○堺市職員等の旅費に関する条例

平成6年3月31日

条例第4号

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、職員及び職員以外の者が公務のため旅行を命ぜられた場合等の旅費について必要な事項を定める。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 職員 本市の一般職の職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員及び教育委員会の所管に属する学校(幼稚園を含む。)に勤務する職員のうち堺市立学校職員の給与及び旅費に関する条例(平成28年条例第49号)第2条第1項に規定する職員を除く。)及び特別職の職員(堺市職員の給与に関する条例(昭和29年条例第6号)第32条第1号から第5号までに掲げる者に限る。)をいう。

(2) 扶養親族 職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で主として職員の収入によって生計を維持しているものをいう。

(3) 遺族 職員の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに職員の死亡当時職員と生計を一にしていた他の親族をいう。

(4) 出張 職員が公務のため一時その勤務場所を離れて旅行し、又は職員以外の者が公務のため一時その住所又は居所を離れて旅行することをいう。

(5) 赴任 新たに採用された職員がその採用に伴う移転のため住所若しくは居所から勤務地に旅行し、又は転任を命ぜられた職員がその転任に伴う移転のため旧勤務地から新勤務地に旅行することをいう。ただし、同一都道府県の区域内におけるものを除く。

(6) 帰住 職員が死亡した場合において、その遺族が生活の本拠地となる地に旅行することをいう。ただし、同一都道府県の区域内におけるものを除く。

(7) 内国旅行 本邦(本州、北海道、四国、九州及びこれらに附属する島の存する領域をいう。以下同じ。)における旅行をいう。

(8) 外国旅行 本邦と外国(本邦以外の領域(公海を含む。)をいう。以下同じ。)との間における旅行及び外国における旅行をいう。

2 この条例において「何々地」という場合には、市、町又は村の区域(都の特別区の区域にあっては、特別区の存する全地域)をいうものとする。

(平19条例4・平27条例2・平28条例49・令元条例40・令元条例47・一改)

(旅費の支給)

第3条 職員が出張し、又は赴任する場合(採用に伴う赴任にあっては、任命権者が特に旅費を支給し、又は交通機関の乗車券等を交付する必要があると認める場合に限る。)には、当該職員に対し、旅費を支給し、又は交通機関の乗車券等を交付する。この場合において、乗車券等を交付したときは、当該職員に対して旅費を支給したものとみなす。

2 職員又はその遺族が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該各号に掲げる者に対し、旅費を支給する。ただし、第3号に規定する帰住にあっては、任命権者が特に旅費を支給する必要があると認めるものに限る。

(1) 職員が出張又は赴任(赴任については、旅費が支給されるものに限る。次号において同じ。)のための旅行中に退職、免職、失職又は休職(以下「退職等」という。)となった場合(当該退職等に伴う旅行を必要としない場合を除く。)には、当該職員

(2) 職員が出張又は赴任のための旅行中に死亡した場合には、当該職員の遺族

(3) 職員が死亡した場合において、当該職員の本邦にある遺族がその死亡の日の翌日から3月以内にその居住地を出発して帰住する場合には、当該遺族

3 職員が前項第1号の規定に該当する場合において、地方公務員法第16条第1号、第2号若しくは第4号若しくは第29条第1項各号に掲げる事由又はこれらに準ずる事由により退職等となった場合には、前項の規定にかかわらず、同項の規定による旅費は支給しない。

4 職員又は職員以外の者が、本市の機関の依頼に応じ、公務の遂行を補助するため、講師、通訳等として旅行した場合には、その者に対し、旅費を支給することができる。

5 第1項第2項又は前項の規定に該当する場合を除くほか、法令又は他の条例に特別の定めがある場合その他旅費を支弁して旅行させる必要がある場合には、旅費を支給する。

6 第1項第2項第4項又は前項の規定により旅費の支給を受けることができる者(その者の扶養親族の旅行について旅費の支給を受けることができる場合には、当該扶養親族を含む。以下この条において同じ。)が、旅行命令若しくは旅行依頼を変更(取消しを含む。)され、又は死亡した場合において、当該旅行のため既に支出した金額があるときは、当該金額のうちその者の損失となった金額で規則で定めるものを旅費として支給することができる。

7 第1項第2項第4項又は第5項の規定により旅費の支給を受けることができる者が、旅行中交通機関の事故又は天災その他任命権者が市長と協議して定める事情により、この条例の規定により支給を受けた旅費額(旅費の支給を受けなかった場合には、支給を受けることができた旅費額に相当する金額)の全部又は一部を喪失した場合には、その喪失した旅費額の範囲内で規則で定める金額を旅費として支給することができる。

