○堺市立学校職員等の旅費に関する規則
令和8年2月27日
教育委員会規則第2号
堺市立学校職員等の旅費に関する規則(平成29年教育委員会規則第12号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、堺市立学校職員の給与及び旅費に関する条例(平成28年条例第49号。以下「条例」という。)第33条第2項の規定及び同条第1項において読み替えて準用する堺市職員等の旅費に関する条例(令和7年条例第31号。以下「旅費条例」という。)の規定に基づき、条例第2条第1項に規定する職員(以下単に「職員」という。)が公務のために旅行を命ぜられた場合等における旅費について必要な事項を定める。
(条例第33条第1項において読み替えて準用する旅費条例第2条第7号ただし書の教育委員会規則で定める場合)
第3条 条例第33条第1項において読み替えて準用する旅費条例第2条第7号ただし書の教育委員会規則で定める場合は、堺市職員等の旅費に関する条例施行規則(令和7年規則第76号。以下「旅費規則」という。)第3条の規定の例による。
(条例第33条第1項において読み替えて準用する旅費条例第2条第9号の教育委員会規則で定める者等)
第4条 条例第33条第1項において読み替えて準用する旅費条例第2条第9号の教育委員会規則で定める者については、旅費規則第4条第1項の規定の例による。
2 条例第33条第1項において読み替えて準用する旅費条例第2条第9号の教育委員会規則で定めるものについては、旅費規則第4条第2項の規定の例による。
(旅行命令等の変更を受けた場合等)
第5条 条例第33条第1項において読み替えて準用する旅費条例第3条第6項の教育委員会規則で定める場合については、旅費規則第5条第1項の規定の例による。
2 条例第33条第1項において読み替えて準用する旅費条例第3条第6項の教育委員会規則で定めるものについては、旅費規則第5条第2項の規定の例による。
(旅費喪失の場合における旅費等)
第6条 条例第33条第1項において読み替えて準用する旅費条例第3条第7項の教育委員会規則で定める事情については、旅費規則第6条第1項の規定の例による。
2 条例第33条第1項において読み替えて準用する旅費条例第3条第7項の教育委員会規則で定める金額については、旅費規則第6条第2項の規定の例による。
(旅行命令等の方法)
第7条 条例第33条第1項において準用する旅費条例第4条第4項の教育委員会規則で定める方法は、教育委員会が別に定める旅行命令書又は旅行依頼書(以下これらを「旅行命令書等」という。)に当該旅行に関する事項を記載し、これを当該旅行者に通知する方法とする。
3 前2項の規定にかかわらず、当該旅行に関する事項を旅行命令書等又は電磁的方法により通知するいとまがない場合は、口頭により旅行命令等を発し、又はその変更(取消しを含む。以下この項において同じ。)をすることができる。ただし、口頭により旅行命令書等を発し、又はその変更をした後でできるだけ速やかに当該旅行に関する事項を旅行命令書等又は電磁的方法により通知しなければならない。
(勤務地等以外の地を出発地又は到着地とする場合の旅費)
第8条 旅費規則第8条の規定は、勤務地等以外の地を出発地又は到着地とする場合の旅費の計算について準用する。
(鉄道賃に係る鉄道等)
第9条 条例第33条第1項において読み替えて準用する旅費条例第8条第1項の教育委員会規則で定めるものについては、旅費規則第9条第1項の規定の例による。
2 条例第33条第1項において読み替えて準用する旅費条例第8条第2項の教育委員会規則で定める額については、旅費規則第9条第2項の規定の例による。
(船賃に係る船舶等)
第10条 条例第33条第1項において読み替えて準用する旅費条例第9条第1項の教育委員会規則で定めるものについては、旅費規則第10条第1項の規定の例による。
2 条例第33条第1項において読み替えて準用する旅費条例第9条第2項の教育委員会規則で定める額については、旅費規則第10条第2項の規定の例による。
(航空賃に係る航空機等)
第11条 条例第33条第1項において読み替えて準用する旅費条例第10条第1項の教育委員会規則で定めるものについては、旅費規則第11条第1項の規定の例による。
2 条例第33条第1項において読み替えて準用する旅費条例第10条第2項の教育委員会規則で定める額については、旅費規則第11条第2項の規定の例による。
2 条例第33条第1項において読み替えて準用する旅費条例第12条ただし書の教育委員会規則で定める場合は、旅費規則第13条第2項の規定の例による。
