道路幅員証明書発行事務は廃止となりました
更新日:2023年2月15日
平成30年3月31日受付分をもちまして道路幅員証明書発行事務は廃止いたしました。
これに伴い、堺市管内に営業所のある事業者が運送事業の経営許可申請等を近畿運輸局に対して行う際には、道路幅員証明書に代わる添付書類が必要となります。
このことについての詳しい内容は、近畿運輸局へ直接お問い合わせください。
※近畿運輸局 自動車交通部
旅客第一課 バス 06-6949-6445
旅客第二課 タクシー 06-6949-6446
貨物課 トラック 06-6949-6447