○堺市立幼稚園の保育料を定める規則
平成27年7月10日
規則第94号
堺市立認定こども園百舌鳥幼稚園における2号認定幼児の保育料を定める規則(平成27年規則第65号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、堺市立学校授業料等及び幼稚園保育料に関する条例(昭和26年条例第1号。以下「条例」という。)別表の規定に基づき、堺市立幼稚園における子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第19条第1号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係る教育・保育給付認定保護者及び法第28条第1項第3号に規定する特別利用教育を受けた者に係る教育・保育給付認定保護者の保育料について必要な事項を定める。
(平31規則19・令元規則48・令5規則70・一改)
(保育料)
第2条 条例別表の市長が定める額は、零とする。
(平28規則57・平31規則19・令元規則48・一改)
(委任)
第3条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行について必要な事項は、教育長が定める。
附則
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第57号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日規則第64号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年8月7日規則第72号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月31日規則第51号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年8月31日規則第77号)
この規則は、平成30年9月1日から施行する。
附則(平成31年3月22日規則第19号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年6月28日規則第48号)
(施行期日)
1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 令和元年9月以前の月分の保育料(同年10月1日以後に徴収すべき事由が生じたものを含む。)については、この規則による改正後の第2条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(令和5年10月3日規則第70号)
この規則は、公布の日から施行する。