○堺市立学校授業料等及び幼稚園保育料に関する条例

昭和26年2月27日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、堺市立高等学校の授業料、入学金及び入学検定料(以下これらを「授業料等」という。)並びに堺市立幼稚園の保育料について必要な事項を定める。

(昭53条例4・全改、平19条例35・平22条例30・平26条例22・平27条例46・令元条例37・一改)

(授業料等及び保育料)

第2条 授業料等及び保育料の額は、別表のとおりとする。

2 入学検定料は入学願書受理の際に、入学金は入学の際に徴収する。

3 授業料は、教育委員会規則で定めるところにより徴収する。ただし、退学、休学その他の教育委員会において授業料を徴収する必要がないと認める理由があるときは、授業料の全部又は一部を徴収しないことができる。

(昭40条例20・昭53条例4・平12条例55・平16条例104・平19条例35・平22条例30・平26条例22・平27条例46・令元条例37・一改)

(授業料等の減免)

第3条 次の各号のいずれかに該当するときは、授業料を減額し、又は免除することができる。

(1) 病気罹災、生業不振等により学資の支弁が困難であると認められるとき。

(2) その他教育委員会において特に必要があると認めるとき。

2 激甚な災害により著しい被害を受けたときその他の教育委員会において特に必要があると認めるときは、入学金又は入学検定料を減額し、又は免除することができる。

(昭47条例31・全改、昭53条例4・旧第4条一改・繰上、平元条例8・平16条例104・平19条例35・平22条例30・平23条例21・平26条例22・平27条例46・令元条例37・一改)

(授業料等及び保育料の不還付)

第4条 既納の授業料等及び保育料は、還付しない。ただし、教育委員会において特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(平26条例22・追加、令元条例37・一改)

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、授業料等及び保育料について必要な事項は、教育委員会が定める。

(昭53条例4・全改、平22条例30・一改、平26条例22・旧第4条一改・繰下、令元条例37・一改)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平19条例35・一改)

(堺市立学校授業料並びに幼稚園保育料条例等の廃止)

2 昭和22年条例第26号堺市立学校授業料並びに幼稚園保育料条例、昭和12年告示第19号堺市立学校授業料並びに幼稚園保育料徴収規程は、これを廃止する。

(平19条例35・一改)

(堺市立堺高等学校の新設に伴う経過措置)

3 第2条第2項本文の規定にかかわらず、堺市立商業高等学校、堺市立工業高等学校、堺市立第二商業高等学校又は堺市立第二工業高等学校から堺市立堺高等学校に転入学する場合にあっては、入学金は徴収しない。

(平19条例35・追加)

(昭和28年4月1日条例第15号)

この条例は、昭和28年4月1日から施行する。

(昭和29年3月31日条例第2号)

この条例は、昭和29年4月1日から施行する。

(昭和31年3月31日条例第4号)

1 この条例は、昭和31年4月1日から施行する。

(昭和32年3月30日条例第5号)

この条例は、昭和32年4月1日から施行する。

(昭和32年10月15日条例第20号)

この条例は、昭和32年10月15日から施行する。

(昭和33年2月27日条例第2号)

この条例は、昭和33年4月1日から施行する。

(昭和33年7月1日条例第16号)

この条例は、昭和33年7月1日から施行する。

(昭和40年3月31日条例第20号)

1 この条例は、昭和40年4月1日から施行する。

2 前項の本文の規定にかかわらず、堺市立高等学校入学金(全日制のみ)及び堺市立幼稚園入園料の部分の規定は、昭和40年度の入学者又は入園者として入学又は入園を許可された者について適用する。

(昭和43年3月30日条例第20号)

1 この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和45年3月31日条例第13号)

この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和47年12月27日条例第31号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。ただし、この条例による改正後の条例第4条の規定は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(昭和51年3月31日条例第5号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和51年5月1日条例第13号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の堺市立学校授業料及び幼稚園保育料等に関する条例(以下「新条例」という。)別表中高等学校授業料に関する規定並びに次項及び附則第3項の規定は、昭和51年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 昭和51年4月1日から昭和52年3月31日までの間における高等学校授業料(全日制の課程に係るものに限る。)の額は、新条例別表の規定にかかわらず、13,920円とし、その徴収方法は、新条例第5条の規定にかかわらず次のとおりとする。

