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百舌鳥古墳群周辺景観地区における認定申請制度

 景観地区内において建築物を新築、増築、外観の修繕等される場合には、景観法に基づく認定申請を行う必要があります。また、認定申請前にあらかじめ堺市景観条例に基づく事前協議を行ってください。
 古墳に隣接する第一種低層住居専用地域及び風致地区以外の区域における小規模な建築物など、一部の建築物については、適用除外となります。

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