○堺市査察規程

平成20年10月1日

消防長庁達第31号

目次

第1章 総則(第1条―第6条)

第2章 査察

第1節 査察計画(第7条・第8条)

第2節 査察の実施(第9条―第13条)

第3節 査察結果の処理(第14条―第19条)

第3章 資料提出、報告徴収及び収去(第20条―第23条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第4条及び第16条の5並びに石油コンビナート等災害防止法(昭和50年法律第84号。以下「石災法」という。)第40条の規定に基づく立入検査等並びに法、石災法及び堺市火災予防条例(平成20年条例第25号。以下「条例」という。)に基づく改善指導の実施について必要な事項を定める。

(平25消防長庁達4・一改)

(定義)

第2条 この規程における用語の意義は、次項に定めるもののほか、法及び石災法において使用する用語の例による。

2 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 査察 法第4条及び第16条の5並びに石災法第40条の規定により消防対象物又は貯蔵所等に立ち入り、その位置、構造、設備及び管理の状況並びに危険物の貯蔵及び取扱い並びに消防活動上必要な施設設備の状況について検査又は質問を行うこと(以下「立入検査」という。)及び法、石災法及び条例に基づき関係者に対して、火災予防上の法令違反、その他の不備欠陥事項を指摘し、及び指導し、その是正を促すことをいう。

(2) 消防活動上必要な施設設備 消防法施行令(昭和36年政令第37号。以下「政令」という。)第7条第5項及び第6項に定める消防用水及び消火活動上必要な施設並びに石災法第2条第10号に定める特定防災施設等をいう。

(3) 通信指導 査察の対象となる消防対象物又は貯蔵所等(以下「査察対象物」という。)の関係者に対して、電話、ファクシミリ、電子メール、郵送等により質問等を行い、火災予防上の法令違反、その他の不備欠陥事項を指摘し、及び指導し、その是正を促すことをいう。

(4) 自主検査 査察対象物の関係者が、当該査察対象物の位置、構造、設備及び管理の状況、危険物の貯蔵及び取扱い並びに消防活動上必要な施設設備の状況について自ら実施する検査のことをいう。

(5) 査察職員 消防吏員のうち、次に掲げる者をいう。

 予防部予防査察課及び危険物保安課の職員(以下「局査察員」という。)

 各消防署の職員のうち消防署長(以下「署長」という。)が査察員として命じた職員

 消防局長(以下「局長」という。)又は署長が査察を命じた職員

(平24消防長庁達6・平25消防長庁達4・令元消防長庁達12・令4消防長庁達7・一改)

(査察対象物の区分)

第3条 査察対象物は、その用途、規模、出火危険、人命危険等に応じて区分するものとする。

(平24消防長庁達6・令4消防長庁達7・一改)

(査察種別の区分)

第4条 局長は、査察を有効に実施するため、査察対象物の用途、規模等により、査察の種別を区分するものとする。

(査察実施の原則)

第5条 予防査察課長(以下「査察課長」という。)、危険物保安課長(以下「保安課長」という。)及び署長は、別に定めるところにより、査察対象物の査察を実施しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、査察職員が査察を実施することなく消防目的を達成できると認められる査察対象物については、別に定めるところにより実施する通信指導をもって、査察に代えることができる。

3 前回の査察の結果が良好で、かつ、査察課長、保安課長又は署長が次の各号のいずれかに該当すると認める査察対象物については、別に定めるところにより実施する自主検査をもって、査察(立入検査に係る部分に限る。)に代えることができる。

(1) 保安のための体制が優れていることが、実績を勘案し、明らかであると認められるもの

(2) 防火管理組織等が充実し、自主検査を適切に行える体制が確立していると認められるもの

4 査察課長、保安課長及び署長は、査察及び通信指導については、相互に連絡を密にして実施するものとする。

5 局長は、火災予防上必要があると認めるときは、査察課長、保安課長又は署長に対して査察対象物及び地域を指定して査察及び通信指導の実施を指示することができる。

(平24消防長庁達6・平25消防長庁達4・一改)

(査察職員の遵守事項)

第6条 査察職員は、常に査察の実施上必要な知識の修得及び査察能力の向上に努め、査察の実施に当たっては、法、石災法及び条例に定めるもののほか、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 常に火災発生及び人命危険のおそれがあるものの発見に努めること。

(2) 防火管理者、危険物保安監督者その他の責任者の立会いを求め、消防に関する事項について指導すること。

(3) 査察の結果は、火災予防上の理由を明らかにして関係者に示し、これを記録させるとともに、改善をするよう指導すること。

(4) 査察対象物の電気設備、機械装置、化学物質その他人体に危険のあるものについては特に注意を払い、事故防止に努めること。

(5) 正当な理由なく、査察を拒み、妨げ、若しくは忌避する者又は指示等に従わない者があったときは、その旨上司に報告して指示を受けること。

(6) 住宅の査察を実施するときは、当該住居の居住者等の承諾を得てから立ち入ること。

(7) 消防関係以外のことに関与することなく、消防目的の達成に努めるとともに、関係者の民事的な紛争等に関与しないこと。

(8) 適切な服装、言語及び態度に留意すること。

(平24消防長庁達6・平25消防長庁達4・一改)

