○堺市立学校職員等の旅費に関する規則

平成29年3月7日

教育委員会規則第12号

目次

第1章 総則(第1条―第8条)

第2章 内国旅行の旅費(第9条―第14条)

第3章 外国旅行の旅費(第15条)

第4章 雑則(第16条―第18条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、堺市立学校職員の給与及び旅費に関する条例(平成28年条例第49号。以下「条例」という。)第33条第2項の規定及び同条第1項において読み替えて準用する堺市職員等の旅費に関する条例(平成6年条例第4号。以下「旅費条例」という。)の規定に基づき、条例第2条第1項に規定する職員(以下単に「職員」という。)が公務のために旅行を命ぜられた場合等における旅費について必要な事項を定める。

(平30教委規則5・一改)

(旅行命令)

第2条 条例第33条第1項において準用する旅費条例第3条第1項に規定する場合に係る旅行は、教育委員会の発する旅行命令によって行われなければならない。

2 旅行命令は、電信、電話、郵便等の通信による連絡手段によっては公務の円滑な遂行を図ることができない場合で、かつ、予算上旅費の支出が可能である場合に限り、発することができる。

3 既に発した旅行命令の変更(取消しを含む。以下同じ。)は、その必要があると教育委員会が認める場合で、前項の規定に該当するときに行うことができる。

4 旅行命令及びその変更は、教職員情報システム(職員の人事及び給与に関する事務について、電子計算機を利用して行う業務処理の体系をいう。第8条第2項において同じ。)第1項の旅行に関する事項を入力することにより行わなければならない。

5 前項の規定にかかわらず、旅行命令(概算払により旅費を支給するものに限る。)を発し、又はこれを変更するときは、旅行命令書(別記様式)第1項の旅行に関する事項を記載し、これを職員に提示しなければならない。

6 前2項の規定にかかわらず、これらの規定により旅行命令を発し、又はこれを変更するいとまがないときは、口頭により旅行命令を発し、又はこれを変更することができる。この場合においては、口頭により旅行命令を発し、又はこれを変更した後、速やかにこれらの項に規定する手続を行わなければならない。

(旅行命令に従わない旅行)

第3条 職員は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により旅行命令(前条第3項の規定により変更された旅行命令を含む。以下この条において同じ。)に従って旅行することができないときは、あらかじめ教育委員会に前条第3項の規定による旅行命令の変更を申請しなければならない。ただし、その申請をするいとまがないときは、旅行命令に従わないで旅行した後、速やかにその申請をしなければならない。

2 職員が前項の規定による旅行命令の変更の申請をせず、又は申請の結果その変更が認められなかった場合において、旅行命令に従わないで旅行したときは、当該職員は、旅行命令に従った部分の旅行に対してのみ旅費の支給を受けることができる。

(旅行命令取消し等の場合における旅費の額)

第4条 条例第33条第1項において読み替えて準用する旅費条例第3条第6項のその者の損失となった金額で教育委員会規則で定めるものについては、堺市職員等の旅費に関する条例施行規則(平成6年規則第20号。以下「旅費規則」という。)第2条の規定の例による。

(旅費喪失の場合における旅費の額)

第5条 条例第33条第1項において読み替えて準用する旅費条例第3条第7項の教育委員会規則で定める金額については、旅費規則第3条の規定の例による。

(路程の計算)

第6条 内国旅行の旅費の計算上必要な路程の計算は、次の各号に掲げる区分に応じて、当該各号に定めるものにより行う。

(1) 鉄道 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第13条第1項の鉄道運送事業者の調べに係る鉄道旅客貨物運賃算出表に掲げる路程

(2) 陸路 地方公共団体の長その他当該路程の計算について信頼するに足る者により証明された路程

(3) 水路 海上保安庁の調べに係る距離表に掲げる路程

2 前項各号に掲げるものよりも合理的な基準があるときは、当該各号の規定にかかわらず、その基準によることができる。

(自宅出張等の旅費の計算)

第7条 自宅出張等の旅費の計算については、旅費規則第7条の規定の例による。

(旅費の請求手続)

第8条 旅費(概算払に係る旅費を含む。)の支給を受けようとする旅行者及び概算払に係る旅費の支給を受けた職員でその精算の結果不足額の支給を受けようとするものは、所定の請求書に必要な書類を添えて、市長に提出しなければならない。この場合において、必要な添付書類の全部又は一部を提出しなかったときは、その請求に係る旅費の額のうち、その書類を提出しなかったためその旅費の必要が明らかにされなかった部分の金額の支給を受けることができない。

2 前項の規定にかかわらず、同項に規定する職員は、教職員情報システムに第2条第1項の旅行に関する事項を入力し、当該教職員情報システムにより請求することをもって、前項の請求書の提出に代えることができる。

3 概算払に係る旅費の支給を受けた職員は、旅行後14日以内に旅費の精算をしなければならない。この場合において、過払金があったときは、遅滞なくこれを返納しなければならない。

第2章 内国旅行の旅費

(宿泊を要しない旅行の日当の額)

第9条 宿泊を要しない旅行に係る日当の額は、次のとおりとする。

(1) 往復200キロメートル以上の旅行については、条例第33条第1項において準用する旅費条例別表に定める日当の定額(以下この条において単に「定額」という。)とする。ただし、片道公用車(教育委員会が認める車両を含む。以下この条において同じ。)を利用する場合は定額の4分の3に相当する額とし、往復公用車を利用する場合は定額の2分の1に相当する額とする。

(2) 往復100キロメートル以上200キロメートル未満の旅行については、定額の2分の1に相当する額とする。ただし、片道公用車を利用する場合は定額の4分の1に相当する額とし、往復公用車を利用する場合は支給しない。

