【出産育児一時金】子どもが生まれたとき
更新日:2023年4月1日
被保険者が出産されたとき、出産育児一時金を支給します。
出産とみなされるのは、妊娠12週以上です(死産又は流産を含みます。)。
出産育児一時金は、出産された日の翌日から2年で時効となり、申請できなくなります。
区分 | 支給額(1児につき) | |||||
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令和3年12月まで の出産 |
令和4年1月~ 令和5年3月の出産 |
令和5年4月以降の 出産 |
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妊娠週数 |
22週以上 | 産科医療 |
適用あり | 42万円 | 42万円 | 50万円 |
適用なし | 40万4千円 | 40万8千円 | 48万8千円 | |||
12週以上22週未満 | 40万4千円 | 40万8千円 | 48万8千円 | |||
12週以上 | 海外での出産 | 40万4千円 | 40万8千円 | 48万8千円 |
※「産科医療補償制度」は、分娩に関連して発症した重度脳性麻痺児に対して補償される制度です。
「産科医療補償制度適用あり」とは、産科医療補償制度に加入している医療機関で出産した場合をいいます。
なお、制度についての詳しい内容は、公益財団法人日本医療機能評価機構のウェブサイト(外部リンク)でご確認ください。
出産育児一時金の支給方法
「直接支払制度」
出産される医療機関で手続きすることで、出産育児一時金の請求と受け取りを被保険者に代わって医療機関が行う制度です。
出産育児一時金が医療機関に直接支給されますので、被保険者は、出産費用のうち出産育児一時金相当額の超過分を医療機関にお支払いください。
なお、助産施設入所制度を利用した場合は、「直接支払制度」を利用できません。
窓口への申請
次の(1)から(3)に該当する場合は、所管の区役所保険年金課への申請が必要です。
(1)「直接支払制度」を利用し、出産費用が出産育児一時金を下回った場合(差額支給)
(2)「直接支払制度」を利用しない場合(「助産施設入所制度」を利用した場合を含む)
(3)海外で出産された場合(申請時に調査に関わる同意書の提出をお願いします。)
申請に必要なもの
●被保険者証
●印かん(朱肉を使うもの)※世帯主が自署する場合は不要
●世帯主名義の金融機関の口座がわかるもの
上記の他に、次のものが必要となります。
(1)(2)の場合
●母子健康手帳など出産が確認できるもの(死産の場合は、週数等がわかるものとして埋火葬許可証または医師の証明書等)
●医療機関から交付される代理契約に関する文書(合意文書)の写し
●医療機関から交付される出産費用の領収・明細書の写し※
※ 助産施設入所制度を利用した場合は、省略することが可能ですが、産科医療補償制度の適用医療機関での出産は、それを証明する書類が必要となります。
(3)の場合
● 出生証明書など出産したことを証明する書類 (外国語で作成されている場合は、翻訳者の住所氏名が記載されている翻訳文を添付してください。)
●渡航履歴が確認できるパスポート (自動化ゲートにて出入国した場合は、出入国したことがわかるスタンプ又は出入国した日がわかる航空券の半券等が必要です。)
「受取代理制度」
「直接支払制度」を導入していない小規模な医療機関(厚生労働省に届け出している受取代理対象医療機関)で出産される場合は、「受取代理制度」が利用できます。
「受取代理制度」は、被保険者が出産育児一時金の請求を行う際、出産される医療機関にその受け取りを委任する制度です(ただし、助産施設入所制度を利用した場合は、利用できません。)。
出産育児一時金が医療機関に直接支給されますので、被保険者は、出産費用のうち出産育児一時金相当額の超過分を医療機関にお支払いください。
「受取代理制度」を利用される場合は、受取代理対象医療機関で手続きの上、所管の区役所保険年金課まで事前に申請してください。
被保険者として1年以上会社の健康保険に加入され、退職後6カ月以内に出産された方へ
お勤めされていた会社の健康保険から出産育児一時金を受け取ることも選択可能です。
国民健康保険より支給額が多い場合がありますので、お勤めされていた会社の健康保険の窓口にご確認ください。
なお、他の健康保険から出産育児一時金が支給される場合は、国民健康保険からは支給されません。
問い合わせ
このページの作成担当
健康福祉局 長寿社会部 国民健康保険課
電話番号:072-228-7522
ファクス:072-222-1452
〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所本館7階
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