(平16条例7・平18条例7・令元条例40・令元条例47・一改)

(旅費の種類)

第4条 旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料、食卓料、移転料、着後手当、扶養親族移転料、旅行雑費及び死亡手当とする。

2 鉄道賃は、鉄道旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。

3 船賃は、水路旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。

4 航空賃は、航空旅行について、路程に応じ旅客運賃により支給する。

5 車賃は、陸路(鉄道を除く。)旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。

6 日当は、旅行中の日数に応じ1日当たりの定額により支給する。

7 宿泊料は、旅行中の夜数に応じて、定額又は実際に要した経費に基づき支給する。

8 食卓料は、水路旅行及び航空旅行中の夜数に応じ1夜当たりの定額により支給する。

9 移転料は、赴任に伴う住所又は居所の移転について、路程等に応じ定額により支給する。

10 着後手当は、赴任に伴う住所又は居所の移転について、定額により支給する。

11 扶養親族移転料は、赴任に伴う扶養親族の移転について支給する。

12 旅行雑費は、外国への出張又は長期研修等に伴う雑費について支給する。

13 死亡手当は、職員が出張のための外国旅行中に死亡した場合について、定額等により支給する。

(平18条例7・平21条例3・一改)

(旅費の計算)

第5条 鉄道賃、船賃、航空賃及び車賃は、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費により計算する。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法によって旅行し難い場合には、その現によった経路及び方法によって計算する。

(平18条例7・一改)

(旅行日数)

第6条 旅費計算上の旅行日数は、公務遂行上旅行のために現に要した日数(天災その他やむを得ない事情により要した日数を含む。)による。

(職員以外の者の旅費)

第7条 第3条第4項又は第5項の規定により支給する旅費で職員以外の者に対し支給するものについては、前3条の規定にかかわらず、任命権者が市長と協議して定める。ただし、法令又は他の条例に特別の定めがある場合は、この限りでない。

(平16条例7・一改)

第2章 内国旅行の旅費

(鉄道賃)

第8条 鉄道賃の額は、次の各号に規定する旅客運賃(以下この条において「運賃」という。)、急行料金及び特別車両料金並びに座席指定料金による。

(1) 乗車に要する運賃

(2) 急行料金を徴する線路による旅行の場合には、前号に規定する運賃のほか、その乗車に要する急行料金

(3) 別表中1等の区分の職にある者が特別車両料金を徴する客車を運行する線路による旅行をする場合には、第1号に規定する運賃及び前号に規定する急行料金のほか、特別車両料金

(4) 座席指定料金を徴する客車を運行する線路による旅行の場合には、第1号に規定する運賃、第2号に規定する急行料金及び前号に規定する特別車両料金のほか、座席指定料金

2 前項第2号に規定する急行料金は、特別急行列車(特別急行列車のない場合は、普通急行列車)を運行する線路による旅行で片道100キロメートル以上のものに限り、支給する。

3 第1項第3号に規定する特別車両料金は、特別車両料金を徴する客車を運行する線路による旅行で片道100キロメートル以上のものに限り、支給する。

4 第1項第4号に規定する座席指定料金は、普通急行列車を運行する線路による旅行で片道100キロメートル以上のものに限り、支給する。

(船賃)

第9条 船賃の額は、次の各号に規定する旅客運賃(はしけ賃及び桟橋賃を含む。以下この条において「運賃」という。)、寝台料金及び特別船室料金による。

(1) 運賃の等級を3階級に区分する船舶による旅行の場合には、中級の運賃

(2) 運賃の等級を2階級に区分する船舶による旅行の場合には、上級の運賃

(3) 運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合には、その乗船に要する運賃

(4) 公務上の必要により別に寝台料金を必要とした場合には、前3号に規定する運賃のほか、現に支払った寝台料金

(5) 別表中1等の区分の職にある者が第3号の規定に該当する船舶で特別船室料金を徴するものを運行する航路による旅行をする場合には、同号に規定する運賃のほか、特別船室料金

2 前項第1号又は第2号の規定に該当する場合において、同一階級の運賃を更に2以上に区分する船舶による旅行の場合には、当該各号の運賃は、同一階級内の最上級の運賃による。

(航空賃)

第10条 航空賃の額は、現に支払った旅客運賃による。

(車賃)

第11条 車賃の額は、現に支払った旅客運賃、急行料金及び指定料金による。

(日当)

第12条 日当の額は、別表の定額による。ただし、宿泊を要しない旅行については、規則で定める。

(宿泊料)

