○堺市上下水道局行政財産の目的外使用に関する規程
平成21年3月16日
上下水道局管理規程第1号
堺市上下水道局行政財産の目的外使用に関する規程(昭和63年水道局管理規程第1号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規程は、本市の水道事業及び下水道事業の用に供する行政財産の目的外使用について、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第33条第3項の規定に基づき上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)が定める使用料その他必要な事項について定める。
(使用許可の基準)
第2条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、行政財産の目的外使用の許可(以下「使用許可」という。)をすることができる。
(1) 国、他の地方公共団体その他の公共団体、公共的団体若しくは公益的団体が公用、公共用若しくは公益事業の用に供するために使用するとき、又は私人において公共若しくは公益の用に供するために使用するとき。
(2) 運輸、電気又はガスの事業その他の公益事業の用に供するため、やむを得ないと認められるとき。
(3) 行政財産の一部に食堂、売店等の福利厚生施設又は当該行政財産を利用する者等の利便の向上を図るための施設、設備等を設けるとき。
(4) 災害その他緊急事態の発生により、応急施設として短期間使用させるとき。
(5) 使用する期間が一時的であって、かつ、上下水道局の事務事業及び財産管理に支障を生ずるおそれのないとき。
(6) 前各号に掲げる場合のほか、管理者が特に必要があると認めるとき。
(1) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下この条において「法」という。)第2条第2号に規定する暴力団
(2) 法第2条第6号に規定する暴力団員
(3) 堺市暴力団排除条例(平成24年条例第35号)第2条第3号に規定する暴力団密接関係者
(平25上下水管規程19・一改)
(使用許可の期間)
第3条 使用許可の期間(以下「使用期間」という。)は、1年を超えることができない。ただし、電柱の設置、ガス管等の埋設その他使用期間を1年以内とすることが著しく実情に合わないと管理者が認めるときは、これを5年以内とすることができる。
(平27上下水管規程1・一改)
(使用許可の申請)
第4条 使用許可を受けようとする者は、行政財産目的外使用許可申請書(様式第1号)により管理者に申請しなければならない。
(使用料の納入)
第7条 使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用を開始する日前までに、当該使用期間に係る使用料の全額(使用期間が1年を超える場合にあっては、当該年度の使用料の額)を納入しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、管理者が別に指定する期日までに納入し、又は管理者が定める額を分割して納入することができる。
(1) 国、他の地方公共団体その他公共団体又は公共的団体に使用許可する場合であって、管理者が適当であると認めるとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、管理者が特別の理由があると認めるとき。
(使用料の算定)
第8条 使用料の額は、別表に定めるもののほか、次に掲げる算定方法を基準として使用期間に応じて管理者が定める。
(1) 土地 単位面積当たりの時価×使用面積(特別高圧架空送電線下敷として土地を使用許可する場合にあっては、最外線の両外側3メートルの区域の面積に6分の1を乗じて得た面積)×100分の5
(2) 建物 単位面積当たりの時価×使用面積×100分の5+当該建物の使用部分に係る土地使用料相当額
4 年額で定める使用料について使用期間が1年未満である場合における使用料の額は、第1項の規定により算定した使用料の額に使用日数(使用期間が1日に満たない場合は、当該期間を1日として計算するものとする。)を乗じて得た額を365で除して得た額(当該額に1円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てた額)とする。
5 月額で定める使用料について使用期間が次の各号のいずれかに該当するときは、これを1月として使用料を算定する。
(1) 1月未満であるとき。
(2) 1月未満の端数があるとき。
6 管理者は、前条ただし書の規定により使用料を分割して納入させる場合は、当該使用料を12で除して得た額を月額とすることができる。この場合において、その納入期限ごとの分割金額に1円未満の端数があるときは、当該端数は、すべて最初の納入期限に係る分割金額に合算するものとする。
7 消費税法(昭和63年法律第108号)及び地方税法(昭和25年法律第226号)の規定により消費税及び地方消費税が課される場合にあっては、前各項の規定により算定した使用料の額に消費税及び地方消費税に相当する額を加算するものとする。
8 使用料の算定の基礎となる使用面積又は長さに小数点第3位以下の端数があるときは、当該端数を切り捨てるものとする。ただし、使用面積が1平方メートル未満の場合にあっては1平方メートルに、長さが1メートル未満の場合にあっては1メートルに切り上げるものとする。
9 使用料の算定の基礎となる使用面積は、水平投影面積により計算するものとする。ただし、電柱、埋設管等水平投影面積により難いものについては、この限りでない。
