○堺市教育委員会事務決裁規程

平成14年3月29日

教育委員会教育長庁達第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、別に定めがある場合を除くほか、教育長に対する事務委任等に関する規則(平成14年教育委員会規則第2号)第6条の規定に基づき、教育委員会及び教育長の権限に属する事務の専決その他事務の決裁について必要な事項を定める。

(平25教育長庁達2・一改)

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 専決 教育次長及び教育監以下の職員が教育委員会及び教育長の権限に属する事務の処理に関し、あらかじめ定められた範囲内の事項について、常時教育長に代わり決裁を行うことをいう。

(2) 代決 教育長又は専決権限を有する者が、出張、病気その他の理由により、決裁できない状態(以下「不在」という。)にある場合に、所定の者が代わって決裁することをいう。

(4) 課長 課(分掌規則第2条第3項に規定する課相当機関及び同条第6項に規定する課相当の室を含む。)の長をいう。

(5) 係長 係(分掌規則第2条第4項に規定する係相当機関を含む。)の長をいう。

(平18教育長庁達1・平22教育長庁達1・平25教育長庁達2・平27教育長庁達1・平30教育長庁達2・一改)

(決裁の順序及び合議)

第3条 事務の処理は、原則として係長(係を置かない組織(グループ制を敷く組織を除く。)にあっては所管の事務を担当する課長補佐(課相当機関にあっては館長代理。以下同じ。)、主幹、主任指導主事又は主査、グループ制を敷く組織にあってはグループのリーダーとして課長が指名する課長補佐、主幹、主任指導主事又は主査。次条第1項第6条第2項及び第13条第1項において同じ。)の意思決定を受けた後、順次直接上司の決定を経て、教育長又は専決権者の決裁を受けなければならない。

2 前項の場合において、その事項が他の組織に関係があるものであって、特に合議を必要とするものであるときは、関係のある組織の長に合議しなければならない。

(平18教育長庁達1・平19教育長庁達2・平22教育長庁達1・平23教育長庁達1・平26教育長庁達1・平28教育長庁達2・平31教育長庁達1・令2教育長庁達7・一改)

(専決及びその特例)

第4条 教育次長、教育監、部長、課長、総務課参事(総務事務担当)、校長(園長(准園長を除く。)を含む。以下同じ。)、係長及び総務課長が指名する総務課主査(総務事務担当)は、それぞれ第9条から第13条までに定めるところにより、事務を専決する。ただし、次の各号のいずれかに該当する事項については、直属の上司又は教育長の決裁を受けなければならない。

(1) 市議会に関係があるもの

(2) 重要又は異例に属するもの

(3) 紛議若しくは論争があるもの又は将来その原因となるおそれがあるもの

(4) 先例となると認められるもの

(5) 特に直接上司の指示により起案したもの

(6) この規程の解釈上権限の所在について疑義のあるもの

2 教育長は、事務局に理事があるときは、その権限に属する事務について、事務執行上適当と認めるときは、その範囲を指定して当該理事に専決させることができる。

3 担当部長は、その所掌する事務を処理するに当たり、部長と同等の専決権限を有するものとする。

4 特定事務を掌理する部理事、副理事及び参事のうち、特に指定する者については、その事務を処理するに当たり、部理事は部長と、副理事及び参事は課長とそれぞれ同等の専決権限を有するものとする。

(平15教育長庁達1・平17教育長庁達1・平17教育長庁達2・平18教育長庁達1・平20教育長庁達1・平21教育長庁達2・平23教育長庁達1・平24教育長庁達3・平25教育長庁達2・平26教育長庁達1・平27教育長庁達1・平29教育長庁達2・平30教育長庁達2・一改)

(代決)

第5条 教育長又は専決権限を有する者(以下この項において「決裁者」という。)が不在であるときは次の表に掲げる第1次代決者が、決裁者及び第1次代決者がともに不在であるときは同表に掲げる第2次代決者がそれぞれ代決することができる。

代決の順序

決裁者

代決者

第1次

第2次

教育長

所管の教育次長又は教育監

教育監又は教育次長

教育次長又は教育監

所管部長又は担当の理事

所管課長若しくは副館長又は担当の部理事若しくは副理事

部長

所管課長若しくは副館長又は担当の部理事若しくは副理事

担当の参事、総括参事役又は参事役

課長

課長補佐(グループ制を敷く組織にあっては、所管の参事、総括参事役若しくは参事役又はグループリーダーとして課長が指名する課長補佐、主幹、主任指導主事若しくは主査)又は担当の参事、総括参事役若しくは参事役

所管係長(グループ制を敷く組織にあっては、課長が指名する主幹、主任指導主事又は主査)又は所管の主幹、主任指導主事若しくは主査

総務課参事(総務事務担当)

当該参事が指名する主幹

当該参事が指名する主査

校長

准園長又は教頭(副校長がつかさどる校務に関する事項については副校長)

校長が指名する者

副校長

校長が指名する者


2 第4条第4項の規定により特定事務を専決する者が不在であるときは、前項の表中部長又は課長が不在である場合に準じて同表に定める第1次代決者若しくは第2次代決者又はこれらに相当する職にある者が代決することができる。

3 第4条第4項の規定により特定事務を専決する者は、第1項の表中部長又は課長に準じて代決することができる。

(平18教育長庁達1・平19教育長庁達2・平20教育長庁達1・平21教育長庁達2・平22教育長庁達1・平23教育長庁達1・平24教育長庁達1・平24教育長庁達3・平25教育長庁達2・平25教育長庁達3・平26教育長庁達1・平27教育長庁達1・平28教育長庁達2・平29教育長庁達2・平30教育長庁達2・平31教育長庁達1・令元教育長庁達2・令4教育長庁達2・一改)

(代決の制限)

第6条 前条の規定による代決は、あらかじめ指示を受けた事項及び至急に処理しなければならない事項に限るものとし、異例若しくは疑義のある事項又は新規の事項は、代決してはならない。

2 代決者は、代決した事項のうち特に必要と認められるものについては、後閲と記し、事後速やかに起案者又は係長(学校園において代決した場合にあっては、起案者)をして閲覧に供させなければならない。

(平18教育長庁達1・平24教育長庁達3・平31教育長庁達1・一改)

(代決の準用)

第7条 前2条の規定は、決裁に至るまでの過程において、決定又は合議を受ける者が不在の場合について準用する。

(類推による専決)

第8条 この規程において専決事項として定めていない事項であっても、その内容により専決することが適当であると類推できるものについては、この規程に準じて専決することができる。

(教育次長及び教育監の専決事項)

第9条 教育次長及び教育監は、次に定める事項について専決する。

教育次長及び教育監共通専決事項

(1) 教育次長及び教育監の休暇(病気休暇及び介護休暇を除く。)及び出張(海外出張及び宿泊を伴う国内出張を除く。)並びに地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)に基づく育児休業、部分休業及び育児短時間勤務の承認並びに週休日の指定及び週休日の振替並びに休日及び休日の代休日の指定に関すること。

(2) 参与、理事、部長、担当部長、部理事(部に属する者を除く。)、副理事(部に属する者を除く。)、参事(部又は課に属する者を除く。)、総括参事役(部又は課に属する者を除く。)、参事役(部又は課に属する者を除く。)その他これらに準ずる職にある者(以下これらを「部長等」という。)の休暇、欠勤、遅参、早退及び出張(海外出張を除く。)並びに地方公務員の育児休業等に関する法律に基づく育児休業、部分休業及び育児短時間勤務の承認に関すること。

(3) 課長補佐級以下の職員の海外出張に関すること。

(4) 部長等の週休日の指定及び週休日の振替並びに休日及び休日の代休日の指定に関すること。

(5) 部長等の自宅待機命令に関すること。

(6) 部長等(参与を除く。)の子の保育所その他これに類する保育施設等への送迎、同居の親族の看護又は介護、子(小学校、義務教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部の第1学年から第3学年までの子に限る。)の養育及び献血並びに骨髄バンク事業におけるドナー登録の申出に係る職務専念義務の免除の承認に関すること。

(7) 教育次長及び教育監の応嘱の承認及び応嘱に伴う職務専念義務の免除の承認に関すること(新規のものを除く。)

(8) 部長等の旧姓使用の承認に関すること。

(9) 危機管理に係る当直者の決定及び代直者の選任に関すること。

(10) 附属機関(これに準ずるものを含む。)の委員その他の構成員の任免並びに委嘱及び解嘱に関すること(重要な附属機関を除く。)

(11) 会計年度任用職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する職員をいう。以下同じ。)の任免に関すること(本市の常勤の職員その他これと同等と認められる職員であった者に係るものに限る。)

(12) 臨時的に任用する職員の任免に関すること(教職員人事課長専決事項に係るものを除く。)

(13) 非常勤職員(第10号に規定する者を除く。)の任免に関すること。

(14) 審査請求に関すること(公文書公開、自己情報の開示等の可否の決定に係るものに限る。)

(15) 請願、陳情及び要望に関すること(特に重要なものを除く。)

(16) 所管する規則の施行について必要な事項を定めること(重要なものに限る。)

(17) 要綱等の制定及び改廃に関すること(特に重要な要綱等を除く。)

(18) 行政手続法(平成5年法律第88号)及び堺市行政手続条例(平成8年条例第17号)に基づく審査基準の決定に関すること。

(19) 附属機関への諮問等に関すること(特に重要なものを除く。)

(20) 重要な協定、覚書等の締結に関すること。

(21) 指定管理者の指定に係る募集要項の策定並びに指定管理者が行う公の施設の管理に係る重要な申請等の承認及び改善指示等に関すること。

(22) 国又は府に対する重要な意見書、要望書、計画書等の提出及び許認可の申請に関すること。

(23) 協議会、実行委員会等への参画に係る規約の承認等に関すること(特に重要なものを除く。)

