○堺市職員等の旅費に関する条例施行規則

令和7年12月22日

規則第76号

(趣旨)

第1条 この規則は、堺市職員等の旅費に関する条例(令和7年条例第31号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定める。

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、条例において使用する用語の例による。

(条例第2条第7号ただし書の規則で定める場合)

第3条 条例第2条第7号ただし書の規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 採用に伴う移転については、次に掲げる場合(及びに掲げる場合にあっては、同一都道府県内における移転の場合を除く。)

 他の地方公共団体の職員、国家公務員その他これらに準ずる者であった者から人事交流等により引き続いて職員となった場合

 地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成14年法律第48号)第3条第1項又は第2項の規定により採用された場合

 及びに掲げる場合のほか、任命権者が特に旅費を支給する必要があると認める場合

(2) 転任に伴う移転については、次に掲げる場合

 職員が都道府県の地域間にわたって移転する場合

 職員が本邦から外国に移転し、又は外国から本邦に移転する場合

(条例第2条第9号の規則で定める者等)

第4条 条例第2条第9号の規則で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 旅行業法(昭和27年法律第239号)第6条の4第1項に規定する旅行業者

(2) 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第13条第1項に規定する鉄道運送事業者及び軌道法(大正10年法律第76号)第4条に規定する軌道経営者

(3) 海上運送法(昭和24年法律第187号)第23条の3第2項に規定する船舶運航事業者

(4) 航空法(昭和27年法律第231号)第2条第18項に規定する航空運送事業を経営する者

(5) 道路運送法(昭和26年法律第183号)第9条第7項第3号に規定する一般旅客自動車運送事業者

(6) 旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条第1項に規定する旅館業を営む者

(7) 貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)第7条第1項に規定する一般貨物自動車運送事業者及び貨物利用運送事業法(平成元年法律第82号)第55条第1項に規定する貨物利用運送事業者

(8) 外国における前各号に掲げる者に相当するもの

(9) 割賦販売法(昭和36年法律第159号)第31条に規定する登録包括信用購入あっせん業者(本市との契約によりカード等(同法第2条第3項第1号に規定するカード等をいう。次項において同じ。)前各号に掲げる者が提供する役務その他の旅行に係る役務の対価の支払のみのために旅行者に提供する場合に限る。)

2 条例第2条第9号の規則で定めるものは、役務及びカード等とする。

(旅行命令等の変更を受けた場合等)

第5条 条例第3条第6項の規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 条例第3条第2項及び第5項の規定により旅費の支給を受けることができる者が、傷病その他やむを得ない事情により旅行を中止し、又は変更したとき。

(2) 条例第3条第1項及び第2項(第1号及び第4号に係る部分に限る。)の規定により旅費の支給を受けることができる職員がその家族の旅行について条例第15条第17条第1項及び第20条第2項の規定に基づく旅費の支給を受けることができる場合であって、当該家族が死亡又は傷病その他やむを得ない事情により旅行を中止し、又は変更したとき。

2 条例第3条第6項の規則で定めるものは、条例第25条第2項の規定により旅費を支給する場合を除くほか、次に掲げる金額とする。

(1) 鉄道賃、船賃、航空賃及びその他の交通費(家族移転費のうちこれらに相当する部分を含む。)については、条例第8条第1項各号第9条第1項各号第10条第1項各号及び第11条第1項第1号から第4号までに掲げる各費用について、当該各条及び条例第6条の規定により計算した額と、現に支払った額で所要の払戻手続をとったにもかかわらず払戻しを受けることができない額又は所要の取消手続をとったにもかかわらずなお支払う必要がある額を比較し、当該各費用ごとのいずれか少ない額の合計額

(2) 宿泊費、包括宿泊費、転居費、着後滞在費(宿泊手当に相当する部分を除く。)、家族移転費(宿泊手当に相当する部分を除く。)及び渡航雑費については、当該各種目について条例第6条第12条第13条第15条第16条第17条第1項及び第18条の規定により計算した額と、現に支払った額で所要の払戻手続をとったにもかかわらず払戻しを受けることができない額又は所要の取消手続をとったにもかかわらずなお支払う必要がある額を比較し、当該各種目ごとのいずれか少ない額の合計額