第13条 宿泊料の額は、別表に定める額の範囲内で現に宿泊に要した額(第3条第4項の規定により旅費の支給を受ける者については、同表に定める額)とする。ただし、旅行目的を達成するため必要があると任命権者が認めるときは、別表に定める額を超えて宿泊料を支給することができる。

2 宿泊料は、水路旅行及び航空旅行については、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により上陸し、又は着陸して宿泊した場合に限り、支給する。

(平16条例7・平18条例7・令2条例2・一改)

(食卓料)

第14条 食卓料の額は、規則で定める。

2 食卓料は、船賃若しくは航空賃のほかに別に食費を要する場合又は船賃若しくは航空賃を要しないが食費を要する場合に限り、支給する。

(移転料、着後手当及び扶養親族移転料)

第15条 移転料、着後手当及び扶養親族移転料の額は、規則で定める。

(旅行雑費)

第16条 旅行雑費の額は、任命権者が市長と協議して定める。

(日額旅費及び月額旅費)

第17条 職務の性質上常時出張を必要とする職員の出張のための旅行のうち、当該旅行の性質上日額又は月額により旅費を支給することが適当であると認められるものについては、第4条第1項に規定する旅費に代えて、定額により日額旅費又は月額旅費を支給する。

2 日額旅費及び月額旅費を受ける職員の範囲、額、支給条件及び支給方法は、任命権者が市長と協議して定める。ただし、その額は、当該日額旅費又は月額旅費の性質に応じ、第4条第1項に規定する旅費の額についてこの条例で定める基準を超えることができない。

(大阪府内への旅行の旅費)

第18条 大阪府内(勤務地内における旅行を含む。)への旅行について、交通機関を利用する必要がある場合には、これに要する鉄道賃、船賃及び車賃の実費額に限り、支給する。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により宿泊を要する場合は、これらの実費額に加えて、別表に定める日当及び第13条第1項に規定する宿泊料の額を支給する。

(平16条例7・全改、平18条例7・一改)

(勤務地以外の同一地域内旅行の旅費)

第19条 勤務地以外の同一地域(第2条第2項に規定する地域区分による地域をいう。次条において同じ。)内における旅行については、鉄道賃、船賃及び車賃は支給しない。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により特に多額の鉄道賃、船賃又は車賃を要する場合には、規則で定める旅費を支給する。

(同一地域に滞在する場合の旅費)

第20条 第4条第6項及び第7項の規定にかかわらず、旅行者が同一地域に滞在する場合における日当及び宿泊料については、第12条及び第13条に定める額の範囲内で規則で定める額による。

(平16条例7・一改)

(退職者等の旅費)

第21条 第3条第2項第1号の規定により支給する旅費は、次の各号に規定する旅費とする。

(1) 職員が出張中に退職等となった場合には、次に規定する旅費

 退職等となった日にいた地から退職等の命令の通達を受け、又はその原因となった事実の発生を知った日(以下この条において「退職等を知った日」という。)にいた地までの前職務相当の旅費

 退職等を知った日の翌日から7日以内に出発して当該退職等に伴う旅行をした場合に限り、出張の例に準じて計算した退職等を知った日にいた地から旧勤務地までの前職務相当の旅費

(2) 職員が赴任中に退職等となった場合には、赴任の例に準じ、かつ、新勤務地を旧勤務地とみなして前号の規定に準じて計算した旅費

(遺族の旅費)

第22条 第3条第2項第2号の規定により支給する旅費は、次の各号に規定する旅費とする。

(1) 職員が出張中に死亡した場合には、死亡地から旧勤務地までの往復に要する前職務相当の旅費

(2) 職員が赴任中に死亡した場合には、赴任の例に準じて計算した死亡地から新勤務地までの前職務相当の旅費

2 遺族が前項に規定する旅費の支給を受ける順位は、第2条第1項第3号に掲げる順序によるものとし、同順位者がある場合には、年長者を先にする。

3 第3条第2項第3号の規定により支給する旅費は、規則で定める。

第3章 外国旅行の旅費

(外国旅行の旅費)

第23条 外国旅行の旅費については、国家公務員の例に準じて規則で定める。

第4章 雑則

(旅費の調整)

第24条 任命権者は、旅行者が当該旅行における特別の事情により又は当該旅行の性質上、この条例の規定による旅費を支給した場合には不当に旅行の実費を超えた旅費又は通常必要としない旅費を支給することとなる場合においては、その実費を超えることとなる部分の旅費又はその必要としない部分の旅費を支給しないことができる。