4月

5月

6月

7月

9月

10月

11月

12月

1月

2月

960円

1,440円

1,440円

1,440円

1,440円

1,440円

1,440円

1,440円

1,440円

1,440円

3 昭和51年3月31日に堺市立高等学校に在学していた者で引き続いて昭和51年4月1日に在学するものに係る授業料の額については、新条例別表及び前項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(昭和52年3月31日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 昭和52年3月31日に堺市立高等学校に在学していた者で引き続いて昭和52年4月1日に在学するものに係る授業料の額については、この条例による改正後の堺市立学校授業料及び幼稚園保育料等に関する条例(以下「新条例」という。)別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 昭和52年4月1日から昭和53年3月31日までの間における保育料及び入園料の額については、新条例別表の規定にかかわらず、保育料にあつては44,000円、入園料にあつては3,000円とする。

(昭和53年3月31日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 昭和53年4月1日から昭和54年3月31日までの間において、堺市立高等学校(全日制課程に係るものに限る。)に入学する者に係る授業料の額については、この条例による改正後の堺市立学校授業料及び保育料等に関する条例(以下「新条例」という。)別表の規定にかかわらず、38,400円とする。

3 昭和53年3月31日に堺市立高等学校に在学していた者で引き続いて昭和53年4月1日に在学するものに係る授業料の額については、新条例別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(昭和55年3月31日条例第3号)

この条例は、昭和55年4月3日から施行する。

(昭和56年3月31日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 昭和56年3月31日に堺市立高等学校に在学していた者で引き続いて昭和56年4月1日に在学するものに係る授業料の額については、改正後の別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(昭和57年3月31日条例第5号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。ただし、定時制高等学校の入学検定料に係る改正規定は、昭和57年4月3日から施行する。

(昭和59年3月30日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和59年4月1日から施行する。ただし、定時制高等学校の入学検定料に係る改正規定は、昭和59年4月3日から施行する。

(経過措置)

2 昭和59年3月31日に堺市立高等学校に在学していた者で引き続いて昭和59年4月1日に在学するものに係る授業料の額については、改正後の別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(昭和61年3月29日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和61年4月1日から施行する。ただし、定時制高等学校の入学検定料に係る改正規定は、昭和61年4月3日から施行する。

(経過措置)

2 昭和61年3月31日に堺市立高等学校に在学していた者で引き続いて昭和61年4月1日に在学するものに係る授業料の額については、改正後の別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(昭和63年3月29日条例第4号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。ただし、定時制高等学校の入学検定料に係る改正規定は、昭和63年4月3日から施行する。

(平成元年3月30日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成元年3月31日に堺市立高等学校に在学していた者で引き続いて平成元年4月1日に在学するものに係る授業料の額については、改正後の別表の規定にかかわらず、なお、従前の例による。

(平成3年12月25日条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日から平成4年3月31日までの間において堺市立の高等学校に入学しようとする者に係る入学検定料の額については、改正後の別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 この条例の施行の日から平成4年3月31日までの間において堺市立の高等学校の全日制の課程に入学する者の当該入学に係る入学金の額については、改正後の別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成4年3月31日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成4年3月31日に堺市立高等学校に在学していた者で引き続いて平成4年4月1日に在学するものに係る授業料の額については、改正後の別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成5年12月22日条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日から平成6年3月31日までの間において堺市立の高等学校に入学しようとする者に係る入学検定料の額については、改正後の別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 この条例の施行の日から平成6年3月31日までの間において堺市立の高等学校の全日制の課程に入学する者の当該入学に係る入学金の額については、改正後の別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成6年3月31日条例第10号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年12月21日条例第39号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日から平成8年3月31日までの間において堺市立の高等学校に入学しようとする者に係る入学検定料の額については、改正後の別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成8年3月28日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成8年3月31日に堺市立高等学校に在学していた者で引き続いて平成8年4月1日に在学するものに係る授業料の額については、改正後の別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 この条例の施行の日以後において堺市立高等学校に転入学(堺市立の高等学校から転入学する者を除く。)又は編入学をする者に係る授業料の額については、改正後の別表の規定にかかわらず、その者の属する年次に在学している他の者に係る額と同額とする。

