○堺市警防規程

平成20年10月1日

消防長庁達第26号

目次

第1章 総則(第1条―第5条)

第2章 警防業務

第1節 管轄区域の掌握(第6条―第11条)

第2節 消防署の勤務(第12条―第15条)

第3節 警防計画(第16条―第22条)

第4節 防御検討会等の実施(第23条・第24条)

第5節 訓練(第25条)

第6節 自衛消防等訓練指導(第26条・第27条)

第7節 宅地開発等の指導等(第28条)

第3章 警防活動

第1節 警防活動体制(第29条―第43条)

第2節 指揮(第44条―第53条)

第3節 非常警防体制(第54条・第55条)

第4節 招集(第56条―第60条)

第5節 警戒(第61条―第63条)

第6節 出場(第64条―第76条)

第7節 現場監察(第77条)

第8節 火災の原因等の調査(第78条)

第9節 消防通信施設(第79条)

第10節 機械器具(第80条)

第11節 消防艇(第81条)

第12節 望楼(第82条)

第4章 警防活動要領

第1節 警防活動の通則(第83条―第97条)

第2節 警防活動基準

第1款 消火活動(第98条―第107条)

第2款 救急・救助活動(第108条―第110条)

第3款 その他の活動(第111条―第116条)

第5章 雑則(第117条・第118条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第1条に規定する火災又は地震等の災害(以下「火災等」という。)による被害を軽減するために行う警防業務、警防活動等について必要な事項を定める。

(用語の定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 警防業務 地水利の調査、宅地開発等の指導、管轄区域の巡回、警防査察(消防署の警防課員が行う査察をいう。以下同じ。)、警防計画の作成、警防資料の収集、検討及び報告、消防機械器具(以下「機械器具」という。)の点検整備、訓練等並びにこれらに係る事務処理をいう。

(2) 警防活動 火災等が発生したとき、又は発生するおそれがあるとき、火災等の防除、警戒、鎮圧又は被害の拡大を防止するために行う消火、救急、救助、調査等の活動及びこれらの活動に附帯する活動並びにこれらの活動を支援する資機材等の補給活動をいう。

(3) 管轄区域 堺市消防本部及び消防署の設置等に関する条例(平成20年条例第23号)別表に定める消防署の管轄区域をいう。

(4) 風水害 台風、暴風、豪雨、洪水、高潮、津波等による災害をいう。

(5) 警防情報 警防業務及び警防活動に必要な情報をいう。

(6) 特殊事案 異常気象、水道断水、通信途絶、交通障害等をいう。

(7) 特異な社会現象 大規模な行事、催し物、雑踏、騒動等をいう。

(8) 特殊災害 特殊な物質、施設、設備、空間等に係る災害及び通常の消防部隊の運用では効果的な対応が困難な大規模災害をいう。

(9) 消防部隊 警防活動を実施するため編成した各隊の総称をいう。

(10) 警防部等 警防部及び救急部をいう。

(11) 警防部長等 警防部長及び救急部長をいう。

(12) 課長等 消防局の課長、救急ワークステーション所長、総合防災センター所長及び消防署長(以下「署長」という。)をいう。

(13) 警防担当課長等 警防部及び救急部の課長及び救急ワークステーション所長並びに署長をいう。

(平25消防長庁達5・平30消防長庁達2・令4消防長庁達3・一改)

(警防責任)

第3条 消防局長(以下「局長」という。)は、警防業務及び警防活動を統括する。

2 警防部長等は、この規程の定めるところにより警防業務及び警防活動を掌握し、警防担当課長等を指揮監督するとともに、警防に係る施策についての指針(以下「警防指針」という。)を策定し、警防施策の万全を期するものとする。

3 総務部長及び予防部長は、各々所属の課長を指揮監督し、火災等の発生時においては、警防本部長(第31条第1号に定める者をいう。)の指示に従い、警防業務及び警防活動に協力するものとする。

4 警防部等の課長は、警防指針に基づき、自らの所管とする業務を遂行するとともに、署長の行う警防業務及び警防活動の調整並びにその指導を行うものとする。

5 署長は、この規程の定めるところにより所属職員を指揮し、及び監督し、管轄区域内(以下「管内」という。)の警防業務及び警防活動の万全を期するものとする。

(平24消防長庁達13・平25消防長庁達5・平30消防長庁達2・一改)

(関係機関との連絡調整)

第4条 警防部長等及び警防担当課長等は、関係機関と緊密な連絡調整を図り、警防業務及び警防活動の効率的な推進を図らなければならない。

(平30消防長庁達2・一改)

(安全管理等)

第5条 警防部長等及び警防課長は、警防業務及び警防活動の全般にわたり安全管理及び危害防止の推進に努めなければならない。

2 警防担当課長等は、所属職員の警防業務及び警防活動に応じた安全管理に留意し、危害防止及び事故防止の徹底を図らなければならない。

3 消防職員(以下「職員」という。)は、警防業務及び警防活動に従事するときは、関係法令を遵守し、危害防止及び事故防止に細心の注意を払わなければならない。

(平25消防長庁達5・平30消防長庁達2・一改)

第2章 警防業務

第1節 管轄区域の掌握

(管轄区域の精通)

第6条 署長は、管内の地水利、消防対象物等について精通し、管内の掌握に万全を期さなければならない。

(消防水利施策)

第7条 警防部長は、消防水利に係る施策を決定し、その効率的な運用を図らなければならない。

2 署長は、消防水利の対策上必要があると認める事項が生じたときは、関係の課長等と協議し、適切な措置を講じなければならない。

(地水利の調査と維持管理)

第8条 署長は、管内の地水利の状況を調査し、把握するとともに、その維持管理に努めなければならない。

(管轄区域の巡回)

第9条 署長は、警防活動を円滑に推進するため、管轄区域の巡回を実施しなければならない。

(警防査察)

第10条 署長は、堺市査察規程(平成20年消防長庁達第31号)に基づく警防査察を実施しなければならない。

(核燃料物質等の把握)

第11条 署長は、法第9条の3及び堺市火災予防条例(平成20年条例第25号。以下「条例」という。)第90条の規定に基づく消火活動に重大な支障を生ずるおそれのある物質について、その実態の把握に努めなければならない。