(24) 感謝状の贈呈、賞状の授与等に関すること(特に重要なものを除く。)

教育次長専決事項

(1) 地方公務員法に基づく職員の修学部分休業に関すること(教育次長、教育監及び教職員に係るものを除く。)

(2) 地方公務員法に基づく職員の配偶者同行休業に関すること(教育次長、教育監及び教職員に係るものを除く。)

(3) 職員(教職員を除く。)の事務従事の承認に関すること。

(4) 職員(教職員を除く。)の専従許可に関すること。

(5) 職員(教育次長、教育監及び教職員を除く。)の職務専念義務の免除の承認に関すること(部長等(参与を除く。)に係るもの(教育次長及び教育監共通専決事項に係るものを除く。)及び重要又は異例なものに限る。)

(6) 職員(教育次長、教育監及び教職員を除く。)の応嘱の承認に関すること(部長等に係るもの及び重要又は異例なものに限る。)

(7) 職員(教育次長、教育監及び教職員を除く。)の兼業及び兼職の許可(公共的団体の業務に従事するものに限る。)に関すること(部長等(参与を除く。)に係るもの及び重要又は異例なものに限る。)

教育監専決事項

(1) 地方公務員法に基づく教職員の修学部分休業、高齢者部分休業及び配偶者同行休業に関すること。

(2) 教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)に基づく大学院修学休業に関すること。

(3) 教職員の事務従事の承認に関すること。

(4) 教職員の専従許可に関すること。

(平15教育長庁達1・平17教育長庁達2・平18教育長庁達1・平19教育長庁達2・平19教育長庁達5・平20教育長庁達1・平21教育長庁達1・平22教育長庁達1・平23教育長庁達1・平24教育長庁達1・平24教育長庁達3・平25教育長庁達2・平26教育長庁達1・平27教育長庁達1・平27教育長庁達2・平29教育長庁達2・平30教育長庁達2・令2教育長庁達1・令2教育長庁達7・令3教育長庁達1・令3教育長庁達3・令4教育長庁達2・令5教育長庁達1・令5教育長庁達3・一改)

(部長専決事項)

第10条 部長は、次に定める事項について専決する。

各部長共通専決事項

(1) 副館長、課長、部理事(部に属する者に限る。)、副理事(部に属する者に限る。)、参事(事務局又は課に属する者を除く。)、総括参事役(事務局又は課に属する者を除く。)、参事役(事務局又は課に属する者を除く。)その他これらに準ずる職にある者(以下これらを「課長等」という。)の休暇、欠勤、遅参、早退及び出張(海外出張を除く。)並びに地方公務員の育児休業等に関する法律に基づく育児休業、部分休業及び育児短時間勤務の承認に関すること。

(2) 課長等の週休日の指定及び週休日の振替並びに休日及び休日の代休日の指定に関すること。

(3) 課長等の子の保育所その他これに類する保育施設等への送迎、同居の親族の看護又は介護、子(小学校、義務教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部の第1学年から第3学年までの子に限る。)の養育及び献血並びに骨髄バンク事業におけるドナー登録の申出に係る職務専念義務の免除の承認に関すること。

(4) 課長等の旧姓使用の承認に関すること。

(5) 会計年度任用職員の任免に関すること(本市の常勤の職員その他これと同等と認められる職員であった者及び非常勤講師に係るものを除く。)

(6) 地方公務員法第28条第2項第1号の規定に基づく所属職員(会計年度任用職員に限る。)の休職に関すること(本市の常勤の職員その他これと同等と認められる職員であった者に係るものを除く。)

(7) 所属職員の一斉休憩の除外に関すること。

(8) 所属職員の自宅待機命令に関すること。

(9) 時間外勤務及び休日勤務の実施計画に関すること。

(10) 国若しくは他の地方公共団体又はその他の研修機関の行う研修への所属職員の派遣(派遣期間が7日以上のものに限る。)に関すること。

(11) 教育財産の目的外使用許可に関すること(軽易な物件の設置に係るもの、短期使用に係るもの及び既に目的外使用の許可をした教育財産について引き続きその使用を許可することを除く。)

(12) 所管施設に係る休館(所)日及び開館(所)時間の変更並びに臨時休館(所)に関すること。

(13) 様式の改正、制度の変更に伴う規定の改正その他の政策的内容の変更を伴わない軽易な規則及び規程の改正に関すること。

(14) 所管する規則の施行について必要な事項を定めること(重要なものを除く。)

(15) 附属機関への諮問等に関すること(定例的又は軽易なものに限る。)

(16) 協定、覚書等の締結に関すること(重要なものを除く。)

(17) 指定管理者が行う公の施設の管理に係る申請等の承認に関すること(重要なものを除く。)

(18) 国又は府に対する意見書、要望書、計画書等の提出及び許認可の申請に関すること(重要なものを除く。)

(19) 公文書公開、自己情報の開示等の可否の決定に関すること。

(20) 教育委員会の後援名義の承認に関すること。

(21) 講習会、展示会その他これらに類する催物等(重要なもの及び新規のものに限る。)の開催及び共催に関すること。

(22) 市政の広告に関すること。

(23) パブリックコメントに係る手続の実施に関すること。

(24) 電子情報処理組織による処分通知等の方式の決定に関すること。

(25) 重要な通知、報告、依頼、届出、照会、回答等に関すること。

(26) 重要な届出、報告等に係る文書の受理並びに文書の経由及び進達に関すること。

(27) 感謝状の贈呈、賞状の授与等に関すること(重要なもの及び新規のものを除く。)

総務部長専決事項

(1) 職員(教育次長、教育監及び教職員を除く。)の職務専念義務の免除の承認に関すること(教育次長及び教育監共通専決事項、教育次長専決事項、各部長共通専決事項及び各課長共通専決事項に係るものを除く。)

(2) 職員(教職員を除く。)の応嘱の承認に関すること(教育次長及び教育監に係るもの並びに教育次長専決事項に係るものを除く。)

(3) 職員(教職員を除く。)の兼業及び兼職の許可に関すること(教育次長及び教育監に係るもの並びに教育次長専決事項に係るものを除く。)

(4) 地方公務員法第28条第2項第1号の規定に基づく職員(教職員を除く。)の休職に関すること(各部長共通専決事項に係るものを除く。)

(5) 地方公務員災害補償基金に関すること(教職員に係るものを除く。)

(6) 堺市議会議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(昭和43年条例第2号)に基づく公務又は通勤による災害の認定、補償の決定及び審査申立ての処理に関すること。

(7) 職員研修の計画を定めること(教職員に係るものを除く。)

(8) 職員研修の実施及び評価に関すること(教職員に係るものを除く。)

教職員人事部長専決事項

(1) 地方公務員の育児休業等に関する法律に基づく教職員(校長に限る。)の育児休業、部分休業及び育児短時間勤務の承認に関すること。

(2) 教職員の一斉休憩の除外の承認に関すること。

(3) 教職員の職務専念義務の免除の承認に関すること(重要又は異例なものに限る。)

(4) 教職員の応嘱の承認に関すること。

(5) 教職員の兼業及び兼職の許可に関すること。

(6) 地方公務員法第28条第2項第1号の規定に基づく教職員の休職に関すること。

(7) 教職員の結核性疾患に係る療養に関すること。

(8) 教職員(臨時的任用職員、非常勤講師等(以下「臨時的任用教職員等」という。)を除く。)の給与の決定に関すること(採用に伴うものを除く。)

(9) 堺市職員退職手当支給条例(昭和31年条例第18号)の規定による退職手当の支払差止処分、支給制限、返納処分等に関すること。

(10) 地方公務員災害補償基金に関すること(教職員に係るものに限る。)

教育センター所長専決事項

(1) 職員研修の計画を定めること(教職員に係るものに限る。)

(2) 職員研修の実施及び評価に関すること(教職員に係るものに限る。)

学校管理部長専決事項

(1) 授業料、入学金及び入学検定料の減免に関すること。

(2) 就学援助(夜間学級就学援助を含む。以下この号において同じ。)の決定、援助金の額の決定及び就学援助の決定の取消しに関すること。

(3) 支援学級等就学奨励費の支給及びその額の決定並びに支給決定の取消しに関すること。

中央図書館長専決事項

(1) 図書貸出カードに関すること(図書館長共通専決事項に係るものを除く。)

(2) 図書館資料の閲覧、貸出しその他の利用に関すること。

(3) 図書館資料の寄託の受入れに関すること。

(平15教育長庁達1・平17教育長庁達1・平17教育長庁達2・平18教育長庁達1・平19教育長庁達2・平20教育長庁達1・平21教育長庁達1・平22教育長庁達1・平22教育長庁達3・平23教育長庁達1・平23教育長庁達2・平24教育長庁達1・平25教育長庁達2・平26教育長庁達1・平27教育長庁達1・平28教育長庁達2・平29教育長庁達2・平30教育長庁達2・令元教育長庁達2・令2教育長庁達1・令2教育長庁達7・令2教育長庁達8・令3教育長庁達1・令3教育長庁達3・令4教育長庁達2・令5教育長庁達1・令5教育長庁達3・令5教育長庁達4・一改)

(課長等専決事項)

第11条 課長は、次に定める事項について専決する。

各課長共通専決事項

(1) 所属職員の休暇、欠勤、遅参、早退及び出張(海外出張及び係長専決事項に定める出張を除く。)並びに地方公務員の育児休業等に関する法律に基づく育児休業、部分休業及び育児短時間勤務の承認に関すること。

(2) 学校(幼稚園を含む。)に所属する会計年度任用職員のうち各課で任用を行う者の地方公務員の育児休業等に関する法律に基づく育児休業、部分休業及び育児短時間勤務の承認に関すること。