(平成9年3月28日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日から平成10年3月31日までの間において堺市立の高等学校に入学しようとする者に係る入学検定料の額については、改正後の別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成10年3月25日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成10年3月31日に堺市立高等学校に在学していた者で引き続いて平成10年4月1日に在学するものに係る授業料の額については、改正後の別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 この条例の施行の日以後において堺市立高等学校に転入学(堺市立の高等学校から転入学する者を除く。)又は編入学をする者に係る授業料の額については、改正後の別表の規定にかかわらず、その者の属する年次に在学している他の者に係る額と同額とする。

(平成12年12月22日条例第55号)

(施行期日)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成13年3月31日に堺市立高等学校に在学していた者で引き続いて平成13年4月1日に在学するものに係る授業料の額については、改正後の別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 この条例の施行の日以後において堺市立高等学校に転入学(堺市立の高等学校から転入学する者を除く。)又は編入学をする者に係る授業料の額については、改正後の別表の規定にかかわらず、その者の属する年次に在学している他の者に係る額と同額とする。

(平成13年12月25日条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成14年3月31日に堺市立高等学校に在学していた者で引き続いて平成14年4月1日に在学するものに係る授業料の額については、改正後の別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 この条例の施行の日以後において堺市立高等学校に転入学(堺市立の高等学校から転入学する者を除く。)又は編入学をする者に係る授業料の額については、改正後の別表の規定にかかわらず、その者の属する年次に在学している他の者に係る額と同額とする。

(平成16年12月22日条例第104号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年2月1日から施行する。ただし、別表中堺市立高等学校授業料に係る改正規定は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成17年3月31日に堺市立高等学校に在学していた者で引き続いて平成17年4月1日に在学するものに係る授業料の額については、改正後の別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 この条例の施行の日以後において堺市立高等学校に転入学(堺市立の高等学校から転入学する者を除く。)又は編入学をする者に係る授業料の額については、改正後の別表の規定にかかわらず、その者の属する年次に在学している他の者に係る額と同額とする。

(平成19年9月28日条例第35号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 堺市立商業高等学校、堺市立工業高等学校、堺市立第二商業高等学校又は堺市立第二工業高等学校(次項において「旧校」という。)に係る授業料及び空調設備の使用に係る経費の額については、改正後の別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 旧校から堺市立堺高等学校に転入学する者に係る授業料及び空調設備の使用に係る経費の額については、改正後の別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成22年6月18日条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条第2項の改正規定及び別表の改正規定(堺市立高等学校授業料の項及び堺市立高等学校の空調設備の使用に係る経費の項を削る部分を除く。)は、平成23年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の堺市立学校入学金等及び幼稚園保育料等に関する条例(以下「新条例」という。)の規定(第2条第2項並びに別表堺市立幼稚園保育料の項及び堺市立幼稚園入園料の項の規定を除く。)は、平成22年4月1日から適用し、同日において未納の授業料及び空調設備の使用に係る経費については、なお従前の例による。

3 新条例別表の規定(堺市立幼稚園保育料の項に限る。)は、堺市立みはら大地幼稚園にあっては、平成19年4月2日以後に生まれた者に係る保育料について適用し、同日前に生まれた者に係る保育料については、なお従前の例による。

(経過措置)

4 堺市立みはら大地幼稚園から他の堺市立幼稚園に転園する者(第2条第2項本文の規定により入園料を納入したことがある者を除く。)に係る入園料は、新条例第2条第2項ただし書の規定にかかわらず、徴収するものとする。

(平成23年6月23日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の第3条第2項の規定は、平成23年3月11日以後に徴収すべき事由が生じた入学金及び入学検定料について適用し、同日前に徴収すべき事由が生じた入学金及び入学検定料については、なお従前の例による。

(平成23年12月15日条例第46号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日に堺市立高等学校に入学する者(転入学又は編入学をする者を除く。)に係る入学金の額については、改正後の別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成26年3月20日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日に堺市立高等学校に在学していた者で、施行日以後も引き続き在学するものに係る授業料については、改正後の堺市立学校授業料等及び幼稚園保育料等に関する条例(以下「新条例」という。)第2条及び別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 施行日の前日に高等学校等(公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等学校等就学支援金の支給に関する法律の一部を改正する法律(平成25年法律第90号)による改正前の公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等学校等就学支援金の支給に関する法律(平成22年法律第18号)第2条第1項に規定する高等学校等をいう。)に在学していた者で、施行日以後に堺市立高等学校に転学するものに係る授業料については、新条例第2条及び別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成27年3月17日条例第25号)

