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第1章 計画の策定にあたって

更新日:2024年1月17日

1 計画策定の背景と目的

1 だれもが【ふ】だんの【く】らしの【し】あわせを実感できるように、

 堺市では、「福祉」をだれにも身近な「【ふ】だんの【く】らしの【し】あわせ」を実現するものと位置づけ、「公」と「民」がいっしょに策定した「堺あったかぬくもりプラン」に基づいて、地域のさまざまな人や組織が協働し、地域福祉を推進しています。
 今後も人口減少・高齢化が続くと予測されるなかで、すべての人の人権が尊重され、
安心して、育ち、住み、働き、遊び、学び、しあわせな暮らしを実現できるように、地域で生活するうえでの“困りごと”を解決して《くらしをまもる》取組と、住みよい地域づくりのために《つながりをつくる》取組を、車の両輪として一体的に、いっそうすすめていくことが求められています。

2 ”誰一人取り残さない”持続可能な「地域」と「福祉」をめざし、

 平成27年の国連総会で、“持続可能で多様性と包摂性のある社会の実現”のための国際目標として「持続可能な開発目標(SDGs)」が採択されました。堺市は「SDGs未来都市」に選定され、「SDGs未来都市計画」を策定するとともに、SDGsの視点をもって各種事業を推進することで、目標の達成に努めています。
 SDGsは、「誰一人取り残さない」取組にするために、すべての人が参加したパートナーシップを通じて推進することを前文に掲げており、だれもがしあわせを実感できることをめざす地域福祉は、SDGsの実現においても不可欠な取組です。
 また、SDGsの17の目標と169のターゲットは統合的に推進することとされており、
地域福祉と特に関連が大きいといえる「すべての人に健康と福祉を」、「貧困をなくそう」、「人や国の不平等をなくそう」、「住み続けられるまちづくりを」をはじめ、さまざまな取組を連動させて、持続可能な地域と福祉のしくみをつくっていくことが期待されます。

3 みんなが”ともに暮らすまち(地域共生社会)”をつくっていきます。

 平成28年に定められた「ニッポン一億総活躍プラン」では、国の社会保障制度改革の方向性として「『地域共生社会』の実現」が示されました。これは、すべての人が地域、暮らし、生きがいをともに創り、高めあう「地域共生社会」を実現するために、あらゆる住民が自分らしく活躍できる地域コミュニティを育成し、公的サービスと協働して助けあうしくみを構築することをめざすものです。
 人口が減少し、福祉人材の確保が困難になるなかで、家族や地域社会の変化によって福祉の支援ニーズはいっそう複雑になり、多様化、深刻化しています。そのため、互助・共助の取組を育みつつ、全世代を対象とした包括的な相談支援システムを構築し、地域の状況に応じて総合的に、効果的・効率的なサービスを提供することが求められています。このようななかで、国は、「受け手」、「支え手」という関係を超えて、地域住民や地域の多様な主体が「我が事」として参画するとともに、制度や分野ごとの「縦割り」から「丸ごと」に転換する取組を推進しています。
 堺市では、平成30年に「超高齢社会に対応するための地域包括ケアシステムの推進に関する条例」を施行しました。こうした取組を発展させて、分野を越えたさまざまな主体の参加と協働による、すべての市民のための地域福祉を推進し、みんなが“ともに暮らすまち”をつくっていきます。

2 計画の位置づけ

 この計画は、「堺市地域福祉計画」と「堺市社会福祉協議会(以下「社協」という。)地域福祉総合推進計画」を一体的に策定したものです。
「地域福祉計画」は、社会福祉法(第107条)に基づく市町村地域福祉計画であり、平成29年の改正をふまえて、健康福祉の分野別計画の基盤となる事項や共通して取り組む事項、包括的な支援体制の整備をはじめとする地域福祉を推進するうえで重点的に取り組む事項を定めました。
 また、「地域福祉総合推進計画」は、地域福祉の「民」の推進機関である社協が、市民・団体、事業者・企業等と協働して、重点的に取り組む事項を定めた計画です。
 2つの計画は理念と方向性を共有し、市のまちづくりの基本的な方向性と取組を示す「総合計画(マスタープラン)」や「SDGs未来都市計画」、各区の特性に応じて協働のまちづくりをすすめるための「各区まちづくりビジョン」等とも連携して推進し、「公」と「民」の協働による地域福祉を推進します。
 また、本計画は、成年後見制度の利用の促進に関する法律(第14条第1項)に基づく市町村成年後見制度利用促進計画と、再犯の防止等の推進に関する法律(第8条)に基づく地方再犯防止推進計画も包含しており、地域福祉や関連する分野の取組と連動させて、推進していきます。

3 計画の期間

 計画の期間は令和2年度~令和7年度までの6年間とし、健康福祉の分野別計画との連動性などを考慮し、中期的な視点で地域福祉の推進方向を示しています。なお、計画の進捗状況や社会状況の変化などを検討し、必要に応じて中間見直しを行うこととします。

4 計画の策定方法

 堺市の地域福祉、権利擁護支援、更生支援に関わる機関・団体の代表者等により構成される「堺市地域福祉計画推進懇話会」において意見交換を行い、検討をすすめました。
 多くの方の意見を広く反映するため、市民、地域福祉関係団体や機関を対象としたアンケート調査や、関係団体・機関への意見聴取を実施しました。調査や意見聴取の結果をもとに懇話会でさらに協議を深めるとともに、計画案に対するパブリックコメント(意見募集)を実施しました。
 また、「堺市社会福祉審議会地域福祉専門分科会」、「堺市地域福祉推進庁内委員会」、「堺市社会福祉協議会地域福祉総合推進計画推進協議会」でも検討を行い、それぞれの立場からの意見を反映するとともに、計画を推進するうえでの連携・協働に向けた協議を行いました。

5 計画の推進体制と進行管理・評価

 この計画は、「計画(PLAN)」に基づいて「実施(DO)」し、「評価(CHECK)」して「改善(ACTION)」する取組を繰り返す「PDCAサイクル」を活用して推進します。
 本計画は健康福祉に関する分野別計画の基盤となる計画であり、計画に基づく事業は、市民や地域のニーズを把握しつつ、各分野別計画を通じて具体化を図りながら推進します。また、市は第4章の「市が重点的に取り組む施策」を、社協は「地域福祉総合推進計画」に掲げた事業等を、それぞれの役割を意識しながら分野などの壁を越え、市民・団体、事業者・企業等と協働して、主体的に推進します。
 計画に位置づけた取組の進捗状況は、第4章「市が重点的に取り組む施策」と「地域福祉総合推進計画」の項目ごとに、取組の実施内容だけでなく、プロセスや成果、課題なども含めて、毎年度確認します。確認結果を「堺市地域福祉計画推進懇話会」、「堺市社会福祉審議会地域福祉専門分科会」、「堺市地域福祉推進庁内委員会」、「堺市社会福祉協議会地域福祉総合推進計画推進協議会」で報告し、評価や意見をいただきながら、取組の検証を行います。また、その結果を活かして、活動・事業のステップアップを図ります。

このページの作成担当

健康福祉局 生活福祉部 地域共生推進課

電話番号:072-228-0375

ファクス:072-228-7853

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所本館7階

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