(3) 前2号に掲げる金額のほか、手数料その他の旅行命令等の変更等に伴い支給する必要があるものとして旅行命令権者が認めた額

(旅費喪失の場合における旅費等)

第6条 条例第3条第7項の規則で定める事情は、次に掲げる事情とする。

(1) 交通事故その他の条例第3条第7項に規定する者の責めに帰することができない事情

(2) 前条第1項第2号に規定する旅費の支給を受けることができる場合における当該家族の旅行中の天災又は交通事故その他の職員若しくは家族の責めに帰することができない事情

2 条例第3条第7項の規則で定める金額は、次に掲げる金額とする。

(1) 現に所持していた旅費額(交通手段を利用するための乗車券、乗船券、航空券等で当該旅行について購入したものを含む。次号において同じ。)の全部を喪失した場合には、その喪失した時以後の旅行を完了するため条例及びこの規則の規定により支給することができる額

(2) 現に所持していた旅費額の一部を喪失した場合には、前号に規定する額から喪失を免れた旅費額を差し引いた額

(旅行命令等の方法)

第7条 条例第4条第4項の規則で定める方法は、市長が別に定める旅行命令書又は旅行依頼書(以下これらを「旅行命令書等」という。)に当該旅行に関する事項を記載し、これを当該旅行者に通知する方法とする。

2 旅行命令権者は、前項の旅行依頼書による通知に代えて、職員以外の者であって同項の通知を受けるべきものの承諾を得て、電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法をいう。次項において同じ。)により通知をすることができる。この場合において、当該旅行命令権者は、同項の旅行依頼書による通知をしたものとみなす。

3 前2項の規定にかかわらず、当該旅行に関する事項を旅行命令書等又は電磁的方法により通知するいとまがない場合は、口頭により旅行命令等を発し、又はその変更(取消しを含む。以下この項において同じ。)をすることができる。ただし、口頭により旅行命令等を発し、又はその変更をした後できるだけ速やかに当該旅行に関する事項を旅行命令書等又は電磁的方法により通知しなければならない。

(勤務地等以外の地を出発地又は到着地とする場合の旅費)

第8条 勤務地(旅行命令権者が認める場合には、住所、居所その他旅行命令権者が認める場所。次項において同じ。)又は旅行地(以下この項において「勤務地等」という。)以外の地を出発地として旅行する場合における旅費の支給額は、勤務地等以外の地から目的地に至る旅費の額と勤務地等から目的地に至る旅費の額を比較し、いずれか少ない額とする。

2 既に旅行している者が、旅行地から勤務地以外の地を到着地として旅行する場合における旅費の支給額は、旅行地から勤務地以外の地に至る旅費の額と旅行地から勤務地に至る旅費の額を比較し、いずれか少ない額とする。

(鉄道賃に係る鉄道等)

第9条 条例第8条第1項の規則で定めるものは、次に掲げるものとする。

(1) 鉄道事業法第2条第1項に規定する鉄道事業の用に供する鉄道に類するもの

(2) 軌道法第1条第1項に規定する軌道に類するもの

(3) 外国における前2号に掲げるものに相当するもの

2 条例第8条第2項の規則で定める額は、内国旅行の場合であって運賃の等級が区分された鉄道により移動するときは最下級(1等職員が移動する場合には、最上級)、外国旅行の場合であって運賃の等級が区分された鉄道により移動するときは最上級(等級が3以上に区分された鉄道により2等職員が移動する場合には、最上級の直近下位の級)の運賃の額とする。

(船賃に係る船舶等)

第10条 条例第9条第1項の規則で定めるものは、次に掲げるものとする。

(1) 海上運送法第2条第2項に規定する船舶運航事業の用に供する船舶に類するもの

(2) 外国における前号に掲げるものに相当するもの

2 条例第9条第2項の規則で定める額は、内国旅行の場合であって運賃の等級が区分された船舶により移動するときは最下級(1等職員が移動する場合には、最上級)、外国旅行の場合であって運賃の等級が区分された船舶により移動するときは最上級(等級が3以上に区分された船舶により2等職員が移動する場合には、最上級の直近下位の級)の運賃の額とする。

(航空賃に係る航空機等)

