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添付書類等の省略・原本(げんぽん)の取扱いについて(環境衛生業務)

更新日:2023年12月13日

営業者の負担軽減を目的とし、一定の条件を満たしていれば、過去に環境薬務課かんきょうやくむかに申請・届出した書類の再提出等を省略可能としています。また、資格証等の書類について、従来は原本げんぽんの提出等を求めていましたが、行政手続きのオンライン化の推進を目的とし、写しの提出等でも可能となりました。詳しくは環境薬務課かんきょうやくむかまでお問い合わせください。

  • 対象業種:理容所・美容所・クリーニング所・旅館業・公衆浴場・興行場・温泉利用施設・動物飼養(収容)施設

添付書類等の省略の条件

  • 過去の申請等が、同一営業者または同一施設(承継、営業者変更等)であること。
  • 申請書等の備考欄に、省略する書類等の情報を記載すること。
  • 過去の申請等の日付が平成22年4月1日以降であり、過去の申請等に係る施設を廃止してから1カ月を超えていないこと。
  • 従事者の資格証等を省略する場合は、過去の申請等に係る施設を退店してから1カ月を超えていないこと。
  • 申請・届出時点において、過去の申請・届出の書類等が環境薬務課かんきょうやくむかで保管されていること。

添付書類等の原本げんぽんの取扱い

資格証等の書類は、写しの提出等が可能です。ただし、営業者等による自署又は押印が必要な書類(事業譲渡証明書、紛失理由書等)については、引き続き、原本げんぽんの提出が必要ですのでご注意ください。

このページの作成担当

健康福祉局 保健所 環境薬務課

電話番号:072-222-9940

ファクス:072-222-9876

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所本館6階

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