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新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の本市における臨時的な取扱いについて

更新日:2023年6月27日

新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の本市における臨時的な取扱いについて

 令和4年10月14日付厚生労働省老健局老人保健課事務連絡「新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の有効期間の取扱いについて」が発出されました。つきましては、本市における要介護認定の臨時的取扱いは次のとおりとします。 

「認定申請書」及び「申出書」は、上記リンク先からダウンロードしてください。

これまでの本市における要介護認定の臨時的な取扱いについて【経過】

 新型コロナウイルスへの対応に伴い、介護保険施設や病院等に入所・入院している被保険者に対する認定調査が困難な場合の要介護認定に関する臨時的な取り扱いが厚生労働省老健局老人保健課から示されました。
 これを受け、介護保険施設、病院等が入所者等との面会禁止措置をとり、要介護等認定調査の実施が困難となる場合は、本市への届出(1カ月単位)をお願いいたします。
届出期間中は、当該施設に入所している認定申請者への認定調査を実施しないこととします。

 なお、届出いただいた施設に入所している更新認定申請者については、認定調査を実施する日の属する月の末日までとする取扱いから、現在の認定有効期間を6カ月延長する取扱いに変更しました。

 さらに、新型コロナウイルス感染症への感染拡大防止を図る観点から、認定有効期間を 延長する対象者を、上記の届出いただいた施設に入所している更新認定申請者から、緊急事態宣言期間終了までに申請のあった全ての更新認定申請者へと変更しました。

 また、現下の状況を鑑み、認定有効期間を延長する対象者を、「緊急事態宣言終了までに申請のあった全ての更新認定申請者」から、「有効期間が令和2年6月30日までの更新認定申請者」へと変更しました。

 令和2年5月21日付、大阪府の緊急事態宣言の解除等を受け、本市における要介護認定の臨時的な取扱いを変更しました。

 令和3年1月13日付、緊急事態宣言の発出を受け、本市における要介護認定の臨時的な取扱いを変更しました。

 令和3年4月23日付、緊急事態宣言の発出を受け、本市における要介護認定の臨時的な取扱いを次のとおりとします。

 令和3年10月緊急事態宣言解除後の本市における要介護認定の臨時的な取扱いを次のとおりとします。(令和3年1月の緊急事態宣言発出後と同様の取扱いです。)

 届出、要介護認定の取扱い等、詳細につきまして、以下に通知文等を掲載していますので、ご確認をお願いします。(本市の要介護認定の取扱いは上に掲載のとおり変更していますので、ご注意ください。)

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電話番号:072-228-7513

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