○堺市職員等の旅費に関する条例施行規則

平成6年3月31日

規則第20号

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、堺市職員等の旅費に関する条例(平成6年条例第4号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定める。

(旅行命令取消し等の場合における旅費の額)

第2条 条例第3条第6項の規定により支給する旅費の額は、次に定める額とする。

(1) 鉄道賃、船賃、航空賃若しくは車賃として又はホテル、旅館その他の宿泊施設の利用を予約するため支払った金額で、所要の払戻しの手続をとったにもかかわらず、払戻しを受けることができなかった額。ただし、その額は、職員等が当該旅行について条例の規定により支給を受けることができた鉄道賃、船賃、航空賃若しくは車賃又は宿泊料の額をそれぞれ超えることができない。

(2) 赴任に伴う住所又は居所の移転のため支払った金額で、所要の払戻しの手続をとったにもかかわらず、払戻しを受けることができなかった額。ただし、その額は、職員が当該旅行について条例の規定により支給を受けることができた移転料の額の3分の1に相当する額を超えることができない。

(3) 外国への旅行に伴い支払った旅行雑費の額。ただし、その額は、職員が当該旅行について条例により支給を受けることができた額を超えることができない。

(平21規則51・一改)

(旅費喪失の場合における旅費の額)

第3条 条例第3条第7項の規定により支給する旅費の額は、次に定める額とする。ただし、その額は、現に喪失した額を超えることができない。

(1) 現に所持していた旅費額(交通機関を利用するための乗車券、乗船券等の切符類で当該旅行について購入したもの(以下この条において「切符類」という。)を含む。以下この条において同じ。)の全部を喪失した場合には、その喪失した時以後の旅行を完了するため条例の規定による支給することができる額

(2) 現に所持していた旅費額の一部を喪失した場合には、前号に定める額から喪失を免れた旅費額(切符類については、購入金額のうち、未使用部分に相当する金額)を差し引いた額

(旅行命令等)

第4条 次の各号に掲げる旅行は、当該各号に掲げる区分により、任命権者又はその委任を受けた者(以下「旅行命令権者」という。)の発する旅行命令又は旅行依頼(以下「旅行命令等」という。)によって行われなければならない。

(1) 条例第3条第1項の規定に該当する旅行 旅行命令

(2) 条例第3条第4項の規定に該当する旅行 旅行依頼

2 旅行命令権者は、電信、電話、郵便等の通信による連絡手段によっては公務の円滑な遂行を図ることができない場合で、かつ、予算上旅費の支出が可能である場合に限り、旅行命令等を発することができる。

3 旅行命令権者は、既に発した旅行命令等を変更(取消しを含む。以下同じ。)する必要があると認める場合で、前項の規定に該当する場合には、自ら又は第5条第1項の規定による旅行者の申請に基づき、これを変更することができる。

4 旅行命令権者は、旅行命令等を発し、又はこれを変更するときは、旅行命令書(様式第1号(甲)(乙))又は旅行依頼書(様式第2号)(以下これらを「旅行命令書等」という。)に当該旅行に関する事項を記載し、これを当該旅行者に提示して行わなければならない。ただし、これを提示するいとまがない場合には、口頭により旅行命令等を発し、又はこれを変更することができる。この場合において、旅行命令権者は、旅行命令書等に当該旅行に関する事項を記載し、これを当該旅行者に旅行後速やかに提示しなければならない。

5 前項の規定にかかわらず、旅行命令権者は、航空機又は特別急行列車(特別急行列車のない場合は、普通急行列車。以下同じ。)を利用しない場合及び宿泊を伴わない場合の旅行については、旅行命令を発し、又はこれを変更するときは、職員情報システムに当該旅行に関する事項を入力して行わなければならない。

6 前項の規定にかかわらず、当該旅行に関する事項を入力するいとまがない場合は、口頭により旅行命令を発し、又はこれを変更することができる。ただし、口頭による旅行命令を発し、又はこれを変更した後速やかに当該旅行に関する事項を職員情報システムに入力しなければならない。

7 前2項の規定は、職員情報システムが配置されている所属における職員(旅費の支給等に係る手続を職員情報システムにより行うことができない職員(以下「システム対象外職員」という。)を除く。)の旅行について適用し、これが配置されていない所属における職員及びシステム対象外職員の旅行に係る旅行命令を発し、及びこれを変更する方法については、市長が別に定める。

