文化財って何
更新日:2023年12月22日
(文化財愛護シンボルマーク)
文化財に関する基本法令である「文化財保護法」(昭和25・1950年制定)には、「文化財を保存し、かつ、その活用を図り、もって国民の文化的向上に資するとともに、世界文化の進歩に貢献することを目的とする」とうたわれています。
保存と「活用」
ここでは、「保護」の内容として大きく分けて「保存」と「活用」があげられています。「保存」とは長い間守り伝えられたものがなくなってしまわないように、維持・管理することをさし、「活用」とはそれを単に収蔵するだけでなく、保存に支障のない範囲内で公開等を行うことにより、文化財が持つ価値を新しい文化の創造や文化的向上のために発揮させることをさしています。
文化財の分類と「指定」
「文化財保護法」では、文化財を「有形文化財」、「無形文化財」、「民俗文化財」、「記念物」、「伝統的建造物群」の五つに分類しています。このほか「埋蔵文化財」や文化財の保存のために欠くことのできない技術または技法である「文化財保存技術」も保護の対象になっています。このような文化財のうち国、府、市などの法律、条例により指定されているものを「指定文化財」といいます。堺市では、平成3年4月1日に文化財保護条例を制定し、現在56件の文化財が堺市指定をうけています。
地域に生きる文化財
地域で長い間大切に守り伝えられてきたもの、伝統的な風俗や習慣、街道沿いの町並みなど、堺市にとっての「文化財」はさまざまなものがあります。
文化財課では、地域に生きる文化財の調査、保存、普及などの活動を通じて、文化財を守り伝えていくと同時に、地域の個性あるまちづくりの一助としていきたいと考えています。みなさんのまわりの「文化財」を再発見してみませんか。
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