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長期優良住宅

長期にわたり良好な状態で使用するための措置がその構造及び設備について講じられた優良な住宅の普及を促進することを目的として「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」が平成21年6月4日に施行されました。

お知らせ

●【重要】改正長期優良住宅法の施行に伴う改定について(令和4年10月1日施行)
・建築行為を伴わない既存住宅の認定を開始します。
・省エネルギー対策の強化、壁量規定の見直し、共同住宅等に係る基準の合理化など、認定基準を見直します。

 その他の変更事項については、今後随時ホームページでお知らせします。

長期優良住宅認定申請等について

維持保全状況等の報告

長期優良住宅の認定者(以下、認定計画実施者)は、長期的な利用を可能とする優良な住宅を実現するために、認定長期優良住宅建築等計画等に基づく維持保全、記録の作成・保存、所管行政庁の求めに応じて維持保全状況について報告を行うことが法律によって義務付けられています。
認定計画実施者による適切な維持保全、記録の作成・保存が行われているかを確認するため、同法第12条に基づく認定長期優良住宅の維持保全状況に関する抽出調査を実施しています。

よくある質問

調査対象

認定を受けた長期優良住宅のうち、築後5年、10年、20年及び30年経過した住宅が対象となります。その中から、市が⼀定割合を抽出し、報告を依頼しています。
報告対象者には、市から報告依頼書を郵送します。

調査内容

・住宅の建築及び維持保全の状況に関する記録等の保存状況
・住宅の維持保全状況

提出方法

郵送または堺市電子申請システムからお願いします。
〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市 住宅施策推進課 宛て

報告書様式

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