(3) 所属職員の週休日の指定及び週休日の振替並びに休日、休日の代休日及び時間外勤務代休時間の指定に関すること。

(4) 所属職員の子の保育所その他これに類する保育施設等への送迎、同居の親族の看護又は介護、子(小学校、義務教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部の第1学年から第3学年までの子に限る。)の養育及び献血並びに骨髄バンク事業におけるドナー登録の申出に係る職務専念義務の免除の承認に関すること。

(5) 所属職員の旧姓使用の承認に関すること。

(6) 所属職員(係長級以上の職員(グループ制を敷く組織に属する主幹、主任指導主事、主査及び指導主事を除く。)を除く。)の課内の配置替えに関すること(昇格を伴わないものに限る。)

(7) 実施計画に基づき、時間外勤務又は休日勤務を命じること。

(8) 法令に基づく立入検査証その他職務権限に関する職員証票の交付に関すること。

(9) 所管施設の宿日直を命ずること。

(10) 国若しくは他の地方公共団体又はその他の研修機関の行う研修への所属職員の派遣(派遣期間が6日以内のものに限る。)に関すること。

(11) 所管に属する施設の使用を許可すること。

(12) 教育財産の目的外使用許可に関すること(軽易な物件の設置に係るもの、短期使用に係るもの及び既に目的外使用の許可をした教育財産について引き続きその使用を許可することに限る。)

(13) 公有財産を他の所管に係る事務事業の用に供するため、その使用を承認すること。

(14) 法令等に基づく告示、公告及び文書の公示送達に関すること。

(15) 様式の改正、制度の変更に伴う規定の改正その他の政策的内容の変更を伴わない軽易な要綱等の改正に関すること。

(16) 法規又は公簿による証明に関すること。

(17) 講習会、展示会その他これらに類する催物等(重要なもの及び新規のものを除く。)の開催及び共催に関すること。

(18) 電子情報処理組織による申請等の方法の決定に関すること。

(19) 軽易な通知、報告、依頼、届出、照会、回答等に関すること。

(20) 軽易な届出、報告等に係る文書の受理並びに文書の経由及び進達に関すること。

教育政策課長専決事項

(1) 規則の公布手続に関すること。

教職員企画課長専決事項

(1) 病気休暇(教職員に係るものに限る。)の有給又は無給の別を決定すること。

(2) 校長の職務専念義務の免除の承認に関すること(重要又は異例なものを除く。)

(3) 臨時的任用教職員等の給与の決定に関すること。

(4) 教職員の単身赴任手当の認定に関すること。

(5) 教職員の通勤手当及び通勤に要する費用の費用弁償に係る通勤困難者の認定に関すること。

(6) 教職員の退職手当の額の算出に関すること。

(7) 教職員の社会保険に係る届出、報告その他経由事務に関すること。

教職員人事課長専決事項

(1) 地方公務員の育児休業等に関する法律に基づく教職員(校長を除く。)の育児休業、部分休業及び育児短時間勤務の承認に関すること(各課長共通専決事項に係るものを除く。)

(2) 教職員(校長、准園長、副校長及び教頭を除く。)の兼務に関すること。

(3) 教務主任、生徒指導主事及び進路指導主事の任免に関すること。

(4) 臨時的任用教職員等の任免(分限免職及び懲戒免職を除く。)に関すること。

(5) 職員証(教職員に係るものに限る。)の交付に関すること。

放課後子ども支援課長専決事項

(1) 放課後児童対策事業の利用の決定に関すること。

(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)に基づく放課後児童健全育成事業を行う者に対する報告の徴収、立入検査、措置命令等に関すること。

学務課長専決事項

(1) 奨学資金の交付事務及び返還督促に関すること。

(2) 児童及び生徒の就学通知に関すること。

(3) 授業料の減免に関すること(当該減免に関する基準が明確なものに限る。)

図書館長(中央図書館長を除き、中央図書館総務課長及び地域教育振興課長を含む。)共通専決事項

(1) 図書貸出カードの発行に関すること。

(2) 図書館資料の閲覧、貸出しその他の利用に関すること(定例的なものに限る。)

(3) 入館の拒否に関すること。

(4) 図書館資料の寄贈の受入れに関すること。

(5) 図書館資料の返却の督促に関すること。

(6) 図書館資料の弁償に関すること。

2 総務課参事(総務事務担当)は、次に定める事項について専決する。

(1) 職員証(教職員に係るものを除く。)の交付に関すること。

(2) 扶養手当、住居手当、通勤手当及び単身赴任手当の認定に関すること(教職員に係るものを除く。)

(3) 病気休暇(教職員に係るものを除く。)の有給又は無給の別を決定すること。

(平17教育長庁達1・平18教育長庁達1・平19教育長庁達2・平19教育長庁達4・平20教育長庁達1・平21教育長庁達1・平21教育長庁達2・平22教育長庁達1・平22教育長庁達2・平22教育長庁達3・平23教育長庁達1・平24教育長庁達1・平24教育長庁達3・平25教育長庁達2・平25教育長庁達3・平26教育長庁達1・平27教育長庁達1・平28教育長庁達2・平28教育長庁達3・平29教育長庁達2・平30教育長庁達2・令元教育長庁達2・令2教育長庁達1・令2教育長庁達7・令3教育長庁達1・令3教育長庁達3・令4教育長庁達2・令5教育長庁達1・令5教育長庁達3・令5教育長庁達4・一改)

(校長等専決事項)

第12条 校長は、次に定める事項について専決する。

(1) 定例軽易な事件の報告、照会、回答等に関すること。

(2) 校長及び所属教職員の扶養手当、住居手当及び通勤手当並びに通勤に要する費用の費用弁償の認定に関すること。

(3) 校長及び所属教職員(副校長がつかさどる校務に係る者を除く。)の出張、休暇その他服務の処理に関すること(教育監専決事項、教職員人事部長専決事項及び教職員企画課長専決事項に係るものを除く。)

(4) 教育委員会が指示する事項の処理に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、軽易な事務処理に関すること。

2 副校長は、次に定める事項について専決する。

(1) 副校長がつかさどる校務に係る所属教職員の出張、休暇その他服務の処理に関すること(教育監専決事項、教職員人事部長専決事項、教職員企画課長専決事項及び教職員人事課長専決事項に係るものを除く。)

(平18教育長庁達1・平20教育長庁達1・平22教育長庁達1・平22教育長庁達3・平23教育長庁達1・平23教育長庁達2・平24教育長庁達3・平25教育長庁達3・平26教育長庁達1・平28教育長庁達2・平29教育長庁達2・平30教育長庁達2・平31教育長庁達1・令2教育長庁達7・令3教育長庁達1・一改)

(係長等専決事項)

第13条 係長は、次に定める事項について専決する。

(1) 所属職員の市内の出張(旅費及び旅行に要する費用の費用弁償の支出が伴わないものに限る。)に関すること。

(2) 公簿を閲覧させること。

(3) 定例的かつ軽易な文書の経由及び進達に関すること。

(4) 定例的かつ軽易な報告、依頼、届出、照会及び回答に関すること。

2 総務課長が指名する総務課主査(総務事務担当)は、次に定める事項について専決する。

(1) 職員(教職員を除く。)の出退勤の記録の整理に関すること。

(2) 職員(教職員を除く。)に係る諸証明に関すること。

(平15教育長庁達1・平16教育長庁達1・平18教育長庁達1・平19教育長庁達2・平21教育長庁達2・平22教育長庁達1・平23教育長庁達1・平25教育長庁達2・平26教育長庁達1・平29教育長庁達2・令2教育長庁達7・一改)

(補助執行事務に係る専決事項)

第14条 次の表の左欄に掲げる事務の執行に際しては、同表の中欄に掲げる事項について、同表の右欄に掲げる職員が専決処理するものとする。

補助執行事務

専決事項

専決権者

(1) 堺市教育委員会の権限に属する事務の補助執行に関する規則(平成17年教育委員会規則第24号。以下この表において「補助執行規則」という。)第2条第1号に掲げる事務

