○堺市教育委員会の権限に属する事務の補助執行に関する規則
平成17年1月31日
教育委員会規則第24号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の7の規定に基づき、教育委員会の権限に属する事務を市長事務部局の職員に補助執行させるに当たり、必要な事項を定める。
(補助執行)
第2条 次に掲げる事務は、市長事務部局の職員に補助執行させる。
(1) 博物館の登録及び博物館に相当する施設の指定に関すること。
(2) 堺市博物館及びみはら歴史博物館に関すること。
(3) 堺市博物館協議会に関すること。
(4) 女性教育に関すること。
(5) 公民館に関すること。
(6) 区における教育相談並びに就学相談及びこれに係る就学事務に関すること。
(7) 区における就学事務に関すること。
(8) 教育委員会の後援名義及び表彰に関すること。
(平20教委規則7・全改、平21教委規則4・平22教委規則6・平25教委規則30・平27教委規則7・平30教委規則8・令2教委規則4・令2教委規則17・一改)
(補助執行に係る専決処理)
第3条 前条の規定により補助執行させる事務に係る処理については、教育長が別に定めるところにより専決(特定の事案の処理に関し、常時教育委員会に代わり決裁することをいう。)をするものとする。ただし、教育長に対する事務委任等に関する規則(平成14年教育委員会規則第2号)第2条各号に掲げる事務については、この限りではない。
(平20教委規則7・一改)
附則
この規則は、平成17年2月1日から施行する。
附則(平成17年3月31日教委規則第40号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日教委規則第14号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年4月23日教委規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年9月26日教委規則第21号)
この規則は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日教委規則第7号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月16日教委規則第4号)
この規則は、平成21年12月1日から施行する。
附則(平成22年3月29日教委規則第6号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成25年9月18日教委規則第30号)
この規則は、平成25年10月1日から施行する。
附則(平成27年3月13日教委規則第7号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日教委規則第8号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年2月21日教委規則第4号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日教委規則第17号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。