(平15規則40・平18規則89・平18規則117・平19規則90・令2規則29・一改)

(旅行命令等に従わない旅行)

第5条 旅行者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により旅行命令等(前条第3項の規定により変更された旅行命令等を含む。以下同じ。)に従って旅行することができない場合には、あらかじめ旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。ただし、その申請をするいとまがない場合には、旅行命令等に従わないで旅行した後、速やかに当該申請をしなければならない。

2 旅行者が、前項の規定による旅行命令等の変更の申請をせず、又は申請をしたがその変更が認められなかった場合において、旅行命令等に従わないで旅行したときは、当該旅行者は、旅行命令等に従った部分の旅行に対してのみ旅費の支給を受けることができる。

(路程の計算)

第6条 内国旅行の旅費の計算上必要な路程の計算は、次の区分に従い、当該各号に掲げるものにより行う。

(1) 鉄道 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第13条第1項の鉄道運送事業者の調べに係る鉄道旅客貨物運賃算出表に掲げる路程

(2) 陸路 地方公共団体の長その他当該路程の計算について信頼するに足りる者により証明された路程

(3) 水路 海上保安庁の調べに係る距離表に掲げる路程

2 前項各号に掲げるものよりも更に合理的な基準がある場合は、前項各号の規定にかかわらず、当該基準によることができる。

(平14規則44・平31規則31・一改)

(自宅出張等の旅費の計算)

第7条 居住地から又は私事のために勤務地若しくは出張地以外の地に滞在する者がその滞在地から直ちに旅行する場合には、居住地又は滞在地から目的地に至る旅費を支給する。ただし、その旅費額は、勤務地(通勤手当が支給されている場合に限る。)又は出張地から目的地に至る旅費額を超えることができない。

2 目的地から直ちに居住地に至る場合は、これに要する旅費を給する。ただし、その旅費額は、目的地から勤務地(通勤手当が支給されている場合に限る。)に至る旅費額を超えることができない。

(平18規則89・一改)

(旅費の請求手続)

第8条 旅費(概算払に係る旅費を含む。)の支給を受けようとする旅行者及び概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者でその精算の結果不足額の支給を受けようとするものは、所定の請求書に必要な書類を添えて、市長に提出しなければならない。この場合において、必要な添付書類の全部又は一部を提出しなかったときは、その請求に係る旅費額のうち、その書類を提出しなかったためその旅費の必要が明らかにされなかった部分の金額の支給を受けることができない。

2 前項の規定にかかわらず、旅行命令書(様式第1号(乙)に限る。)により命令され、旅費の支給を受ける者に係る同項の規定による不足額の支給の請求は、職員情報システムにより行わなければならない。

3 旅行者は、航空機又は特別急行列車を利用しない場合及び宿泊を伴わない場合の旅行その他市長が特に認める旅行については、第1項の請求書の提出を省略することができる。

4 概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者は、当該旅行後7日以内に、旅費の精算をしなければならない。

5 市長は、前項の規定による精算の結果過払金があった場合には、所定の期間内に、当該過払金を返納させなければならない。

(平15規則40・平18規則89・平18規則117・一改)

第2章 内国旅行の旅費

(宿泊を要しない旅行の日当の額)

第9条 条例第12条ただし書の規則で定める日当の額は、次に定める額とする。

(1) 鉄道による往復200キロメートル以上の旅行にあっては、条例別表に定める日当の定額(以下この条において単に「定額」という。)とする。ただし、片道公用車を利用する場合は定額の4分の3に相当する額とし、往復公用車を利用する場合は定額の2分の1に相当する額とする。

(2) 鉄道による往復100キロメートル以上200キロメートル未満の旅行にあっては、定額の2分の1に相当する額とする。ただし、片道公用車を利用する場合は定額の4分の1に相当する額とし、往復公用車を利用する場合は支給しない。

(3) 鉄道による往復100キロメートル未満の旅行にあっては、定額の4分の1に相当する額とする。ただし、片道公用車を利用する場合は定額の8分の1に相当する額とし、往復公用車を利用する場合は支給しない。

(4) 市長が特に認める陸路旅行及び鉄道と陸路にわたる旅行については、鉄道4キロメートルをもって陸路1キロメートルとみなして、前3号の規定を適用する。

(食卓料の額)