ア 博物館に相当する施設の指定に関すること。

イ 左欄に掲げる事務に係る第9条教育次長及び教育監共通専決事項を定める部分第14号から第22号まで(第21号を除く。)に定める事項

文化観光局長

ウ 左欄に掲げる事務に係る第10条各部長共通専決事項を定める部分第13号から第26号まで(第17号、第20号及び第21号を除く。)に定める事項

歴史遺産活用部長

エ 左欄に掲げる事務に係る第11条第1項各課長共通専決事項を定める部分第14号から第20号まで(第17号を除く。)に定める事項

文化財課長

(2) 補助執行規則第2条第2号に掲げる事務

ア 左欄に掲げる事務に係る第9条教育次長及び教育監共通専決事項を定める部分第11号、第12号及び第14号から第23号までに定める事項

文化観光局長

イ 左欄に掲げる事務に係る第10条各部長共通専決事項を定める部分第5号、第6号及び第11号から第26号まで(第20号を除く。)に定める事項

ウ 博物館資料の展示その他博物館事業の計面及び実施に関すること。

エ 堺市博物館への入館及び博物館資料の展示会場への入場の拒否に関すること。

博物館副館長

オ 左欄に掲げる事務に係る第11条第1項各課長共通専決事項を定める部分第11号から第20号までに定める事項

学芸課長

(3) 補助執行規則第2条第3号に掲げる事務

ア 左欄に掲げる事務に係る第9条教育次長及び教育監共通専決事項を定める部分第11号、第12号及び第14号から第23号まで(第21号を除く。)に定める事項

文化観光局長

イ 左欄に掲げる事務に係る第10条各部長共通専決事項を定める部分第5号、第6号及び第13号から第26号まで(第17号及び第20号を除く。)に定める事項

博物館副館長

ウ 左欄に掲げる事務に係る第11条第1項各課長共通専決事項を定める部分第14号から第20号までに定める事項

学芸課長

(4) 補助執行規則第2条第4号に掲げる事務

ア 左欄に掲げる事務に係る第9条教育次長及び教育監共通専決事項を定める部分第11号、第12号及び第14号から第23号までに定める事項

ダイバーシティ推進監

イ 左欄に掲げる事務に係る第10条各部長共通専決事項を定める部分第5号、第6号及び第11号から第26号まで(第20号を除く。)に定める事項

ダイバーシティ推進部長

ウ 左欄に掲げる事務に係る第11条第1項各課長共通専決事項を定める部分第12号から第20号までに定める事項

ダイバーシティ企画課長

(5) 補助執行規則第2条第5号に掲げる事務

ア 左欄に掲げる事務に係る第9条教育次長及び教育監共通専決事項を定める部分第11号、第12号及び第14号から第23号までに定める事項

市民人権局長

イ 左欄に掲げる事務に係る第10条各部長共通専決事項を定める部分第5号、第6号及び第11号から第26号まで(第20号を除く。)に定める事項

市民生活部長

ウ 左欄に掲げる事務に係る第11条第1項各課長共通専決事項を定める部分第12号から第20号までに定める事項

生涯学習課長

エ 左欄に掲げる事務に係る第11条第1項各課長共通専決事項を定める部分第11号に定める事項

八田荘公民館長、金岡公民館長、東百舌鳥公民館長、福泉公民館長、新金岡公民館長及び錦西公民館長

(6) 補助執行規則第2条第6号に掲げる事務

児童及び生徒の就学通知に関すること。

区役所企画総務課長(西区役所にあっては総務課長、南区役所にあっては区政企画室長)

(7) 補助執行規則第2条第7号に掲げる事務

区役所市民課長

(8) 補助執行規則第2条第8号に掲げる事務

ア 左欄に掲げる事務に係る第9条教育次長及び教育監共通専決事項を定める部分第24号に定める事項(所管に係るものに限る。)

市民人権局長、ダイバーシティ推進監及び文化観光局長

イ 左欄に掲げる事務に係る第10条各部長共通専決事項を定める部分第20号及び第27号に定める事項(所管に係るものに限る。)

市民生活部長、ダイバーシティ推進部長、スポーツ部長、歴史遺産活用部長及び博物館副館長

2 第3条第4条第1項ただし書及び第4項並びに第5条から第8条までの規定は、前項の規定による専決処理について準用する。

(平17教育長庁達1・全改、平17教育長庁達2・平18教育長庁達1・平19教育長庁達2・平19教育長庁達3・平19教育長庁達4・平19教育長庁達5・平20教育長庁達1・平21教育長庁達1・平21教育長庁達3・平22教育長庁達1・平22教育長庁達3・平23教育長庁達1・平23教育長庁達2・平25教育長庁達2・平25教育長庁達3・平26教育長庁達1・平27教育長庁達1・平27教育長庁達2・平29教育長庁達2・平30教育長庁達2・令2教育長庁達7・令3教育長庁達1・令4教育長庁達2・令5教育長庁達1・一改)

この庁達は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年3月31日教育長庁達第1号)

この庁達は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年3月31日教育長庁達第1号)

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年1月31日教育長庁達第1号)

この庁達は、平成17年2月1日から施行する。

(平成17年3月31日教育長庁達第2号)

この庁達は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日教育長庁達第1号)

この庁達は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月31日教育長庁達第2号)

この庁達は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年4月23日教育長庁達第3号)

この庁達は、平成19年4月23日から施行する。

(平成19年9月27日教育長庁達第4号)

この庁達は、平成19年10月1日から施行する。

(平成19年10月31日教育長庁達第5号)

この庁達は、平成19年11月1日から施行する。

(平成20年3月31日教育長庁達第1号)

この庁達は、平成20年4月1日から施行する。

(/平成21年4月1日教育長庁達第1号/平成21年10月1日教育長庁達第2号/平成21年10月8日教育長庁達第3号/平成22年4月1日教育長庁達第1号/)

この庁達は、示達の日から施行する。

(平成22年5月28日教育長庁達第2号)

この庁達は、平成22年6月1日から施行する。

(平成22年6月30日教育長庁達第3号)

この庁達は、平成22年7月1日から施行する。

(平成23年3月31日教育長庁達第1号)

この庁達は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年6月23日教育長庁達第2号)

この庁達は、示達の日から施行する。

(平成24年3月31日教育長庁達第1号)

この庁達は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年10月1日教育長庁達第3号)

(施行期日)

1 この庁達は、示達の日から施行する。

(平成25年4月1日教育長庁達第2号)

この庁達は、示達の日から施行する。

(平成25年9月30日教育長庁達第3号)

この庁達は、平成25年10月1日から施行する。

(平成26年3月31日教育長庁達第1号)

この庁達は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日教育長庁達第1号)

この庁達は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年6月22日教育長庁達第2号)

この庁達は、示達の日から施行する。

(平成28年4月1日教育長庁達第2号)

この庁達は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年12月28日教育長庁達第3号)

この庁達は、平成29年1月1日から施行する。

(平成29年3月31日教育長庁達第2号)

この庁達は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日教育長庁達第2号)

この庁達は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日教育長庁達第1号)

この庁達は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年9月20日教育長庁達第2号)

この庁達は、令和元年10月1日から施行する。

(令和2年3月13日教育長庁達第1号)

この庁達は、示達の日から施行する。

(令和2年3月31日教育長庁達第7号)

この庁達は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日教育長庁達第8号)

この庁達は、示達の日から施行する。

(令和3年3月31日教育長庁達第1号)

この庁達は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年5月31日教育長庁達第3号)

この庁達は、令和3年6月1日から施行する。

(令和4年3月31日教育長庁達第2号)

この庁達は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日教育長庁達第1号)

この庁達は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年5月8日教育長庁達第3号)

この庁達は、示達の日から施行する。

(令和5年8月28日教育長庁達第4号)

この庁達は、示達の日から施行する。

〔参照条文〕

(局長専決事項)

第10条 局長は、次に定める事項について専決する。

各局長共通専決事項(担当局長及びダイバーシティ推進監にあっては、第12号及び第13号に定めるものを除く。)

(1) 局長の休暇(病気休暇及び介護休暇を除く。)及び出張(海外出張及び宿泊を伴う国内出張を除く。)並びに地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)に基づく育児休業、部分休業及び育児短時間勤務の承認並びに週休日の指定及び週休日の振替並びに休日及び休日の代休日の指定に関すること。

(2) 顧問、参与(担当参与を含む。)、部長(会計室長を除く。第4号第6号第7号及び第9号から第11号までにおいて同じ。)、理事、部理事(区役所又は部に属する者を除く。)、副理事(区役所又は部に属する者を除く。)、参事(区役所、部又は課に属する者を除く。)、総括参事役(区役所、部又は課に属する者を除く。)、参事役(区役所、部又は課に属する者を除く。)その他これらに準ずる職にある者の休暇、欠勤、遅参、早退及び出張(海外出張を除く。)並びに地方公務員の育児休業等に関する法律に基づく育児休業、部分休業及び育児短時間勤務の承認に関すること。

(3) 課長補佐級以下の職員の海外出張に関すること。

(4) 顧問、参与(担当参与を含む。)、部長、理事、部理事(区役所又は部に属する者を除く。)、副理事(区役所又は部に属する者を除く。)、参事(区役所、部又は課に属する者を除く。)、総括参事役(区役所、部又は課に属する者を除く。)、参事役(区役所、部又は課に属する者を除く。)その他これらに準ずる職にある者の週休日の指定及び週休日の振替並びに休日及び休日の代休日の指定に関すること。

(5) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)に基づく所属職員の修学部分休業及び配偶者同行休業の承認に関すること。

(6) 顧問、参与(担当参与を含む。)、部長、理事、部理事(区役所又は部に属する者を除く。)、副理事(区役所又は部に属する者を除く。)、参事(区役所、部又は課に属する者を除く。)、総括参事役(区役所、部又は課に属する者を除く。)、参事役(区役所、部又は課に属する者を除く。)その他これらに準ずる職にある者の自宅待機命令に関すること。

(7) 部長、理事、部理事(区役所又は部に属する者を除く。)、副理事(区役所又は部に属する者を除く。)、参事(区役所、部又は課に属する者を除く。)、総括参事役(区役所、部又は課に属する者を除く。)、参事役(区役所、部又は課に属する者を除く。)その他これらに準ずる職にある者の子の保育所その他これに類する保育施設等への送迎、同居の親族の看護又は介護、子(小学校、義務教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部の第1学年から第3学年までの子に限る。)の養育及び献血並びに骨髄バンク事業におけるドナー登録の申出に係る職務専念義務の免除の承認に関すること。

(8) 局長の応嘱の承認及び応嘱に伴う職務専念義務の免除の承認に関すること(新規を除く。)。

(9) 顧問、参与(担当参与を含む。)、部長、理事、部理事(区役所又は部に属する者を除く。)、副理事(区役所又は部に属する者を除く。)、参事(区役所、部又は課に属する者を除く。)、総括参事役(区役所、部又は課に属する者を除く。)、参事役(区役所、部又は課に属する者を除く。)その他これらに準ずる職にある者の応嘱の承認及び応嘱に伴う職務専念義務の免除の承認(顧問及び参与(担当参与を含む。)に係るものを除く。)に関すること。

(10) 部長、理事、部理事(区役所又は部に属する者を除く。)、副理事(区役所又は部に属する者を除く。)、参事(区役所、部又は課に属する者を除く。)、総括参事役(区役所、部又は課に属する者を除く。)、参事役(区役所、部又は課に属する者を除く。)の兼業及び兼職の許可(公共的団体の業務に従事するものに限る。)に関すること。

