地区計画の区域内における行為の事前相談書
更新日:2023年3月1日
局部課名 | 建築都市局 都市計画部 都市計画課 |
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申請書等の名称 | 地区計画の区域内における行為の事前相談書 |
制度の概要 | 都市計画法第58条の2第1項の規定の届出に先立ち、地区計画の区域内における土地の区画形質の変更、建築物の建築等について、事前相談書を提出してください。 |
対象者の条件 | 地区計画の区域内において、土地の区画形質の変更、建築物の建築その他政令で定める行為を行おうとする者 ※深井・土師地区地区計画(ただし、地区施設(2号道路)に接する場合を除く。)については、事前相談は不要ですが、都市計画法第58条の2第1項の規定の届出は必要です。 |
記入上の注意 | 備考欄をよく読んで記入してください。 |
必要書類 |
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手数料 | なし |
その他 | この事前相談書は、正副4部提出してください。 |
郵送の可否 | 否 |
申請・問い合わせ先 | 都市計画課 土地利用係 |
受付窓口 | 都市計画課 土地利用係 |
受付日時 | 午前9時から午後5時30分(土曜・日曜日、祝日、年末年始を除く) |
様式
地区計画の区域内における行為の事前相談書(様式)(PDF:131KB)
地区計画の区域内における行為の事前相談書(様式)(エクセル:42KB)
地区計画の区域内における行為の事前相談書(記入例)(PDF:174KB)
参考資料
図面作成方法(中百舌鳥駅前地区の壁面の位置の制限)(PDF:57KB)
関連リンク
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