第10条 条例第14条第1項の食卓料の額は、別表第1の定額による。

(移転料の額)

第11条 条例第15条の移転料の額は、次に定める額とする。

(1) 赴任の際扶養親族を移転する場合には、旧勤務地(新たに採用された職員については、居住地)から新勤務地までの路程に応じた別表第2の定額による額

(2) 赴任の際扶養親族を移転しない場合(扶養親族を有しない場合を含む。)には、前号に規定する額の2分の1に相当する額

(3) 赴任の際扶養親族を移転しないが赴任を命ぜられた日の翌日から1年以内に扶養親族を移転する場合には、前号に規定する額に相当する額

2 前項第3号の場合において、扶養親族を移転する際における移転料の定額が、職員が赴任した際の移転料の定額と異なるときは、扶養親族を移転する際における移転料の定額を基礎として計算する。

3 市長は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情がある場合には、第1項第3号に規定する期間を延長することができる。

(着後手当の額)

第12条 条例第15条の着後手当の額は、条例別表に定める日当の定額の5日分及び宿泊料の定額の5夜分に相当する額とする。

(扶養親族移転料の額)

第13条 条例第15条の扶養親族移転料の額は、次に定める額とする。

(1) 赴任の際扶養親族を旧勤務地(新たに採用された職員については、居住地)から新勤務地まで伴う場合には、赴任を命ぜられた日における扶養親族1人ごとに、その移転の際における年齢に従い、次に定める額の合計額

 12歳以上の者については、その移転の際における職員相当の鉄道賃、船賃、航空賃及び車賃の全額並びに日当、宿泊料、食卓料及び着後手当の3分の2に相当する額

 12歳未満6歳以上の者については、に定める額の2分の1に相当する額

 6歳未満の者については、その移転の際における職員相当の日当、宿泊料、食卓料及び着後手当の3分の1に相当する額。ただし、6歳未満の者を3人以上伴うときは、2人を超える者1人ごとにその移転の際における職員相当の鉄道賃及び船賃の2分の1に相当する額を加算する。

(2) 前号の規定に該当する場合を除くほか、第11条第1項第1号又は第3号の規定に該当する場合には、扶養親族の旧居住地から新居住地までの旅行について前号の規定に準じて計算した額。ただし、前号の規定により支給することができる額に相当する額を超えることができない。

(3) 第1号アからまでの規定により日当、宿泊料、食卓料及び着後手当の額を計算する場合において、当該旅費の額に円位未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

2 職員が赴任を命ぜられた日において胎児であった子を出生の後移転する場合においては、扶養親族移転料の額の計算については、その子を赴任を命ぜられた日における扶養親族とみなして、前項の規定を適用する。

(大阪府内及び府外の旅行の旅費)

第14条 宿泊を伴わない旅行で大阪府内と大阪府外とを引き続き旅行する場合の旅費は、鉄道賃、船賃及び車賃の実費並びに第9条の規定により計算した日当の額とする。

(平16規則43・全改)

(勤務地以外の同一地域内旅行の旅費)

第15条 条例第19条ただし書の規則で定める旅費の額は、鉄道賃、船賃及び車賃の実費額が当該旅行について支給される日当額の2分の1を超えるときは、その超える部分の金額に相当する額とする。

(平16規則43・旧第16条繰上)

(同一地域滞在の旅費)

第16条 条例第20条の同一地域に滞在する場合とは、7日以上にわたって滞在する場合とする。

2 条例第20条の規則で定める額は、次に定める額とする。

(1) 日当については、その地域に到着した日の翌日から起算して滞在日数30日を超えるときはその超える日数1日につき条例別表に定める日当の定額(以下この号において「定額」という。)の10分の2に相当する額、滞在日数90日を超えるときはその超える日数1日につき定額の10分の4に相当する額、滞在日数180日を超えるときはその超える日数1日につき定額の10分の6に相当する額、滞在日数が1年を超えるときはその超える日数1日につき定額の10分の8に相当する額を減じた額とする。