第2節 消防署の勤務

(勤務種別)

第12条 消防署、消防分署及び消防出張所(以下「署所」という。)における警防課員の勤務種別は、次のとおりとする。

(1) 署内勤務

(2) 署外勤務

(平25消防長庁達5・一改)

(署内勤務)

第13条 署内勤務の内容は、おおむね次のとおりとする。

(1) 受付 受付における市民接遇、署所の庁舎及びその周辺の警戒並びに消防通信の送受信

(2) 通信 受付の勤務を除く、消防通信の送受信

(3) 警防事務 警防計画の作成、報告書の作成、警防資料の検討及び整備、届出書の処理その他警防業務又は警防活動に附帯する事務

(4) 警防研修 警防業務及び警防活動上必要な知識並びに技術の習得を目的とした研修

(5) 訓練 第25条に定める訓練のうち署所において実施するもの

(6) 点検整備 機械器具の点検及び整備

(7) 前各号に掲げるもののほか、署長が必要があると認める勤務

(平25消防長庁達5・一改)

(署外勤務)

第14条 署外勤務の内容は、おおむね次のとおりとする。

(1) 火災等出場 第39条に規定する災害種別に応じた火災等の出場

(2) 火災等調査 第78条に規定する原因及び損害の調査

(3) 管轄区域の巡回 第9条に規定する管轄区域の巡回

(4) 警防査察 第10条の警防査察

(5) 訓練 第25条の訓練のうち、署所の外で実施するもの

(6) 自衛消防訓練指導 第26条に規定する自衛消防訓練の指導

(7) 前各号に掲げるもののほか、署長が必要があると認める勤務

(平24消防長庁達13・平25消防長庁達5・一改)

(交代時の引継ぎ)

第15条 職員は、勤務の交代時、警防業務及び警防活動に必要な事項について、引継ぎを行わなければならない。

第3節 警防計画

(基本方針)

第16条 警防部長は、警防力の増強、消防部隊の編成及び運用その他警防活動上必要な事項について、警防計画を作成するための基本方針を示すものとする。

(警防計画)

第17条 警防担当課長等は、次の区分により警防計画を作成するものとする。

(1) 指定対象物警防計画 高層建築物、重要建築物、大規模木造建築物、地下鉄道、危険物、第11条に定める核燃料物質等の施設の火災等に係る警防計画

(2) 集団災害警防計画 列車事故その他の火災を伴わない災害等で、大規模な救急及び救助活動を必要とするものに係る警防計画

(3) 自然災害警防計画 地震、風水害等の自然災害に係る警防計画

(4) その他の警防計画 前3号に掲げる災害以外の災害で、警防担当課長等が必要と認めるものに係る警防計画

(平25消防長庁達5・一改)

(警防計画の審査)

第18条 警防担当課長等は、警防計画を作成し、又は修正したときは、警防部長に報告し、その審査を受けなければならない。

2 警防部長は、前項の審査を行った場合は、その結果を当該警防担当課長等に通知するとともに、修正が必要と認めるときは、当該警防担当課長等にその修正をさせなければならない。

3 警防部長は、第1項の審査に際して、課長等に意見を求めることができる。

(警防計画の検討及び修正)

第19条 警防担当課長等は、警防計画を定期的に検討し、実態に合致しないと認めるときは、速やかに修正をしなければならない。

(警防計画の検証)

第20条 警防課長は、火災等が発生した対象物が警防計画作成対象物であった場合は、当該警防計画の運用について検証するものとする。

2 警防課長は、前項の規定による検証の結果、当該警防計画を修正する必要があると認めるときは、速やかに関係の警防担当課長等に適切な措置を講ずるよう通知するものとする。

(平25消防長庁達5・一改)

(警防計画の周知)

第21条 警防担当課長等は、作成し、又は修正した警防計画の内容に鑑み、必要があると認めるときは、その内容を関係課長等に通知するものとする。

2 警防部長は、第18条の規定による審査等を終えた警防計画の内容等に鑑み、必要があると認めるときは、その内容を救急部長、予防部長、関係課長等に通知するものとする。

3 前2項の規定による通知を受けた救急部長、予防部長、関係課長等は、当該通知に係る警防計画の内容を所属職員に周知しなければならない。

(平25消防長庁達5・平30消防長庁達2・一改)

(資料の収集と整備)

第22条 警防担当課長等は、関係法令に基づく許可、届出等の事務処理に際して警防活動上必要な資料の収集及び整備に努めなければならない。

第4節 防御検討会等の実施

(防御検討会の実施)

第23条 警防部長は、警防活動の円滑な実施に資するため、警防担当課長等による防御検討会を開催させることができる。

2 防御検討会の実施について必要な事項は、別に定める。

(研修会等の開催)

第24条 警防部長は、火災等に対する警防知識の習得及び警防技術の向上を図るため、必要に応じて研修会等を開催し、又は他の機関による研修会等に職員を派遣するものとする。

第5節 訓練

(訓練の実施)

第25条 警防部長は、警防活動上特に必要があると認めるときは、職員の全部又は一部に訓練を実施させることができる。

2 課長等は、警防活動に必要な行動及び機械器具の習熟を図るため、計画的に訓練を実施しなければならない。

3 訓練の実施について必要な事項は、別に定める。

第6節 自衛消防等訓練指導

(自衛消防訓練指導)

第26条 法第8条及び第8条の2に基づく消防計画により、防火管理者が行う消防訓練の指導について必要な事項は、別に定める。

(平24消防長庁達13・一改)

(自主防災組織訓練指導)

第27条 自主防災組織の行う訓練等に係る指導について必要な事項は、別に定める。

第7節 宅地開発等の指導等

(宅地開発等の指導及び協議)

第28条 警防課長は、都市計画法(昭和43年法律第100号)、堺市開発行為等の手続きに関する条例(平成15年条例第22号)その他の開発に関する規程(本市、高石市又は大阪狭山市の要綱その他規程を含む。)に基づき、消防水利施設等の協議及び指導を行うものとする。

2 署長は、前項の規定による協議及び指導に現地調査が必要であるときは、当該現地調査に協力しなければならない。

(令3消防長庁達6・一改)

第3章 警防活動

第1節 警防活動体制

(警防活動体制)

