○堺市立幼稚園園則
昭和31年2月9日
教育委員会規則第1号
(目的)
第1条 堺市立幼稚園(以下「幼稚園」という。)は、幼児を保育し、適当な環境を与えて幼児の心身の発達を助長することを目的とする。
(平7教委規則2・一改)
(名称及び位置)
第2条 幼稚園の名称及び位置は、堺市立学校設置条例(昭和39年条例第28号)別表の1 幼稚園の表に定めるところによる。
(平7教委規則2・全改、平21教委規則1・一改)
(定員)
第3条 幼稚園の幼児の定員は、毎年度教育委員会が定める。
(昭40教委規則3・全改、昭48教委規則6・平7教委規則2・平27教委規則2・平27教委規則14・平31教委規則7・一改)
(保育等の内容)
第4条 幼稚園の教育課程は、幼稚園教育要領(平成29年文部科学省告示第62号)の基準による。
(平7教委規則2・平12教委規則9・平21教委規則1・平27教委規則14・平31教委規則7・一改)
(保育時数及び保育週数)
第5条 1日の保育時数は4時間を標準とし、1年の保育週数は特別の事情がある場合を除き39週を下ってはならない。
2 1週の保育時数及び保育開始の時刻は、幼児の生活年齢に応じて園長がこれを定める。
(昭40教委規則3・平7教委規則2・一改)
(入園の資格)
第6条 幼稚園に入園することのできる者は、本市の区域内に居住する者で満3歳から小学校就学の始期に達するまでの幼児とする。
(平7教委規則2・平17教委規則20・一改)
(入園の手続)
第7条 保護者は、幼児を入園させようとするときは、入園願(様式第1号)を園長に提出しなければならない。
(平17教委規則20・全改)
(入園の許可)
第8条 入園は、園長が許可する。
(平17教委規則20・全改)
(入園の時期)
第9条 入園の時期は、毎年4月とする。ただし、園長は、臨時に入園を許可することができる。
(平17教委規則20・追加)
(保育期)
第10条 保育期は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
2 保育期を分けて、次の3期とする。
第1期 4月1日から7月31日まで
第2期 8月1日から12月31日まで
第3期 1月1日から3月31日まで
(平7教委規則2・一改、平17教委規則20・旧第9条繰下、平28教委規則11・一改)
(保育を行わない日)
第11条 保育を行わない日(以下「休業日」という。)は、次のとおりとする。
(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(2) 日曜日及び土曜日
(3) 夏季休業日 7月21日から8月31日まで
(4) 冬季休業日 12月25日から翌年1月5日まで
(5) 春季休業日 3月25日から4月7日まで
(昭48教委規則14・平4教委規則14・平7教委規則2・平14教委規則5・一改、平17教委規則20・旧第10条繰下、平21教委規則1・平27教委規則2・平28教委規則11・平31教委規則7・一改)
(休業日の変更)
第12条 園長は、特に必要があると認めるときは、休業日の変更(休業日を授業日とし、又は授業日を休業日とすることをいう。次項において同じ。)をすることができる。この場合において、園長は、あらかじめ教育委員会の承認を受けなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、園長は、学芸会、運動会等の学校行事を休業日に行おうとするときは、教育委員会に届け出て休業日の変更をすることができる。
(平21教委規則1・全改)
(修了証書)
第13条 園長は、幼稚園の課程を修了したと認めた幼児に対し、修了証書(様式第2号)を授与する。
(昭43教委規則2・全改、昭49教委規則1・平7教委規則2・一改、平17教委規則20・旧第12条繰下、平27教委規則2・旧第13条繰下、平31教委規則7・旧第14条繰上)
(退園)
第14条 保護者は、幼児について疾病その他やむを得ない理由により退園させようとするときは、退園願(様式第3号)を園長に提出し、その許可を受けなければならない。
(昭48教委規則6・全改、昭49教委規則1・平7教委規則2・一改、平17教委規則20・旧第13条一改・繰下、平27教委規則2・旧第14条繰下、平27教委規則20・一改、平31教委規則7・旧第15条繰上)
(出席停止等)
第15条 園長は、感染症にり患し、又はそのおそれのある幼児及び性行不良で他の幼児の保育を妨げるおそれがあると認める幼児の出席を停止することができる。
2 期日までに保育料を納入しない場合の取扱いは、堺市立学校授業料等の徴収、減免等及び幼稚園保育料の還付に関する規則(昭和40年教育委員会規則第4号)第14条に定めるところによる。
(昭48教委規則6・平7教委規則2・平11教委規則15・一改、平17教委規則20・旧第14条繰下、平18教委規則11・平22教委規則11・平23教委規則17・平24教委規則3・平26教委規則7・一改、平27教委規則2・旧第15条繰下、平27教委規則17・平27教委規則20・一改、平31教委規則7・旧第16条繰上、令元教委規則16・一改)
(異動報告)
第16条 園長は、幼児の入園若しくは退園を許可し、又は退園若しくは出席停止を命じたときは、速やかに異動報告書(様式第4号)により教育長に報告しなければならない。
(昭48教委規則6・追加、昭49教委規則1・平7教委規則2・一改、平17教委規則20・旧第15条繰下、平27教委規則2・旧第16条繰下、平27教委規則20・一改、平31教委規則7・旧第17条繰上)
(職員組織)
第17条 幼稚園に、園長、教諭その他必要な職員を置く。
(昭40教委規則3・全改、昭48教委規則6・旧第15条繰下、平7教委規則2・一改、平17教委規則20・旧第16条繰下、平27教委規則2・旧第17条繰下、平31教委規則7・旧第18条繰上)
(保育料)
第18条 幼稚園の保育料の額その他の事項については、第15条第2項に定めるもののほか、堺市立学校授業料等及び幼稚園保育料に関する条例(昭和26年条例第1号)、堺市立幼稚園の保育料を定める規則(平成27年規則第94号)及び堺市立学校授業料等の徴収、減免等及び幼稚園保育料の還付に関する規則に定めるところによる。
(平27教委規則20・全改、平31教委規則7・旧第19条一改・繰上、令元教委規則16・一改)
(預かり保育の実施)
第19条 幼稚園において、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第59条第10号及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第7項に規定する一時預かり事業(以下「預かり保育」という。)を実施する。
2 預かり保育の実施の基準は、児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)第36条の35第2号に定めるとおりとする。
3 預かり保育の実施について必要な事項は、教育委員会が別に定める。
(令2教委規則31・追加)
(委任)
第20条 この規則の施行について必要な事項は、教育長が定める。
(平17教委規則20・追加、平27教委規則2・旧第19条繰下、平31教委規則7・旧第20条繰上、令2教委規則31・旧第19条繰下)
附則
(施行期日)
1 この園則は、公布の日から施行する。
(平17教委規則20・一改)
(堺市立幼稚園規則の廃止)
2 堺市立幼稚園規則(昭和17年告示第55号)は、廃止する。