(2) 宿泊料については、当該宿泊が研修等の主催者の指定又はあっせん(主催者の指定又はあっせんがないときは、旅行命令権者の指定又はあっせん)による場合は、当該指定又はあっせんによる宿泊料金(以下この号において「指定料金」という。)によるものとする。この場合において、指定料金に食費が含まれないときは、実費を勘案して必要と認める金額を加算して支給することができる。ただし、指定料金と加算して支給する金額の合計額が条例別表に定める宿泊料の定額を超えるときは、その超える部分の金額に相当する額は支給することができない。

3 同一地域に滞在中一時他の地に出張した日数は、前項の日数から除算する。

(平7規則46・一改、平16規則43・旧第17条一改・繰上)

(帰住旅費)

第17条 条例第3条第2項第3号の規定により支給する旅費は、第13条第1項第1号の規定に準じて計算した居住地から帰住地(外国に帰住する場合には、本邦における外国への出発地)までの鉄道賃、船賃、車賃及び食卓料とする、この場合において、同号中「赴任を命ぜられた日」とあるのは、「職員が死亡した日」と読み替えるものとする。

(平16規則43・旧第18条繰上)

第3章 外国旅行の旅費

(平18規則89・全改)

(鉄道賃等)

第18条 鉄道賃、船賃、航空賃及び車賃の額は、実費額による。

(平18規則89・全改)

(日当及び宿泊料)

第19条 日当及び宿泊料の額は、旅行先の区分に応じた別表第3の定額による。

2 前項の規定にかかわらず、第26条第5号に該当する場合の日当は、外国旅行に係る滞在日数(その滞在する地域に到着した日の翌日から起算するものとし、同一地域に滞在中、一時他の地域に出張した場合は、当該出張の日数を除くものとする。)に応じて支給する。この場合において、当該滞在日数のうち、30日までの部分については定額を、30日を超え60日までの部分については定額の10分の9に相当する額を、60日を超える部分については定額の10分の8に相当する額をそれぞれ支給するものとする。

(平18規則89・全改、平19規則90・平21規則51・一改)

(食卓料)

第20条 食卓料の額は、別表第3の定額による。

(平18規則89・全改)

(移転料)

第21条 赴任の際扶養親族(赴任を命ぜられた日における扶養親族に限る。以下この条において同じ。)を旧在勤地から新在勤地まで随伴する場合の移転料の額は、旧在勤地から新在勤地までの路程に応じた別表第5の定額(以下この条において「定額」という。)による。ただし、次の各号に掲げる場合にあっては、当該各号に定める額による。

(1) 2人以上の扶養親族を随伴する場合 定額に、1人を超える者ごとにその100分の15に相当する額を加算した額

(2) 外国在勤の職員が赴任を命ぜられた場合には、定額(前号の規定に該当する場合には、同号の規定により計算した額)にその100分の10に相当する額を加算した額

2 赴任の際扶養親族を随伴しない場合(扶養親族を有しない場合を含む。)の移転料の額は、前項(同項第1号の規定に係る部分を除く。)に規定する額の2分の1に相当する額による。

3 赴任の際扶養親族を随伴しないが、第23条第1項第2号の規定に該当し、扶養親族を呼び寄せる場合の移転料の額は、当該扶養親族に係る同号の許可があった日における居住地から当該扶養親族を随伴して在勤地へ赴任したものとみなして第1項の規定を適用した場合における移転料の額に相当する額から、当該居住地から当該扶養親族を随伴しないで在勤地へ赴任したものとみなして前項の規定を適用した場合における移転料の額に相当する額を差引いた額による。

(平18規則89・全改、平21規則51・旧第22条一改・繰上)

(着後手当)

第22条 着後手当の額は、新在勤地の在する地域の区分に応じた別表第3の日当定額の10日分及び宿泊料定額の10夜分に相当する額による。

(平18規則89・全改、平21規則51・旧第23条繰上)

(扶養親族移転料)

第23条 扶養親族移転料は、次の各号のいずれかに該当する場合に支給する。

(1) 赴任の際、任命権者の許可を受け、扶養親族を旧在勤地から新在勤地まで随伴するとき。

(2) 外国に在勤中任命権者の許可を受け、同一在勤地について1回限り、扶養親族を在勤地に呼び寄せ、又は本邦に帰らせるとき。

(3) 本邦から外国に赴任後、任命権者の許可を受け、赴任を命ぜられた日の翌日から1年以内に1回限り、扶養親族を赴任を命ぜられた日における居住地から本邦内の他の地に移転するとき。