10 地下埋設物のうち円形でないものの外径は、その埋設物の断面の外接円をもって、その外径とする。
(平21上下水管規程15・平25上下水管規程19・平27上下水管規程1・一改)
(使用料の減免)
第9条 管理者は、行政財産の使用について、次の各号のいずれかに該当するときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(1) 国、他の地方公共団体その他公共団体、公共的団体又は公益的団体において公用若しくは公共用又は公益事業の用に供するとき。
(2) 私人において公共用又は公益事業の用に供するとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、管理者が特にその必要があると認めるとき。
2 使用料の減額又は免除を受けようとする者は、行政財産目的外使用料減免申請書(様式第5号)により管理者に申請しなければならない。
(使用料の還付)
第10条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
(1) 管理者が当該使用に係る行政財産(以下「使用財産」という。)を公用又は公共用に供するため、使用許可を取り消し、又は変更したとき。
(2) 使用者の責めに帰することができない理由により、使用財産の使用を開始し、又は継続することができないとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、やむを得ない事情があるとして管理者が特に必要があると認めるとき。
(令元上下水管規程20・一改)
(督促及び延滞金等)
第11条 使用料を納入期限までに完納しない者があるときは、管理者は、速やかに納入すべき期日を指定して督促するものとする。
2 前項の規定による督促をしたときは、納入期限の翌日から完納の日までの日数に応じ、当該使用料の額に年14.6パーセントの割合で計算した額(当該額に100円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てた額)を延滞金として徴収するものとする。ただし、計算した結果、当該額が1,000円未満であるときは、この限りでない。
3 前項に規定する年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。
4 管理者は、災害、盗難その他特別の事情があると認めるときは、第2項の延滞金を減額し、又は免除することができる。
(平25上下水管規程19・一改)
(申請内容の変更等)
第12条 使用者は、住所又は氏名の変更等の事情が生じたときは、行政財産目的外使用許可変更届出書(様式第7号)により速やかにその旨を管理者に届け出なければならない。ただし、管理者においてこれに準ずると認める書面により届け出る場合は、この限りでない。
2 使用者は、当該使用財産の数量、面積等を変更しようとするときは、行政財産目的外使用許可変更申請書(様式第8号)により管理者に申請しなければならない。
4 使用者は、前項の規定による変更の許可を受けた場合において、使用財産に係る数量、面積等の増加により新たに使用料が発生するときは、当該使用料を管理者の指定する期日までに納入しなければならない。
5 使用者が使用期間中に使用を廃止しようとするときは、行政財産目的外使用廃止届出書(様式第10号)により速やかにその旨を管理者に届け出なければならない。
(平30上下水管規程1・一改)
(1) 当該使用財産を公用又は公共用に供する必要が生じたとき。
(2) 使用者が許可の条件に違反する行為をしたと認められるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、管理者が取り消す必要があると認めるとき。
2 前項の規定により使用許可を取り消した場合において、管理者は、当該取消しにより使用者に生じた損失につき、その責めを負わない。
(原状回復義務)
第14条 使用者は、当該使用期間が満了したとき、又は使用許可を取り消されたときは、速やかに自己の負担において使用財産を原状に回復して管理者に返還しなければならない。ただし、管理者において特に必要がないと認めるときは、この限りでない。
(委任)
第15条 この規程の施行について必要な事項は、所管部長が定める。
(平25上下水管規程4・平29上下水管規程10・平31上下水管規程10・一改)
附則
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規程は、平成21年4月1日以後の使用に係る使用料から適用し、同日前までの使用に係る使用料については、なお、従前の例による。
(平25上下水管規程19・追加、令2上下水管規程23・一改)
附則(平成21年11月10日上下水管規程第15号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際、改正前の堺市上下水道局行政財産の目的外使用に関する規程の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、適宜修正の上、改正後の堺市上下水道局行政財産の目的外使用に関する規程の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。
附則(平成24年2月27日上下水管規程第2号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の堺市上下水道局行政財産の目的外使用に関する規程(以下「新規程」という。)の規定は、平成24年4月1日以後の使用に係る使用料から適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