第29条 警防活動の体制は、常設の組織として消防局に設置する警防本部及び消防署に設置する大隊本部並びに火災等災害発生時に災害現場に設置する現場指揮本部及び前進指揮所をもって構成するものとする。

(警防本部の任務)

第30条 警防本部の任務は、警防活動の作戦及び指揮、消防部隊の運用及び指令、無線の統制、警防情報の収集及び伝達、火災の原因等の調査、広報等並びに補給活動とする。

(警防本部の構成)

第31条 警防本部は、警防本部長、警防本部長代理、警防副本部長、部長、班長、班員及びその他警防本部長が必要と認める者で構成し、それぞれ次の各号に掲げる者をもって充てるとともに、その職務は当該各号に定めるとおりとする。

(1) 警防本部長は、局長をもって充てるものとし、警防本部を統括する。

(2) 警防本部長代理は、消防局次長の職にある者をもって充てるものとし、警防本部長を補佐し、警防本部長が不在のときは、その職務を代理する。

(3) 警防副本部長は、警防部長をもって充てるものとし、警防本部長を補佐するとともに、警防本部長、警防本部長代理が不在のときは、その職務を代理する。ただし、警防部長が不在のときは、警防本部長があらかじめ指名した部長がその職務を代理する。

(4) 部長は、警防本部長が行う警防本部の任務のうち、所管のものについて統括する。

(5) 班長は、消防局の課長の職にある者をもって充てるものとし、所属の班員を指揮監督して所管の業務に従事する。

(6) 班員は、消防局の職員とし、上司の命を受けて警防本部の任務に従事する。ただし、警防本部長が必要と認めるときは、その他の職員を班員に充てることができる。

(平24消防長庁達13・平25消防長庁達5・一改)

(大隊本部の任務)

第32条 大隊本部の任務は、管轄区域の警防活動を統括し、警防活動の作戦、消防部隊の指揮及び運用並びに警防情報の伝達等支援活動とする。

(大隊本部の構成)

第33条 大隊本部は、大隊本部長、大隊副本部長、大隊班長及び大隊班員で構成し、それぞれ次の各号に掲げる者をもって充てるとともに、その職務は当該各号に定めるとおりとする。

(1) 大隊本部長は、署長の職にある者をもって充てるものとし、大隊本部を統括する。

(2) 大隊副本部長は、副署長の職にある者をもって充てるものとし、大隊本部長を補佐するとともに、大隊本部長が不在のときはその職務を代理する。

(3) 大隊班長は、消防署の課長の職にある者をもって充てるものとし、大隊本部長を補佐し、所属の大隊班員を指揮監督する。

(4) 大隊班員は、消防署の職員をもって充てるものとし、大隊本部の任務を遂行する。

(平25消防長庁達5・一改)

(警防本部会議及び大隊本部会議)

第34条 警防本部長は、地震、風水害及び国民保護活動を必要とする災害等が発生し、管轄区域の全域にわたる被害の発生のおそれがあるとき、又は大規模かつ長時間にわたる警防活動を必要とする火災等が発生した場合で、必要があると認めるときは、警防本部会議を招集することができる。

2 大隊本部長は、前項に規定する警防本部会議が招集されたとき、又は管轄区域において大規模かつ長時間にわたる警防活動を必要とする火災等が発生した場合で、必要があると認めるときは、大隊本部会議を招集することができる。

(現場指揮本部)

第35条 現場指揮本部は、火災等の現場(以下「火災等現場」という。)において、警防本部又は大隊本部からの指揮又は支援を受け、指揮体制の明確化等警防活動の実効をあげることを目的として、第46条の現場指揮本部長が設置する。

(前進指揮所)

第36条 前進指揮所は、火災等現場が広範囲のとき、又は高層建築物、地下鉄、危険物等の災害が発生した場合において、現場指揮本部以外の場所に災害現場活動の拠点を設ける必要があると認めるときに、担当局面での活動方針の実行、指揮及び安全管理並びに現場指揮本部との連絡を行うことを目的として、現場指揮本部長が設置する。

2 現場指揮本部長は、前進指揮所の指揮者を指名し、その運営に当たらせるものとする。

(消防部隊編成)

第37条 消防部隊は、消防署ごとの職員をもって大隊を編成し、大隊の下に中隊、中隊の下に小隊を編成する。

2 消防部隊編成は、次に定めるところによる。

(1) 大隊は、第1警防課中隊及び第2警防課中隊の2個の中隊で編成し、大隊長には署長の職にある者をもって充てる。

(2) 大隊に、大隊副長をおき、副署長の職にある者をもって充てる。

(3) 中隊は、署所に設けた小隊で編成し、中隊長には消防署の警防課長の職にある者をもって充て、中隊長代理には警防課長補佐の職にある者をもって充て、中隊副長には警防係長の職にある者をもって充てる。

(4) 小隊は、消防車両1台及び隊員で編成し、小隊長には消防司令又は消防司令補の階級にあるもののうちから署長が指名するものをもって充てる。

3 署長は、中隊長又は小隊長に事故があるときは、原則として同一の階級にある職員又は一階級下位の階級にある職員のうちから、中隊長又は小隊長を指名しなければならない。

4 火災等発生時における消防部隊の編成は、別に定める。

(平22消防長庁達11・平25消防長庁達5・一改)

(消防車両等の配置)

第38条 消防車両及びその他の車両の配置は、別に定める。

(消防部隊の出場編成等)

第39条 消防部隊は、次の各号に定める災害種別に応じて出場するものとし、災害種別等による出場編成その他必要な事項については、別に定める。

(1) 火災

(2) 救急

(3) 救助

(4) 警戒

(5) その他

(平24消防長庁達13・全改)

(小隊の移動配置)

第40条 通信指令課長は、消防部隊の火災等現場への出場により、残留する消防部隊の配置に著しい不均衡が生じている場合は、警防力の不均衡を是正するため、残留する消防部隊の一部を進駐小隊として移動配置するものとする。

2 前項に定める移動配置は、必要最小限の範囲内において行わなければならない。

3 通信指令課長は、火災等現場の状況に応じて、進駐小隊の一部又は全部について、移動配置措置の解除を行うものとする。

(平25消防長庁達5・令元消防長庁達10・一改)

