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令和元年度介護報酬改定に伴う運営規程等の取り扱いについて

更新日:2019年9月6日

 本年10月1日から施行される指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準等の一部改正等により介護給付の単位数及び食費並びに居住費等が変更となります。
 運営規程、重要事項説明書及び掲示物(運営規程の概要)の記載を適切に修正の上、利用者(利用申込者)又はその家族に必要な説明を行ってください。
 また、運営規程の修正箇所が上記の内容のみであれば変更届の提出は不要です。
 該当する利用者に対して再契約等の必要はありませんが、トラブル防止のため、利用者・家族への文書による丁寧な説明の上、説明文書の交付や説明した旨の記録(例えば同意欄を設け署名捺印してもらうなど)を行い、保管するようにしてください。
 上記取り扱いを行った場合は、その旨分かるように記載いただきますようお願いします。

(例)附則 平成31年4月1日から施行する。

   附則 令和元年10月1日から施行する。(介護報酬改定に伴う形式的変更のみ)

 なお、利用料その他の費用の額を新たに設定又は廃止する場合や当該事項以外でも変更がある場合は、変更届を提出してください。

このページの作成担当

健康福祉局 長寿社会部 介護事業者課

電話番号:072-228-7348

ファクス:072-228-7481

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所本館8階

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