2 前項第1号又は第2号の規定に該当する場合における扶養親族移転料の額は、赴任を命ぜられた日における扶養親族1人ごとに、その移転の際における年齢に従い、次に規定する額の合計額による。

(1) 配偶者については、その移転の際における職員相当の鉄道賃、船賃、航空賃及び車賃の全額並びに日当、宿泊料、食卓料及び着後手当の3分の2に相当する額

(2) 12歳以上の子については、その移転の際における職員相当の鉄道賃、船賃、航空賃及び車賃の全額並びに日当、宿泊料、食卓料、及び着後手当の3分の2に相当する額

(3) 12歳未満の子については、前号に規定する額の2分の1に相当する額

3 第1項第3号の規定に該当する場合における扶養親族移転料の額は、その旧居住地を旧在勤地と、新居住地を新勤務地とみなして第13条第1項第1号の規定に準じて計算した額による。

4 第13条第1項第3号及び第2項の規定は、前2項の規定による扶養親族移転料の額の計算について準用する。

(平18規則89・全改、平21規則51・旧第24条一改・繰上)

(旅行雑費)

第24条 旅行雑費の額は、旅行者の予防注射料、旅券の交付手数料及び査証手数料、外貨交換手数料並びに入出国税の実費額による。

(平18規則89・全改、平21規則51・旧第25条繰上)

(死亡手当)

第25条 死亡手当の額は、別表第4の定額による。ただし、その死亡地が本邦である場合には、条例第22条第1項第1号の規定に準じて計算した旅費の額とする。

(平18規則89・全改、平21規則51・旧第26条繰上)

第4章 雑則

(旅費の調整)

第26条 旅行命令権者は、次の各号に掲げる場合については、条例第24条の規定に該当するものとして、当該各号に定める基準により旅費の調整を行うものとする。

(1) 旅行者が、公用の交通機関、宿泊施設等を利用したため、規定の鉄道賃、船賃、車賃、航空賃及び宿泊料を支給することが適当でない場合には当該鉄道賃、船賃、車賃、航空賃及び宿泊料を減額し、又は支給しないことができる。

(2) 市の経費以外から旅費が支給される場合には、規定の旅費は支給しない。ただし、その支給される旅費額が規定の旅費額より少ないときは、その差額を支給する。

(3) 職員が会議等に出席するため旅行する場合において、市の経費から宿泊費その他の旅費に類する費用が別に支弁されるときは、これに相当する日当及び宿泊料等は支給しない。

(4) 第16条第2項第2号に定める場合を除くほか、研修等の主催者の指定若しくはあっせん(主催者の指定又はあっせんがないときは、旅行命令権者の指定又はあっせん)の宿泊料金が条例別表(外国旅行の場合にあっては、別表第3)に掲げる金額より低額である場合又は条例別表(外国旅行の場合にあっては、別表第3)に掲げる金額より高額であるが指定若しくはあっせんによる宿泊施設を利用することが旅行目的を達成する上で必要であると認められる場合においては、当該宿泊施設を利用するに要する費用を宿泊料として支給する。

(5) 研修等に係る外国旅行(おおむね1年以上の外国旅行に限る。)において職員が自ら宿舎を借り受け、その宿舎に係る賃借料を負担する場合において、次に掲げる費用の合計額が第19条の規定により算出した宿泊料の額以下であるときは、当該費用の合計額を宿泊料として支給する。

 職員が自ら借り受ける宿舎に係る賃借料

 職員が外国において長期間研修に参加すること、職員が自ら宿舎を借り受けたこと等に起因する経費(扶養親族の帯同が認められている場合における当該扶養親族に係る経費を含む。)であって、市長が適当と認めるもの(当該経費の額の算定については、条例、この規則等の規定を準用して算定するものとする。)

(6) 旅行中の傷病により旅行先の医療施設等を利用して療養したため、正規の日当及び宿泊料を支給することが適当でない場合には、当該療養中の日当及び宿泊料の額を減額し、又は支給しない。