第11条 条例第10条第1項の規則で定めるものは、次に掲げるものとする。

(1) 航空法第2条第18項に規定する航空運送事業の用に供する航空機に類するもの

(2) 外国における前号に掲げるものに相当するもの

2 条例第10条第2項の規則で定める額は、運賃の等級が区分された航空機により移動する場合には、最下級の運賃の額とする。ただし、次の各号に掲げる場合は、当該各号に定める額とすることができる。

(1) 外国旅行の場合であって、運賃の等級が2に区分された航空機により1等職員が移動するとき 最上級の運賃の額

(2) 外国旅行の場合であって、運賃の等級が3以上に区分された航空機により1等職員が移動するとき 最上級の直近下位の級の運賃の額

(その他の交通費に係る移動)

第12条 条例第11条第1項第5号の規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 本市の区域内(以下「市内」という。)において発生し、又は発生するおそれのある災害に対応するため、居住地又は滞在地から避難所等に参集する場合

(2) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)に基づく選挙、最高裁判所裁判官国民審査法(昭和22年法律第136号)に基づく国民審査又は日本国憲法の改正手続に関する法律(平成19年法律第51号)に基づく国民投票に係る事務に従事するため、居住地又は滞在地から投票所、開票所等に参集する場合

(宿泊費基準額等)

第13条 条例第12条の規則で定める額は、国家公務員等の旅費支給規程(昭和25年大蔵省令第45号。以下「省令」という。)別表第2に定める額とする。この場合において、同表中「指定職職員等」とあるのは「1等職員」と、「職務の級が十級以下の者」とあるのは「2等職員」と読み替えるものとする。

2 条例第12条ただし書の規則で定める場合は、現に支払った費用の額が宿泊費基準額を超える場合であって、内国旅行にあっては第1号に定めるときとし、外国旅行にあっては第2号に定めるときとする。

(1) 旅行命令権者が次の又はのいずれかに該当すると認めるとき。

 旅行の目的たる用務の主催者から宿泊施設の指定があり、当該宿泊施設以外に宿泊することが困難であるとき。

 公務の円滑な運営上支障のない範囲及び条件において検索し、その結果から最も安価な宿泊施設を選択するとき。

(2) 旅行命令権者が次のからまでのいずれかに該当すると認めるとき。

 旅行の目的たる用務の主催者から宿泊施設の指定があり、当該宿泊施設以外に宿泊することが困難であるとき。

 公務の円滑な運営上支障のない範囲及び条件において検索し、その結果から最も安価な宿泊施設を選択するとき。

 為替相場の変動その他旅行命令等を発した時には通常予見することのできない事情があったとき。

(宿泊手当の定額等)

第14条 条例第14条の規則で定める1夜当たりの定額は、省令別表第3に定める額とする。

2 宿泊手当の額は、条例及びこの規則の規定により支給される宿泊費又は包括宿泊費について次の各号に掲げる場合に該当するときは、前項の規定にかかわらず、当該各号に定める額とする。

(1) 朝食又は夕食に係る費用のいずれかに相当するものが含まれる場合 前項で定める定額の3分の2の額

(2) 朝食及び夕食に係る費用に相当するものが含まれる場合 前項で定める定額の3分の1の額

3 移動中に宿泊する場合の宿泊手当の額は、前2項の規定にかかわらず、その移動の到着地に応じ、省令別表第3に定める額とする。ただし、条例及びこの規則の規定により支給される鉄道賃、船賃、航空賃又はその他の交通費(包括宿泊費及び家族移転費のうちこれらに相当するものを含む。)に食費に相当するものが含まれる場合は、当該額の3分の1の額とする。

4 旅行者が、旅行中自宅(住所又は居所若しくはこれに相当する場所をいう。)に宿泊する場合は、前3項の規定にかかわらず、宿泊手当は支給しない。

(転居費の算定方法等)

第15条 条例第15条の規則で定める方法は、次に掲げる方法とする。ただし、外国旅行においては、別表に定める容積又は重量の範囲内において算定した額とする。

(1) 運送業者が家財の運送を行う場合には、複数の運送業者に見積りをさせ、かつ、その中から最も経済的なものを選択するときに限り、当該運送に要する額を転居費の額とする方法