(進駐小隊の責務等)

第41条 進駐小隊は、前条第1項の規定による移動配置を指令されたときは、当該移動配置の措置が解除されるまで、常に火災等現場の情報の把握に努めるとともに、出場態勢を保持しなければならない。

2 進駐小隊は、移動配置を解除されたときは、速やかに、所属する署所に帰庁しなければならない。

3 進駐小隊が移動配置のため出場するときは、普通走行に限るものとする。

4 進駐小隊の指揮者は、移動配置した署所に係る警防業務又は警防活動等を執行したときは、速やかに当該署所の上席者に、必要な事後報告又は申し送りを行わなければならない。

(平22消防長庁達11・平25消防長庁達5・令元消防長庁達10・一改)

(予備小隊の編成)

第42条 通信指令課長は、特殊災害が発生し、2次火災等への警防活動に支障をきたすと判断するときは、署長に予備小隊を編成するよう指示するものとする。

(警防活動体制の維持)

第43条 署長は、火災等の発生に備えて人員、機械器具の確保、出場の準備その他の必要な措置を講じ、警防活動体制の維持に努めなければならない。

2 署長は、消防車両が故障その他の理由により運用不能となったときは、関係課長等と調整し、警防活動に支障とならないよう措置を講じなければならない。

第2節 指揮

(指揮体制)

第44条 警防活動時における指揮体制は、火災等の状況に対応した消防部隊の出場規模に応じて、次のとおりとする。

(1) 第1次指揮体制 別に定める第1出場規模の火災等に係る消防部隊の出場体制で、中隊長による指揮体制をいう。

(2) 第2次指揮体制 別に定める第2出場規模の火災等に係る消防部隊の出場体制で、中隊長又は別に定める指揮隊の隊長(以下「指揮隊長」という。)による指揮体制をいう。

(3) 第3次指揮体制 別に定める第3出場規模の火災等に係る消防部隊の出場体制で、大隊長による指揮体制をいう。

(4) 第4次指揮体制 別に定める第4出場規模の火災等に係る消防部隊の出場体制で、警防副本部長による指揮体制をいう。

(5) 特別指揮体制 風水害、地震災害等により管轄区域の全域にわたり被害が発生し、又は発生するおそれがある場合及び第4次指揮体制では対処することが困難であると考えられる場合にとる体制で、警防本部長による指揮体制をいう。

2 警防本部長又は警防副本部長は、前項各号に掲げる指揮体制の順位と消防部隊の出場規模との組合せについて、火災等の状況により変更することができる。

(平22消防長庁達11・平25消防長庁達5・平30消防長庁達15・一改)

(指揮隊の編成等)

第45条 指揮隊の編成及び運用について必要な事項は、別に定める。

(現場指揮本部長)

第46条 火災等現場における最高指揮者は、現場指揮本部長とし、現場指揮本部長は、第44条第1項各号(第5号を除く。)に掲げる指揮体制に応じて、次のとおりとする。ただし、現場指揮本部長が火災等現場に到着するまでの間は、当該火災等現場に到着している上級者が現場指揮本部長の職務を代理する。

(1) 第1次指揮体制 中隊長

(2) 第2次指揮体制 中隊長又は指揮隊長

(3) 第3次指揮体制 大隊長

(4) 第4次指揮体制 警防副本部長

2 特別指揮体制時における統括指揮は、警防本部長が行う。ただし、警防本部長は、別に現場指揮本部長を設ける必要があると認めるときは、その指名する者を現場指揮本部長とすることができる。

(平22消防長庁達11・平25消防長庁達5・平30消防長庁達15・一改)

(現場指揮本部長の任務)

第47条 現場指揮本部長は、警防本部及び大隊本部からの警防情報の伝達等の支援を受け、消防部隊を指揮統括し、警防活動の効果を最大とするよう努めなければならない。

(指揮宣言及び指揮権の移行)

第48条 現場指揮本部長は、指揮権を明確にするため、指揮宣言を行わなければならない。

2 指揮権は、指揮宣言をもって移行する。

(平25消防長庁達5・一改)

(指揮命令系統)

第49条 火災等現場における指揮命令については、指揮宣言に基づく現場指揮本部長の統括指揮のもとに、第37条に規定する消防部隊編成の系統によるものとする。

2 警防活動に当たり2名以上の職員が同一行動をするときは、階級の上位にある者の指揮による。ただし、同階級者の場合は、主担者又は先任者の指揮によるものとする。

(現場指揮本部の設置)

第50条 現場指揮本部長は、消防部隊の掌握及び火災等状況の把握に最も適した位置に現場指揮本部を設置するものとする。

2 第2次指揮体制以上の現場指揮本部には、原則として標識等を掲出しなければならない。

(指揮体制の統合及び縮小)

第51条 上位指揮体制がとられたときは、下位指揮体制を統合する。

2 現場指揮本部長は、火災等現場における警防活動の状況に応じ、指揮体制を縮小することができる。

(指揮支援隊)

第52条 指揮支援隊は、火災等現場における指揮体制を補完するため、現場指揮本部において現場指揮本部長の指揮活動の支援を任務とする。

2 指揮支援隊の編成及び出場区分については、別に定める。

3 現場指揮本部長又は通信指令課長は、前項に定めるもののほか、必要があると認めるときは指揮支援隊の出場を要請することができる。

(平22消防長庁達11・全改)

(活動報告)

第53条 現場最高指揮者(火災等現場において最高の指揮権を有する者をいう。以下同じ。)は、上位の指揮者が火災等現場に到着したとき、速やかに火災等の状況及び警防活動の状況を報告しなければならない。

第3節 非常警防体制

(非常警防体制)

第54条 通常の警防体制で対処することが困難な火災等が発生したとき、又は発生するおそれがあるときは、非常警防体制をとるものとし、その区分及び発令者は次のとおりとする。

