○堺市消防職員安全衛生管理規程

平成20年10月1日

消防長庁達第20号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 安全衛生管理体制

第1節 安全衛生管理者(第4条―第11条)

第2節 安全衛生管理者会議等(第12条―第17条)

第3章 衛生健康管理業務

第1節 健康管理(第18条―第25条)

第2節 職員医療審査会(第26条・第27条)

第3節 勤務制限者の管理(第28条―第31条)

第4節 休職等(第32条―第35条)

第5節 防疫等の措置(第36条―第38条)

第4章 記録及び報告(第39条)

第5章 雑則(第40条・第41条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、職場における安全及び衛生の確保並びに消防職員(以下「職員」という。)の健康の保持増進について必要な事項を定める。

(平25消防長庁達21・一改)

(所属長の責務)

第2条 所属長は、常に所属職員の安全及び健康に留意し、快適な職場環境の形成に努めなければならない。

2 所属長は、総括安全衛生管理者から職場の安全及び衛生並びに職員の健康保持に関する措置を命ぜられたときは、その趣旨に沿って速やかに適切な措置を講じ、その結果を総括安全衛生管理者に報告しなければならない。

3 所属長は、産業医、安全管理者、衛生管理者及び安全衛生推進者の職務が適切かつ円滑に行えるように協力しなければならない。

4 所属長は、職員の安全に関する知識及び認識の向上を図るため、随時安全教育を実施しなければならない。

(平25消防長庁達21・一改)

(職員の責務)

第3条 職員は、常に職場の安全及び衛生に注意を払うとともに、総括安全衛生管理者、安全管理者、衛生管理者及び安全衛生推進者並びに所属長が法令又はこの規程に基づいて講じる措置に従わなければならない。

2 職員は、常に自己の健康の保持増進に努めるとともに、産業医、衛生管理者又は安全衛生推進者が行う健康管理に関する指導に従わなければならない。

3 職員は、施設、設備、機械器具等を愛護し、その機能の保持に努めるとともに、常に職場の整理整頓に努めなければならない。

(平25消防長庁達21・一改)

第2章 安全衛生管理体制

第1節 安全衛生管理者

(総括安全衛生管理者等)

第4条 消防局(以下「局」という。)に労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)第10条第1項の規定により総括安全衛生管理者を置き、総務部長をもってこれに充てる。

2 総括安全衛生管理者を補佐させるため、局に副総括安全衛生管理者を置き、人事課長をもってこれに充てる。

3 副総括安全衛生管理者は、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号。以下「安全衛生規則」という。)第3条に規定する代理者として選任されたものとみなす。

(平25消防長庁達21・一改)

(総括安全衛生管理者の職務)

第5条 総括安全衛生管理者は、安全管理者、衛生管理者及び安全衛生推進者を指揮するとともに、次に掲げる業務を総括管理する。

(1) 職員の危険又は健康障害を防止するための措置に関すること。

(2) 職員の安全又は衛生のための教育の実施に関すること。

(3) 健康診断の実施その他健康の保持増進のための措置に関すること。

(4) 公務災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、安全衛生上必要な事項に関すること。

2 総括安全衛生管理者は、所属長に対し前項の業務に関し必要な措置を命ずることができる。

(平25消防長庁達21・一改)

(安全管理者)

第6条 局並びに消防署ごと及び消防分署に法第11条第1項の規定により安全管理者を置く。

2 安全管理者は、安全衛生規則第5条に定める安全管理者の資格を有する職員のうちから、局長が任命する。

(平25消防長庁達21・一改)

(安全管理者の職務)

第7条 安全管理者は、次の業務を行う。

(1) 職場の危険防止措置及び安全管理計画の作成に関すること。

(2) 安全教育に関すること。

(3) 安全点検に関すること。

(4) 安全に関する資料を作成し、又は収集し、必要事項を記録すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、職場の安全に関する業務で、総括安全衛生管理者が必要と認めるもの