3 この規程の施行の際、改正前の堺市上下水道局行政財産の目的外使用に関する規程の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、適宜修正の上、新規程の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。
附則(平成25年3月29日上下水管規程第4号)
この規程は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月27日上下水管規程第19号)
(施行期日)
1 この規程は、平成26年1月1日から施行する。
(適用区分)
2 この規程による改正後の附則第3項の規定は、この規程の施行の日以後の期間における延滞金から適用し、同日前の期間における延滞金については、なお従前の例による。
(経過措置)
3 この規程の施行の際、改正前の堺市上下水道局行政財産の目的外使用に関する規程の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、適宜修正の上、改正後の堺市上下水道局行政財産の目的外使用に関する規程の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。
附則(平成26年3月31日上下水管規程第12号)
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年2月23日上下水管規程第1号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規程による改正後の堺市上下水道局行政財産の目的外使用に関する規程第8条及び別表の規定は、平成27年4月1日以後の使用に係る使用料から適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
3 この規程の施行の際、改正前の堺市上下水道局行政財産の目的外使用に関する規程の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、適宜修正の上、改正後の堺市上下水道局行政財産の目的外使用に関する規程の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。
附則(平成28年3月30日上下水管規程第4号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月30日上下水管規程第10号)抄
(施行期日)
1 この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年2月23日上下水管規程第1号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、別表の改正規定は、平成30年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この規程による改正後の別表の規定は、平成30年4月1日以後の使用期間に係る使用料について適用し、同日前の使用期間に係る使用料については、なお従前の例による。
3 前項の規定にかかわらず、同項に規定する日前に使用が始まり、同日以後も引き続き使用している物件で、使用期間が1年以内のものに係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成31年3月29日上下水管規程第10号)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年6月28日上下水管規程第20号)
この規程は、令和元年7月1日から施行する。ただし、第10条第2号及び様式第2号の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(令和2年10月30日上下水管規程第21号)
(施行期日)
1 この規程は、令和2年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際、この規程による改正前の各規程の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、この規程による改正後の各規程の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。
附則(令和2年12月25日上下水管規程第23号)
(施行期日)
1 この規程は、令和3年1月1日から施行する。
(適用区分)
2 この規程による改正後の堺市上下水道局公有財産規程附則第2項及び堺市上下水道局行政財産の目的外使用に関する規程附則第3項の規定は、この規程の施行の日以後の期間に対応する延滞金について適用し、同日前の期間に対応する延滞金については、なお従前の例による。
附則(令和4年3月25日上下水管規程第6号)
(施行期日)
1 この規程は、令和4年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この規程による改正後の堺市上下水道局行政財産の目的外使用に関する規程の規定は、令和4年4月1日以後の使用期間に係る使用料について適用し、同日前の使用期間に係る使用料については、なお従前の例による。
3 前項の規定にかかわらず、同項に規定する日前に使用が始まり、同日以後も引き続き使用している物件で、使用期間が1年以内のものに係る使用料については、なお従前の例による。
附則(令和6年3月26日上下水管規程第4号)
(施行期日)
1 この規程は、令和6年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(適用区分)