(1) 第1次非常警防体制

 第42条の規定により予備小隊の編成を必要とする場合に、通信指令課長が発令するもの

 別に定める警防本部活動を必要とする場合に、消防局の課長が発令するもの

 物資の補給、活動隊員の交代等の警防活動支援又は警防活動を支援するための火災等現場の情報の収集と提供を必要とする場合に、大隊本部長が発令するもの

 本市において危機管理センターが設置された場合に、警防部の課長が必要に応じて発令するもの

(2) 第2次非常警防体制

 消防局の職員の活動を必要とする火災等が発生した場合又は発生するおそれがある場合に、担当業務を所管する部長が所属職員に発令するもの

 に掲げるもののほか、特殊災害が発生し大規模な消防部隊の投入を要し、又は長時間にわたる警防活動を要すると考えられる火災等が発生した場合若しくは発生するおそれがある場合に、警防副本部長がその必要があると認めて発令するもの

 本市において危機管理センターが設置された場合に、警防副本部長がその必要があると認めて発令するもの

(3) 第3次非常警防体制

 震災、風水害等により管轄区域の全域にわたり災害が発生した場合又は発生するおそれがある場合に、警防本部長が発令するもの

 第2次非常警防体制では対処することが困難であると判断される火災等が発生した場合に、警防本部長が発令するもの

 本市に災害対策本部が設置された場合に、警防本部長が発令するもの

 からまでに掲げるもののほか、警防本部長が必要と認め発令するもの

2 前項の規定による非常警防体制に必要な人員の確保は、原則として招集により行うものとする。ただし、勤務中の消防職員の技能、経験等に鑑み、当該消防職員によって非常警防体制に必要な人員の確保ができるときは、招集を実施しないことができる。

3 課長等は、非常警防体制が発令されたときは、通常業務を制限し、又は中止し、その実効があがるよう努めなければならない。

4 非常警防体制の発令者は、非常警防体制を発令したときは、直ちにその旨を通信指令課長に報告しなければならない。

(平24消防長庁達13・平25消防長庁達5・一改)

(非常警防体制の解除)

第55条 非常警防体制の解除は、発令者が行わなければならない。

第4節 招集

(招集)

第56条 招集は、勤務外にある職員の招集を目的に実施するものであり、その区分と発令者については次のとおりとする。

(1) 1号招集

 第42条の規定による予備小隊の編成を目的とする通信指令課長による第1次非常警防体制の発令に基づき大隊本部長が発令するもの

 第1次非常警防体制の発令者が、その所属の職員について招集範囲を指定して実施するもの

(2) 2号招集 第2次非常警防体制の発令に伴い実施されるものであり、当該非常警防体制の発令者が非常警防体制の確保のため必要とする職員の範囲を指定して実施するもの

(3) 3号招集 第3次非常警防体制の発令に基づき全職員の招集を目的に実施するもの

2 招集の解除は、非常警防体制の解除に応じて、当該招集の発令者が行うものとする。ただし、課長等は、2号招集及び3号招集の場合は、発令者の承認を得て、全部又は一部の職員の招集措置を解除することができる。

3 課長等は、招集を実施したときは、直ちにその旨を通信指令課長に報告しなければならない。

(平24消防長庁達13・一改)

(参集)

第57条 職員は、招集の命令を受けたときは、特に指定がある場合を除き、各所属に参集しなければならない。

2 職員は、管轄区域において特殊災害、風水害、地震等災害、国民保護活動を必要とする災害等の発生により、被害が拡大するおそれがあると認められるときは、他に定めのある場合を除き、自宅待機その他招集の伝達を円滑に行うための措置を講ずるよう努めなければならない。

3 前項の火災等により通信施設の途絶、放送施設の停止等の大規模な被害が発生したと認められるとき及び別に定めるところにより自動参集することが定められているときは、招集の発令を待つことなく、指定された場所に自ら参集しなければならない。

4 交通機関の途絶等により、指定された場所に参集することが困難な場合は、直近の署所に参集するものとする。

5 前項の場合において、職員は、火災等の状況を勘案し、指定された場所に参集できるよう必要な措置を講じなければならない。ただし、その措置を講ずることができない場合は、参集した署所において警防活動に従事するものとする。

(平25消防長庁達5・平30消防長庁達15・一改)

(招集計画の作成)

第58条 課長等は、招集を効果的に行うため、所属職員の技能、参集に要する時間等を考慮し、招集計画を作成し、局長に報告しなければならない。

2 課長等は、前項に定める計画を変更する必要が生じた場合は、速やかにこれを修正し、局長に報告しなければならない。

(平25消防長庁達5・一改)

(招集訓練の実施)

第59条 警防部長は、招集計画の円滑な運用を期するための訓練を実施し、一部又は全部の職員の招集を命ずることができる。

(適用除外職員)

第60条 招集は、次の各号のいずれかに該当する職員には適用しない。

(1) 休職中又は停職中の職員

(2) 傷病により休暇又は疾病療養中の職員

(3) 介護休暇中の職員

(4) 出張又は府外旅行中の職員(参集が可能である場合を除く。)

(6) 前各号に掲げるもののほか、やむを得ない事情があると所属長が認めた職員

(平25消防長庁達5・一改)

第5節 警戒

(特別警戒)

第61条 警防部長は、特殊事案が発生し、若しくは発生するおそれがあるとき、又は特異な社会現象により火災、事故等が発生すれば大規模災害、集団災害等に結び付くおそれがあるときは、関係防災機関等に通知するとともに、関係所属長に対し特別警戒を実施するよう通知するものとする。

2 署長は、前項の規定による通知を受けたとき、又は通常の警防体制で対処することが適当でないと判断したときは、特別警戒を実施しなければならない。

3 署長は、特別警戒の実施に必要な人員を通常業務の制限、各種行事の中止等により確保するものとするが、これによっても困難であると判断したときは、非常警防体制を発令し、必要人員の確保を行うものとする。

4 第54条第1項第2号イ又はの定めるところにより第2次非常警防体制が発令された場合は、特別警戒体制に移行することができるものとし、消防局に特別警戒警防本部を、消防署に特別警戒大隊本部を設置することができる。

(平24消防長庁達13・平25消防長庁達5・一改)

(歳末警戒)

第62条 署長は、歳末繁忙期における火災予防及び火災等による被害の軽減を図るため、歳末警戒を実施しなければならない。

2 署長は、前項の規定により歳末警戒を実施するときは、実施計画を作成しなければならない。

(警戒の実施区分)

