○堺市上下水道局公有財産規程
平成25年3月29日
上下水道局管理規程第13号
目次
第1章 総則(第1条―第12条)
第2章 取得(第13条―第16条)
第3章 管理
第1節 通則(第17条・第18条)
第2節 公有財産の貸付け等(第19条―第32条)
第4章 処分(第33条―第41条)
第5章 補則(第42条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は、法令その他特別に定めがあるものを除くほか、堺市上下水道局(以下「局」という。)における公有財産の取得、管理及び処分について必要な事項を定めるものとする。
(適用範囲)
第2条 この規程は、局の所管する公有財産のうち、次に掲げるものについて適用する。
(1) 不動産
(2) 地上権、地役権その他これらに準ずる権利
(1) 行政財産 局において公用又は公共用に供し、又は供することと決定した公有財産をいう。
(2) 普通財産 行政財産以外の一切の公有財産をいう。
(3) 課等 課及びこれに準ずる組織をいう。
(4) 課長 課等の長をいう。
(5) 所管換え 局以外の他の部局(以下「局外」という。)との間で公有財産の管理を移すことをいう。
(6) 所属替え 局内において、課等の所管に属する公有財産の管理を他の課等に移すことをいう。
(7) 使用許可 堺市上下水道局行政財産の目的外使用に関する規程(平成21年上下水道局管理規程第1号)による行政財産の使用に係る許可をいう。
(8) 使用承認 公有財産を局外又は局内の他の課等に使用させることをいう。
(平25上下水管規程20・平29上下水管規程14・令2上下水管規程8・一改)
(書面主義)
第4条 公有財産の取得、管理及び処分に係る事務処理については、書面でこれを行わなければならない。
(堺市不動産審査委員会への付議)
第5条 不動産又は地上権若しくは地役権を取得し、又は処分しようとするときは、堺市不動産審査委員会(堺市不動産審査委員会規則(昭和57年規則第7号)に基づき設置された堺市不動産審査委員会をいう。以下同じ。)の審査を受けなければならない。
(平27上下水管規程4・一改)
(行政財産の管理)
第6条 課長は、その所管に属する事務又は事業の用に供する行政財産の取得及び管理に係る事務を行う。ただし、測量及び境界確認、不動産の登記手続、不動産の買入れ及び物件移転その他の補償等の事務のうち、水道事業の用に供する行政財産に関するものは理財・会計担当課長が、下水道事業の用に供する行政財産に関するものは下水道管理課長が行うものとする。
2 2以上の課等において使用する行政財産のうち統一的に管理する必要があるもの又は所管不明の行政財産は、関係する課等の協議により決定した者が管理する。
(平25上下水管規程20・平29上下水管規程14・平30上下水管規程8・平31上下水管規程10・令2上下水管規程8・令5上下水管規程7・一改)
(普通財産の管理)
第7条 課長は、その所管に属する普通財産の取得、管理及び処分に係る事務を行う。
2 2以上の課等において使用する普通財産のうち統一的に管理する必要があるもの又は所管不明の普通財産は、関係する課等の協議により決定した者が管理する。
3 課長は、その所管に属する普通財産を処分しようとするときは、処分に係る入札等の公募の手続を理財・会計担当課長に依頼することができる。
(令2上下水管規程8・全改、令5上下水管規程7・一改)
(公有財産の取得等からの暴力団排除)
第8条 公有財産を取得、管理及び処分をするときは、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)が利することのないようにしなければならない。
(公有財産の総括)
第9条 理財・会計担当課長は、公有財産の取得、管理及び処分の適正を期するため、公有財産に関する制度を整え、事務を総括しなければならない。
2 理財・会計担当課長は、公有財産の効率的運用を図るため必要があると認めるときは、課長に対し、資料の提出又は報告を求め、実地調査を行い、必要な措置を講ずるよう指示することができる。
(平29上下水管規程14・平31上下水管規程10・令5上下水管規程7・一改)
(公有財産の異動に伴う合議)
第10条 次の各号のいずれかに該当する処分等を行うときは、サービス推進部長に合議しなければならない。
(1) 土地又は建物の取得(開発に係る下水道施設及び下水道敷又は水路敷の寄附及び帰属に関するものを除く。)又は処分をしようとするとき。
(2) 地上権又は地役権を取得し、又は処分しようとするとき。
(3) 行政財産の用途の廃止(一時的な用途廃止を含む。)をしようとするとき。
(4) 普通財産を行政財産に分類換えしようとするとき。
(5) 使用許可(軽易な物件の設置に係る使用許可を引き続き行う場合は除く。)をしようとするとき。