2 この規程による改正後の別表の規定は、施行日以後の使用期間に係る使用料について適用し、施行日前の使用期間に係る使用料については、なお従前の例による。
3 前項の規定にかかわらず、施行日前に使用が始まり、施行日以後も引き続き使用している物件で、使用期間が1年以内のものに係る使用料については、なお従前の例による。
(経過措置)
4 この規程の施行の際、この規程による改正前の堺市上下水道局行政財産の目的外使用に関する規程の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、この規程による改正後の堺市上下水道局行政財産の目的外使用に関する規程の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。
別表(第8条関係)
(平24上下水管規程2・全改、平25上下水管規程19・一改、平27上下水管規程1・全改、平28上下水管規程4・平30上下水管規程1・令元上下水管規程20・令4上下水管規程6・令6上下水管規程4・一改)
許可物件 | 単位 | 使用料 | |
電柱、電線その他これらに類する物件 | 電柱、支柱、支線柱及び支線 | 1本につき1年 | 2,400円 |
電話柱、支柱、支線柱及び支線 | 2,200円 | ||
標識その他の柱類 | 2,200円 | ||
架空線その他のもの | 長さ1メートルにつき1年 | 14円 | |
電気事業者が電話柱に電線を共架する場合にあっては、当該電線を架ける電話柱1本につき1年 | 2,400円 | ||
認定電気通信事業者が電柱又は電話柱に電線を共架する場合にあっては、当該電線を架ける電柱又は電話柱1本につき1年 | 2,200円 | ||
PHS基地局 | 1基地局につき1年 | 2,200円 | |
携帯電話小型基地局 | 基地局を設置する電柱又は電話柱1本につき1年 | 2,200円 | |
公衆電話所 | 1台につき1年 | 8,000円 | |
郵便差出箱及び信書便差出箱 | 1基につき1年 | 1,200円 | |
ガス管その他これに類する物件 | 外径が0.07メートル未満のもの | 長さ1メートルにつき1年 | 58円 |
外径が0.07メートル以上0.1メートル未満のもの | 83円 | ||
外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの | 130円 | ||
外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの | 170円 | ||
外径が0.2メートル以上0.3メートル未満のもの | 250円 | ||
外径が0.3メートル以上0.4メートル未満のもの | 330円 | ||
外径が0.4メートル以上0.7メートル未満のもの | 580円 | ||
外径が0.7メートル以上1メートル未満のもの | 830円 | ||
外径が1メートル以上のもの | 1,700円 | ||
その他のもの | 使用面積1平方メートルにつき1年 | 830円 | |
看板 | 建物又は工作物の壁面(内壁又は外壁)に一時的に設けるもの | 表示面積1平方メートルにつき1月 | 390円 |
建物又は工作物の壁面(内壁又は外壁)に設けるもの | 表示面積1平方メートルにつき1年 | 3,900円 | |
太陽光発電設備 | 使用面積1平方メートルにつき1年 | 100円 |
備考
1 この表において「電話柱」とは、電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱を除く。
2 この表において「架空線」とは、電柱又は電話柱を設置した者以外の者が当該電柱又は電話柱に共架する電線及び上下水道局の行政財産上に設置されていない電柱又は電話柱の間に架けられた電線で上下水道局の行政財産上に架かるものをいう。
3 この表において「電気事業者」とは、電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条第1項第17号に規定するものをいう。
4 この表において「認定電気通信事業者」とは、電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第120条第1項に規定するものをいう。
5 この表において「表示面積」とは、看板の表示部分の面積をいう。
6 この表において「太陽光発電設備」とは、太陽電池パネル、架台、電線等太陽光発電に必要な機器類一式をいう。
7 この表において太陽光発電設備の使用許可における「使用面積」とは、太陽光発電設備の設置部分(電線等の架空線を除く。)の水平投影面積をいう。
(令2上下水管規程21・全改、令6上下水管規程4・一改)
(平21上下水管規程15・平24上下水管規程2・平28上下水管規程4・令元上下水管規程20・令6上下水管規程4・一改)
(平24上下水管規程2・平28上下水管規程4・令6上下水管規程4・一改)
(平21上下水管規程15・全改、平24上下水管規程2・令6上下水管規程4・一改)
(令2上下水管規程21・全改、令6上下水管規程4・一改)
(平21上下水管規程15・平24上下水管規程2・平28上下水管規程4・令6上下水管規程4・一改)
(令2上下水管規程21・全改、令6上下水管規程4・一改)
(令2上下水管規程21・全改、令6上下水管規程4・一改)
(平27上下水管規程1・全改、平28上下水管規程4・一改)
(令2上下水管規程21・全改、令6上下水管規程4・一改)
(平24上下水管規程2・平26上下水管規程12・平28上下水管規程4・令6上下水管規程4・一改)