第63条 前2条に規定する警戒は、次のとおり区分する。

(1) 指定警戒 消防車両又は職員を署所以外の指定場所に派遣して行うもの

(2) 巡回警戒 消防車両又は職員により管轄区域を巡回して行うもの

(3) 待機警戒 火災等の発生に備え、出場体制を強化した状態を維持して行うもの

(平25消防長庁達5・一改)

第6節 出場

(警防本部長等の出場)

第64条 警防本部長は、火災等の状況に鑑み、必要があると認めるときに、出場する。

2 警防副本部長は、第44条第1項に定める第4次指揮体制を必要とするとき及び火災等の状況により必要があると認めるときに出場する。

3 総務部長、救急部長又は予防部長は、その担当する業務上必要があると認めるときに出場し、及び警防本部長の特命により出場する。

4 警防部の班長は、第4次指揮体制に移行したときに出場し、及び警防副本部長の特命により出場する。

5 総務部、救急部又は予防部の班長は、担当業務を所管する部長の特命により出場する。

(平22消防長庁達11・平25消防長庁達5・平30消防長庁達2・平30消防長庁達15・一改)

(警防課指揮隊長の出場)

第64条の2 警防課指揮隊長は、第44条第1項第2号の第2次指揮体制を必要とするとき及び火災等の状況により必要があると認めるときに出場する。

(平22消防長庁達11・追加、平25消防長庁達5・平30消防長庁達15・一改)

(班員の出場)

第65条 班員は、別に定めるもののほか、所属する班長の特命により出場する。

(大隊長の出場)

第66条 大隊長は、管内において第44条第1項第3号に掲げる第3次指揮体制を必要とするとき及び火災等の状況により必要があると認めるときに出場する。

2 大隊長の管轄区域外(以下「管外」という。)への出場は、警防本部長の特命による。

(平25消防長庁達5・平30消防長庁達15・一改)

(中隊長の出場)

第67条 中隊長は、管内において第44条第1項第1号に掲げる第1次指揮体制以上の指揮体制を必要とするとき及び火災等の状況により必要と認めるときに出場する。

2 中隊長は、管内の火災等現場において、第一次的な責任を有するものとする。

3 中隊長の管外への出場は、警防副本部長又は通信指令課長の特命による。

(平30消防長庁達15・一改)

(小隊長等の出場)

第68条 小隊長及び隊員(以下これらを「小隊長等」という。)は、別に定める消防部隊の出場計画、通信指令課長の特命又は大隊本部長の出場命令により出場する。

(平25消防長庁達5・一改)

(大隊副本部長等の出場)

第69条 大隊副本部長、大隊班長及び大隊班員は、別に定めるもののほか、大隊本部長の特命により出場する。

(消防部隊出場の原則)

第70条 消防部隊の出場は、原則として出場指令により行う。ただし、緊急措置を必要とするときは、この限りではない。

2 前項ただし書の規定により出場指令によらず出場した場合には、速やかにその旨を通信指令課長に報告しなければならない。

(出場報告)

第71条 消防部隊の長は、当該消防部隊が出場したときは、所属の長に報告しなければならない。

2 警防部長は、必要があると認めるときは、関係警防担当課長等に消防部隊の出場状況について報告を求めることができる。

(応援出場)

第72条 他都市の消防への応援のための出場は、消防相互応援協定等に基づき警防副本部長が行うものとする。

(その他の応援出場)

第73条 前条の規定による応援出場以外の応援出場については、警防本部長が必要があると認める場合に行うものとする。

(消防部隊の増強要請)

第74条 現場最高指揮者は、火災等現場の状況により消防部隊を増強する必要があると認めるときは、通信指令課長に消防部隊の増強要請を行うものとする。

2 通信指令課長は、前項の要請があったとき、又は覚知の状況に鑑み必要があると認めるときは、消防部隊を増強するものとする。

(出場体制の確保)

第75条 署長は、迅速な出場体制を確保するため、適宜出場訓練を実施するものとする。

2 職員は、地水利の調査、管轄区域の巡回、警防査察等を実施中において、出場に支障を来たすことのないよう常に配慮し、出場指令を受けたときは、直ちに出場できる体制を確保しなければならない。

(出場時の留意事項)

第76条 小隊長は、機関員の隣席に乗車し、隊員の安全を確認するとともに、機関員に出場先を簡明に指示しなければならない。

2 小隊長等は、火災等現場に安全かつ迅速に到着できるように走行経路を選定するとともに、隊員の危害防止及び交通事故防止に努めなければならない。

3 小隊長等は、出場途上において事故等のため、現場への到着が不可能となり、又は著しく遅延することが予測できる場合は、直ちに通信指令課長にその旨を報告しなければならない。

4 小隊長等は、出場途上における無線情報の傍受及び火煙等の発見に努めなければならない。

5 小隊長等は、火災等の出場に際し、市民の動向に注意するとともに、その状況を把握し、摩擦等を起こさないよう留意するものとする。

(平25消防長庁達5・一改)

第7節 現場監察

第77条 警防課長は、現場活動についての監察を行うとともに、評定資料を作成するものとする。

2 現場監察及び評定資料の作成については、別に定める。

(平25消防長庁達5・一改)

第8節 火災の原因等の調査

(火災の原因及び損害の調査)

第78条 火災の原因並びに火災及び消火のために受けた損害の調査について必要な事項は、別に定める。

第9節 消防通信施設

(消防通信施設の管理運用)

第79条 消防通信施設の管理及び運用について必要な事項は、別に定める。

第10節 機械器具

(機械器具)

第80条 機械器具の整備、管理及び取扱いについて必要な事項は、別に定める。

第11節 消防艇

(消防艇の運用整備)

第81条 消防艇の運用及び整備について必要な事項は、別に定める。

第12節 望楼

(望楼の運用)

第82条 大隊本部長は、特殊事案又は特異な社会現象により火災等の監視体制の強化を図る必要があると認めるときは、望楼を運用することができる。

第4章 警防活動要領

第1節 警防活動の通則

(警防活動の原則)

第83条 警防活動は、火災等による被害の拡大防止を主眼とし、次に定めるところにより実施しなければならない。

(1) 人命救助を優先して活動すること。

(2) 現場最高指揮者の指揮の下に統制ある活動を行うこと。

(3) 各小隊相互の連携を密にし、機械器具、消防用施設等を効果的に活用すること。

(4) 警防計画に基づき活動すること。

(現場即報)