(7) 着後手当を支給する場合において、次に掲げる理由により所定の着後手当を支給することが適当でないときは、それぞれ次に定める基準による着後手当を支給する。

 旅行者が新勤務地に到着後直ちに市設の宿舎又は自宅に入居する場合には、条例別表に掲げる日当の定額の2日分及び宿泊料の定額の2夜分に相当する額

 赴任に伴う住所又は居所の移転の路程が鉄道50キロメートル未満の場合には、条例別表に掲げる日当の定額の3日分及び宿泊料の定額の3夜分に相当する額

 赴任に伴う住所又は居所の移転の路程が鉄道50キロメートル以上100キロメートル未満の場合には、条例別表に掲げる日当の定額の4日分及び宿泊料の定額の4夜分に相当する額

(8) 条例別表中2等の区分の職にある者が1等の区分の職にある者に随行する場合において、あらかじめ同一用務により随行することを命ぜられ、当該用務中同一行動をとったときは、その者の旅費については、上級者と同様に取り扱うことができる。

(9) 特別急行列車を運行する線路による旅行で片道100キロメートル未満のものについて、特別急行列車を利用することにより前泊又は後泊を要しなくなる場合であって、特別急行列車を利用したとした場合の旅費の総額が当該特別急行列車を利用しないで旅行をした場合の旅費の総額を下回るときには、旅費の調整として宿泊料の支給に代えて、当該特別急行列車に要する鉄道賃を支給することができる。

(10) 前各号に定めるもののほか、旅行命令権者が旅費の調整を必要と認めるときは、市長と協議して旅費の調整を行うことができる。

(平16規則43・旧第20条一改・繰上、平18規則89・旧第19条繰下、平18規則117・平19規則90・一改、平21規則51・旧第27条一改・繰上)

(旅費の特例)

第27条 条例第25条第2項の規則で定めるやむを得ない事由は、次に掲げる事由とする。

(1) 本市の区域内(以下「市内」という。)において発生し、又は発生するおそれのある災害により、市内の交通機関が途絶し、又はその途絶が見込まれる場合において、通勤のため常例として利用している市内の交通機関を利用することができず、常例として通勤している経路と異なる経路に係る交通機関を利用せざるを得ないこと。

(2) 市内において発生し、又は発生するおそれのある災害により、通勤のため常例として交通用具を使用している職員が、交通機関を利用せざるを得ないこと。

(3) 市内において発生し、又は発生するおそれのある災害により、市内の交通機関が途絶し、又はその途絶が見込まれる場合(市長が認める場合に限る。)において、通勤のため常例として利用している交通機関を利用して通勤することができず、居住地から勤務地までの全経路において自転車等(堺市職員の給与に関する条例(昭和29年条例第6号。以下「給与条例」という。)第17条第1項第2号に規定するものをいう。以下同じ。)を使用せざるを得ないこと。

(4) 市内において発生し、又は発生するおそれのある災害により、常例として交通機関を利用して通勤している職員が市内の交通機関が運行していない時間帯に通勤する必要が生じた場合に、居住地から勤務地までの全経路において自転車等を使用せざるを得ないこと。

2 条例第25条第2項の規定により支給する旅費の額は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 交通機関を利用して旅行をした場合 当該旅行(市長が認める区間に係るものに限る。)に要した額

(2) 自転車等を使用して旅行をした場合(次号に掲げる場合を除く。) 当該職員(通勤のため自転車等のみを使用することを常例とする職員を除く。)の居住地から勤務地までの自転車等の使用距離に応じて給与条例別表第7(備考を除く。)に定める額を21で除して得た額(当該除して得た額に10円未満の端数があるときは、当該端数を切り上げた額)

(3) 片道のみ自転車等を使用して旅行をした場合 前号に定める額を2で除して得た額

3 職員は、第1項各号のいずれかに該当したときは、職員情報システムに当該旅行に関する事項を入力すること(職員情報システムが配置されていない所属における職員及びシステム対象外職員にあっては、市長が別に定める方法)により、所属長に申請しなければならない。

4 所属長は、前項の規定による申請があったときは、当該職員に対して支給すべき旅費の額を決定しなければならない。

(平31規則31・追加、令2規則29・一改)

(兼職者の旅費)

第28条 他の職務を兼ねる職員がその兼ねる職務によって旅行する場合には、当該職務相当の旅費を支給する。

(平16規則43・旧第21条繰上、平18規則89・旧第20条繰下、平21規則51・旧第28条繰上、平31規則31・旧第27条繰下)

(補則)

