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届出等の郵送による受付、許可書等の郵送による交付について(環境衛生業務)

更新日:2023年12月13日

届出等の郵送による受付

届出者等の負担軽減を目的とし、一部の届出等を郵送で受付しています。ただし、以下の場合ばあいは、郵送による受付を行っていませんので、ご注意ください。

  • 手数料が必要な場合ばあい
  • 原本確認が必要な場合ばあい(資格証等の写しを郵送等で提出する場合ばあいを除く)
  • 構造設備の大きな変更等、内容の確認が必要な場合ばあい

【留意事項】

  1. 郵送事故による書類の紛失を防ぐため、必要に応じ、簡易書留またはレターパックプラス(赤)で郵送してください。
  2. 届出書等には、連絡先(電話番号)と担当者名を記載してください。
  3. 書類訂正等が必要な場合ばあいは、受付に時間を要することがあります。記入例を参考に、記載漏れや記載間違いのないようお願いします。
  4. 書類不備により受付できない場合ばあいは、受付窓口へお越しいただくか、再度郵送していただくことがあります。
  5. 届出書等の控えが必要な場合ばあいは、届出書等の写しと返信用封筒(宛先を記載し、簡易書留の郵便料金分の切手を貼付したもの)またはレターパックを同封してください。

許可書等の郵送による交付

許可書等の郵送を希望する場合ばあいは、申請書提出時に受付窓口で、返信用封筒(角2サイズ)またはレターパックプラス(赤)を併せて提出してください。
【留意事項】

  1. 返信用封筒には宛先を記載し、簡易書留の郵便料金分の切手を添付してください。
  2. 発送作業や郵便期間が必要なため、窓口交付より時間がかかることがあります。
  3. 郵送された許可書等に折れ等が生じる場合ばあいがありますので、ご了承ください。

このページの作成担当

健康福祉局 保健所 環境薬務課

電話番号:072-222-9940

ファクス:072-222-9876

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所本館6階

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