(2) 旅行役務提供者が家財の運送を行う場合には、前号の規定にかかわらず、当該運送に要する額を転居費の額とする方法

(3) 旅行者が宅配便又は自家用自動車若しくは道路運送法第80条第1項の許可を受けて業として有償で貸し渡す自家用自動車その他これらに類するものを利用して家財の運送を行う場合には、当該運送に要する額を転居費の額とする方法。ただし、当該運送に要する額が運送業者に依頼したものとして第1号の規定により算定した額を超えるときは、当該額とする。

2 前項の算定に当たっては、条例及びこの規則の規定により他の種目として支給を受ける費用その他の市の経費による支給が適当でない費用として市長が定めるものを除くものとする。

3 職員又は家族が他から赴任に係る旅費の支給又はこれに相当する金額の支払を受ける場合には、前2項の規定により算定した転居費の額から当該支給又は当該支払を受ける金額を差し引くこととする。

(渡航雑費の細則)

第16条 条例第18条の規則で定める費用は、次に掲げる費用(公務のため特に必要とするものに限る。)とする。

(1) 保険料

(2) 医薬品の購入に係る費用

(3) 携行品の購入に係る費用

(4) 健康診断その他の医療機関での受診に係る費用

(5) 条例第18条に規定する費用に類し、又は付随する費用

(6) 前各号に掲げる費用のほか、旅行者の負担とすべきでないものとして市長が定める費用

(死亡手当の定額)

第17条 条例第19条の規則で定める定額は、省令別表第5に定める額とする。

(退職者等の旅費の細則)

第18条 条例第20条第1項の規則で定めるものは、次に掲げる旅費とする。

(1) 条例第3条第2項第1号の規定により旅費を支給する場合は、次に掲げる旅費

 職員が出張のための内国旅行中に退職等となった場合には、出張の例に準じ、退職等となる前の職務に従事する者として退職等の日にいた地から旧在勤地に旅行するものとして計算した旅費

 職員が赴任のための内国旅行中に退職等となった場合には、赴任の例に準じ、退職等となる前の職務に従事する者として退職等の日にいた地から新在勤地に旅行するものとして計算した旅費

(2) 本邦に出張のための外国旅行中の外国在勤の職員が条例第3条第2項第1号の規定に該当する場合において、同号の規定により旅費を支給するときは、当該職員の本邦への出張における出張地を旧在勤地とみなして前号アの規定に準じた旅費のほか、次号ウ又は及び次項の規定に準じた旅費

(3) 条例第3条第2項第4号の規定により旅費を支給する場合は、次に掲げる旅費

 外国在勤の職員がその在勤地において退職等となった場合には、赴任の例に準じ、退職等となる前の職務に従事する者として旧在勤地から本邦内の地に旅行するものとして計算した旅費(着後滞在費を除く。)

 本邦在勤の職員が出張のための外国旅行中に退職等となった場合には、出張の例に準じ、退職等となる前の職務に従事する者として出張地から本邦内の地に旅行するものとして計算した旅費

 外国在勤の職員が出張のための外国旅行中に退職等となり、出張地から旧在勤地を経由しないで当該退職等に伴う旅行をした場合には、次に掲げる旅費

(ア) の規定に準じた旅費

(イ) 家財又は家族を旧在勤地から本邦に移転する必要がある場合には、(ア)に掲げる旅費のほか、赴任の例に準じ、退職等となる前の職務に従事する者として旧在勤地から本邦内の地に旅行するものとして算定した転居費及び家族移転費

 外国在勤の職員が出張のための外国旅行中に退職等となり、出張地から旧在勤地を経由して当該退職等に伴う旅行をした場合には、次に掲げる旅費

(ア) 出張の例に準じ、退職等となる前の職務に従事する者として出張地から旧在勤地に旅行するものとして計算した旅費

(イ) の規定に準じた旅費

2 前項第3号の規定に該当する場合を除くほか、職員が外国旅行中において退職等となった場合において条例第3条第2項第4号の規定により支給する旅費は、前項第3号の規定に準じて市長が定めるものとする。

(遺族等の旅費の細則)