第2章 査察

第1節 査察計画

(査察実施計画)

第7条 局長は、毎年度、局査察重点事項及び署査察重点事項を策定し、査察課長、保安課長及び署長に通知するものとする。

2 査察課長、保安課長及び署長は、前項の規定により通知された査察重点事項に基づき、毎年度、年間の査察実施計画を策定し、局長に報告しなければならない。

3 査察課長、保安課長及び署長は、前項に規定する年間査察実施計画に基づき、翌月の査察実施計画を策定し、局長に報告しなければならない。

(平23消防長庁達6・平24消防長庁達6・令4消防長庁達7・一改)

(査察実施計画事項)

第8条 前条に定める査察実施計画は、次に掲げる事項について策定するものとする。

(1) 査察対象物の区分別査察対象数

(2) 査察重点事項

(3) 査察対象物の名称及び区分

(4) 前3号に掲げるもののほか、査察課長、保安課長及び署長が適当と認める事項

(平24消防長庁達6・令4消防長庁達7・一改)

第2節 査察の実施

(査察実施基準)

第9条 査察の実施回数は、局長が査察対象物の区分等に応じて定める。

2 同一敷地内に管理権原を有する者が同一の者である政令別表第1に掲げる防火対象物が2棟以上ある場合は、これらを一の査察対象物とみなして、前項の規定を適用する。

3 査察は、査察対象物を単位として実施するものとする。ただし、局長が特に必要と認める場合は、その一部分について査察を実施することができる。

4 査察課長、保安課長及び署長は、査察の結果、重大な不備欠陥事項が認められる査察対象物については、当該不備欠陥事項が是正されるまでの間、第1項の規定にかかわらず、継続して指導するものとする。

(平24消防長庁達6・一改)

(査察職員の派遣)

第10条 署長は、査察の実施に当たり必要があると認めるときは、査察職員の派遣を局長に要請することができる。

2 局長は、前項の規定による要請があった場合又は必要があると認める場合は、関係課及び消防署間の調整を図り、査察職員を派遣して査察を実施させることができる。

(平24消防長庁達6・一改)

(査察事項)

第11条 査察は、出火及び延焼拡大の危険並びに人命に及ぼす危険の排除を主眼として、査察の種別及び査察対象物の状況に応じ、査察対象物の位置、構造、設備及び管理の状況、危険物の貯蔵及び取扱い並びに消防活動上必要な施設設備の状況の全てについて実施するものとする。ただし、査察課長、保安課長又は署長が認めた場合は、その一部分の事項について実施することができるものとする。

2 査察に際し、法第8条の2の2の規定に基づく防火対象物の定期点検、法第14条の3の2の規定に基づく危険物製造所等の定期点検及び法第17条の3の3の規定に基づく消防用設備等の定期点検、法第36条第1項において準用する同法第8条の2の2の規定に基づく防災管理対象物の定期点検その他法令の規定に基づく点検が行われ、その点検結果が良好であった旨の記録が確認された場合は、前項に定める検査事項のうち、該当する事項の検査を省略することができる。

(平24消防長庁達6・令4消防長庁達7・一改)

(執行要領)

第12条 査察は、次に定めるところにより実施するものとする。

(1) 査察対象物の業態、規模、実態等から判断して必要と認める人員により実施すること。

(2) 必要に応じて消防OAシステム内の帳票、査察対象物台帳等を活用し、不備欠陥事項の是正状況、対象物の事情変更等を確認し、その状況を消防OAシステムに入力すること。

(3) 消防計画、予防規程、防災規程等に基づく予防管理組織、自衛消防組織等の運営、消防用設備等、危険物製造所等の点検結果及び教育訓練実施状況等必要に応じて関係書類の提示を求めて行うこと。

(4) 必要に応じて検査器具を活用して実施すること。

(平24消防長庁達6・令元消防長庁達12・一改)

(事前通告)

第13条 局長又は署長は、査察の実施に当たり、必要に応じて事前通告を行うものとする。

第3節 査察結果の処理

(消防OAシステムの入力及び査察対象物台帳等の作成)

第14条 査察課長、保安課長及び署長は、査察対象物の査察を実施したとき、又は査察対象物使用開始届による検査及び危険物施設の完成検査等を実施したときは、火災予防における実態把握等のため消防OAシステムに必要事項を入力するとともに、査察対象物台帳を作成し、当該査察、完成検査等に係る情報を管理するものとする。