(衛生管理者)

第8条 局並びに消防署ごと及び消防分署に法第12条第1項の規定により衛生管理者を置き、うち1人を主任衛生管理者とする。

2 主任衛生管理者及び衛生管理者は、衛生管理者の免許又は安全衛生規則第10条に定める衛生管理者の資格を有する職員のうちから、局長が任命する。

(平25消防長庁達21・一改)

(衛生管理者の職務)

第9条 衛生管理者は、次の業務を行う。

(1) 衛生管理上支障となる物品の排除、整備等に関すること。

(2) 作業条件、施設等の衛生上の改善に関すること。

(3) 衛生用資器材の整備及び点検に関すること。

(4) 衛生教育、健康相談その他職員の健康保持に関し必要な指導を行うこと。

(5) 職員の負傷及び疾病等に関し必要な事項を記録するとともに、資料を収集し、又は作成すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、職場の衛生又は職員の健康管理に関する業務で、総括安全衛生管理者が必要と認めるもの

2 主任衛生管理者は、前項に掲げる業務のほか、次の業務を行う。

(1) 産業医を補佐すること。

(2) 衛生管理者及び安全衛生推進者(以下「衛生管理者等」という。)の衛生管理に関する職務に対して指導し、又は助言すること。

(平25消防長庁達21・一改)

(安全衛生推進者)

第9条の2 消防出張所ごとに法第12条の2の規定により安全衛生推進者を置き、消防出張所長の職にある者をもってこれに充てる。

(平25消防長庁達21・追加)

(安全衛生推進者の職務)

第9条の3 安全衛生推進者は、消防出張所において第7条各号及び第9条第1項各号に掲げる業務を行う。

(平25消防長庁達21・追加)

(産業医)

第10条 局に法第13条の規定に基づき産業医を置く。

2 産業医は、医師のうちから局長が任命し、又は委嘱する。

(平25消防長庁達21・一改)

(産業医の職務)

第11条 産業医は、次の業務を行う。

(1) 職場を巡視し、作業方法又は衛生状態に有害のおそれがあるときは、職員の健康障害を防止するため、必要な措置を総括安全衛生管理者に具申すること。

(2) 職場の衛生及び職員の健康管理について、総括安全衛生管理者に対して勧告し、又は衛生管理者等に対して指導し、若しくは助言すること。

(3) 健康相談その他職員の健康保持に関し必要な指導を行うこと。

(4) 前3号に掲げるもののほか、職場の衛生又は職員の健康管理に関する業務で、総括安全衛生管理者が必要と認めるもの

第2節 安全衛生管理者会議等

(安全衛生管理者会議)

第12条 局に安全衛生管理者会議(以下「管理者会議」という。)を置く。

2 管理者会議は、次に掲げる安全衛生に関する事項を調査し、及び審議する。

(1) 公務災害及び健康障害を防止するための基本となるべき対策に関すること。

(2) 安全衛生に関する規定の作成に関すること。

(3) 安全衛生に関する教育及び訓練についての基本計画の樹立に関すること。

(4) 職場環境の整備及び施設の改善に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、安全衛生管理上重要な事項に関すること。

(管理者会議の構成)

第13条 管理者会議は、次に掲げる者で構成する。

(1) 総括安全衛生管理者

(2) 副総括安全衛生管理者

(3) 安全衛生委員会委員長

(4) 主任衛生管理者

(5) 前各号に掲げるもののほか、職員のうちから局長が指名したもの

2 管理者会議に委員長を置き、総括安全衛生管理者をもって充てる。

3 委員長は、管理者会議を代表し、議事その他の会務を総理する。

4 委員長に事故があるときは、副総括安全衛生管理者がその職務を代理する。

5 委員長は、必要があると認めるときは、産業医又は学識経験を有する者その他議事に関係ある職員に対し、会議に出席を求め、その意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(平21消防長庁達4・一改)

(管理者会議の開催)