(1) 朝食又は夕食に係る費用のいずれかに相当するものが含まれる場合 前項で定める定額の3分の2の額
(2) 朝食及び夕食に係る費用に相当するものが含まれる場合 前項で定める定額の3分の1の額
4 旅行者が、旅行中自宅(住所又は居所若しくはこれに相当する場所をいう。)に宿泊する場合は、前3項の規定にかかわらず、宿泊手当は支給しない。
(1) 運送業者が家財の運送を行う場合には、複数の運送業者に見積りをさせ、かつ、その中から最も経済的なものを選択するときに限り、当該運送に要する額を転居費の額とする方法
(2) 旅行役務提供者が家財の運送を行う場合には、前号の規定にかかわらず、当該運送に要する額を転居費の額とする方法
(3) 旅行者が宅配便又は自家用自動車若しくは道路運送法第80条第1項の許可を受けて業として有償で貸し渡す自家用自動車その他これらに類するものを利用して家財の運送を行う場合には、当該運送に要する額を転居費の額とする方法。ただし、当該運送に要する額が運送業者に依頼したものとして第1号の規定により算定した額を超えるときは、当該額とする。
3 職員又は家族が他から赴任に係る旅費の支給又はこれに相当する金額の支払を受ける場合には、前2項の規定により算出した転居費の額から当該支給又は当該支払を受ける金額を差し引くこととする。
(退職者等の旅費の細則)
第17条 条例第33条第1項において読み替えて準用する旅費条例第20条第1項の教育委員会規則で定めるものは、次に掲げる旅費とする。
(1) 条例第33条第1項において準用する旅費条例第3条第2項第1号の規定により旅費を支給する場合は、次に掲げる旅費
ア 職員が出張のための内国旅行中に退職等となった場合には、出張の例に準じ、退職等となる前の職務に従事する者として退職等の日にいた地から旧在勤地に旅行するものとして計算した旅費
イ 職員が赴任のための内国旅行中に退職等となった場合には、赴任の例に準じ、退職等となる前の職務に従事する者として退職等の日にいた地から新在勤地に旅行するものとして計算した旅費
(3) 条例第33条第1項において準用する旅費条例第3条第2項第4号の規定により旅費を支給する場合は、次に掲げる旅費
ア 外国在勤の職員がその在勤地において退職等となった場合には、赴任の例に準じ、退職等となる前の職務に従事する者として旧在勤地から本邦内の地に旅行するものとして計算した旅費(着後滞在費を除く。)
イ 本邦在勤の職員が出張のための外国旅行中に退職等となった場合には、出張の例に準じ、退職等となる前の職務に従事する者として出張地から本邦内の地に旅行するものとして計算した旅費
ウ 外国在勤の職員が出張のための外国旅行中に退職等となり、出張地から旧在勤地を経由しないで当該退職等に伴う旅行をした場合には、次に掲げる旅費
(ア) イの規定に準じた旅費
(イ) 家財又は家族を旧在勤地から本邦に移転する必要がある場合には、(ア)に掲げる旅費のほか、赴任の例に準じ、退職等となる前の職務に従事する者として旧在勤地から本邦内の地に旅行するものとして算定した転居費及び家族移転費
エ 外国在勤の職員が出張のための外国旅行中に退職等となり、出張地から旧在勤地を経由して当該退職等に伴う旅行をした場合には、次に掲げる旅費
(ア) 出張の例に準じ、退職等となる前の職務に従事する者として出張地から旧在勤地に旅行するものとして計算した旅費
(イ) アの規定に準じた旅費
2 前項第3号の規定に該当する場合を除くほか、職員が外国旅行中において退職等となった場合において、条例第33条第1項において準用する旅費条例第3条第2項第4号の規定により支給する旅費は、前項第3号の規定に準じて教育委員会が定めるものとする。
(1) 本邦在勤の職員が条例第33条第1項において準用する旅費条例第3条第2項第2号の規定に該当する場合において、同号の規定により旅費を支給するときは、次に掲げる旅費
ア 職員が出張のための内国旅行中に死亡した場合には、出張の例に準じ、職員が遺族の居住地(外国在住の遺族の場合には、本邦における外国からの到着地)と死亡地との間を往復するものとして計算した旅費
イ 職員が赴任のための内国旅行中に死亡した場合には、アに掲げる旅費のほか、赴任の例に準じ、職員が死亡地から新居住地に旅行するものとして計算した旅費
(2) 本邦に出張のための外国旅行中の外国在勤の職員が条例第33条第1項において準用する旅費条例第3条第2項第2号の規定に該当する場合において、同号の規定により旅費を支給するときは、第4号アの規定に準じた旅費