(11) 顧問、参与(担当参与を含む。)、部長、理事、部理事(区役所又は部に属する者を除く。)、副理事(区役所又は部に属する者を除く。)、参事(区役所、部又は課に属する者を除く。)、総括参事役(区役所、部又は課に属する者を除く。)、参事役(区役所、部又は課に属する者を除く。)その他これらに準ずる職にある者の旧姓使用の承認に関すること。

(12) 所属職員(課長級以上の職員を除く。)の局内の転任に関すること。

(13) 危機管理に係る当直者の決定及び代直者の選任に関すること。

(14) 附属機関(これに準ずるものを含む。)の委員その他の構成員及び専門委員の任免に関すること(特に重要なものを除く。)。

(15) 非常勤の医師及び歯科医師の任免に関すること(こども園等の特定施設において随時診療を行う者を除く。)。

(16) 職員宿舎の貸与及び使用料の決定に関すること。

(17) 1件100,000,000円以上の補助事業に係る事業計画に関すること。

(18) 予定価格(堺市契約規則(昭和50年規則第27号)第19条第1項ただし書の規定により単価についてその予定価格が定められる場合にあっては、契約期間中の予定総額をいう。第21号第22号第24号及び第25号において同じ。)1件20,000,000円以上80,000,000円未満の物件(不動産を除く。)の買入れ(印刷製本を含む。)に関すること。

(19) 予定価格1件100,000,000円以上の不動産の買入れ(議決を要するものを除く。)に関すること。

(20) 歳入の徴収及び収納の委託に関すること。

(21) 予定価格1件30,000,000円以上の調査研究、計画策定その他これに類するものの委託に関すること。

(22) 予定価格(長期継続契約の場合は、初年度の年額。ただし、当該長期継続契約に係る契約期間のうち初年度に係る期間が12月に満たない場合において、当該契約期間が12月以上のときにあっては初年度の年額を12月当たりの額に換算した額とし、当該契約期間が12月未満のときにあっては初年度の年額を当該契約期間の全期間に係る額に換算した額とする。)1件100,000,000円以上の電算事務、施設の維持管理、事業その他の業務の委託及び受託に関すること。

(23) 予定賃貸借料の年額又総額(長期継続契約の場合は、初年度の年額。ただし、当該長期継続契約に係る契約期間のうち初年度に係る期間が12月に満たない場合において、当該契約期間が12月以上のときにあっては初年度の年額を12月当たりの額に換算した額とし、当該契約期間が12月未満のときにあっては初年度の年額を当該契約期間の全期間に係る額に換算した額とする。)が1件50,000,000円以上の物件の貸付け(公有財産の貸付けを除く。)及び借入れに関すること。

(24) 予定価格1件100,000,000円以上300,000,000円未満の工事の施行及び施設等の修繕の施行に関すること。

(25) 予定価格1件100,000,000円以上300,000,000円未満の工事の設計及び監理並びに測量、地質調査等に係る委託の施行に関すること。

(26) 局長の専決に係る契約の予定価格及び最低制限価格の決定に関すること。

(27) 1件100,000,000円以上の労働者派遣契約の締結に関すること(総務サービス課長に堺市財務規則(平成19年規則第56号)第18条第3項の規定による依頼(以下「支出負担行為の依頼」という。)をしたものを除く。)。

(28) 1件30,000,000円以上の負担金、補助金等の支出(法令等において定めのあるもの及び定例的なものに限る。)に関すること。

(29) 1件100,000,000円以上のガス、水道、電らん、道路等の復旧等に要する負担金及び給水装置工事に係る加入金の支出に関すること。

(30) 1件50,000,000円以上の物件移転その他の補償に関すること。

(31) 1件1,000,000円以下の損害賠償(車両事故の処理に係るものを除く。)の額の決定及び支出に関すること。

(32) 1件50,000,000円以上の貸付金の支出に関すること。

(33) 繰出金に関すること。

(34) 1件20,000,000円以上の歳出予算の目節間の流用に関すること。

(35) 1件の金額又は評価価額が2,000,000円以上の寄附の収受(負担付寄附を除く。以下同じ。)に関すること。

(36) 1件20,000,000円以上80,000,000円未満の物件(不用物品を除く。)の売払い及び交換に関すること。

(37) 一時借入金の借入れ及び返済に関すること。

(38) 重要物品の無償譲渡及び減額譲渡に関すること。

(39) 重要物品の亡失に係る承認及び破損した重要物品の処分に関すること。

(40) 堺市財産規則(昭和39年規則第6号)第13条第3号の用途の廃止に関すること(法定外公共物の用途の廃止を除く。)。

(41) 行政財産の目的外使用料の減免(新規に限る。)に関すること(減免基準が明確なものに限り、軽易な物件の設置に係るものを除く。)。

(42) 異なる会計間における使用承認使用料の減免に関すること(減免に関する基準が明確なものを除く。)。

(43) 物件(行政財産である土地を除く。)の無償貸付け及び減額貸付けをすること(新規に限る。)。

(44) 行政不服審査法(平成26年法律第68号)に基づく審査請求に係る請求の受理、執行停止及び裁決に関すること(市税(個人の府民税及び森林環境税を含む。以下同じ。)に関するものを除く。)。

(45) 行政不服審査法に基づく審査請求に係る弁明等に関すること(市税の賦課徴収及び還付に関するものを除く。)。

(46) 国税又は地方税の滞納処分の例により執行する財産の差押えに関すること(市税、国民健康保険料、後期高齢者医療保険料、介護保険料並びに保育所、幼保連携型認定こども園及び家庭的保育事業等に係る利用者負担金を除く。)。

(47) 行政代執行に関すること。

(48) 強制執行(仮執行宣言付き支払督促によるものを除く。)に関すること(代理人の選任を含む。)。

(49) 堺市債権の管理に関する条例(平成24年条例第43号)に基づく債権の放棄に関すること。

(50) 告訴及び告発に関すること。

(51) 請願及び陳情に関すること(特に重要なものを除く。)。

(52) 要綱等の制定及び改廃に関すること(特に重要な要綱を除く。)。

(53) 行政手続法(平成5年法律第88号)及び堺市行政手続条例(平成8年条例第17号)に基づく審査基準の決定に関すること。

(54) 附属機関への諮問等に関すること(特に重要なものを除く。)。

(55) 重要な協定、覚書等の締結に関すること。

(56) 指定管理者の指定に係る募集要項の策定並びに指定管理者が行う公の施設の管理に係る重要な申請等の承認及び改善指示等に関すること。

(57) 重要な国又は府に対する意見書、要望書、計画書等の提出及び許認可の申請に関すること。

(58) 協議会、実行委員会等への参画に係る規約の承認等に関すること(特に重要なものを除く。)。

(59) 重要な市主催の儀式及び表彰に関すること。

(60) 地縁による団体の認可に関すること。

(昭60規則31・全改、昭61規則31・昭61規則57・昭62規則24・平3規則18・平3規則40・平4規則39・平5規則33・平6規則29・平7規則23・平8規則45・平8規則69・平9規則36・平10規則50・平11規則30・平12規則22・平12規則89・平12規則105・平13規則30・平13規則43・平13規則53・平14規則24・平15規則35・平16規則23・平17規則84・平18規則49・平19規則28・平19規則99・平20規則84・平21規則62・平21規則118・平22規則75・平23規則24・平24規則51・平25規則106・平26規則27・平27規則56・平28規則54・平29規則43・平30規則28・令2規則9・令2規則36・令3規則76・令4規則30・令5規則27・令5規則42・令5規則50・令5規則82・一改)

(部長専決事項)

第11条 部長は、次に定める事項について専決する。

各部長共通専決事項

(1) 課長、部理事(区役所又は部に属する者に限る。)、副理事(区役所又は部に属する者に限る。)、参事(課に属する者を除く。)、総括参事役(課に属する者を除く。)、参事役(課に属する者を除く。)その他これらに準ずる職にある者の休暇、欠勤、遅参、早退及び出張(海外出張を除く。)並びに地方公務員の育児休業等に関する法律に基づく育児休業、部分休業及び育児短時間勤務の承認に関すること。

(2) 課長、部理事(区役所又は部に属する者に限る。)、副理事(区役所又は部に属する者に限る。)、参事(課に属する者を除く。)、総括参事役(課に属する者を除く。)、参事役(課に属する者を除く。)その他これらに準ずる職にある者の週休日の指定及び週休日の振替並びに休日及び休日の代休日の指定に関すること。

(3) 所属職員の一斉休憩の除外に関すること。

(4) 所属職員の自宅待機命令に関すること。

(5) 課長、部理事(区役所又は部に属する者に限る。)、副理事(区役所又は部に属する者に限る。)、参事(課に属する者を除く。)、総括参事役(課に属する者を除く。)、参事役(課に属する者を除く。)その他これらに準ずる職にある者の子の保育所その他これに類する保育施設等への送迎、同居の親族の看護又は介護、子(小学校、義務教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部の第1学年から第3学年までの子に限る。)の養育及び献血並びに骨髄バンク事業におけるドナー登録の申出に係る職務専念義務の免除の承認に関すること。

(6) 所属職員の応嘱の承認及び応嘱に伴う職務専念義務の免除の承認に関すること。

(7) 所属職員の兼業及び兼職の許可(公共的団体の業務に従事する場合に限る。)に関すること。

(8) 課長、部理事(区役所又は部に属する者に限る。)、副理事(区役所又は部に属する者に限る。)、参事(課に属する者を除く。)、総括参事役(課に属する者を除く。)、参事役(課に属する者を除く。)その他これらに準ずる職にある者の旧姓使用の承認に関すること。