(6) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第2項から第4項までの規定又は地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第26条の5の規定により行政財産を貸し付け、又はこれに私権を設定しようとするとき。
(7) 普通財産の貸付け(軽易な物件の設置に係る貸付けを引き続き行う場合は除く。)、処分及び信託をしようとするとき。
(8) 所管換え又は所属替えをしようとするとき。
(9) 局外に対し使用承認(軽易な物件の設置に係る使用承認を引き続き行う場合は除く。)をしようとするとき。
(10) 不動産に関する登記手続(開発に係る下水道施設及び下水道敷又は水路敷の寄附及び帰属に関するものを除く。)をしようとするとき。
(11) 第5条の規定により堺市不動産審査委員会に審査依頼をしようとするとき。
(12) 前各号に掲げるもののほか、公有財産の管理で異例と認められるものをしようとするとき。
2 前項の規定にかかわらず、堺市上下水道局決裁規程(昭和43年水道局管理規程第11号)その他の規定等により、その権限が課長の専決事項とされているものについては、理財・会計担当課長の合議で足りるものとする。この場合において、前項第5号及び第9号に関し、部長の専決事項とされているものについても、同様の取扱いとする。
(平25上下水管規程20・平29上下水管規程14・平31上下水管規程10・令2上下水管規程8・令5上下水管規程7・令6上下水管規程3・一改)
第11条 削除
(令2上下水管規程8)
(有償の所管換え等)
第12条 所管換えをするとき、又は異なる会計間において所属替え若しくは使用承認をするときは、有償で整理するものとする。ただし、上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(平25上下水管規程20・令2上下水管規程8・一改)
第2章 取得
(取得前の措置)
第13条 公有財産を取得しようとする場合において、当該財産に抵当権その他の私権が設定されているときは、あらかじめ所有者その他権利者をしてこれを消滅させなければならない。ただし、管理者が緊急その他の理由によりその必要がないと認めるときは、この限りでない。
(土地の実測等)
第14条 土地を取得するときは、これを実測しなければならない。ただし、既に確実な実測がなされているとき、その他管理者が特に認めるときは、この限りでない。
2 前項の規定により土地を実測したときは、直ちに境界線上の必要な箇所に境界標を設置しなければならない。
(財産の取得の際の取扱い)
第15条 公有財産を取得したときは、遅滞なく登記その他必要な措置をしなければならない。
(平25上下水管規程20・令2上下水管規程8・一改)
(代金の支払時期)
第16条 公有財産を取得した場合においては、登記の完了後でなければ代金を支払うことができない。ただし、管理者において特にやむを得ない事由があると認めるときは、この限りでない。
第3章 管理
第1節 通則
(公有財産の管理基準)
第17条 課長は、その所管に係る公有財産における次の事項について、常に実態を掌握し、財産の適正かつ効率的な維持管理を行うものとする。
(1) 公有財産の使用目的及び使用状況
(2) 公有財産の維持保全上不完全な箇所の有無
(3) 公有財産の不法占拠等の防止措置
(4) 公有財産に対する廃棄物等の不法投棄等の有無
(5) 土地の境界及び境界標の設置状況
(6) 前各号に定めるもののほか、公有財産の管理上必要な事項
(損害保険事務)
第18条 理財・会計担当課長は、災害に備えて、公有財産の損害保険に関する事務を行うものとする。
(平29上下水管規程14・平31上下水管規程10・令5上下水管規程7・一改)
第2節 公有財産の貸付け等
(貸付けの申請)
第19条 普通財産の貸付けを受けようとする者は、競争入札又は公募により貸付けを受ける場合を除き、公有財産貸付申請書を管理者に提出しなければならない。
(平30上下水管規程8・一改)
(貸付けを受けるべき者の資格)
第20条 普通財産の貸付けを受けることができる者は、次の各号の全てを満たす者でなければならない。ただし、公共団体、公共的団体等管理者が特に認める者については、この限りでない。
(1) 一定の職業を有し、かつ、独立の生計を営む者又は法人
(2) 貸付料の支払能力があると認められる者
(3) 暴力団又は暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)若しくは堺市暴力団排除条例(平成24年条例第35号)第2条第3号に規定する暴力団密接関係者(以下「暴力団密接関係者」という。)に該当しない者
2 競争入札又は公募による普通財産の貸付けについては、前項第1号の規定は、適用しない。
(平30上下水管規程8・一改)
(保証人等)
第21条 普通財産の貸付けを受けようとする者は、保証人を立て、又は保証金を納入しなければならない。ただし、管理者は、その必要がないと認めるときは、これを免除することができる。
