る体制等に関する届出書(別紙2)
  2. 介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(参考様式8)
  3. 返信用定型封筒(84円切手貼付) ※写しが必要な場合に限る

(5)コロナ3%加算提出書類等

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電話番号:072-228-7348

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