このページの先頭です

本文ここから

公衆浴場

更新日:2023年12月13日

申請・届出の手続き

1.許可申請

公衆浴場を営業するときは、事前に許可申請の手続きが必要です。また、大規模な増改築等を行うときも同様の申請が必要です。構造設備基準に適合する必要がありますので、事前にお問い合わせください。

必要な書類

  • 許可申請書[2部][PDF版](PDF:96KB)[Word版](ワード:30KB)[記入例](PDF:150KB)
  • (申請者が法人の場合ばあい)定款又は寄附行為の写し[2部]
  • (申請者が法人の場合ばあい)登記事項証明書とそのコピー
  • 営業施設の周囲約300メートルの区域内の見取図(既設の浴場からの距離を明記したもの)[2部]
  • 営業施設の構造設備を明らかにした図面[2部]
  • 営業の用に供する建物について法令により検査又は確認を要するときは、それらを受けたことをしょうする書類

・建築基準法第6条の規定による確認済証のコピー[2部]

・建築基準法第7条の規定による検査済証のコピー[2部]

  • 上水道以外いがいの水を使用するときは、その水の水質検査成績書とそのコピー
  • 消防法令適合通知書とそのコピー
  • 電気浴器でんきよくき設置の場合ばあいは、電気用品安全法第9条第1項の規定による基準適合性検査証明書とそのコピー
  • ラドン浴室を設置する場合ばあいは、放射線取扱い主任者が測定した測定結果成績書とそのコピー
  • 手数料 現金22,000円

2.変更届

許可申請事項(施設名称等)を変更したときは、10日以内に変更届が必要です。構造設備を変更するときは、新規の手続きが必要なときもありますので事前にご相談ください。また、許可書の記載事項を変更したときは、書換え交付申請が同時に必要です。

必要な書類

添付書類

変更事項 必要な添付書類
構造設備
  • 変更前後の構造設備の概要及び平面図

(注意)新規の手続きが必要なことがありますので、事前にご相談ください。

営業者(法人)の

  • 名称
  • 所在地
  • 代表者
  • 登記事項証明書とそのコピー

 発行日が3カ月以内であること
(注意)書換え交付申請が必要なことがありますので、事前にご相談ください。

営業者(個人)の氏名
  • 戸籍事項証明書(戸籍謄本・抄本)等の変更前後がわかる書類とそのコピー

発行日が6カ月以内であること
(注意)書換え交付申請も必要です。

営業者(個人)の住所

添付書類不要
施設の名称

添付書類不要
(注意)書換え交付申請も必要です。

施設の住居表示
  • 市が発行する証明書とそのコピー

3.書換え交付申請

許可書の記載事項を変更したときは、書換え交付申請が必要です。変更届の提出も同時に行う必要があります。また、許可書を紛失しているときは、再交付申請も同時に必要です。

許可書の記載事項

  • 施設の名称
  • 施設の所在地(住居表示)
  • 営業者の氏名(法人にあっては営業者の名称)
  • 営業者の住所(法人にあっては営業者の所在地)

必要な書類

4.再交付申請

許可書を汚損・紛失したときは、再交付申請が必要です。

必要な書類

5.地位承継届

営業者が事業譲渡、相続、法人の合併又は分割により変更になったときは、地位承継の手続きを行うことができます。また、許可書の書換え交付申請が同時に必要です。
なお、温泉利用施設においては、別途手続きが必要ですので、詳しくは「温泉利用のページ」をご覧ください。

必要な書類

事業譲渡による地位承継の場合ばあい

個人営業者の死亡による地位承継の場合ばあい

または、法定相続情報一覧図の写し(不動産登記規則第247条に規定するもの)とそのコピー

法人営業者の合併・分割による地位承継の場合ばあい

  • 承継届(合併・分割)[2部][PDF版](PDF:47KB)[Word版](ワード:22KB)[記入例](PDF:81KB)
  • (合併の場合ばあい)合併後存続する法人、または合併により設立した法人の定款又は寄附行為の写し[2部]
  • (合併の場合ばあい)合併後存続する法人、または合併により設立した法人の登記事項証明書とそのコピー
  • (分割の場合ばあい)分割により営業者の地位を承継した法人の定款又は寄附行為の写し[2部]
  • (分割の場合ばあい)分割により営業者の地位を承継した法人の登記事項証明書とそのコピー

6.停止届

施設の営業を停止したときは、10日以内に停止届が必要です。

必要な書類

7.廃止届

施設を廃止したときは、10日以内に廃止届が必要です。

必要な書類

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Get Adobe Acrobat Reader DCAdobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ

このページの作成担当

健康福祉局 保健所 環境薬務課

電話番号:072-222-9940

ファクス:072-222-9876

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所本館6階

このページの作成担当にメールを送る
本文ここまで