(1) 一定の職業を有し、かつ、独立の生計を営む者であって引き続き1年以上本市(近隣市町村を含む。以下この号において同じ。)の区域内に居住するもの又は本市の区域内に事務所若しくは事業所を有する法人
(2) 債務の弁済能力を有すると認められる者
(3) 暴力団又は暴力団員若しくは暴力団密接関係者に該当しない者
3 普通財産の貸付けを受ける者(以下「借受人」という。)は、保証人が前項の資格要件を欠くこととなったとき、保証人を変更したとき、又は保証人が住所氏名等を変更したときは、直ちに公有財産借受保証人変更届出書を管理者に提出しなければならない。
4 第1項の規定による保証金は、少なくとも貸付料の3か月分相当額を納入させなければならない。この場合において、納入された保証金には、利子を付けない。
(貸付けの条件等)
第22条 管理者は、普通財産の貸付けをするときは、次の事項及び条件を契約書中に明記するものとする。
(1) 財産の表示
(2) 財産使用の用途又は目的
(3) 前号の用途又は目的に供すべき貸付期間
(4) 貸付料及びその納入の方法並びに遅延利息
(5) 使用上の制限
(6) 貸付期間中に国、本市その他公共団体において公用又は公共用に供するため必要を生じた場合は、地方自治法第238条の5第4項の規定により契約を解除することができる旨
(7) 借受人が指定された期日を経過してもなお用途に供さず、又は用途に供した後指定された期間内にその用途を廃止した場合は、地方自治法第238条の5第6項の規定により契約を解除することができる旨
(8) 正当な理由なく貸付料を3か月以上滞納した場合は、催告なくして契約を解除することができる旨
(9) 使用上の義務違反又は不法行為があった場合は、契約を解除することができる旨
(10) 管理者の承認を得ないで、貸付けに係る普通財産(以下「貸付財産」という。)を転貸し、又は権利を譲渡できない旨
(11) 借受人が貸付期間中に必要費又は有益費を支出した場合は、これを借受人の負担とする旨
(12) 貸付期間の満了又は契約解除の場合は、管理者の指定する期間内に貸付財産を原状に回復すべき旨
(13) 前各号に定めるもののほか、管理者において必要と認める事項
(令6上下水管規程3・一部改正)
(貸付料)
第23条 普通財産を貸し付けたときは、次条の規定により減額し、又は免除することができる場合を除き、貸付料を徴収しなければならない。
(1) 土地の貸付料(年額) 当該土地の時価(堺市不動産審査委員会の評価額)に100分の5を乗じて得た額。ただし、電柱、電話柱、電線、ガス管その他これらに類するものを設置することを目的とした土地の貸付料は、使用許可に係る使用料の算定基準により算定した額
(2) 建物の貸付料(年額) 当該建物に係る前年の固定資産課税台帳登録価格に100分の10を乗じて得た額と当該建物の敷地の土地貸付料相当額の合計額
3 貸付期間が1年未満であるとき、又はその期間に1年未満の端数があるときの貸付料の額は、前項の規定により算定した貸付料の額に貸付日数(貸付期間が1日に満たない場合は、当該期間を1日として計算するものとする。)を乗じて得た額を365で除して得た額(当該額に1円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てた額)とする。
4 消費税法(昭和63年法律第108号)及び地方税法(昭和25年法律第226号)の規定により消費税及び地方消費税が課される場合にあっては、前2項の規定により算定した貸付料の額に消費税及び地方消費税に相当する額を加算するものとする。
5 貸付料は、原則として使用を開始する日前に、その貸付期間に係る貸付料の全額(貸付期間が1年を超える場合にあっては、当該年度に係る貸付料の額)を納めなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、別に指定する期日までに納入させ、又は分割して納入させることができる。
(1) 国、他の地方公共団体その他公共団体又は公共的団体に貸し付ける場合
(2) 貸付期間が1年以上である場合
(3) 前2号に掲げるもののほか、管理者が特別の理由があると認める場合
6 借受人が前項に定める納入期限までに貸付料を納めないときは、納入期限の翌日から完納の日までの日数に応じて、年14.6パーセントの割合で計算した額(当該額に100円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てた額)を延滞金として徴収するものとする。ただし、計算した結果、当該額が1,000円未満であるときは、この限りでない。
7 前項に規定する年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりとする。
(平25上下水管規程20・平30上下水管規程8・令2上下水管規程8・一改)
(無償貸付け又は減額貸付け)
