○堺市不動産審査委員会規則

昭和57年3月16日

規則第7号

(設置)

第1条 公有財産の取得、処分及び交換、物件の移転補償等を適正な価格によって適切な手続で処理するために、必要な事項を審議することを目的とし、堺市不動産審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(平12規則78・全改)

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項について審議し、及び評定を行うものとする。

(1) 不動産の取得、処分及び交換の妥当性及び当該財産の価格に関すること。

(2) 地上権及び地役権の取得及び処分の妥当性並びにこれらの価格に関すること。

(3) 前2号に規定する取得、処分又は交換に伴う物件の移転その他の損失補償額に関すること。

(4) 賃料等の算定に必要な物件の評価に関すること。

2 委員会は、前項の規定にかかわらず、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第2条第1項に規定する地方公営企業(本市が経営するものに限る。)の依頼を受けて、その者が必要とする前項各号に定める価格等について、この規則に定める手続に準じて評定することができる。

(平12規則78・平19規則10・平28規則100・令3規則23・一改)

(組織)

第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員(以下これらを「委員等」という。)で組織する。

2 委員長は財政局長の職にある者を、副委員長は建設局長の職にある者を、委員は別表に掲げる職にある者をもって充てる。

(平12規則78・全改、平18規則80・平23規則16・令3規則23・一改)

(委員長及び副委員長)

第4条 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(平12規則78・一改)

(会議)

第5条 委員会の会議(以下単に「会議」という。)は、毎月1回委員長が招集し、委員長がその議長となる。ただし、委員長は、特に理由があると認めるときは、会議を臨時に招集し、又は会議を招集しないことができる。

2 委員会は、委員等の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員等(議長を除く。)の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(平12規則78・令3規則23・一改)

(会議の特例)

第6条 委員長は、特に緊急を要するため会議を招集する時間的余裕がない場合その他やむを得ない事由のある場合は、事案の内容を記載した文書を委員等に回付し、その意見を聴取し、又は賛否を問うことにより、会議に代えることができる。

(令3規則23・追加)

(関係者の出席)

第7条 委員長は、必要があると認めるときは、学識経験者等の出席を求めて、その意見又は説明を聞くことができる。

(令3規則23・旧第6条繰下)

(会議の非公開)

第8条 会議は、公開しない。

(令3規則23・旧第7条一改・繰下)

(幹事)

第9条 委員会に幹事若干人を置き、本市職員のうちから委員長が指名する。

2 幹事は、委員会において、専門的事項について意見を述べることができる。

(平12規則78・一改、令3規則23・旧第8条繰下)

(事務局)

第10条 委員会に事務局を置き、事務局長その他の職員を置く。

2 事務局の組織については、委員長が定める。

(平12規則78・追加、令3規則23・旧第9条繰下)

(委任)

第11条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営等について必要な事項は、委員長が定める。

2 前項の場合において、委員長は、委員会の同意を得て、委員会の権限の一部を事務局長に委任する旨を定めることができる。

(平12規則78・旧第9条一改・繰下、令3規則23・旧第10条繰下)

(施行期日)

1 この規則は、昭和57年4月1日から施行する。

(堺市不動産評価委員会規則の廃止)

2 堺市不動産評価委員会規則(昭和45年規則第47号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この規則施行の際、現にこの規則による廃止前の堺市不動産評価委員会規則に基づき任命されている委員長、副委員長及び委員については、別に定めのない限り、この規則の相当規定により指名され、又は任命されたものとみなす。

(平成12年4月26日規則第78号)

この規則は公布の日から施行し、改正後の堺市不動産審査委員会規則の規定は平成12年4月1日から適用する。

(平成15年7月4日規則第73号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年3月31日規則第80号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月28日規則第10号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日規則第47号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月30日規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成28年12月9日規則第100号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月30日規則第23号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

(令3規則23・全改)

財政部長

建築部長

開発調整部長

土木部長

用地部長

堺市不動産審査委員会規則

昭和57年3月16日 規則第7号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第2節 附属機関等
沿革情報
昭和57年3月16日 規則第7号
平成12年4月26日 規則第78号
平成15年7月4日 規則第73号
平成18年3月31日 規則第80号
平成19年3月28日 規則第10号
平成22年3月31日 規則第47号
平成23年3月30日 規則第16号
平成28年12月9日 規則第100号
令和3年3月30日 規則第23号