【葬祭費】死亡されたとき
更新日:2023年3月20日
被保険者が死亡されたときに、1件につき5万円を支給します。葬祭費を申請できるのは、死亡された被保険者の葬祭を行った方です。
葬祭費は、葬祭を行った日の翌日から2年で時効となり、申請できなくなります。
申請に必要なもの
- 被保険者証
- 印かん(朱肉を使うもの)※申請者が自署する場合は不要
- 申請者名義の金融機関の口座がわかるもの
- 埋火葬許可証または死亡診断書など死亡が確認できるもの
- 葬儀を行った方の氏名及び葬儀を行ったことが確認できるもの(葬儀費用の領収書など)
葬祭費の支給が受けられない場合
お勤めされていた会社の健康保険の被保険者(本人)が、その資格を喪失してから3カ月以内に死亡した場合など、他の健康保険から葬祭費に相当する給付が受けられるときは、国民健康保険から葬祭費は支給されません。
問い合わせ
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健康福祉局 長寿社会部 国民健康保険課
電話番号:072-228-7522
ファクス:072-222-1452
〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所本館7階
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