(3) 条例第33条第1項において準用する旅費条例第3条第2項第3号の規定により旅費を支給する場合には、出張の例に準じ、職員が遺族の居住地から帰住地(外国に帰住する場合には、本邦における外国への出発地)に旅行するものとして計算した旅費(宿泊費及び包括宿泊費を除く。)
(4) 条例第33条第1項において準用する旅費条例第3条第2項第5号の規定により支給する旅費は、次に掲げる旅費
ア 出張の例に準じ、職員が遺族の居住地と死亡地との間を往復するものとして計算した旅費
イ 職員が赴任のための外国旅行中に死亡した場合には、アに掲げる旅費のほか、赴任の例に準じ、職員が死亡地から新居住地に旅行するものとして計算した旅費
(5) 条例第33条第1項において準用する旅費条例第3条第2項第6号の規定により支給する旅費は、赴任の例に準じ、職員が居住地から帰住地(本邦内の地に限る。)に旅行するものとして算定した転居費及び家族移転費(着後滞在費に相当する部分を除く。)
(6) 条例第33条第1項において準用する旅費条例第3条第2項第7号の規定により支給する旅費は、出張の例に準じ、職員が居住地と死亡地との間を往復するものとして計算した旅費
2 遺族が前項第1号から第5号までに規定する旅費の支給を受ける順位は、条例第33条第1項において準用する旅費条例第2条第5号に掲げる順序によるものとし、同順位者がある場合には、年長者を先にする。
(1) 市の経費以外から旅費(これに相当する費用を含む。)が支給される場合には、規定の旅費は支給しない。ただし、その支給される額が規定の旅費の額より少ないときは、その差額を支給する。
(2) 研修等に係る外国旅行(おおむね1年以上の外国旅行に限り、教育委員会が別に定めるものを除く。)において職員が自ら宿舎を借り受け、その宿舎に係る賃借料を負担する場合において、次に掲げる費用の合計額が第12条の規定により算出した宿泊費の額以下であるときは、当該費用の合計額を宿泊費として支給する。
ア 職員が自ら借り受ける宿舎に係る賃借料
イ 職員が外国において長期間研修に参加すること、職員が自ら宿舎を借り受けたこと等に起因する経費(家族の帯同が認められている場合における当該家族に係る経費を含む。)であって、教育委員会が適当と認めるもの
(3) 修学旅行、林間学校、臨海学校等において幼児、児童又は生徒を引率して行う指導の業務に係る旅行の際に交通機関、宿泊施設等を利用する場合で、条例の規定による旅費により旅行することが困難であるときは、現に要する額を旅費として支給する。
(非常災害時における旅費の特例)
第20条 条例第33条第1項において読み替えて準用する旅費条例第26条2項に規定する旅費については、同項の教育委員会規則で定めるやむを得ない事由は、旅費規則第21条第1項各号に定める事由とし、旅費規則の適用を受ける者の例により支給するものとする。
(給与の種類)
第21条 条例第33条第1項において読み替えて準用する旅費条例第27条第3項の教育委員会規則で規定する給与の種類については、旅費規則第22条の規定の例による。
(補則)
第22条 この規則に定めるもののほか、旅費の支給に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和8年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の堺市立学校職員等の旅費に関する規則(以下「新規則」という。)の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に旅行命令権者が旅行命令又は旅行依頼を発する旅行及び条例第33条第1項において準用する旅費条例第3条第5項の規定により旅費の支給を決定する旅行について適用し、施行日前に任命権者又はその委任を受けた者が旅行命令又は旅行依頼を発した旅行及び条例第33条第1項において準用する堺市職員等の旅費に関する条例(平成6年条例第4号)第3条第5項の規定により旅費の支給を決定した旅行については、なお従前の例による。ただし、施行日前に任命権者又はその委任を受けた者が旅行命令又は旅行依頼を発し、かつ、施行日以後に旅行命令権者が旅費条例第4条第3項の規定により当該旅行命令又は当該旅行依頼を変更する旅行については、新規則の規定は、当該旅行のうち当該変更の日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち当該変更の日前の期間に対応する分については、なお従前の例による。
3 前項の規定にかかわらず、施行日に赴任する者の当該赴任に係る旅費の支給については、なお従前の例による。