介護保険のしくみ
更新日:2024年8月6日
介護保険制度は、介護が必要になった高齢者やそのご家族を社会全体で支えるしくみです。「介護が必要になる」のは限られた人だけでなく、誰にでもその可能性があります。このようなリスクを多くの人で負担しあい、万が一介護が必要になったときに、サービスを受けられるようにするのが介護保険制度です。40歳以上の人が支払う「保険料」と「公費」とで、運営をしています。
介護保険給付費の財源構成
堺市の負担割合
介護保険サービスを利用する場合、利用者の自己負担は1割又は2割であり(※)、残りは介護保険から給付されます。この介護保険の運営に必要な費用は、国が25%、大阪府が12.5%、堺市が12.5%を負担し、65歳以上の方(第1号被保険者)が23%、40~64歳までの方(第2号被保険者)が27%で負担しています。
国の25%のうち5%は、調整交付金として、地域における保険料負担の差異を平準化するために、市町村の高齢化の状況などに応じて5%を基準として国から交付されるもので、後期高齢者や所得の低い高齢者の割合が高い市町村では5%より大きく設定されます。
なお、保険料による負担割合は、第1号被保険者保険料と第2号被保険者保険料を会わせて50%となりますが、それぞれの負担割合については、人口比に応じて3年ごとに見直されることになっています。平成30年度の第1号被保険者22%から1%上昇しており、今後も高齢化により第1号被保険者の負担割合は上昇するものと見込まれます。
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
このページの作成担当
健康福祉局 長寿社会部 介護保険課
電話番号:072-228-7513
ファクス:072-228-7853
〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所本館7階
このページの作成担当にメールを送る