第14条 管理者会議は、必要に応じて委員長が招集する。

2 管理者会議は、委員の過半数が出席しなければ、開催することができない。

(安全衛生委員会)

第15条 局並びに消防署ごと及び消防分署に、安全衛生委員会を置く。

2 安全衛生委員会は、次に掲げる安全衛生に関する事項を調査し、及び審議する。

(1) 職員の危険防止及び健康障害防止のための基本的対策に関すること。

(2) 公務災害の原因及び再発防止対策で、安全衛生に関すること。

(3) 安全衛生教育の実施計画の作成に関すること。

(4) 定期に行われる健康診断の結果及びその結果に対する対策の樹立に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、安全衛生について必要な事項

3 安全衛生委員会は、調査又は審議の結果に基づき、必要に応じ所属長に対して意見を述べることができる。

(平25消防長庁達21・一改)

(安全衛生委員会の構成)

第16条 安全衛生委員会は、委員長及び委員で構成する。

2 委員長は、局にあっては総務課長の職にある者を、消防署にあっては副署長の職にある者を、消防分署にあっては消防署の副署長の職にある者をもって充てる。

3 委員は次に掲げる職にある者をもって充てる。

(1) 安全管理者及び衛生管理者

(2) 管理職以外の職員であって、職員の過半数の推せんに基づき選出され、かつ、局長が指名するもの

(3) 前2号に掲げる職員以外の職員で、局長が指名するもの

4 前項第2号の委員の数は、委員の半数でなければならない。

5 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が指名する委員がその職務を代理する。

6 安全衛生推進者は、委員長が必要があると認めるときは、委員会に出席し意見を述べることができる。

7 委員長は、必要があると認めるときは、議事に関係ある職員等に対し出席を求め、意見を述べさせることができる。

(平21消防長庁達4・平25消防長庁達21・一改)

(安全衛生委員会の開催)

第17条 安全衛生委員会は、毎月1回以上会議を開くものとし、委員長が招集するものとする。

2 安全衛生委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

第3章 衛生健康管理業務

第1節 健康管理

(平25消防長庁達21・改称)

(採用時健康診断)

第18条 採用時健康診断は、新たに職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「地公法」という。)第3条第3項第3号の規定により任用される職員(以下「特別職非常勤職員」という。)、地公法第22条の3第1項若しくは第26条の6第7項第2号、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第6条第1項第2号又は構造改革特別区域法(平成14年法律第189号)の規定により臨時的に任用される職員(以下「短期臨時職員」という。)並びに地公法第22条の2第1項の規定により任用される職員(以下「会計年度任用職員」という。)のうち、任用期間が1年未満であるもの及び週勤務時間が常時勤務を要する職員と比較して4分の3未満であるものを除く。)に採用しようとする者について行う。ただし、新たに採用される年度の前年度において、次条に規定する定期健康診断を受けた職員のうち、採用の予定の日前日まで引き続き在職することが見込まれるものについては、この限りではない。

(平27消防長庁達2・令2消防長庁達1・一改)

(定期健康診断)

第19条 定期健康診断は、職員(定期健康診断を行う年度の4月1日から10月1日までの間に採用された者のうちその任用期間(その更新が見込まれる場合は当該見込まれる更新後の任用期間を、その更新があった場合は当該更新前の任用期間を通算するものとする。)の末日が当該年度の3月30日までの日である者及び勤務が週2日以内である者並びに当該年度の10月2日以降に採用された者を除く。以下この章において同じ。)について毎年1回行う。

(令2消防長庁達1・一改)

(特定業務従事者健康診断)

第20条 特定業務従事者健康診断は、職員のうち総括安全衛生管理者が定める労働安全衛生上有害な業務に常時従事する者について行う。

(平25消防長庁達21・全改)

(その他の健康診断)

第21条 前3条に定めるもののほか、総括安全衛生管理者が職員の健康管理上必要と認める健康診断を行う。

(平25消防長庁達21・一改)

