公募型見積合せ参加の要領
更新日:2025年12月10日
【1】公開されている見積合せ案件の説明書・仕様書等を入手する。
(入札情報公開システムにおいて説明書・仕様書等をダウンロードすることができます。もしこの方法により入手できない場合は、調達課までお問合せください。)
参加要件については、各案件の見積合せ説明書等において定めるものの他、下記に掲げる要件をすべて満たす必要がありますので、ご注意ください。
公募型見積合せ参加要件
(1) 地方自治法施行令第167条の4 の規定に該当していないこと(同条第2項各号のいずれかに該当すると認められてから3年を経過している場合を除く。)及び堺市契約規則第3条の規定に該当しない こと
(2)見積書提出期限において、堺市入札参加有資格者の入札参加停止等に関する要綱による入札参加停止又は入札参加回避(改正前の堺市入札参加有資格業者の指名停止等に関する要綱に基づく指名停止又は指名回避を含む。)の措置を受けていないこと
(3)見積書提出期限において、堺市契約関係暴力団排除措置要綱(以下「排除要綱」という。)による入札参加除外(改正前の堺市暴力団等排除措置要綱及び堺市建設工事等暴力団対策措置要綱に基づく入札参加除外を含む。)を受けていないこと。 また、排除要綱第5条第2号に規定する、大阪府警察本部から暴力団員又は暴力団密接関係者に該当する旨の通報等(改正前の堺市暴力団等排除措置要綱に規定する通報等を含む。)を受けた当該通報に係る者でないこと
(4)当該案件の見積合せ参加者(契約に関する権限等を委任された受任者を含む。)が、他の見積合せ参加者(契約に関する権限等を委任された受任者を含む。)を兼ねていないこと(同一代表者が複数の企業で同一案件に参加することはできない。)
(5)組合とその組合員については、次のいずれにも該当しないこと。
ア 組合とその組合員が同時に当該案件に見積書の提出を行っている場合
イ 当該案件に見積書の提出をしている他の組合の組合員である場合
(6)見積合せ説明書及び仕様書で指定する書類の全てを提出できること
(7)仕様書に基づき、信義に従い誠実に履行できること
【2】説明書・仕様書の内容及び「見積合せ参加者心得」を熟覧する。
同等品申請・質疑等については、電子メール又はファクスにより問い合わせしてください。
「同等品可」としている案件において、仕様書に記載の参考商品以外での納品を希望する場合は、同等品申請が必要です。同等品について承認を受けていない製品での見積書の提出はできません。
【3】同等品申請・質疑の回答を確認する。
同等品申請・質疑の回答については、回答予定日時に入札情報公開システムに掲載するので、必ず内容を確認してください。
【4】手順に沿って見積書を準備する。
見積書の様式は、入札情報公開システムの「共通(様式ダウンロード)」に掲載しています。(事業者が標準的に使用している様式でも構いません。)
【5】提出期限までに、見積書を提出する。
電子メール、FAX、窓口(調達課)への持参により提出してください。
郵送による提出はできません。
【6】契約する。
市では、提出期限到来後すみやかに契約の相手方を決定します。
契約の相手方に決定した者に対して、市からその旨連絡をすることとします。
契約の相手方に決定した旨連絡を受けたときは、すみやかに発注所属との調整等を行い、納品にあたってください。