(9) 所属職員(課長補佐級以上の職員を除く。)の部内の転任に関すること。

(10) 会計年度任用職員の任免に関すること(本市の常勤の職員その他これと同等と認められる職員であった者に係るものを除く。)。

(11) 地方公務員法第28条第2項第1号の規定に基づく所属職員(会計年度任用職員に限る。)の休職に関すること(本市の常勤の職員その他これと同等と認められる職員であった者に係るものを除く。)。

(12) 所属職員のうち、法令に基づき特別の資格、名称等を有する者の任免に関すること。

(13) 時間外勤務及び休日勤務の実施計画に関すること。

(14) 国若しくは他の地方公共団体又はその他の研修機関の行う研修への所属職員の派遣(派遣期間が7日以上のものに限る。)に関すること。

(15) 1件10,000,000円以上100,000,000円未満の補助事業に係る事業計画に関すること。

(16) 1件1,000,000円以上の謝礼金その他報償費の支出に関すること。

(17) 費用弁償の額の決定及び支出に関すること(異例なものに限る。)。

(18) 交際費の支出に関すること。

(19) 予定価格(堺市契約規則第19条第1項ただし書の規定により単価についてその予定価格が定められる場合にあっては、契約期間中の予定総額をいう。第22号第25号第26号第28号第29号及び第51号において同じ。)1件10,000,000円以上20,000,000円未満の物件(不動産を除く。)の買入れ(印刷製本を含む。)に関すること。

(20) 予定価格1件30,000,000円以上100,000,000円未満の不動産の買入れ(議決を要するものを除く。)に関すること。

(21) 食糧費(弁当、茶、菓子の類を除く。)の支出に関すること。

(22) 予定価格1件10,000,000円以上の物品の修繕に関すること。

(23) 市政の広告に関すること。

(24) 訴訟及び調停に係る委託料の支出に関すること。

(25) 予定価格1件5,000,000円以上30,000,000円未満の調査研究、計画策定その他これに類するものの委託に関すること。

(26) 予定価格(長期継続契約の場合は、初年度の年額。ただし、当該長期継続契約に係る契約期間のうち初年度に係る期間が12月に満たない場合において、当該契約期間が12月以上のときにあっては初年度の年額を12月当たりの額に換算した額とし、当該契約期間が12月未満のときにあっては初年度の年額を当該契約期間の全期間に係る額に換算した額とする。)1件20,000,000円以上100,000,000円未満の電算業務、施設の維持管理、事業その他の業務の委託及び受託に関すること。

(27) 予定賃貸借料の年額又は総額(長期継続契約の場合は、初年度の年額。ただし、当該長期継続契約に係る契約期間のうち初年度に係る期間が12月に満たない場合において、当該契約期間が12月以上のときにあっては初年度の年額を12月当たりの額に換算した額とし、当該契約期間が12月未満のときにあっては初年度の年額を当該契約期間の全期間に係る額に換算した額とする。)が1件10,000,000円以上50,000,000円未満の物件の貸付け(公有財産の貸付けを除く。)及び借入れに関すること。

(28) 予定価格1件20,000,000円以上100,000,000円未満の工事の施行及び施設等の修繕の施行に関すること。

(29) 予定価格1件20,000,000円以上100,000,000円未満の工事の設計及び監理並びに測量、地質調査等に係る委託の施行に関すること。

(30) 部長の専決に係る契約の予定価格及び最低制限価格の決定に関すること。

(31) 1件20,000,000円以上100,000,000円未満の労働者派遣契約の締結に関すること(総務サービス課長に支出負担行為の依頼をしたものを除く。)

(32) 1件5,000,000円以上30,000,000円未満の負担金、補助金等の支出(法令等において定めのあるもの及び定例的なものに限る。)に関すること。

(33) 1件20,000,000円以上100,000,000円未満のガス、水道、電らん、道路等の復旧等に要する負担金及び給水装置工事に係る加入金の支出に関すること。

(34) 扶助費の支出(法令等において定めのあるもの及び定例的なものに限る。)に関すること。

(35) 1件10,000,000円以上50,000,000円未満の物件移転その他の補償に関すること。

(36) 訴訟に係る供託金の支出に関すること。

(37) 1件10,000,000円以上50,000,000円未満の貸付金の支出に関すること。

(38) 1件10,000,000円以上の積立金の支出に関すること。

(39) 法令等によりその義務に属する定例的な負担の決定に関すること。

(40) 過年度支出(過誤納金の還付に係るものを除く。)に関すること。

(41) 1件の金額又は評価価額が1,000,000円以上2,000,000円未満の寄附の収受に関すること。

(42) 1件10,000,000円以上20,000,000円未満の物件(不用物品を除く。)の売払い及び交換に関すること。

(43) 物品(重要物品を除く。)の無償譲渡及び減額譲渡に関すること。

(44) 物品(重要物品を除く。以下この号において同じ。)の亡失に係る承認及び破損した物品の処分に関すること。

(45) 損害額が1,000,000円以上の損害賠償の請求に関すること。

(46) 使用料及び手数料の減免、徴収猶予及び還付に関すること。

(47) 不納欠損処分の決定に関すること。

(48) 負担金、補助金等の交付申請に関すること。

(49) 部長以上の専決に係る契約の入札保証金及び契約保証金の額の決定、減額及び免除に関すること。

(50) 部長以上の専決に係る契約の保証人の承認及び選任の免除並びに現場代理人の承認に関すること。

(51) 予定価格1件20,000,000円以上の工事等の施行依頼に関すること。

(52) 所管施設の休館(園・所)日及び開館(園・所)時間の変更並びに臨時休館(園・所)に関すること。

(53) 公有財産の分類換え及び種別替えに関すること。

(54) 公有財産の所管換え及び所属替えに関すること。

(55) 行政財産の目的外使用許可に関すること(軽易な物件の設置に係るもの、短期使用に係るもの及び既に目的外使用の許可をした行政財産について引き続きその使用を許可することを除く。)。

(56) 既に目的外使用料の減免をした行政財産について、引き続きその使用料を減免すること(減免基準が明確なものに限り、軽易な物件の設置に係るものを除く。)。

(57) 行政財産の貸付けに関すること(軽易な物件の設置に係るもの及び既に貸付けの承認をした物件について引き続きその貸付けをすることを除く。)。

(58) 予定賃貸借料の年額又は総額が1件10,000,000円以上の普通財産の貸付けに関すること。

(59) 既に貸付けの承認をした物件(行政財産である土地を除く。)について引き続き無償貸付け及び減額貸付けをすること。

(60) 行政不服審査法に基づく審理員の指名等に関すること。

(61) 訴訟、調停、和解等における指定代理人の指定の変更に関すること(人事異動に伴うものに限る。)。

(62) 支払督促及び仮執行宣言の申立て並びにこれらに基づく強制執行に関すること(代理人の選任を含む。)。

(63) 債権の履行期限の繰上げに関すること(債務者の破産手続開始に係るものを除く。)。

(64) 債権の保全及び取立ての停止に関すること(停止に関する基準が明確なものを除く。)。

(65) 債権の履行期限を延長する特約又は処分に関すること(延長に関する基準が明確なものを除く。)。

(66) 重要物品の不用決定及び不用決定後の処分に関すること。

(67) 被表彰者の選定(市功労者の選定その他これに準ずるものを除く。)及び推薦に関すること。

(68) 規則及び規程の様式の改正及び制度の変更に伴う規定の改正に関すること。

(69) 電子情報処理組織による処分通知等の方式の決定に関すること。

(70) 公文書公開、自己情報の開示等の可否の決定に関すること。

(71) パブリックコメントに係る手続の実施に関すること。

(72) 附属機関への諮問等に関すること(定例的又は軽易なものに限る。)。

(73) 協定、覚書等の締結に関すること(重要なものを除く。)。

(74) 指定管理者が行う公の施設の管理に係る申請等の承認に関すること(重要なものを除く。)。

(75) 国又は府に対する意見書、要望書、計画書等の提出及び許認可の申請に関すること(重要なものを除く。)。

(76) 市の後援名義の承認に関すること。

(77) 講習会、展示会その他これらに類する催物等(重要なもの及び新規のものに限る。)の開催及び共催に関すること。

(78) 定例的な市主催の儀式及び表彰に関すること。

(79) 重要な通知、報告、依頼、届出、照会、回答等に関すること。

(80) 重要な届出、報告等に係る文書の受理並びに文書の経由及び進達に関すること。

(昭60規則31・全改、昭60規則63・昭61規則31・昭61規則57・昭62規則24・昭62規則51・昭62規則52・昭63規則13・平元規則23・平2規則22・平2規則26・平3規則18・平3規則40・平4規則32・平5規則33・平5規則61・平6規則29・平7規則23・平8規則45・平8規則69・平9規則36・平10規則24・平10規則50・平10規則64・平11規則30・平12規則22・平12規則105・平13規則30・平13規則43・平13規則53・平14規則24・平15規則35・平15規則65・平15規則83・平16規則23・平16規則83・平17規則23・平17規則84・平18規則49・平18規則169・平19規則28・平20規則84・平20規則159・平21規則62・平21規則104・平22規則75・平22規則94・平22規則100・平23規則24・平23規則75・平24規則51・平25規則106・平26規則27・平27規則56・平28規則54・平29規則43・平30規則28・令2規則9・令2規則36・令3規則76・令4規則30・令5規則27・令5規則42・令5規則50・一改)

(課長専決事項)

第12条 課長は、次に定める事項について専決する。

各課長共通専決事項

(1) 所属職員の休暇、欠勤、遅参、早退及び出張(海外出張及び係長専決事項に定める出張を除く。)並びに地方公務員の育児休業等に関する法律に基づく育児休業、部分休業及び育児短時間勤務の承認に関すること。