(健康診断の項目等)

第21条の2 この規程に定めるもののほか、健康診断の項目その他実施に関する事項は、総括安全衛生管理者が定める。

(平25消防長庁達21・追加)

(予防接種)

第21条の3 総括安全衛生管理者は、必要と認める予防接種を行うことができる。

(平25消防長庁達21・追加)

(受診義務)

第22条 職員は、総括安全衛生管理者が定める日時及び場所において健康診断を受けなければならない。

2 職員は、特別の事情により指定された日時及び場所において健康診断を受けることができないときは、健康診断再実施願(別記様式)を総括安全衛生管理者に提出しなければならない。

3 前項の規定により健康診断再実施願を提出した者は、再び指定された日時及び場所において健康診断を受けなければならない。

4 健康診断を受けなかった者は、健康診断として総括安全衛生管理者が認めるものを受検し、かつ、総括安全衛生管理者が別に定める手続を行わなければならない。

5 所属長は、健康診断が実施される場合には、所属職員に受診漏れのないように配慮しなければならない。

(平25消防長庁達21・一改)

(受診義務の免除)

第23条 休職を命ぜられた者その他総括安全衛生管理者がやむを得ないと認めた者については、健康診断の受診義務を一定期間免除し、又は健康診断を行わないことができる。

(平25消防長庁達21・平29消防長庁達8・一改)

(結果の判定)

第24条 健康診断を行ったときは、産業医又は総括安全衛生管理者が指定する医師(以下「産業医等」という。)は、健康診断の結果を総合し、かつ、その職員の職務内容等も考慮して、次に掲げる勤務の面及び医療の面を組み合わせ、別表第1の区分に従って判定を行う。

(1) 勤務の面

「A」 勤務を休む必要のあるもの

「B」 勤務に制限を加える必要のあるもの

「C」 心身の状態に注意しながら、平常の勤務を行ってよいもの

「D」 平常の勤務を行ってよいもの

(2) 医療の面

「1」 医師による直接の医療行為を必要とするもの

「2」 定期的に医師による観察指導を必要とするもの

「3」 医師による直接の医療行為及び定期的な観察指導を必要としないもの

2 産業医等は、判定の結果を総括安全衛生管理者に報告しなければならない。

(結果に対する措置)

第25条 総括安全衛生管理者は、健康診断(採用時健康診断を除く。)の結果を所属長及び本人に通知しなければならない。

2 総括安全衛生管理者は、前条の判定に基づいて、職員の健康を保持するため必要な措置を講じなければならない。

3 産業医及び衛生管理者等は、前条の判定に基づいて、職員に対し必要な保健指導を行うものとする。

(平25消防長庁達21・一改)

第2節 職員医療審査会

(平25消防長庁達21・改称)

(審査)

第26条 次に掲げる事項については、堺市附属機関の設置等に関する条例(平成25年条例第4号)第2条の規定により設置された堺市職員医療審査会(以下「審査会」という。)に審査の依頼を行うものとする。

(1) 職員(短期臨時職員、特別職非常勤職員及び会計年度任用職員(週勤務日数が3日未満である者及び週勤務日数が3日以上である者のうち継続して勤務する期間が6月を超えないものに限る。)を除く。以下この章及び次章において同じ。)の傷病による休養に関すること(当該休養について堺市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(昭和46年条例第18号)第10条に規定する病気休暇を取得するときを除く。)

(2) 職員の休養又は勤務制限の期間の延長に関すること。

(3) 休職を命ぜられている職員の就業に関すること。

(平29消防長庁達8・令2消防長庁達1・令3消防長庁達10・一改)

(審査の結果に対する措置)

第27条 局長が堺市職員医療審査会規則(平成25年規則第8号)第6条の規定による審査会の審査結果の報告を受けた場合における当該審査結果に対する措置及び指導については、第25条第2項及び第3項の規定を準用する。

