堺市介護保険住所地特例対象施設入所・退所連絡票
更新日:2024年8月6日
局部課名 | 健康福祉局長寿社会部介護保険課 |
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申請書等の名称 | 堺市介護保険住所地特例対象施設入所・退所連絡票 |
制度の概要 | 介護保険制度においては、住所地の市区町村が保険者となるのが原則ですが、特定の施設に入所されて当該施設に住所を移された方については、例外的に従前の市区町村が保険者となります(=住所地特例)。 |
対象者の条件 | 住所地特例の対象となる施設の管理者の方は、当該特例の対象となる方が入所された場合には、本市に届出していただく必要があります。 |
届出をされる際の注意 | 入所日から14日以内に届出をしてください。 |
届出・問い合わせ先 |
堺市介護保険住所地特例対象施設入所・退所連絡票(PDF:52KB)
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このページの作成担当
健康福祉局 長寿社会部 介護保険課
電話番号:072-228-7513
ファクス:072-228-7853
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