この条例は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)の施行の日から施行する。

(平成27年政令第22号で平成27年4月1日から施行)

(平成27年6月24日条例第46号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日に堺市立幼稚園に在籍していた者で、施行日以後も引き続き在籍するもの(子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第19条第1項第1号の規定に該当する者に限る。)に係る保育料については、改正後の堺市立学校授業料等及び幼稚園保育料に関する条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成31年3月19日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成30年度以前の分の保育料(平成31年4月1日以後に徴収すべき事由が生じたものを含む。)については、この条例による改正後の別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(令和元年9月6日条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 令和元年9月以前の月分の保育料(同年10月1日以後に徴収すべき事由が生じたものを含む。)については、この条例による改正後の堺市立学校授業料等及び幼稚園保育料に関する条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(令和5年10月3日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

(昭28条例15・一改、昭29条例2・全改、昭31条例4・昭32条例5・昭32条例20・昭33条例16・一改、昭40条例20・全改、昭43条例20・昭45条例13・昭51条例13・昭 52条例8・昭53条例4・昭55条例3・昭56条例8・昭57条例5・昭59条例7・昭61条例6・昭63条例4・平元条例8・平3条例31・平4条例 11・平5条例32・平6条例10・平7条例39・平8条例10・平9条例22・平10条例14・平12条例55・平13条例30・平16条例104・一改、平19条例35・全改、平22条例30・平23条例46・平26条例22・平27条例25・平27条例46・平31条例16・令元条例37・令5条例31・一改)

種別

金額

堺市立高等学校授業料

全日制

年額 118,800円

定時制

年額 32,400円

堺市立高等学校入学金

全日制

5,650円

定時制

2,100円

堺市立高等学校入学検定料

全日制

2,200円

定時制

950円

堺市立幼稚園保育料

子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第27条第3項第2号の政令で定める額を基準として、同法第19条第1号に掲げる小学校就学前子どもの保護者の属する世帯の所得の状況その他の事情を勘案して市長が定める額

堺市立学校授業料等及び幼稚園保育料に関する条例

昭和26年2月27日 条例第1号

(令和5年10月3日施行)

体系情報
第14編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和26年2月27日 条例第1号
昭和28年4月1日 条例第15号
昭和29年3月31日 条例第2号
昭和31年3月31日 条例第4号
昭和32年3月30日 条例第5号
昭和32年10月15日 条例第20号
昭和33年2月27日 条例第2号
昭和33年7月1日 条例第16号
昭和40年3月31日 条例第20号
昭和43年3月30日 条例第20号
昭和45年3月31日 条例第13号
昭和47年12月27日 条例第31号
昭和51年3月31日 条例第5号
昭和51年5月1日 条例第13号
昭和52年3月31日 条例第8号
昭和53年3月31日 条例第4号
昭和55年3月31日 条例第3号
昭和56年3月31日 条例第8号
昭和57年3月31日 条例第5号
昭和59年3月30日 条例第7号
昭和61年3月29日 条例第6号
昭和63年3月29日 条例第4号
平成元年3月30日 条例第8号
平成3年12月25日 条例第31号
平成4年3月31日 条例第11号
平成5年12月22日 条例第32号
平成6年3月31日 条例第10号
平成7年12月21日 条例第39号
平成8年3月28日 条例第10号
平成9年3月28日 条例第22号
平成10年3月25日 条例第14号
平成12年12月22日 条例第55号
平成13年12月25日 条例第30号
平成16年12月22日 条例第104号
平成19年9月28日 条例第35号
平成22年6月18日 条例第30号
平成23年6月23日 条例第21号
平成23年12月15日 条例第46号
平成26年3月20日 条例第22号
平成27年3月17日 条例第25号
平成27年6月24日 条例第46号
平成31年3月19日 条例第16号
令和元年9月6日 条例第37号
令和5年10月3日 条例第31号