第19条 条例第21条の規則で定めるものは、次に掲げる旅費とする。

(1) 本邦在勤の職員が条例第3条第2項第2号の規定に該当する場合において、同号の規定により旅費を支給するときは、次に掲げる旅費

 職員が出張のための内国旅行中に死亡した場合には、出張の例に準じ、職員が遺族の居住地(外国在住の遺族の場合には、本邦における外国からの到着地)と死亡地との間を往復するものとして計算した旅費

 職員が赴任のための内国旅行中に死亡した場合には、に掲げる旅費のほか、赴任の例に準じ、職員が死亡地から新居住地に旅行するものとして計算した旅費

(2) 本邦に出張のための外国旅行中の外国在勤の職員が条例第3条第2項第2号の規定に該当する場合において、同号の規定により旅費を支給するときは、第4号アの規定に準じた旅費

(3) 条例第3条第2項第3号の規定により旅費を支給する場合には、出張の例に準じ、職員が遺族の居住地から帰住地(外国に帰住する場合には、本邦における外国への出発地)に旅行するものとして計算した旅費(宿泊費及び包括宿泊費を除く。)

(4) 条例第3条第2項第5号の規定により支給する旅費は、次に掲げる旅費

 出張の例に準じ、職員が遺族の居住地と死亡地との間を往復するものとして計算した旅費

 職員が赴任のための外国旅行中に死亡した場合には、に掲げる旅費のほか、赴任の例に準じ、職員が死亡地から新居住地に旅行するものとして計算した旅費

(5) 条例第3条第2項第6号の規定により支給する旅費は、赴任の例に準じ、職員が居住地から帰住地(本邦内の地に限る。)に旅行するものとして算定した転居費及び家族移転費(着後滞在費に相当する部分を除く。)

(6) 条例第3条第2項第7号の規定により支給する旅費は、出張の例に準じ、職員が居住地と死亡地との間を往復するものとして計算した旅費

2 遺族が前項第1号から第5号までに規定する旅費の支給を受ける順位は、条例第2条第5号に掲げる順序によるものとし、同順位者がある場合には、年長者を先にする。

(旅費の調整)

第20条 旅行命令権者は、次の各号に掲げる場合については、条例第25条の規定に該当するものとして、当該各号に定める基準により旅費の調整を行うものとする。

(1) 旅行者が、公用の交通機関、宿泊施設等を利用したため、規定の鉄道賃、船賃、航空賃、その他の交通費、宿泊費及び包括宿泊費を支給することが適当でない場合には、当該鉄道賃、船賃、航空賃、その他の交通費、宿泊費及び包括宿泊費を減額し、又は支給しないことができる。

(2) 市の経費以外から旅費が支給される場合には、規定の旅費は支給しない。ただし、その支給される旅費額が規定の旅費額より少ないときは、その差額を支給する。

(3) 職員が会議等に出席するため旅行する場合において、市の経費から宿泊費その他の旅費に類する費用が別に支弁されるときは、これに相当する宿泊費、包括宿泊費及び宿泊手当等は支給しない。

(4) 研修等に係る外国旅行(1年以上の外国旅行に限る。)において職員が自ら宿舎を借り受け、その宿舎に係る賃借料を負担する場合において、次に掲げる費用の合計額が第13条の規定により算出した宿泊費の額以下であるときは、当該費用の合計額を宿泊費として支給する。

 職員が自ら借り受ける宿舎に係る賃借料

 職員が外国において長期間研修に参加すること、職員が自ら宿舎を借り受けたこと等に起因する経費(家族の帯同が認められている場合における当該家族に係る経費を含む。)であって、市長が適当と認めるもの(当該経費の額の算定については、条例、この規則等の規定を準用して算定するものとする。)

(5) 旅行中の傷病により旅行先の医療施設等を利用して療養したため、正規の宿泊費、包括宿泊費及び宿泊手当を支給することが適当でない場合には、当該療養中の宿泊費、包括宿泊費及び宿泊手当の額を減額し、又は支給しない。

(6) 2等職員が1等職員(1等職員の例によることとされる者を含む。)に随行する場合において、あらかじめ同一用務により随行することを命ぜられ、当該用務中同一行動をとったときは、その者の旅費については、上級者と同様に取り扱うことができる。