第84条 先着した小隊長等は、出場から現場での活動開始前の情報として、直ちに次に掲げる事項を通信指令課長に即報するものとする。

(1) 出場途上及び現場到着時の状況

(2) 要救助者、死傷者等の有無

(3) 火災等現場の周囲の状況

(4) 火災等現場及びり災物件の状況

(5) 消防部隊増強の必要性の有無

(6) 前各号に掲げるもののほか、警防活動上必要な事項

(中間及び総括情報)

第85条 現場最高指揮者は、現場活動開始後の中間における情報(以下「中間情報」という。)及び現場活動終了時における情報(以下「総括情報」という。)として、次に掲げる事項を通信指令課長に報告するものとする。

(1) 出火場所の地名及び地番

(2) り災物件の概要及びり災程度

(3) 被災者(火元者、類焼者等をいう。)氏名及び被災建物の構造等

(4) 死者及び負傷者の発生状況

(5) 前各号に掲げるもののほか、警防活動上必要な事項

(現場判断)

第86条 火災等現場に到着した小隊長等は、火災等の状況を迅速に判断し、的確な初動措置を講じなければならない。

2 現場最高指揮者は、火災等の災害状況の変化に速やかに対応するため、常に消防部隊の警防力を総合的に判断し、適正な警防活動を実施しなければならない。

(消防警戒区域の設定)

第87条 現場最高指揮者は、消防警戒区域を設定する必要があると認めるときは、次により警戒区域を設定し、当該警戒区域内からの住民の退去その他必要な措置を講じなければならない。

(1) 警戒区域は、住民等の行動が警防活動に支障を及ぼすおそれがある範囲及び2次災害が発生するおそれがある範囲とすること。

(2) 警戒区域は、ロープ、標識等を用いて、警戒区域であることを明示し、必要箇所には、警戒のための人員を配置すること。

2 現場最高指揮者は、前項により設定した警戒区域を火災等の推移に応じて拡大し、縮小し、又は解除しなければならない。

3 現場最高指揮者は、必要に応じて、消防警戒区域の設定及び警戒人員の配置について、警察官に協力を求めることができる。

(火災警戒区域の設定)

第88条 局長若しくは署長又は局長若しくは署長から委任を受けた現場最高指揮者は、ガス、火薬又は危険物の漏えい、飛散、流出等の事故が発生し、その事故により火災発生のおそれが著しく大であり、かつ、火災が発生したならば、人命又は財産に著しい被害を与えるおそれがあると認めるときは、前条の規定を準用することにより、火災警戒区域を設定し、同区域内における火気の使用禁止その他必要な措置を講ずるものとする。

(平25消防長庁達5・一改)

(破壊等)

第89条 破壊等は、人命の救助又は火災等の拡大の防止のために行う措置で、障害物の除去及び土地の使用、処分、制限等は、必要最小限に止めなければならない。

2 破壊等の措置について、高度な判断を必要とすると認めるときは、現場最高指揮者に報告するとともに、必要に応じ、破壊物件の関係者又は関係機関と協議、調整等の措置を講ずるものとする。ただし、緊急を要する場合には、事後、速やかに現場最高指揮者に報告しなければならない。

(現場待機等)

第90条 現場最高指揮者は、火災等の状況により、出場した消防部隊のうち、警防活動を必要としない消防部隊に、現場待機又は引き揚げを指示しなければならない。

2 現場待機の消防部隊は、水利に部署する等火災等の現状に迅速に対応できるよう別命に備えなければならない。

(関係者等との連絡調整)

第91条 現場最高指揮者は、消防対象物の関係者及び関係機関等と連絡を密にし、警防活動に支障が生じないよう留意しなければならない。

(現場広報)

第92条 現場最高指揮者は、必要があると認めるときは、火災等現場において市民又は報道機関に、火災等の状況について広報するものとする。

(現場交代)

第93条 現場最高指揮者は、警防活動が長時間にわたると認めるときは、隊員の疲労度等を考慮し、通信指令課長に対し現場交代のための出場要請を行うことができる。

2 前項の規定による交代のための出場隊は、原則として普通走行により火災等現場に出場することとする。

(死体発見時の措置)

第94条 現場最高指揮者は、火災等現場において死体発見の報告を受けたときは、直ちに通信指令課長に報告するとともに、警察官又は検死官の到着までその現場を保存しなければならない。

(放火等の疑いのある場合の措置)

第95条 警防課長又は署長は、放火等の疑いのある旨の報告を受けたときは、直ちに所轄警察署に通報するとともに、その現場保存のために必要な措置を講ずるものとする。

(平22消防長庁達11・平25消防長庁達5・一改)

(現場引き揚げ)

第96条 消防部隊の引き揚げは、現場最高指揮者の指示によるものとする。

2 小隊長等は、現場引き揚げに際して、隊員及び機械器具の点検を実施しなければならない。

(引き揚げ後の措置)

第97条 小隊長等は、帰庁の後、次の火災等の出場に備えて、速やかに出場の準備を行わなければならない。

(平25消防長庁達5・一改)

第2節 警防活動基準

第1款 消火活動

(消火活動の原則)

第98条 消火活動は、延焼拡大の防止を主眼とするほか、次に定めるところによるものとする。

(1) 先着隊は、延焼拡大の最も大きな方面の防御に当たること。

(2) 後着隊は、各隊相互間で密接な連携を図り、組織活動に徹し、効率的な消火活動を行うこと。

(3) 注水は、燃焼実体に対して、積極的な移動注水によって効果的に行うこと。

(水利統制)

第99条 火災等現場における水利統制について必要な事項は、別に定める。

(筒先配備)

第100条 現場最高指揮者は、要救助者の救出及び火点を包囲するために必要な筒先を最優先に配備するほか、次に定めるところによるものとする。

(1) 先着隊は、火災等の発生場所、燃焼物の構造、気象条件等を考慮して部署すること。

(2) 後着隊は、筒先配備の不足している面に重点的に部署すること。

(3) 火勢の状況に応じ、臨機応変に部署すること。

(4) 上階へ延焼のおそれがあるときは、迅速に警戒筒先を集結させること。

2 筒先配備にあたっては、局部破壊作業を併用する等、注水効果を高めるよう部署するものとする。

(状況判断)

