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堺市立みはら歴史博物館附属ホールの使用に関する条件

更新日:2023年2月22日

堺市立みはら歴史博物館附属ホールの使用を次のとおり条件を付して許可します。

使用許可条件(基本的事項)

1 許可書は常に携行し、係員が要求するときは、これを提示すること。
2 許可なく使用内容を変更しないこと。変更しようとするときは、使用許可変更申請書を提出すること。
3 使用の権利を他人に譲渡し、他人に使用させ、又は使用の許可を受けた目的以外に使用しないこと。
4 建物、附属設備、その他器具備品等を善良な管理者の注意をもって使用し、もし破損又は滅失したときは、損害を賠償すること。
5 所定の場所以外で火気(喫煙を含む。)を使用しないこと。
6 催し物等のポスター類については、事前に係員と相談すること。
7 非常口、消火設備等の周りに物を置かないこと。
8 堺市立みはら歴史博物館条例、堺市立みはら歴史博物館管理運営規則の各規定、その他係員の指示に違反したときは、使用許可を取り消し、その使用を制限し、若しくは停止し、又は退去を命ずることがある。
9 既に納付された使用料については、原則として還付しない。

このページの作成担当

文化観光局 歴史遺産活用部 博物館 学芸課

電話番号:072-245-6201

ファクス:072-245-6263

〒590-0802 堺市堺区百舌鳥夕雲町2丁 大仙公園内 堺市博物館

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