※要望の募集は終了しました【文化庁令和7年度補正予算事業】 地域文化財総合活用推進事業(地域コミュニティ維持のための地域伝統行事等支援事業)
更新日:2026年3月12日
地域の伝統行事や民俗芸能は、その地域に暮らす人々の心のよりどころであり、地域コミュニティを維持・形成し、地域住民の連携・助け合いによる地域社会を築くうえで極めて重要ですが、過疎化や少子高齢化、地域経済活動の縮小などにより、消滅の危機が急速に進行している状況にあります。
伝統行事等が消失した際には元に戻すことが不可能あるいは極めて困難であることから、伝統行事等の基盤整備のほか、地域に古くから伝わる伝統芸能等の継承(技術錬磨等)のための後継者養成支援整備を行うことにより、用具修理等に伴う人件費・資材費の物価高に対応するほか、地域住民の連携・助け合いに必要な地域コミュニティを維持継承し、地方の衰退を防ぐことで地域の暮らしの安定を図ることが求められています。
堺市では、文化庁が令和7年度補正予算事業として実施する「地域文化財総合活用推進事業(地域コミュニティ維持のための地域伝統行事等支援事業)」について、以下のとおり堺市内各団体からの応募を受け付けます。地域の伝統文化の継承のため、ご活用ください。
補助事業について
補助対象事業
だんじり・ふとん太鼓といった地域に古くから継承されている堺市固有の文化遺産を活用した取組が対象となります。(概ね戦前に始まった伝統行事等に関する事業が補助対象)
(1)地域伝統行事・民俗芸能等基盤整備
(1)-1 用具等整備事業
(1)-2 記録作成・情報整備事業
(2)後継者養成支援整備
(2)-1 後継者養成支援事業
(2)-2 後継者養成拠点整備事業
取組の具体例と過去の採択状況
堺市では各地域に伝わる祭礼などの文化遺産を守り、活性化につなげるため、市内各団体における国補助制度の活用を支援しています。
現在、市内各地域では「だんじり本体の修理」「だんじりの太鼓の皮の張替え(修理)」「ふとん太鼓の乗り子衣装の新調」「伝統芸能などの後継者養成」など、各地域に伝わる祭礼など文化遺産の活性化を目的とした取組がおこなわれています。
だんじり修理の様子(菱木神社保存伝承委員会)
ふとん太鼓の宮出の様子(百舌鳥八幡宮月見祭伝統文化保存伝承実行委員会)
応募にあたって
各地域で文化遺産の活性化を目的とする、規約を備えた実行委員会などを組織した上で、堺市地域文化遺産実行委員会(事務局:堺市)に参加することが必須条件となります。
事業の内容及び留意点等
(1)-1 用具等整備事業(地域の民俗芸能や伝統行事に用いる道具や衣装等を修理・新調し、修理現場の公開も行う取組)
※令和8年度事業として要望している用具と同一用具かつ同一箇所の修理・新調の追加は認められません。
- 用具等の新調は1点あたり10万円(税込み)が補助金の上限となりますので、超過分は自己負担とします。(復元新調は新調とみなします。)※近年の自然災害による破損等を原因とする用具等の新調を行う場合は除きます。該当する場合は、応募前に必ず文化財課にご相談ください。
- だんじりやふとん太鼓等に係る祭礼幕や提灯等の用具等の一部の復元新調は修理に含みます。ただし、残存部の割合が低くかつ残存部の重要度が低いだんじりやふとん太鼓等用具の修理は新調(復元新調)と見なします。
- 保存会会員数の増加等により必要となった貸出し用の法被に限り、もともと所有していない法被の新調を認めます。ただし、1着当たり5万円(税込み)かつ50着を補助対象経費の上限とします。
- 古くから継承されてきた仕様に基づく修理・新調に限ります。特に、用具の修理については、可能な範囲で部材を活かすよう心掛け、仕様内容は学識経験者等の専門家の指導を踏まえることとしてください。
- 現在使用されている用具の長年の使用による経年劣化等や、近年の自然災害による破損等を原因とする用具の修理・新調が対象です。
(1)-2 記録作成・情報整備事業(記録の作成・発信やオンライン配信等を行う取組)
- 伝統行事等の継承に用いるための記録映像の作成や、伝統行事等開催当日のオンライン配信等の取組をおこなうことができます。
- 記録映像は、伝承用だけでなく、普及用映像も作成して情報発信(ホームぺージや動画共有サイトへの掲載等)する場合のみ対象となります。
- 記録作成等の措置を講ずべき無形の民俗文化財を対象とする場合は、作成する記録映像等の内容について、応募前に文化庁文化財第一課の担当者に確認をとる必要があります。
- 記録作成事業の成果物(報告書やDVD等)については、補助金での作成部数は300部を上限とします。
(2)-1 後継者養成支援事業(保存会会員等を対象とした技術錬磨等を行う取組)
- リモート配信等オンラインでの指導や講習会も対象となります。
- 伝統行事等の継承に必要な原材料の生産者養成等のための取組も対象となります。
