地区計画等
地区計画の区域内における行為の届出書等について
都市計画法第58条の2第1項の規定に基づき、地区計画の区域内において、土地の区画形質の変更、建築物の建築その他政令で定める行為等を行おうとする場合、当該行為に着手する日の30日前までに届出書の提出が必要です。なお、堺市では届出に先立ち、事前相談書の提出を求めています。

都市計画法第58条の2第1項の規定に基づき、地区計画の区域内において、土地の区画形質の変更、建築物の建築その他政令で定める行為等を行おうとする場合、当該行為に着手する日の30日前までに届出書の提出が必要です。なお、堺市では届出に先立ち、事前相談書の提出を求めています。