(2) 所属職員の週休日の指定及び週休日の振替並びに休日、休日の代休日及び時間外勤務代休時間の指定に関すること。

(3) 所属職員の子の保育所その他これに類する保育施設等への送迎、同居の親族の看護又は介護、子(小学校、義務教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部の第1学年から第3学年までの子に限る。)の養育及び献血並びに骨髄バンク事業におけるドナー登録の申出に係る職務専念義務の免除の承認に関すること。

(4) 所属職員の旧姓使用の承認に関すること。

(5) 法令に基づく立入検査証その他職務権限に関する職員証票の交付に関すること。

(6) 実施計画に基づき、時間外勤務又は休日勤務を命ずること。

(7) 所管施設の宿日直を命ずること。

(8) 国若しくは他の地方公共団体又はその他の研修機関の行う研修への所属職員の派遣(派遣期間が6日以内のものに限る。)に関すること。

(9) 1件10,000,000円未満の補助事業に係る事業計画に関すること。

(10) 共済費の支出に関すること。

(11) 1件1,000,000円未満の謝礼金その他報償費の支出に関すること。

(12) 費用弁償の額の決定及び支出に関すること(異例なものを除く。)。

(13) 予定価格(堺市契約規則第19条第1項ただし書の規定により単価についてその予定価格が定められる場合にあっては、契約期間中の予定総額をいう。第18号第20号第21号第24号第25号及び第53号において同じ。)1件10,000,000円未満の物件(不動産を除く。)の買入れ(印刷製本を含む。)に関すること。

(14) 予定価格1件30,000,000円未満の不動産の買入れに関すること。

(15) 1件10,000,000円未満の物件(不用物品を除く。)の売払い及び交換に関すること。

(16) 食糧費(弁当、茶、菓子の類に限る。)の支出に関すること。

(17) 光熱水費の支出に関すること。

(18) 予定価格1件10,000,000円未満の物品の修繕に関すること。

(19) 運搬、保管その他の役務の提供(市政の広告を除く。)及び保険契約(財産活用課長専決事項に定める保険契約を除く。)の締結に関すること。

(20) 予定価格1件5,000,000円未満の調査研究、計画策定その他これに類するものの委託に関すること。

(21) 予定価格(長期継続契約の場合は、初年度の年額。ただし、当該長期継続契約に係る契約期間のうち初年度に係る期間が12月に満たない場合において、当該契約期間が12月以上のときにあっては初年度の年額を12月当たりの額に換算した額とし、当該契約期間が12月未満のときにあっては初年度の年額を当該契約期間の全期間に係る額に換算した額とする。)1件20,000,000円未満の電算事務、施設の維持管理、事業その他の業務の委託及び受託に関すること。

(22) 予定賃貸借料の年額又は総額(長期継続契約の場合は、初年度の年額。ただし、当該長期継続契約に係る契約期間のうち初年度に係る期間が12月に満たない場合において、当該契約期間が12月以上のときにあっては初年度の年額を12月当たりの額に換算した額とし、当該契約期間が12月未満のときにあっては初年度の年額を当該契約期間の全期間に係る額に換算した額とする。)が1件10,000,000円未満の物件の貸付け(公有財産の貸付けを除く。)及び借入れ並びに無償借入れに関すること。

(23) 随意契約によることができる契約に関する規則(昭和57年規則第49号)に基づき1件2,500,000円以下の工事及び製造の請負契約並びに1件1,000,000円以下の工事の設計等の委託契約を締結すること(契約課で締結するものを除く。)。

(24) 予定価格1件20,000,000円未満の工事の施行及び施設等の修繕の施行に関すること。

(25) 予定価格1件20,000,000円未満の工事の設計及び監理並びに測量、地質調査等に係る委託の施行に関すること。

(26) 課長の専決に係る契約の予定価格及び最低制限価格の決定に関すること。

(27) 1件20,000,000円未満の労働者派遣契約の締結に関すること(総務サービス課長に支出負担行為の依頼をしたものを除く。)。

(28) 1件5,000,000円未満の負担金、補助金等の支出(法令等で定めのあるもの及び定例的なものに限る。)に関すること。

(29) 官公庁又は各種団体に対する定例的な会費及び研修会等の出席負担金の支出に関すること。

(30) 1件20,000,000円未満のガス、水道、電らん、道路等の復旧等に要する負担金及び給水装置工事に係る加入金の支出に関すること。

(31) 1件10,000,000円未満の物件移転その他の補償に関すること。

(32) 1件10,000,000円未満の貸付金の支出に関すること。

(33) 1件10,000,000円未満の積立金の支出に関すること。

(34) 公課費の支出に関すること。

(35) 堺市職員等の旅費に関する条例(平成6年条例第4号)第3条第4項に基づく旅行の依頼及び同条第5項に基づく旅行に関すること。

(36) 1件の金額又は評価価額が1,000,000円未満の寄附の収受に関すること。

(37) 収入金の調定及び納入(税)通知書の発行に関すること。

(38) 督促及び催告に関すること。

(39) 債権の履行期限の繰上げに関すること(債務者の破産手続き開始に係るものに限る。)。

(40) 債権の保全及び取立ての停止に関すること(停止に関する基準が明確なものに限る。)。

(41) 債権の履行期限を延長する特約又は処分に関すること(延長に関する基準が明確なものに限る。)。

(42) 保険金の請求に関すること。

(43) 損害額が1,000,000円未満の損害賠償の請求に関すること。

(44) 使用料及び手数料の減免、徴収猶予及び還付に関すること(当該減免等に関する基準が明確なものに限る。)。

(45) 過誤納金及び保証金品の還付に関すること。

(46) 国又は府に対する補助金等の返還に関すること。

(47) 負担金、補助金等の請求及び精算に関すること。

(48) 負担金、補助金等の支出に係る精算に関すること。

(49) 資金前渡及び概算払の精算に関すること。

(50) 繰替払に関すること。

(51) 課長の専決に係る契約の入札保証金及び契約保証金の額の決定、減額及び免除に関すること。

(52) 課長の専決に係る契約の保証人の承認及び選任の免除並びに現場代理人の承認に関すること。

(53) 予定価格1件20,000,000円未満の工事等の施行依頼に関すること。

(54) 所管に属する施設(市営住宅を除く。)の使用許可に関すること。

(55) 行政財産の目的外使用許可に関すること(軽易な物件の設置に係るもの、短期使用に係るもの及び既に目的外使用の許可をした行政財産について引き続きその使用を許可することに限る。)。

(56) 軽易な物件の設置に係る行政財産の目的外使用料の減免に関すること(新規については、減免に関する基準が明確なものに限る。)。

(57) 行政財産の貸付けに関すること(軽易な物件の設置に係るもの及び既に貸付けの承認をした物件について引き続きその貸付けをすることに限る。)。

(58) 予定賃貸借料の年額又は総額が1件10,000,000円未満の普通財産の貸付けに関すること。

(59) 異なる会計間における使用承認使用料の減免に関すること(減免に関する基準が明確なものに限る。)。

(60) 公有財産を他の所管に係る事務事業の用に供するため、その使用を承認すること。

(61) 物品(重要物品を除く。)の不用決定及び不用決定後の処分に関すること。

(62) 物品の管理換えに関すること。

(63) 法規又は公簿による証明に関すること。

(64) 不動産の登記手続に関すること。

(65) 土地の調査、測量、立入り及び境界確認に関すること。

(66) 講習会、展示会その他これらに類する催物等(重要なもの及び新規のものを除く。)の開催及び共催に関すること。

(67) 規則の公布手続に関すること。

(68) 要綱等の様式の改正及び制度の変更に伴う規定の改正に関すること。

(69) 法令等に基づく告示、公告及び文書の公示送達に関すること。

(70) 電子情報処理組織による申請等の方法の決定に関すること。

(71) 軽易な通知、報告、依頼、届出、照会、回答等に関すること。

(72) 軽易な届出、報告等に係る文書の受理並びに文書の経由及び進達に関すること。

総務担当課長(局の総合調整を担当する課長をいい、危機管理課長、ICT政策担当課長、企画推進担当課長、企画総務課長、西区役所総務課長、南区役所総務課長及び出納課長を含む。)共通専決事項(別に定めるものを除く。)

(1) 支出(総務サービス課長に支出負担行為の依頼をしたもの及び退職手当の支出に係るものを除く。)、戻入(総務サービス課長に支出負担行為の依頼をした給与その他の給付に係る支出に伴い命ずるものを除く。)、払戻及び振替を命ずること。

(2) 1件20,000,000円未満の歳出予算を目節の間において流用すること。

(昭60規則31・全改、昭60規則55・昭61規則31・昭62規則24・昭62規則51・昭63規則13・平元規則23・平2規則22・平3規則18・平3規則40・平4規則32・平5規則33・平5規則61・平6規則29・平6規則49・平7規則23・平8規則45・平9規則36・平9規則74・平10規則24・平10規則50・平10規則64・平11規則30・平11規則84・平12規則22・平12規則105・平13規則30・平13規則43・平13規則53・平14規則24・平14規則66・平15規則35・平15規則65・平15規則83・平16規則23・平16規則91・平17規則23・平17規則84・平17規則110・平18規則49・平18規則139・平18規則168・平18規則169・平19規則28・平19規則88・平19規則99・平20規則84・平20規則122・平21規則62・平21規則104・平22規則75・平22規則86・平22規則94・平22規則106・平23規則24・平23規則75・平24規則51・平24規則131・平25規則106・平27規則56・平28規則54・平29規則43・平30規則28・令2規則9・令2規則36・令3規則43・令3規則76・令4規則30・令5規則27・令5規則42・令5規則50・令5規則67・一改)

(係長専決事項)