(平29消防長庁達8・一改)

第3節 勤務制限者の管理

(平25消防長庁達21・改称)

(措置区分の変更)

第28条 所属長は、所属職員について健康診断の結果に基づき判定された措置区分を変更する必要があると認めるときは、必要な資料及び意見を添えて、総括安全衛生管理者に内申しなければならない。

(療養報告)

第29条 健康診断の結果「B」の判定を受けた者は、2月ごとに規則第25条に規定する療養報告書を所属長を通じて総括安全衛生管理者に提出しなければならない。

(平25消防長庁達21・一改)

(勤務制限者の措置)

第30条 健康診断の結果及び審査会において「B」の判定を受けた者に対しては、夜間勤務又は宿直等を命じないことができる。

(平25消防長庁達21・一改)

(病者の就業禁止)

第31条 総括安全衛生管理者は、職員が安全衛生規則第61条第1項各号のいずれかに該当するとき、又は職務上勤務することが適当でないと認められる疾病にかかったときは、その就業を禁止しなければならない。

2 前項の規定により就業を禁止しようとするときは、産業医その他専門の医師の意見を聴かなければならない。

(平21消防長庁達4・一改)

第4節 休職等

(休職)

第32条 職員が、心身の故障のため長期の休養を要するときは、審査会の判定に基づき、別表第2に定めるところにより休職を命ずるものとする。

(復職)

第33条 休職を命ぜられた者が、勤務に支障がない程度に回復したときは、審査会の判定に基づき、復職を命ずるものとする。

(平25消防長庁達21・一改)

(休職期間の満了)

第34条 休職の発令期間の満了に際し、審査会において平常の勤務を可能とする判定がない場合は、堺市職員の分限に関する条例(昭和27年条例第12号。以下「分限条例」という。)第7条第2項から第5項までに規定する手続をとるものとする。

2 休職期間中といえども、審査会において別表第2に掲げる発令期間中に復職し得る見込みがないと判定された場合は、分限条例第7条第2項から第5項までに規定する手続をとるものとする。

(平25消防長庁達21・平29消防長庁達8・一改)

(療養専念義務)

第35条 休職を命ぜられた者は、主治医の指示並びに産業医及び衛生管理者等の指導に従い、治療及び休養に努めなければならない。

2 休職を命ぜられた者は、1月ごとに療養報告書を所属長を通じて総括安全衛生管理者に提出しなければならない。

3 第29条の規定は、審査会において「B」の判定を受けた者の療養報告について準用する。

(平25消防長庁達21・一改、平29消防長庁達8・旧第36条繰上・一改)

第5節 防疫等の措置

(防疫)

第36条 所属長は、その管理する庁舎等において感染症(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条に定める疾病をいう。以下同じ。)又は食中毒が発生し、若しくは発生するおそれがあり、かつ、まん延等により職員又は職務に重大な影響を与えるおそれがあるときは、直ちに消毒等必要な措置を講じなければならない。

(平29消防長庁達8・旧第37条繰上)

(感染症発生時の届出)

第37条 職員は、自己又は同居中の者が感染症又は食中毒にり患し、まん延等により職場に影響を与えるおそれがあるときは、速やかに所属長に届け出なければならない。

(平29消防長庁達8・旧第38条繰上)

(消防業務従事後の健康管理)

第38条 所属長は、職員が消防活動(救急業務を含む。)に従事したときは、健康管理に必要な措置を講じなければならない。

(平29消防長庁達8・旧第39条繰上)

第4章 記録及び報告

(安全衛生管理に関する記録及び報告)

第39条 安全管理に関する記録及び報告事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 安全点検結果の記録及び報告

(2) 公務災害の発生の記録及び報告

(3) 前2号に掲げるもののほか、安全管理上必要な記録及び報告

2 衛生管理に関する記録及び報告事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 勤務制限者の状況の記録及び報告

