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堺市介護保険住所地特例対象施設入所・退所連絡票

更新日:2024年8月6日

局部課名 健康福祉局長寿社会部介護保険課
申請書等の名称 堺市介護保険住所地特例対象施設入所・退所連絡票
制度の概要

 介護保険制度においては、住所地の市区町村が保険者となるのが原則ですが、特定の施設に入所されて当該施設に住所を移された方については、例外的に従前の市区町村が保険者となります(=住所地特例)。

対象者の条件

 住所地特例の対象となる施設の管理者の方は、当該特例の対象となる方が入所された場合には、本市に届出していただく必要があります。

届出をされる際の注意 入所日から14日以内に届出をしてください。
届出・問い合わせ先

各区役所保健福祉総合センター地域福祉課介護保険係
堺区 中区 東区 西区 南区 北区 美原区

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このページの作成担当

健康福祉局 長寿社会部 介護保険課

電話番号:072-228-7513

ファクス:072-228-7853

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所本館7階

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