2 任命権者は、旅行者がこの条例の規定による旅費により旅行することが当該旅行における特別の事情により又は当該旅行の性質上困難である場合には、別に旅費を支給することができる。

(旅費の特例)

第25条 任命権者は、職員について労働基準法(昭和22年法律第49号)第15条第3項又は第64条の規定に該当する事由がある場合において、この条例の規定による旅費の支給ができないとき、又はこの条例の規定により支給する旅費が労働基準法第15条第3項若しくは第64条の規定による旅費若しくは費用に満たないときは、当該職員に対し、これらの規定による旅費若しくは費用に相当する金額又はその満たない部分に相当する金額を旅費として支給するものとする。

2 風水害その他非常災害を原因とする規則で定めるやむを得ない事由により、職員(堺市職員の給与に関する条例第17条第2項に規定する通勤をすることが著しく困難であると認められる職員以外の職員であって、交通機関又は有料の道路を利用せず、かつ、自転車、原動機付自転車、自動車その他原動機付の交通用具を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)が、常例として通勤している経路と異なる経路で旅行したときは、規則で定めるところにより、当該職員に対し、旅費を支給することができる。

(平16条例7・平31条例4・一改)

(委任)

第26条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

 抄

(施行期日)

1 この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行について適用し、施行日前に出発する旅行については、なお従前の例による。

(堺市高石市消防組合の解散及び堺市消防局の設置に伴う経過措置)

3 平成20年10月1日前に旧堺市高石市消防組合職員等の旅費に関する条例(平成6年堺市高石市消防組合条例第4号。次項において「旧組合条例」という。)の規定により支給すべき事由が生じた旅費で未支給のものについては、同条例の例により本市において支給する。

(平20条例36・追加)

4 平成20年10月1日前に旧組合条例の規定により支給された旅費については、この条例の相当規定により支給された旅費とみなす。

(平20条例36・追加)

(平成15年12月22日条例第41号)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年3月30日条例第7号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年3月29日条例第7号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月19日条例第4号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年9月30日条例第36号)

この条例は、平成20年10月1日から施行する。

(平成21年3月30日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の第4条の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行について適用し、同日前に出発する旅行については、なお従前の例による。

(平成25年3月19日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(委任)

6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。

(平成27年3月17日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(教育長に関する経過措置)

2 この条例の施行の際、現に教育長である者が地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)附則第2条第1項の規定により在職する場合においては、第1条の規定による改正後の堺市職員の給与に関する条例第32条、第33条及び別表第8の規定、第2条の規定による改正後の市長等の退職手当に関する条例第1条、第3条及び第4条の規定、第3条の規定による改正後の堺市職員等の旅費に関する条例第2条及び別表の規定並びに第8条の規定による改正後の市長等の退職手当の特例に関する条例第2条の規定は適用せず、第4条の規定による改正前の堺市非常勤の職員の報酬及び費用弁償に関する条例別表の規定、第6条の規定による改正前の堺市教育委員会委員定数条例の規定、第7条の規定による改正前の堺市職員及び組織の活性化に関する条例第2条の規定及び第8条の規定による改正前の市長等の退職手当の特例に関する条例第3条の規定並びに第9条の規定による廃止前の教育長の給与等に関する条例の規定は、この条例の施行後も、なおその効力を有する。

(平成28年12月21日条例第49号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年3月19日条例第4号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年10月8日条例第40号)

この条例は、令和元年12月14日から施行する。

(令和元年10月8日条例第47号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年3月30日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の各条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行について適用し、同日前に出発する旅行については、なお従前の例による。

別表

(平15条例41・平19条例4・平25条例21・平27条例2・一改)

区分

1等

2等

市長、副市長、教育長及び常勤の監査委員

その他の職員

日当(1日につき)

3,200円

2,600円

宿泊料(1夜につき)

16,500円

13,100円

堺市職員等の旅費に関する条例

平成6年3月31日 条例第4号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第6編 与/第2章 給料等・旅費
沿革情報
平成6年3月31日 条例第4号
平成15年12月22日 条例第41号
平成16年3月30日 条例第7号
平成18年3月29日 条例第7号
平成19年3月19日 条例第4号
平成20年9月30日 条例第36号
平成21年3月30日 条例第3号
平成25年3月19日 条例第21号
平成27年3月17日 条例第2号
平成28年12月21日 条例第49号
平成31年3月19日 条例第4号
令和元年10月8日 条例第40号
令和元年10月8日 条例第47号
令和2年3月30日 条例第2号