第24条 普通財産は、他の地方公共団体その他公共団体又は公共的団体において公用若しくは公共用又は公益事業の用に供するときは、これを無償により、又は時価よりも減額して貸し付けることができる。
(貸付料の減免手続)
第25条 貸付料の減額又は免除を受けようとする者は、公有財産貸付料減額・免除申請書を管理者に提出しなければならない。
(督促)
第26条 管理者は、借受人が貸付料を納入期限までに納入しないときは、原則として納期限経過後30日以内に督促するものとする。
2 前項の規定による督促に指定する期限は、法令に定めのあるもののほか、督促を発する日から起算して10日を経過する日とする。
3 第1項の規定による督促は、原則として書面により行うものとする。
(平25上下水管規程20・平30上下水管規程8・一改)
(貸付期間)
第27条 普通財産の貸付けは、次に定める期間を超えて行うことができない。
(1) 建物の所有を目的とする土地の貸付け 30年
(2) 一時使用のための土地、建物その他の物件の貸付け 1年
(3) 前2号に規定する目的以外の目的のための土地、建物その他の物件の貸付け 5年
2 前項の規定にかかわらず、借地借家法(平成3年法律第90号)第22条から第24条までの規定により借地権を設定する土地の貸付けに係る期間及び同法第38条の規定により建物の賃貸借をする場合の建物の貸付けに係る期間は、これらの規定に基づき管理者が定める期間とする。
(転貸等の禁止)
第28条 借受人は、次の行為をしてはならない。ただし、管理者の承認を得たときは、この限りでない。
(1) 貸付財産を転貸し、又は権利を譲渡すること。
(2) 貸付財産の用途又はその原形を変更すること。
(変更事項の届出義務)
第29条 借受人は、次の各号のいずれかに該当するときは、遅滞なく公有財産借受人住所等変更届出書を管理者に提出しなければならない。
(1) 相続又は法人の合併等により権利の承継があったとき。
(2) 住所又は氏名の変更があったとき。
(財産の返還)
第30条 借受人は、貸付財産を返還するときは、管理者の指定する期間内にこれを原状に回復して、返還に先立ち公有財産返還届出書により管理者に届け出て、その検査を受けなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、管理者が貸付財産を原状に回復する必要がないと認めたときは、借受人は、現状のままこれを返還することができる。
3 借受人が第1項の規定による原状に回復すべき義務を履行しないときは、局においてこれに代わって執行することができる。この場合において、これに要する費用は、借受人の負担とし、更に損害があるときは、これを賠償させるものとする。
4 管理者は、貸付財産の返還を受けた場合において、借受人が貸付けの際に保証金を納入していたときは、これを返還する。ただし、借受人に未納の貸付料又は賠償金があるときは、これを保証金から控除し、更に不足額があるときは、その額を追徴する。
(準用)
第31条 貸付け以外の方法により普通財産を使用させ、又は収益させる場合については、この節の規定を準用する。
(行政財産の貸付け又は私権の設定)
第32条 地方自治法第238条の4第2項から第4項までの規定及び地方公営企業法施行令第26条の5の規定により行政財産を貸し付け、又は私権を設定する場合については、この節の規定を準用する。この場合において、第24条中「他の地方公共団体その他公共団体又は公共的団体において公用若しくは公共用又は公益事業の用に供するときは」とあるのは、「地方自治法第238条の4第2項から第4項までの規定及び地方公営企業法施行令第26条の5の規定により貸し付け、又は私権を設定することができる範囲内において」と読み替えるものとする。
(平30上下水管規程8・一改)
第4章 処分
(用途指定の売却)
第33条 特別の用途に供される目的をもって普通財産を売り払い、又は譲与する場合は、その用途並びにその用途に供しなければならない期日及び期間を契約書中に明記するものとする。
(普通財産の交換)
第34条 普通財産は、次の各号のいずれかに該当するときは、土地又は土地の定着物若しくは堅固な建物に限りこれを他の同一種類の財産と交換することができる。ただし、価額の差額がその高価のものの価額の4分の1を超えるときは、この限りでない。
(1) 局において公用又は公共用に供するため他人の所有する財産を必要とするとき。
(2) 国又は他の地方公共団体その他公共団体において、公用又は公共用に供するため局の普通財産を必要とするとき。
2 前項の規定により交換する場合において、その価額が等しくないときは、その差額を金銭で補足しなければならない。
(普通財産の譲与又は減額譲渡)
第35条 普通財産は、次の各号のいずれかに該当するときは、これを譲与し、又は時価より減額して譲渡することができる。
(1) 他の地方公共団体その他公共団体において公用若しくは公共用又は公益事業の用に供するため普通財産を当該地方公共団体その他公共団体に譲渡するとき。