第14条 係長(グループ制を敷く組織にあっては、課長がグループのリーダーとして指名する課長補佐、主幹又は主査)は、次に定める事項について専決する。

(1) 所属職員の市内の出張(旅費の支出が伴わないものに限る。)に関すること。

(2) 公簿を閲覧させること。

(3) 定例的かつ軽易な文書の経由及び進達に関すること。

(4) 定例的かつ軽易な報告、依頼、届出、照会及び回答に関すること。

2 総務担当課の経理を担当する係長(グループ制を敷く組織にあっては、経理を担当するグループのリーダーとして課長が指名する課長補佐、主幹又は主査)は、次に定める事項について専決する。

(1) 1,000,000円未満の支出命令に関すること。

3 総務サービス課長が指名する主査は、次に定める事項について専決する。

(1) 職員の出退勤の記録の整理に関すること。

(2) 職員に係る諸証明に関すること。

(昭52規則33・追加、昭53規則17・昭59規則56・一改、昭60規則31・旧第31条一改・繰下、平3規則18・平5規則68・平8規則45・平12規則22・平13規則30・平15規則35・平16規則23・平17規則84・平19規則28・平21規則104・平25規則106・一改)

(補助執行事務等に係る専決事項)

第15条 この規則において市長の権限に属する事務のうち、次の各号に掲げる事項については、それぞれ当該各号に定める職員に補助執行させ、専決処理させるものとする。

(1) 第10条中各局長共通専決事項 会計管理者、教育次長、教育監

(2) 第11条中各部長共通専決事項 選挙管理委員会事務局長、監査委員事務局長、農業委員会事務局長、人事委員会事務局長、教育委員会事務局の部長及び担当部長、教育センター所長、中央図書館長

(3) 第12条中各課長共通専決事項 選挙管理委員会事務局次長、監査委員事務局監査課長、農業委員会事務局次長、人事委員会事務局次長、教育委員会事務局の課長及び室長、教育機関の長(学校(園)長及び前号に定める教育機関の長を除く。)

(4) 第12条中総務担当課長共通専決事項 教育委員会事務局総務課長、選挙管理委員会事務局次長、監査委員事務局監査課長、農業委員会事務局次長、人事委員会事務局次長

(5) 前条第2項に規定する総務担当課の経理担当係長等専決事項 教育委員会事務局総務課財務係長、選挙管理委員会事務局総務係長、人事委員会事務局調査係長、監査委員事務局監査課及び農業委員会事務局の課長補佐、主幹又は主査(経理を担当するグループのリーダーとして課長が指名する者に限る。)

(6) 教育委員会の所管に属する学校(幼稚園を含む。)の教職員に係る次に掲げる事項 教職員企画課長

ア 児童手当の認定に関すること。

イ 給与その他の給付の支出に関すること。

ウ 退職手当の支出に関すること。

(7) 学校(園)長の専決に係る過年度支出(過誤納金の還付に係るものを除く。)に関する事項 学校管理部長

(8) 次に掲げる事項 学校(園)長

ア 1件100,000円以下の謝礼金その他報償費の支出に関すること。

イ 予定価格(堺市契約規則第19条第1項ただし書の規定により単価についてその予定価格が定められる場合にあっては、契約期間中の予定総額をいう。以下この号において同じ。)1件300,000円以下の物品(教員用の教科書及び指導書並びに図書を除く。)の買入れ(印刷製本を含む。)及び修繕に関すること。

ウ 教員用の教科書及び指導書の買入れ並びに軽易な役務の提供に関すること。

エ 予定価格1件1,600,000円以下の図書の買入れに関すること。

オ 予定価格(長期継続契約の場合は、初年度の年額。ただし、当該長期継続契約に係る契約期間のうち初年度に係る期間が12月に満たない場合において、当該契約期間が12月以上のときにあっては初年度の年額を12月当たりの額に換算した額とし、当該契約期間が12月未満のときにあっては初年度の年額を当該契約期間の全期間に係る額に換算した額とする。)1件500,000円以下の物件(不動産を除く。)の使用及び借入れに関すること。

カ 予定価格1件500,000円以下の施設及び設備の修繕に関すること。

キ 予定価格(長期継続契約の場合は、初年度の年額。ただし、当該長期継続契約に係る契約期間のうち初年度に係る期間が12月に満たない場合において、当該契約期間が12月以上のときにあっては初年度の年額を12月当たりの額に換算した額とし、当該契約期間が12月未満のときにあっては初年度の年額を当該契約期間の全期間に係る額に換算した額とする。)1件300,000円以下の業務委託(学校施設の維持管理及び廃棄物処理並びに労働者派遣に係るものを除く。)に関すること。

ク 1件100,000円以下の研修会等の出席負担金の支出に関すること。

2 前項第1号から第4号までの規定により当該各号に定める職員が専決処理すべきものとされた事項については、事務執行上適当と認めるときは、その範囲を指定して、同項第1号に規定する事項を理事に、同項第2号に規定する事項を部理事に、同項第3号及び第4号に規定する事項を副理事又は参事に補助執行させ、専決処理させることができる。

3 この規則において市長の権限に属する事務のうち、次の各号に掲げる事項については、議会事務局職員を市長事務部局の職員として辞令を用いて発令することなく併任し、それぞれ当該各号に定める職員に専決処理させるものとする。

(1) 第10条中各局長共通専決事項並びに堺市議会政務活動費の交付に関する条例施行規則(平成13年規則第27号)第3条に規定する政務活動費交付申請書等の受理に関すること、同規則第4条に規定する政務活動費の額の決定等に関すること及び同規則第5条に規定する政務活動費交付請求書の受理に関すること。 議会事務局長

(2) 第11条中各部長共通専決事項 議会事務局次長

(3) 第12条中各課長共通専決事項 議会事務局の課長

(4) 第12条中総務担当課長共通専決事項 議会事務局総務課長

(5) 前条第2項に規定する総務担当課の経理担当係長専決事項 議会事務局総務課の経理を担当するグループのリーダーとして課長が指名する課長補佐、主幹又は主査

(昭45規則9・全改、昭45規則34・昭46規則1・昭45規則25・昭46規則28・昭46規則45・昭46規則51・昭47規則34・昭47規則39・昭48規則2・昭48規則8・昭48規則26・昭48規則44・昭48規則55・昭48規則71・一改、昭49規則27・旧第12条一改・繰下、昭50規則16・昭51規則13・一改、昭52規則33・旧第13条一改・繰下、昭53規則17・昭53規則55・昭54規則19・昭55規則38・昭55規則39・昭56規則18・昭57規則31・昭58規則22・昭59規則11・昭59規則38・一改、昭60規則31・旧第14条一改・繰下、昭62規則24・平4規則32・平5規則33・平6規則29・平7規則23・平8規則45・平9規則36・平12規則22・平13規則30・平14規則24・平15規則35・平17規則23・平17規則84・平18規則2・平18規則49・平19規則28・平20規則84・平21規則62・平21規則111・平22規則75・平23規則24・平25規則5・平25規則106・平27規則56・平29規則43・平30規則28・令2規則36・令2規則71・令3規則43・令3規則76・令4規則30・令5規則50・一改)

堺市教育委員会事務決裁規程

平成14年3月29日 教育委員会教育長庁達第1号

(令和5年8月28日施行)

体系情報
第14編 育/第1章 教育委員会/第2節 組織・処務
沿革情報
平成14年3月29日 教育委員会教育長庁達第1号
平成15年3月31日 教育委員会教育長庁達第1号
平成16年3月31日 教育委員会教育長庁達第1号
平成17年1月31日 教育委員会教育長庁達第1号
平成17年3月31日 教育委員会教育長庁達第2号
平成18年3月31日 教育委員会教育長庁達第1号
平成19年3月31日 教育委員会教育長庁達第2号
平成19年4月23日 教育委員会教育長庁達第3号
平成19年9月27日 教育委員会教育長庁達第4号
平成19年10月31日 教育委員会教育長庁達第5号
平成20年3月31日 教育委員会教育長庁達第1号
平成21年4月1日 教育委員会教育長庁達第1号
平成21年10月1日 教育委員会教育長庁達第2号
平成21年10月8日 教育委員会教育長庁達第3号
平成22年4月1日 教育委員会教育長庁達第1号
平成22年5月28日 教育委員会教育長庁達第2号
平成22年6月30日 教育委員会教育長庁達第3号
平成23年3月31日 教育委員会教育長庁達第1号
平成23年6月23日 教育委員会教育長庁達第2号
平成24年3月31日 教育委員会教育長庁達第1号
平成24年10月1日 教育委員会教育長庁達第3号
平成25年4月1日 教育委員会教育長庁達第2号
平成25年9月30日 教育委員会教育長庁達第3号
平成26年3月31日 教育委員会教育長庁達第1号
平成27年3月31日 教育委員会教育長庁達第1号
平成27年6月22日 教育委員会教育長庁達第2号
平成28年4月1日 教育委員会教育長庁達第2号
平成28年12月28日 教育委員会教育長庁達第3号
平成29年3月31日 教育委員会教育長庁達第2号
平成30年3月30日 教育委員会教育長庁達第2号
平成31年3月29日 教育委員会教育長庁達第1号
令和元年9月20日 教育委員会教育長庁達第2号
令和2年3月13日 教育委員会教育長庁達第1号
令和2年3月31日 教育委員会教育長庁達第7号
令和2年4月1日 教育委員会教育長庁達第8号
令和3年3月31日 教育委員会教育長庁達第1号
令和3年5月31日 教育委員会教育長庁達第3号
令和4年3月31日 教育委員会教育長庁達第2号
令和5年3月31日 教育委員会教育長庁達第1号
令和5年5月8日 教育委員会教育長庁達第3号
令和5年8月28日 教育委員会教育長庁達第4号