○堺市行政手続施行規則
令和7年12月24日
規則第79号
堺市行政手続条例施行規則(平成9年規則第25号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、堺市行政手続条例(平成8年条例第17号。以下「市条例」という。)の施行並びに市長又は市長からの権限の委任を受けた者(以下「行政庁」という。)が行政手続法(平成5年法律第88号。以下「法」という。)第3章第2節及び第3節、大阪府行政手続条例(平成7年条例第2号。以下「府条例」という。)第3章第2節及び第3節並びに市条例第3章第2節及び第3節の定めるところにより行う聴聞及び弁明の機会の付与の手続について必要な事項を定める。
2 この規則に規定する事項について、他の法令等に特別の定めがある場合は、その定めるところによる。
(不利益処分をしようとする場合の手続を要しない処分)
第3条 市条例第13条第2項第5号の規則で定める処分は、次に掲げる処分とする。
(1) 条例等(市条例第2条第1号に規定する条例等をいう。以下この条において同じ。)の規定により行政庁が交付する書類であって交付を受けたものの資格又は地位を証明するもの(以下この号において「証明書類」という。)について、条例等の規定に従い、既に交付した証明書類の記載事項の訂正(追加を含む。以下この号において同じ。)をするためにその提出を命ずる処分及び訂正に代えて新たな証明書類の交付をする場合に既に交付した証明書類の返納を命ずる処分
(2) 届出をする場合に提出することが義務付けられている書類について、条例等の規定に従い、当該書類が条例等に定められた要件に適合することとなるようにその訂正を命ずる処分
(聴聞の通知)
第4条 法第15条第1項、府条例第15条第1項又は市条例第15条第1項の規定による聴聞の通知は、聴聞通知書(様式第1号)を送付して行う。
(公示による通知の方法)
第5条 市条例第15条第4項(市条例第22条第3項及び第29条において準用する場合を含む。以下同じ。)の規則で定める方法は、行政庁の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と公示事項(市条例第15条第4項に規定する公示事項をいう。以下同じ。)の閲覧をする者の使用に係る電子計算機(行政庁の使用に係る電子計算機と電気通信回線を通じて接続でき、正常に通信できる機能を備えたものに限る。以下同じ。)とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法のうち、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 行政庁の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された公示事項を当該公示事項の閲覧をする者の使用に係る電子計算機の映像面に表示するもの
(2) インターネットに接続された自動公衆送信装置(著作権法(昭和45年法律第48号)第2条第1項第9号の5イに規定する自動公衆送信装置をいう。)を使用するもの
(代理人の資格の証明)
第6条 法第16条第3項(法第17条第3項及び第31条において準用する場合を含む。)、府条例第16条第3項(府条例第17条第3項及び第29条において準用する場合を含む。)又は市条例第16条第3項(市条例第17条第3項及び第29条において準用する場合を含む。)の規定による証明は、代理人資格証明書(様式第2号)を行政庁に提出することにより行わなければならない。
2 法第16条第4項(法第17条第3項及び第31条において準用する場合を含む。)、府条例第16条第4項(府条例第17条第3項及び第29条において準用する場合を含む。)又は市条例第16条第4項(市条例第17条第3項及び第29条において準用する場合を含む。)の規定による届出は、代理人資格喪失届(様式第3号)により行わなければならない。
(聴聞の期日又は場所の変更)
第7条 当事者は、やむを得ない理由があるときは、その理由を付して、聴聞の期日の2日前までに当該行政庁に対し、聴聞の期日又は場所の変更を申し出ることができる。
2 行政庁は、前項の規定による申出又は職権により、聴聞の期日又は場所を変更することができる。
3 行政庁は、前項の規定により聴聞の期日又は場所を変更したときは、速やかに、変更後の聴聞の期日及び場所を当該当事者及び参加人に通知するものとする。ただし、当該通知をした日以後に法第17条第1項、府条例第17条第1項又は市条例第17条第1項の規定による求めを受諾し、又は許可を受けた参加人については、この限りでない。
(関係人の参加の許可)
第8条 関係人は、法第17条第1項、府条例第17条第1項又は市条例第17条第1項の規定により聴聞に関する手続に参加することの許可を受けようとするときは、聴聞の期日の5日前までに、聴聞参加許可申請書(様式第4号)を主宰者に提出しなければならない。
2 主宰者は、前項の規定により聴聞参加許可申請書を提出した者に対し当該聴聞に関する手続に参加することを許可したときは、速やかに、その旨を当該関係人に通知しなければならない。
(文書等の閲覧)
第9条 当事者等は、法第18条第1項、府条例第18条第1項(府条例第29条において準用する場合を含む。)又は市条例第18条第1項(市条例第29条において準用する場合を含む。)の規定により資料の閲覧を求めようとするときは、文書等閲覧請求書(様式第5号)を行政庁に提出しなければならない。ただし、聴聞の期日における審理の進行に応じて必要となった資料の閲覧を求めるときは、口頭で足りる。
2 行政庁は、前項の規定による求めがあった場合において、法第18条第3項、府条例第18条第3項(府条例第29条において準用する場合を含む。)又は市条例第18条第3項(市条例第29条において準用する場合を含む。)の規定により閲覧について日時及び場所を指定したときは、速やかに、指定した日時及び場所を当該当事者等に通知するものとする。
