子どもが生まれたとき(出産育児一時金)
更新日:2018年4月1日
被保険者が出産されたとき、出産育児一時金が支給されます。
出産とみなされるのは、妊娠12週以上です(死産又は流産を含みます。)。
出産育児一時金は、出産された日の翌日から2年で時効となり、申請できなくなります。
支給額は、次のとおりです。
区分 | 支給額 | |||
---|---|---|---|---|
妊娠週数 | 22週以上 | 産科医療補償制度※ | 適用あり | 42万円 |
適用なし | 40万4千円 | |||
12週以上22週未満 | 40万4千円 | |||
12週以上 | 海外での出産 | 40万4千円 |
※「産科医療補償制度」は、分娩に関連して発症した重度脳性麻痺児に対して補償される制度です。
「産科医療補償制度適用あり」とは、産科医療補償制度に加入している医療機関で出産した場合をいいます。
なお、制度についての詳しい内容は、公益財団法人日本医療機能評価機構のウェブサイト(外部リンク)でご確認ください。
出産育児一時金の支給方法
「直接支払制度」を利用される場合
出産される医療機関で手続きすることで、出産育児一時金の請求と受け取りを被保険者に代わって医療機関が行う制度です。
出産育児一時金が医療機関に直接支給されますので、被保険者は、出産費用のうち出産育児一時金相当額の超過分を医療機関にお支払いください。
なお、助産施設入所制度を利用された場合は、「直接支払制度」をご利用になれません。
窓口に申請が必要な場合
次のような場合は、所管の区の区役所保険年金課への申請が必要です。
(1)「直接支払制度」を利用され、出産費用が出産育児一時金を下回った場合(差額支給)
(2)「直接支払制度」を利用されない場合(「助産施設入所制度」を利用された場合を含む)※1
(3)海外で出産された場合※2
申請に必要なもの
ア:被保険者証、印かん(朱肉を使うもの)、世帯主名義の金融機関の口座がわかるもの※3
イ:母子健康手帳など出産が確認できるもの(死産の場合は、埋火葬許可証等)
ウ:医療機関から交付される代理契約に関する文書(合意文書)の写し
エ:医療機関から交付される出産費用の領収・明細書の写し
※1 助産施設入所制度を利用された場合は、エは省略することが可能ですが、産科医療補償制度の適用がある場合は、それを証明する書類が必要となります。
※2 アのほかに、出生証明書など出産したことを証明する書類が必要です。
なお、外国語で作成されている場合は、翻訳文を添付してください(翻訳者の住所氏名の記載が必要です。)。
※3 振込口座をお持ちでない等の理由により現金での受け取りをご希望の場合は、午前9時30分から午後2時30分までに所管の区役所保険年金課の窓口にお越しください。
「受取代理制度」
「直接支払制度」を導入していない小規模な医療機関(厚生労働省に届け出している受取代理対象医療機関)で出産される場合は、「受取代理制度」が利用できます。
「受取代理制度」は、被保険者が出産育児一時金の請求を行う際、出産される医療機関にその受け取りを委任する制度です(ただし、助産施設入所制度を利用された場合は、ご利用になれません。)。
出産育児一時金が医療機関に直接支給されますので、被保険者は、出産費用のうち出産育児一時金相当額の超過分を医療機関にお支払いください。
「受取代理制度」を利用される場合は、受取代理対象医療機関で手続きの上、所管の区役所保険年金課まで事前に申請してください。
被保険者として1年以上会社の健康保険に加入され、退職後6カ月以内に出産された方へ
お勤めされていた会社の健康保険から出産育児一時金を受け取ることも選択可能です。
国民健康保険より支給額が多い場合がありますので、お勤めされていた会社の健康保険の窓口にご確認ください。
なお、他の健康保険から出産育児一時金が支給される場合は、国民健康保険からは支給されません。
問い合わせ
国保についてのお問合わせはこちらへ(各区保険年金課への問い合わせ先一覧)
このページの作成担当
健康福祉局 生活福祉部 国民健康保険課
電話:072-228-7522 ファックス:072-222-1452
〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所本館7階