第101条 現場最高指揮者は、現場に到着したときは、人命危険の有無及び災害状況を掌握するとともに、現場状況を把握できるところに位置し、的確な判断にて消防部隊を運用しなければならない。

2 小隊長等は、燃焼状況を的確に判断し、延焼防止に努めるとともに、随時、現場最高指揮者に災害状況を報告するものとする。

(注水部署)

第102条 注水部署は、延焼防止及び火勢鎮圧に効果的な場所を選定するとともに、次に掲げる措置を講ずるものとする。

(1) 燃焼範囲を包囲できる位置とすること。

(2) 消火効果及び危害防止を考慮した位置とすること。

(3) 移動が可能で広範囲に注水できる位置とすること。

(送水)

第103条 送水は、放水体系、ホース延長本数等に考慮するとともに、次に掲げる措置を講じるものとする。

(1) 送水開始の指示は、無線又は伝令により機関員に行うこと。

(2) 送水が開始された後も、筒先圧力に十分留意し、必要に応じて機関員に送水圧力の増減を指示すること。

(3) 多口放水をする場合は、吸水能力等を確認して送水させること。

(4) 高圧送水に伴う筒先側における隊員の事故防止に十分留意すること。

2 ホース延長は、火災の状況、消防対象物の規模、水利部署からの距離、道路状況等を考慮し、延長方法、経路等を判断し、迅速な行動により実施するものとする。

(水損防止)

第104条 注水により著しい水損が発生するおそれがあるときは、次に掲げる措置を講じるものとする。

(1) 火点直下階を最優先とし、原則として消火水を屋外に排出すること。

(2) 火勢の状況に応じて、放水圧力の減少、一時停水等の措置により不必要な注水を避けること。

(3) 火勢の状況及び燃焼面積に応じて使用するホースの口径及び筒先を使い分け、過剰放水を防止すること。

(4) 水損が広範囲に及ぶおそれがあるときは、消防部隊のうちから水損防止隊を指定し、水損の防止に努めること。

(5) 地下室等への消火水の流入を防止すること。

(飛火警戒)

第105条 現場最高指揮者は、気象状況、延焼状況等により飛火警戒を実施する必要があると判断したときは、消防部隊のうちから飛火警戒隊を指定し、飛火危険方面への警戒を実施させるものとする。

2 飛火警戒隊は、風向、風速、建物の密集状況等を考慮し、最も危険と判断される地域を中心として、飛火による延焼防止に努めなければならない。

(排煙対策)

第106条 煙の充満する火災現場においては、煙の性状、延焼状況、建物構造等を考慮して、早期に排煙方法及び排煙実施箇所を設定しなければならない。

2 現場最高指揮者は、排煙作業中における隊員の安全管理及び危害防止を図るため必要な措置を講じなければならない。

(再燃防止)

第107条 現場最高指揮者は、再燃防止のため必要な措置を講じなければならない。

第2款 救急・救助活動

(救急活動)

第108条 救急活動について必要な事項は、別に定める。

(救助活動)

第109条 救助活動について必要な事項は、別に定める。

(国際消防救助隊の派遣等)

第110条 国際消防救助隊の派遣等について必要な事項は、別に定める。

第3款 その他の活動

(風水害活動)

第111条 風水害活動の実施について必要な事項は、別に定める。

(国民保護活動)

第112条 国民保護活動の実施について必要な事項は、別に定める。

(地震災害時の活動)

第113条 地震災害時における警防活動について必要な事項は、別に定める。

(消防団活動)

第114条 消防団の警防活動についての必要な事項は、別に定める。

(緊急消防援助隊活動)

第115条 緊急消防援助隊について必要な事項は、別に定める。

(その他の活動)

第116条 その他の活動については、消防の目的に適合するもの及びこれと密接な関係にあるもので、局長が必要があると認めるものについて行うものとする。

第5章 雑則

(火災警報発令時の措置)

第117条 大隊本部長は、火災警報が発令されたときは、警報が解除されるまでの間、必要に応じて、次に掲げる事項を実施するものとする。

(1) 火災警報発令の表示

(2) 条例第39条に基づく火の使用の制限等についての広報活動の実施

(3) 機械器具の点検整備、積載ホースの増強等

(4) 消防通信施設の試験及び機能の保持

(5) 勤務員の増強等

(6) 前各号に掲げるもののほか、署長が必要があると認める事項

2 前項各号に掲げる事項を実施するために必要な人員は、通常業務の制限又は中止によって確保するものとし、原則として招集は行わないものとする。

(気象情報)

第118条 気象情報について必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この庁達は、示達の日から施行する。

(経過措置)

2 この庁達の施行の日前において、旧堺市高石市消防組合警防規程(平成5年堺市高石市消防組合消防本部庁達第4号)の規定により作成され、現に効力を有している警防計画等については、この庁達の相当規定により作成された警防計画等とみなす。

(/平成22年4月2日消防長庁達第11号/平成24年8月10日消防長庁達第13号/)

この庁達は、示達の日から施行する。

(平成25年3月28日消防長庁達第5号)

この庁達は、平成25年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日消防長庁達第2号)

この庁達は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年11月26日消防長庁達第15号)

この庁達は、平成30年12月1日から施行する。

(令和元年11月29日消防長庁達第10号)

この庁達は、令和元年12月4日から施行する。

(令和3年3月30日消防長庁達第6号)

この庁達は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月16日消防長庁達第3号)

この庁達は、令和4年4月1日から施行する。

堺市警防規程

平成20年10月1日 消防長庁達第26号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第16編 防/第4章
沿革情報
平成20年10月1日 消防長庁達第26号
平成22年4月2日 消防長庁達第11号
平成24年8月10日 消防長庁達第13号
平成25年3月28日 消防長庁達第5号
平成30年3月30日 消防長庁達第2号
平成30年11月26日 消防長庁達第15号
令和元年11月29日 消防長庁達第10号
令和3年3月30日 消防長庁達第6号
令和4年3月16日 消防長庁達第3号