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地区計画の区域内における行為の事前相談書

更新日:2023年3月1日

局部課名 建築都市局 都市計画部 都市計画課
申請書等の名称 地区計画の区域内における行為の事前相談書
制度の概要 都市計画法第58条の2第1項の規定の届出に先立ち、地区計画の区域内における土地の区画形質の変更、建築物の建築等について、事前相談書を提出してください。
対象者の条件 地区計画の区域内において、土地の区画形質の変更、建築物の建築その他政令で定める行為を行おうとする者

※深井・土師地区地区計画(ただし、地区施設(2号道路)に接する場合を除く。)については、事前相談は不要ですが、都市計画法第58条の2第1項の規定の届出は必要です。
※竹城台2丁北部地区地区計画、茶山台3丁東部地区地区計画については、事前相談と都市計画法第58条の2第1項の規定の届出は不要です。

記入上の注意

備考欄をよく読んで記入してください。

必要書類
  1. 土地の区画形質の変更の場合
    (イ)現況図
     当該行為を行う土地の区域並びに当該区域内及び当該区域の周辺の公共施設を表示する図面で縮尺1,000分の1以上のもの
    (ロ)設計図
     設計図で縮尺100分の1以上のもの
  2. 建築物の建築、工作物の建設又はこれらの用途の変更の場合
    (イ)配置図
     敷地内における建築物又は工作物の位置を表示する図面で縮尺100分の1以上のもの
    (ロ)立面図、平面図(及び断面図)
     2面以上の建築物又は工作物の立面図、各階平面図(及び断面図)で縮尺50分の1以上のもの
     ※断面図の添付は、中百舌鳥駅前地区地区計画のみ
  3. 建築物等の形態又は意匠の変更の場合
    (イ)配置図
     敷地内における建築物又は工作物の位置を表示する図面で縮尺100分の1以上のもの
    (ロ)立面図(及び断面図)
     2面以上の立面図(及び断面図)で縮尺50分の1以上のもの
     ※断面図の添付は、中百舌鳥駅前地区地区計画のみ
  4. その他参考となるべき事項を記載した図書
    (イ)付近見取図
     縮尺2,500分の1以上のもの
    (ロ)委任状
     相談手続きを委任する場合
    (ハ)その他
手数料 なし
その他 この事前相談書は、正副4部提出してください。
郵送の可否
申請・問い合わせ先 都市計画課 土地利用係
受付窓口 都市計画課 土地利用係
受付日時 午前9時から午後5時30分(土曜・日曜日、祝日、年末年始を除く)

様式

参考資料

関連リンク

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このページの作成担当

建築都市局 都市計画部 都市計画課

電話番号:072-228-8398

ファクス:072-228-8468

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所高層館16階

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