3 行政庁は、法第18条第3項、府条例第18条第3項又は市条例第18条第3項の規定により閲覧について日時及び場所を指定した場合において、法第22条第1項、府条例第22条第1項又は市条例第22条第1項の規定により新たな聴聞の期日を定めるときは、当該指定した日以後の日を新たな聴聞の期日として定めるものとする。
(主宰者の指名の手続)
第10条 法第19条第1項、府条例第19条第1項又は市条例第19条第1項の規定による指名は、聴聞の通知の時までに行うものとする。
2 主宰者が法第19条第2項各号、府条例第19条第2項各号又は市条例第19条第2項各号のいずれかに該当するに至ったときは、行政庁は、速やかに、新たな主宰者を指名しなければならない。
(補佐人の出頭の許可)
第11条 当事者又は参加人は、法第20条第3項、府条例第20条第3項又は市条例第20条第3項の規定により補佐人とともに聴聞の期日に出頭することの許可を受けようとするときは、聴聞の期日の4日前までに補佐人出頭許可申請書(様式第6号)を主宰者に提出しなければならない。ただし、これらの項の許可を受けた当事者又は参加人が、当該許可に係る補佐人及びその補佐する事項について、法第22条第2項本文(法第25条後段において準用する場合を含む。)、府条例第22条第2項本文(府条例第25条後段において準用する場合を含む。)又は市条例第22条第2項本文(市条例第25条後段において準用する場合を含む。)の規定による通知を受けた聴聞の期日における補佐人の出頭の許可を受けようとするときは、当該聴聞の期日までに口頭で求めれば足りる。
2 主宰者は、補佐人の出頭を許可したときは、速やかに、その旨を当該当事者又は参加人に通知しなければならない。
3 補佐人の行った意見の陳述は、当該当事者又は参加人が直ちに取り消さない限り、自ら陳述したものとみなす。
(聴聞の期日における意見の陳述の制限及び秩序維持)
第12条 主宰者は、聴聞の期日に出頭した者が当該聴聞に係る事案の範囲を超えて意見の陳述を行うときその他聴聞の期日における審理の適正な進行を図るためやむを得ないと認めるときは、その者が行う意見の陳述を制限することができる。
2 主宰者は、前項に規定する場合のほか、聴聞の期日における審理の進行を妨げ、又は不当な行状をする者に対し、退去を命じ、その他聴聞の期日における審理の秩序を維持するために必要な措置をとることができる。
(聴聞の期日における審理の公開)
第13条 行政庁は、法第20条第6項、府条例第20条第6項又は市条例第20条第6項の規定により聴聞の期日における審理を公開することが相当と認めるときは、当該聴聞の期日及び場所を公示し、あわせて、速やかに、その旨を当該当事者及び参加人に通知するものとする。ただし、当該通知をした日以後に法第17条第1項、府条例第17条第1項又は市条例第17条第1項の求めを受諾し、又は許可を受けた参加人については、この限りでない。
(陳述書の記載事項)
第14条 法第21条第1項、府条例第21条第1項又は市条例第21条第1項の陳述書には、陳述書を提出する者の氏名及び住所、聴聞の件名並びに当該聴聞に係る不利益処分の原因となる事実その他当該聴聞に係る事案についての意見を記載するものとする。
(聴聞調書及び報告書)
第15条 法第24条第1項、府条例第24条第1項又は市条例第24条第1項の調書は、聴聞調書(様式第7号)による。
2 法第24条第3項、府条例第24条第3項又は市条例第24条第3項の報告書は、聴聞報告書(様式第8号)による。
(聴聞調書及び報告書の閲覧)
第16条 当事者又は参加人は、法第24条第4項、府条例第24条第4項又は市条例第24条第4項の規定により聴聞調書又は報告書の閲覧を求めようとするときは、聴聞調書・報告書閲覧請求書(様式第9号)を、聴聞の終結前にあっては主宰者に、聴聞の終結後にあっては行政庁に提出しなければならない。
2 主宰者又は行政庁は、前項の規定による求めがあった場合は、その場で閲覧させるときを除き、速やかに、閲覧の日時及び場所を当該当事者又は参加人に通知するものとする。
(弁明書の記載事項)
第17条 法第29条第1項、府条例第27条第1項又は市条例第27条第1項に規定する弁明書には、弁明書を提出する者の氏名及び住所、弁明に係る件名並びに当該弁明に係る不利益処分の原因となる事実その他当該事案の内容についての意見を記載しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、堺市行政手続条例の一部を改正する条例(令和7年条例第36号)の施行の日から施行する。
(堺市聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則の廃止)
2 堺市聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則(平成6年規則第48号)は、廃止する。
(堺市聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則の廃止に伴う経過措置)
3 この規則の施行前に前項の規定による廃止前の堺市聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当の規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
4 この規則の施行の際、この規則による廃止前の堺市聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、この規則による改正後の堺市行政手続施行規則の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。











