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里親制度に関する質問

更新日:2012年12月19日

Q 実子がいても里親になることはできますか?

A 実子がいても里親になることはできますが、家族の一員である実子の合意・協力は欠かせません。また実子も含む同居家族全員が欠格事由に該当していないことが里親の要件になっています。

Q どのくらいの収入が必要ですか?

A 必要とされる収入額について具体的な金額の基準があるわけではありませんが、日々の生活が安定して維持できることが必要です。

Q 借家住まいでも里親になれますか?

A 借家住まいだからといって里親になれないことはありませんが、子どもも含めた家族全員が、心身ともにゆったりと落ちついて生活できるだけの空間的余裕は必要です。

Q 養育費はすべて里親が負担しなければならないのでしょうか?

A 子どもの養育は、市長の委託で行われるものですから、必要な費用は公的に支給されます。これを通常「里親委託費(措置費)」と呼んでおり、一般生活費や幼稚園に通っている場合は幼稚園費が、学齢期の場合は教育費等が毎月支給されます。また養育里親と専門里親には里親手当も支給されます。詳細は子ども相談所の担当にご確認ください。

Q 子どもの病気やけが、事故が心配です。

A 子どもの病気やけがで医療機関を受診する際の費用は全額公費負担されるので、里親の負担はありません。また、子どもの委託と同時に里親賠償責任保険に加入しますので、万一事故が生じた場合には、保険の範囲内での補償が受けられます。

Q 里親が体調を崩して一時的に休息したいとき等は、子どもの養育を援助してもらうことはできるのでしょうか。

A レスパイト・ケア(里親の一時的な休息)と言って、里親委託されている子どもを、他の里親家庭や乳児院、児童養護施設等に預かってもらう制度があります。年間7日以内で利用できます。また、必要と認められたときには、家事支援や保育支援を受けることもできますし、状況によっては保育所を利用することも可能です。ただし、子どもが里親家庭の中で安定して暮らせることが大切なので、これらの制度の利用にあたっては、子ども相談所の担当者と相談の上進めさせていただきます。また実際の利用にあたっては、それぞれの所管課への申請が必要です。

このページの作成担当

子ども青少年局 子ども相談所 育成相談課

電話番号:072-245-9197

ファクス:072-241-0088

〒590-0808 堺市堺区旭ケ丘中町4丁3-1 堺市立健康福祉プラザ3階

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