(平24消防長庁達6・令元消防長庁達12・令4消防長庁達7・一改)

(査察結果の通知)

第15条 査察職員は、査察の結果について必要に応じ、当該査察対象物の関係者に査察結果を通知するものとする。

2 査察職員は、前項の規定による通知をした査察結果において査察対象物の不備に関する事項があるときは、当該通知の関係者に当該不備事項を改善させるとともに、その改善の結果を報告させるものとする。

(平24消防長庁達6・一改)

(査察結果の報告)

第16条 査察職員は、査察を実施した結果を局長又は署長に報告するものとする。

(関係行政機関との連絡協調)

第17条 局長又は署長は、関係行政機関に関連する違反事項が認められた場合で、その後の改善指導上必要があると認めるときは、関係行政機関に対し、違反事項を通知するとともに、連絡協調に努めるものとする。

2 局長又は署長は、法第35条の13の規定により関係機関への照会、協力が必要な場合は、別に定めがあるものを除くほか、書面により照会又は協力の要請を行うものとする。

(平23消防長庁達6・平25消防長庁達4・一改)

(改善指導)

第18条 局長又は署長は、第15条第2項の報告の内容等から必要があると認める場合は、現地における改善指導を行い、必要に応じて書面により改善を求めるものとする。

2 局長又は署長は、警告、命令その他の行政上の措置を行う必要があると認めるときは、別に定めるところにより必要な措置を講じなければならない。

(平25消防長庁達4・令4消防長庁達7・一改)

(月間報告)

第19条 査察課長、保安課長及び署長は、前月の査察実施結果をとりまとめ、局長に報告するものとする。

2 査察課長及び保安課長は、局査察員による査察の結果及び改善の報告を各所轄署長に通知するものとする。

(平24消防長庁達6・一改)

第3章 資料提出、報告徴収及び収去

(資料の提出)

第20条 局長又は署長は、火災予防上必要があると認める場合は、関係者に対して必要な資料の提出を求めるものとする。ただし、これにより難い場合は、法第4条第1項又は第16条の5第1項の規定により資料の提出を命ずるものとする。

(令4消防長庁達7・旧第21条繰上)

(報告の徴収)

第21条 局長又は署長は、火災予防上必要があると認める場合は、関係者に対して報告を求めるものとする。ただし、これにより難い場合は、法第4条第1項若しくは第16条の5第1項又は石災法第39条の規定により報告の徴収を行うものとする。

(令4消防長庁達7・旧第22条繰上)

(資料及び報告の受領、保管等)

第22条 局長又は署長は、前2条の規定により資料又は報告書(以下「資料等」という。)を関係者に提出させる場合は、当該資料等の返還を要するか否かについて、当該関係者の意思をあらかじめ書面等により明確に確認しなければならない。

2 局長又は署長は、資料等の提出があった場合において、提出者が資料等の所有権を放棄したとき、又は当該資料等の返還を求める場合で提出者から要求があったときは、受領書を交付するものとする。

3 局長又は署長は、資料等の提出があった場合で、提出者が資料等の所有権を放棄しないときは、提出者に保管書を交付するものとする。

4 前項の規定により保管書を交付した資料等については、紛失、毀損等のないように保管するとともに、保管の必要がなくなったときは、当該保管書と引換えに当該資料等を還付するものとする。

(平24消防長庁達6・平25消防長庁達4・一改、令4消防長庁達7・旧第23条繰上)

(危険物の収去)

第23条 法第16条の5第1項の規定により、危険物又は危険物であることの疑いのあるものを収去しようとするときは、堺市危険物規制規則(平成20年規則第133号)第19条の規定により行うものとする。

(令4消防長庁達7・旧第24条一改・繰上)

(施行期日)

1 この庁達は、示達の日から施行する。

(経過措置)

2 この庁達の施行の日前において、旧堺市高石市消防組合査察規程(平成3年堺市高石市消防組合消防本部庁達第13号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この庁達の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成23年5月24日消防長庁達第6号)

この庁達は、示達の日から施行する。

(平成24年3月29日消防長庁達第6号)

この庁達は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月28日消防長庁達第4号)

この庁達は、平成25年4月1日から施行する。

(令和元年12月3日消防長庁達第12号)

この庁達は、令和元年12月4日から施行する。

(令和4年3月25日消防長庁達第7号)

この庁達は、令和4年4月1日から施行する。

堺市査察規程

平成20年10月1日 消防長庁達第31号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第16編 防/第5章 火災予防
沿革情報
平成20年10月1日 消防長庁達第31号
平成23年5月24日 消防長庁達第6号
平成24年3月29日 消防長庁達第6号
平成25年3月28日 消防長庁達第4号
令和元年12月3日 消防長庁達第12号
令和4年3月25日 消防長庁達第7号