第29条 この規則に定めるもののほか、旅費の支給に関し必要な事項は、市長が定める。

(平16規則43・旧第22条繰上、平18規則89・旧第21条繰下、平21規則51・旧第29条繰上、平31規則31・旧第28条繰下)

 抄

(施行期日)

1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年8月29日規則第46号)

この規則は、平成7年9月1日から施行する。

(平成14年3月29日規則第44号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年3月28日規則第40号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年3月30日規則第43号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日規則第89号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年5月31日規則第117号)

この規則は、平成18年6月1日から施行する。

(平成19年9月18日規則第90号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の堺市職員等の旅費に関する条例施行規則の規定は、平成19年2月1日から適用する。

(平成21年3月31日規則第51号)

この規則は、平成21年4月1日から適用する。

(平成31年3月29日規則第31号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月30日規則第29号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年12月25日規則第127号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の各規則の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、この規則による改正後の各規則の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。

別表第1

(平18規則117・一改)

区分

1等

2等

食卓料(1夜につき)

3,300円

2,600円

備考 この表において「1等」及び「2等」とは、条例別表に規定する「1等」及び「2等」をいう。別表第2別表第3別表第4及び別表第5において同じ。

別表第2

区分

1等

2等

鉄道50キロメートル未満

153,000円

126,000円

鉄道50キロメートル以上100キロメートル未満

177,000円

144,000円

鉄道100キロメートル以上300キロメートル未満

218,000円

178,000円

鉄道300キロメートル以上500キロメートル未満

269,000円

220,000円

鉄道500キロメートル以上1,000キロメートル未満

356,000円

292,000円

鉄道1,000キロメートル以上1,500キロメートル未満

375,000円

306,000円

鉄道1,500キロメートル以上2,000キロメートル未満

401,000円

328,000円

鉄道2,000キロメートル以上

465,000円

381,000円

別表第3

(平18規則117・一改)

区分

1等

2等

日当(1日につき)

指定都市

9,400円

7,200円

甲地方

7,900円

6,200円

乙地方

6,300円

5,000円

丙地方

5,700円

4,500円

宿泊料(1夜につき)

指定都市

29,000円

22,500円

甲地方

24,200円

18,800円

乙地方

19,400円

15,100円

丙地方

17,400円

13,500円

食卓料(1夜につき)

8,000円

6,700円

備考 この表において「指定都市」、「甲地方」、「乙地方」及び「丙地方」とは、国家公務員等の旅費支給規程(昭和25年大蔵省令第45号)第16条から第19条までに定める地域をいう。

別表第4

(平7規則46・平21規則51・一改)

区分

1等

2等

死亡手当

640,000円

416,000円

別表第5

(平18規則89・追加)

区分

1等

2等

鉄道100キロメートル未満

175,000円

141,000円

鉄道100キロメートル以上500キロメートル未満

233,000円

188,000円

鉄道500キロメートル以上1,000キロメートル未満

331,000円

269,000円

鉄道1,000キロメートル以上1,500キロメートル未満

416,000円

338,000円

鉄道1,500キロメートル以上2,000キロメートル未満

525,000円

425,000円

鉄道2,000キロメートル以上5,000キロメートル未満

644,000円

521,000円

鉄道5,000キロメートル以上10,000キロメートル未満

711,000円

575,000円

鉄道10,000キロメートル以上15,000キロメートル未満

775,000円

628,000円

鉄道15,000キロメートル以上20,000キロメートル未満

840,000円

680,000円

20,000キロメートル以上

906,000円

734,000円

(平31規則31・全改)

画像

(平31規則31・全改、令2規則127・一改)

画像

(平31規則31・一改)

画像

堺市職員等の旅費に関する条例施行規則

平成6年3月31日 規則第20号

(令和3年1月1日施行)

体系情報
第6編 与/第2章 給料等・旅費
沿革情報
平成6年3月31日 規則第20号
平成7年8月29日 規則第46号
平成14年3月29日 規則第44号
平成15年3月28日 規則第40号
平成16年3月30日 規則第43号
平成18年3月31日 規則第89号
平成18年5月31日 規則第117号
平成19年9月18日 規則第90号
平成21年3月31日 規則第51号
平成31年3月29日 規則第31号
令和2年3月30日 規則第29号
令和2年12月25日 規則第127号