(2)-2 後継者養成拠点整備事業(後継者養成拠点として技術錬磨のための練習場等の整備を行う取組)
- 後継者養成を行う場所となる施設の新改築、照明や空調等の設備整備、老朽化対策等のための改修工事を行うことができます。(採択通知の日から令和9年3月31日の間に整備完了するものに限る)
- 整備の対象は、地域に古くから継承されている当該地域固有の伝統芸能等の技術練磨のために使用されている練習場等に限ります。ただし、上記の場合であっても、特定の宗教者・宗教団体や地方自治体が所有する練習場等は補助対象外となります。
※補助対象の要件の詳細については、文化庁ホームページ(外部リンク)の「4.募集案内等」をご参照ください。
令和8年度事業応募団体の留意事項
令和8年度地域文化財総合活用推進事業(地域伝統行事・民俗芸能等)へ応募している団体についても、異なる事業内容であれば本事業へ応募可能です。
ただし、次の点に留意してください。
- 事業期間は交付決定日(令和8年6月以降予定)から令和9年3月31日までの間です。事業に着手できるのは交付決定日以降であり、令和8年度事業と比べて事業期間が短くなりますので、令和9年3月末までに確実に完了することができる事業のみ応募してください。
- 用具等整備事業では、既に令和8年度事業として要望している用具と同一用具かつ同一箇所の修理・新調の追加は認められません。ただし、同一用具の異なる箇所の修理は要望可能です。
- 後継者養成支援事業では、既に令和8年度事業として要望しているものへの内容追加(講習会の回数の増加等)は認められません。
補助金について
補助対象経費の上限は、市内団体すべての(1)-1用具等整備事業、(1)-2記録作成・情報整備事業、(2)-1後継者養成支援事業を合わせて1,000万円とし、予算の範囲内において、補助対象経費の85%までを上限として補助します。(補助対象経費の少なくとも15%以上は自己負担)
全事業の補助対象経費の上限:1,000万円/補助額の上限:850万円
上記とは別枠で、市内団体すべての(2)-2後継者養成拠点整備事業の補助対象経費の上限は7,000 万円となります。予算の範囲内において、補助対象経費の85%までを上限として補助します。(補助対象経費の少なくとも15%以上は自己負担)
※記録作成・情報整備事業のみ補助対象経費の上限は市内団体すべての事業を合わせて500万円です。超過分は補助対象外経費となります。
※補助率は上限であって、応募状況(全体の要望額)や予算の編成状況等によって引き下げられることがあります。
※概算払は令和8年11月以降となる見込みですが、採択・交付決定状況等によって遅れる場合があります。
補助金交付の対象となる事業期間
採択通知の日から令和9年3月31日までの間で補助事業者が設定した期間
※文化庁からの採否の決定通知は令和8年6月以降となる予定です。
※令和9年3月31日までに修理等の事業を必ず完了してください。期間前に着手した、または期間内に完了できなかった事業は補助対象外となります。
応募方法及び提出書類様式・提出期限
応募される団体は、下記の様式に必要事項を記入の上、必要に応じて添付書類とあわせて堺市文化財課にご提出ください。
※様式等は 文化庁ホームページ(外部リンク)からダウンロードできます。
各様式の提出期限
1.「交付要望にかかる総事業費の予定額について」(総事業費の把握):令和8年2月26日(木曜)午後5時
「交付要望にかかる総事業費の予定額について」提出書類(ワード)(ワード:20KB)
「交付要望にかかる総事業費の予定額について」提出書類(PDF)(PDF:99KB)
2.要望書類一式:令和8年3月5日(木曜)午後5時
※必要な様式は 文化庁ホームページ(外部リンク)からダウンロードできます。
応募から採択までのスケジュール(予定)
- 令和8年3月16日 大阪府へ要望書の提出
- 令和8年5月下旬 有識者による審査(文化庁)
- 令和8年6月以降 採否の決定・通知
提出先
堺市 文化観光局 歴史遺産活用部 文化財課 (堺市役所高層館5階南)
※応募を予定されている団体は、事前相談が必要ですので、かならずご連絡をお願いします。
担当:堺市 文化観光局 歴史遺産活用部 文化財課
電話:072-228-7198
ファックス:072-228-7228
月曜~金曜 午前9時~午後5時
※ご来課にあたっては、あらかじめ電話等でご連絡ください。
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このページの作成担当
文化観光局 歴史遺産活用部 文化財課
電話番号:072-228-7198
ファクス:072-228-7228
〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所高層館5階
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