(平17教委規則20・一改)
(百舌鳥幼稚園の特例)
3 第6条の規定にかかわらず、堺市立こども園保育所から引き続き百舌鳥幼稚園に入園することができる者は、本市の区域内に居住する者で、満4歳から小学校就学の始期に達するまでの幼児とする。
(平27教委規則2・追加、令3教委規則17・旧第6項一改・繰上)
4 平成27年4月1日以後に堺市立こども園保育所に入所した幼児のうち、引き続き百舌鳥幼稚園に入園しようとする者は、当分の間、他の者に優先して百舌鳥幼稚園に入園することができるものとする。
(平27教委規則2・追加、令3教委規則17・旧第7項繰上)
(令2教委規則28・追加、令3教委規則17・旧第8項繰上)
附則(昭和33年9月26日教委規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和40年3月29日教委規則第3号)
この園則は、公布の日から施行する。
附則(/昭和43年3月19日教委規則第2号/昭和44年2月20日教委規則第4号/)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年3月16日教委規則第6号)
この規則は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和48年4月28日教委規則第14号)
この規則は、昭和48年4月29日から施行する。
附則(/昭和49年1月14日教委規則第1号/昭和55年8月30日教委規則第10号/)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成4年7月24日教委規則第14号)
この規則は、平成4年9月1日から施行する。
附則(平成6年8月11日教委規則第11号)
この規則は、平成6年9月1日から施行する。
附則(平成7年2月23日教委規則第2号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成11年4月1日教委規則第15号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月24日教委規則第9号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月4日教委規則第5号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成17年1月21日教委規則第20号)
この規則は、平成17年2月1日から施行する。
附則(平成18年3月24日教委規則第11号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成21年1月15日教委規則第1号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 略
(2) 第2条、第4条及び第6条の規定 平成22年4月1日
附則(平成22年6月24日教委規則第11号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年6月23日教委規則第17号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月19日教委規則第3号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年4月1日教委規則第7号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(/平成27年2月9日教委規則第2号/平成27年3月31日教委規則第14号/)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日教委規則第17号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年7月13日教委規則第20号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
4 この規則の施行の際、第3条の規定による改正前の堺市立幼稚園園則の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、適宜修正の上、同条の規定による改正後の堺市立幼稚園園則の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。
附則(平成28年4月11日教委規則第11号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。ただし、第1条の規定、第3条中堺市立幼稚園園則第10条第2項の改正規定、第4条中堺市立特別支援学校学則第6条、第12条及び第13条の改正規定並びに次項の規定は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月22日教委規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、改正前の堺市立幼稚園園則の様式に関する規定に基づき作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、適宜修正の上、改正後の堺市立幼稚園園則の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。
附則(令和元年9月20日教委規則第16号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和2年5月25日教委規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年7月14日教委規則第31号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(施行前の準備行為)
2 令和3年4月1日以後の入園に係る幼児の定員の決定及び入園に関し必要な手続その他の行為については、同日前においても、この規則による改正後の堺市立幼稚園園則の規定の例により行うことができる。
附則(令和2年10月30日教委規則第40号)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の各規則の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、この規則による改正後の各規則の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。
附則(令和3年7月2日教委規則第17号)
(施行期日)
1 この規則中第1条の規定は令和4年4月1日から、第2条の規定は令和5年4月1日から施行する。
(施行前の準備行為)
2 令和4年4月1日以後の入園に係る幼児の定員の決定及び入園に関し必要な手続その他の行為については、同日前においても、この規則による改正後の堺市立幼稚園園則の規定の例により行うことができる。
(令2教委規則40・全改)
(令2教委規則40・全改)
(昭44教委規則4・全改、昭49教委規則1・平17教委規則20・平27教委規則2・平31教委規則7・一改)
(令2教委規則40・全改)
(昭55教委規則10・全改、平17教委規則20・平26教委規則7・平27教委規則2・平31教委規則7・一改)