(7) 前各号に定めるもののほか、旅行命令権者が旅費の調整を必要と認めるときは、市長と協議して旅費の調整を行うことができる。

(旅費の特例)

第21条 条例第26条第2項の規則で定めるやむを得ない事由は、次に掲げる事由とする。

(1) 市内において発生し、又は発生するおそれのある災害により、市内の交通機関が途絶し、又はその途絶が見込まれる場合において、通勤のため常例として利用している市内の交通機関を利用することができず、常例として通勤している経路と異なる経路に係る交通機関を利用せざるを得ないこと。

(2) 市内において発生し、又は発生するおそれのある災害により、通勤のため常例として自転車等(堺市職員の給与に関する条例(昭和29年条例第6号)第17条第1項第2号に規定するものをいう。以下同じ。)を使用している職員が、交通機関を利用せざるを得ないこと。

(3) 市内において発生し、又は発生するおそれのある災害により、市内の交通機関が途絶し、又はその途絶が見込まれる場合(市長が認める場合に限る。)において、通勤のため常例として利用している交通機関を利用して通勤することができず、居住地から勤務地までの全経路において自転車等を使用せざるを得ないこと。

(4) 市内において発生し、又は発生するおそれのある災害により、常例として交通機関を利用して通勤している職員が市内の交通機関が運行していない時間帯に通勤する必要が生じた場合に、居住地から勤務地までの全経路において自転車等を使用せざるを得ないこと。

2 条例第26条第2項の規定により支給する旅費の額は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 当該職員が交通機関を利用して旅行をした場合 当該旅行(市長が認める区間に係るものに限る。)に要した額

(2) 当該職員(通勤のため自転車等のみを使用することを常例とする職員を除く。)が自転車等を使用して旅行をした場合 1キロメートルにつき37円

3 条例第11条第2項の規定は、前項第2号に掲げる場合における同項に規定する旅費の計算について準用する。

4 第1項各号のいずれかに該当した場合における旅行命令の方法及び旅費の請求手続については、条例及びこの規則の規定を準用する。

(給与の種類)

第22条 条例第27条第3項に規定する給与の種類は、堺市職員の給与に関する条例に規定する給料、初任給調整手当、扶養手当、地域手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、管理職手当及び管理職特別勤務手当又はこれらに相当する給与とする。

(兼職者の旅費)

第23条 他の職務を兼ねる職員がその兼ねる職務によって旅行する場合には、当該職務相当の旅費を支給する。

(単純な労務に雇用される職員の旅費)

第24条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第57条に規定する単純な労務に雇用される職員の旅費については、条例及びこの規則の定めるところによる。

(補則)

第25条 この規則に定めるもののほか、旅費の支給に関し必要な事項は、市長が定める。

 抄

(施行期日)

1 この規則は、令和8年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の堺市職員等の旅費に関する条例施行規則(以下「新規則」という。)の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に旅行命令権者が旅行命令又は旅行依頼を発する旅行及び条例第3条第5項の規定により旅費の支給を決定する旅行について適用し、施行日前に任命権者又はその委任を受けた者が旅行命令又は旅行依頼を発した旅行及び条例による改正前の堺市職員等の旅費に関する条例(平成6年条例第4号)第3条第5項の規定により旅費の支給を決定した旅行については、なお従前の例による。ただし、施行日前に任命権者又はその委任を受けた者が旅行命令又は旅行依頼を発し、かつ、施行日以後に旅行命令権者が条例第4条第3項の規定により当該旅行命令又は当該旅行依頼を変更する旅行については、新規則の規定は、当該旅行のうち当該変更の日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち当該変更の日前の期間に対応する分については、なお従前の例による。

3 前項の規定にかかわらず、施行日に赴任する者の当該赴任に係る旅費の支給については、なお従前の例による。

別表(第15条関係)

区分

上限

家財の運送単位を容積により算出する場合

職員

9立方メートル

配偶者

9立方メートル

(1人につき)

1.5立方メートル

家財の運送単位を重量により算出する場合

職員

360キログラム

配偶者

360キログラム

(1人につき)

60キログラム

堺市職員等の旅費に関する条例施行規則

令和7年12月22日 規則第76号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第6編 与/第2章 給料等・旅費
沿革情報
令和7年12月22日 規則第76号