(3) 往復100キロメートル未満の旅行については、定額の4分の1に相当する額とする。ただし、片道公用車を利用する場合は定額の8分の1に相当する額とし、往復公用車を利用する場合は支給しない。

(食卓料、移転料、着後手当及び扶養親族移転料)

第10条 食卓料、移転料、着後手当及び扶養親族移転料の額については、それぞれ旅費規則第10条から第13条までの規定の例による。

(大阪府内及び府外の旅行の旅費)

第11条 宿泊を伴わない旅行で大阪府内と大阪府外とを引き続き旅行する場合の旅費は、鉄道賃、船賃及び車賃の実費並びに第9条の規定により計算した日当の額とする。

(勤務地以外の同一地域内旅行の旅費)

第12条 条例第33条第1項において読み替えて準用する旅費条例第19条ただし書の教育委員会規則で定める旅費の額については、旅費規則第15条の規定の例による。

(同一地域滞在の旅費)

第13条 条例第33条第1項において読み替えて準用する旅費条例第20条の同一地域に滞在する場合及び教育委員会規則で定める額については、旅費規則第16条の規定の例による。

(帰住旅費)

第14条 条例第33条第1項において準用する旅費条例第3条第2項第3号の規定により職員の遺族に対して支給する旅費については、旅費規則第17条の規定の例による。

第3章 外国旅行の旅費

第15条 外国旅行の場合における日当及び宿泊料の額については、旅費規則第19条第1項の規定の例による。

2 前項の規定にかかわらず、次条第2項第2号に該当する場合の日当は、外国旅行に係る滞在日数(その滞在する地域に到着した日の翌日から起算するものとし、同一地域に滞在中に一時他の地域に出張した場合は、当該出張の日数を除くものとする。)に応じて支給する。この場合において、当該滞在日数のうち、30日までの部分については定額を、30日を超え60日までの部分については定額の10分の9に相当する額を、60日を超える部分については定額の10分の8に相当する額をそれぞれ支給するものとする。

3 前2項に定めるもののほか、外国旅行の旅費については、旅費規則第18条及び第20条から第25条までの規定の例による。

第4章 雑則

(旅費の調整)

第16条 旅費規則第26条第1号第3号第4号又は第6号から第9号までのいずれかに該当する場合には、条例第33条第1項において準用する旅費条例第24条の規定に該当するものとして、当該各号の規定の例により旅費の調整を行うものとする。

2 次の各号に掲げる場合については、条例第33条第1項において準用する旅費条例第24条の規定に該当するものとして、当該各号に定める基準により旅費の調整を行うものとする。

(1) 本市の経費以外から旅費(これに相当する費用を含む。)が支給される場合には、規定の旅費は支給しない。ただし、その支給される額が規定の旅費の額より少ないときは、その差額を支給する。

(2) 研修等に係る外国旅行(おおむね1年以上の外国旅行に限り、教育委員会が別に定めるものを除く。)において職員が自ら宿舎を借り受け、その宿舎に係る賃借料を負担する場合において、次に掲げる費用の合計額が前条第1項においてその例によることとされる旅費規則第19条第1項の規定により算出した宿泊料の額以下であるときは、当該費用の合計額を宿泊料として支給する。

 職員が自ら借り受ける宿舎に係る賃借料

 職員が外国において長期間研修に参加すること、職員が自ら宿舎を借り受けたこと等に起因する経費(扶養親族の帯同が認められている場合における当該扶養親族に係る経費を含む。)であって、教育委員会が適当と認めるもの

(3) 修学旅行、林間学校、臨海学校等において幼児、児童又は生徒を引率して行う指導の業務に係る旅行の際に交通機関、宿泊施設等を利用する場合で、条例の規定による旅費により旅行することが困難であるときは、日当のほか、現に要する額を旅費として支給する。この場合において、当該旅行が宿泊を伴う内国旅行であるときは、当該旅行について支給する日当の額は、条例第33条第1項において準用する旅費条例別表に掲げる日当の定額の2分の1に相当する額とする。

3 前項第2号イに規定する教育委員会が適当と認める経費の額については、条例、この規則等の規定を準用して算定するものとする。

4 第1項及び第2項に定めるもののほか、教育委員会が旅費の調整を行う必要があると認めるときは、市長と協議して旅費の調整を行うことができる。

(非常災害時における旅費の特例)

第17条 条例第33条第1項において読み替えて準用する旅費条例第25条第2項に規定する旅費については、同項の教育委員会規則で定めるやむを得ない事由は、旅費規則第27条第1項各号に定める事由とし、旅費規則の適用を受ける者の例により支給するものとする。

(平31教委規則12・追加、令2教委規則24・一改)

(補則)

第18条 この規則に定めるもののほか、職員の旅費について必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(平31教委規則12・旧第17条繰下)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に職員に対して職員の旅費に関する条例(昭和40年大阪府条例第37号)第4条第1項又は第3項(条例による改正前の堺市立学校職員の給与及び旅費に関する条例(昭和57年条例第3号)第13条の規定により準用する場合を含む。)の規定によりなされた旅行命令又はその変更は、第2条第1項又は第3項の規定によりなされた旅行命令又はその変更とみなす。

(平成30年3月28日教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年3月29日教委規則第12号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日教委規則第24号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

画像

堺市立学校職員等の旅費に関する規則

平成29年3月7日 教育委員会規則第12号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第14編 育/第1章 教育委員会/第4節
沿革情報
平成29年3月7日 教育委員会規則第12号
平成30年3月28日 教育委員会規則第5号
平成31年3月29日 教育委員会規則第12号
令和2年3月31日 教育委員会規則第24号