(2) 衛生巡視結果の記録及び報告

(3) 感染症及び食中毒の発生の記録及び報告

(4) 職員の健康管理の記録(カード又は台帳等)

(5) 前各号に掲げるもののほか、衛生管理上必要な記録及び報告

(平25消防長庁達21・一改、平29消防長庁達8・旧第40条繰上)

第5章 雑則

(協力体制)

第40条 所属長及び安全衛生管理業務に関係のある者は、連絡を密にして積極的に協力し、その実効をあげるよう努めなければならない。

(平29消防長庁達8・旧第41条繰上)

(委任)

第41条 この規程に定めるもののほか、この規程の施行について必要な事項は、総括安全衛生管理者が定める。

(平29消防長庁達8・旧第42条繰上)

(施行期日)

1 この庁達は、示達の日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 施行日前に堺市高石市消防組合の職員であった者で、引き続き施行日に局の職員となったもの(以下「旧組合職員」という。)について施行日前に旧堺市高石市消防組合職員安全衛生管理規則(昭和60年堺市高石市消防組合規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規程の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

3 旧組合職員に係る別表第2の規定の適用については、同表中「勤続期間」とあるのは、「勤続期間(旧堺市高石市消防組合における勤続期間を含む。)」とする。

4 旧組合職員に係る第33条第2項の規定の適用については、同項中「前の休職期間」とあるのは、「前の休職期間(旧堺市高石市消防組合における休職の期間を含む。)」とする。

(平成21年3月31日消防長庁達第4号)

この庁達は、平成21年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日消防長庁達第21号)

この庁達は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年3月24日消防長庁達第2号)

この庁達は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日消防長庁達第8号)

この庁達は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年3月9日消防長庁達第1号)

(施行期日)

1 この庁達は、令和2年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 この規程による改正後の堺市消防職員安全衛生管理規程第18条の規定による会計年度任用職員に係る採用時健康診断に関し必要な行為は、この規程の施行前においても同条の規定の例により行うことができる。

(令和3年3月31日消防長庁達第10号)

この庁達は、令和3年4月1日から施行する。

別表第1(第24条関係)

(平25消防長庁達21・一改)

措置区分表

記号

評語

内容

A1

休業要医療

医師の治療を受けること。(休業)

A2

休業要観察

医師の観察を受けること。(休業)

B1

勤務制限要医療

医師の治療を受けること。(勤務制限)

B2

勤務制限要観察

医師の観察を受けること。(勤務制限)

C1

注意要医療

医師の治療を受けること。

C2

注意要観察

医師の観察を受けること。

D2

健康要観察

自己管理すること。

D3

健康

現在のところ異常なし。

備考

1 入院治療を要する場合は、((A))1と表示する。

2 結核性疾患の場合は、記号の次に(結核性)と表示する。

別表第2(第32条関係)

(平29消防長庁達8・全改、令2消防長庁達1・令3消防長庁達10・一改)

休務期間区分表

休職までの勤続期間

発令期間

2年未満

2年以内

2年以上5年未満

2年6月以内

5年以上

3年以内

備考 この表の規定にかかわらず、地公法第28条の4第1項、第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された職員、地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律第4条又は第5条の規定に基づき採用された職員及び会計年度職員(本市の常勤の職員(常時勤務に服することを要する職員をいう。)その他これと同等と認められる職員であった者に限る。)に係る休職命令の発令期間は、1年を限度とする。

(平25消防長庁達21・令3消防長庁達10・一改)

画像

堺市消防職員安全衛生管理規程

平成20年10月1日 消防長庁達第20号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第16編 防/第3章 給与・厚生
沿革情報
平成20年10月1日 消防長庁達第20号
平成21年3月31日 消防長庁達第4号
平成25年3月29日 消防長庁達第21号
平成27年3月24日 消防長庁達第2号
平成29年3月31日 消防長庁達第8号
令和2年3月9日 消防長庁達第1号
令和3年3月31日 消防長庁達第10号