(2) 他の地方公共団体その他公共団体において維持及び保存の費用を負担した行政財産の用途を廃止した場合において、当該用途の廃止によって生じた普通財産をその負担した費用の額の範囲内において当該地方公共団体その他公共団体に譲渡するとき。
(3) 寄附に係る行政財産の用途を廃止した場合において、当該用途の廃止によって生じた普通財産をその寄附者又はその相続人その他の包括承継人に譲渡するとき。
(4) 行政財産の用途に代わるべき他の財産の寄附を受けたため、その用途を廃止した場合において、当該用途の廃止によって生じた普通財産を寄附を受けた財産の価額に相当する金額の範囲内において当該寄附者又はその相続人その他の包括承継人に譲渡するとき。
(所有権移転の時期等)
第36条 普通財産の売払い、交換等による所有権の移転の時期は、売払いにあっては売払代金(延納の特約があるときは、即納金)を完納したとき、交換(局が受け取るべき交換差金がある場合に限る。)にあっては当該差金を完納したときとし、その他の場合にあっては契約締結のときとする。ただし、相手方が、国又は地方公共団体等のときは、この限りでない。
2 前項の規定により所有権を移転した普通財産の引渡しは、速やかに行うものとする。ただし、延納の特約をした場合は、担保を徴した後とする。
(財産の処分の際の取扱い)
第37条 公有財産を処分したときは、遅滞なく登記その他必要な措置をしなければならない。
(平25上下水管規程20・令2上下水管規程8・一改)
(延納の特約をする場合の担保)
第38条 普通財産の売払代金又は交換差金について延納の特約をする場合において、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第169条の7第2項の規定により徴すべき確実な担保とは、次に掲げるものとする。
(1) 土地
(2) 保険に付した建物
2 前項の場合において、抵当権(保険金請求権については、質権)を設定するものとする。
(平25上下水管規程20・一改)
(担保の価額)
第39条 前条に規定する担保の価額は、時価の70パーセント以内において管理者が決定する価額とする。
(延納利息)
第40条 第38条第1項の延納の特約をする場合には、次に定める利息を付さなければならない。
(1) 国又は地方公共団体その他公共団体に譲渡し、かつ、当該財産が公用又は公共用に供される場合 年6.5パーセント
(2) 前号に掲げる場合以外の場合 年7.5パーセント
(平25上下水管規程20・一改)
第5章 補則
(平30上下水管規程8・追加)
(委任)
第42条 この規程の施行について必要な事項は、管理者が別に定める。
(平30上下水管規程8・追加)
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成25年4月1日から施行する。
(平25上下水管規程20・旧附則・一改)
(平25上下水管規程20・追加、令2上下水管規程23・一改)
附則(平成25年12月27日上下水管規程第20号)
(施行期日)
1 この規程は、平成26年1月1日から施行する。
(適用区分)
2 この規程による改正後の附則第2項の規定は、この規程の施行の日以後の期間における延滞金から適用し、同日前の期間における延滞金については、なお従前の例による。
附則(平成27年3月27日上下水管規程第4号)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日上下水管規程第14号)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日上下水管規程第8号)
この規程は、公布の日から施行する。ただし、第23条の改正規定は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日上下水管規程第10号)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月27日上下水管規程第8号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年12月25日上下水管規程第23号)
(施行期日)
1 この規程は、令和3年1月1日から施行する。
(適用区分)
2 この規程による改正後の堺市上下水道局公有財産規程附則第2項及び堺市上下水道局行政財産の目的外使用に関する規程附則第3項の規定は、この規程の施行の日以後の期間に対応する延滞金について適用し、同日前の期間に対応する延滞金については、なお従前の例による。
附則(令和5年3月31日上下水管規程第7号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月26日上下水管規程第3号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。