○堺市立学校授業料等の徴収、減免等及び幼稚園保育料の還付に関する規則

昭和40年3月29日

教育委員会規則第4号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 高等学校の授業料等(第2条―第6条)

第3章 授業料等の減免等及び保育料の還付(第7条―第13条)

第4章 補則(第14条・第15条)

附則

第1章 総則

(平22教委規則11・章名追加)

(趣旨)

第1条 この規則は、堺市立学校授業料等及び幼稚園保育料に関する条例(昭和26年条例第1号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき、堺市立高等学校の授業料、入学金及び入学検定料(以下これらを「授業料等」という。)の徴収、減額及び免除等並びに堺市立幼稚園の保育料の還付について必要な事項を定める。

(昭48教委規則3・平22教委規則11・平26教委規則7・平27教委規則17・平27教委規則20・令元教委規則16・一改)

第2章 高等学校の授業料等

(平22教委規則11・章名追加、平26教委規則7・改称)

(入学金等の納付)

第2条 入学検定を受けようとする者は、入学願書を提出する際に入学検定料を納付しなければならない。

2 生徒は、入学の日以後7日以内に入学金を納付しなければならない。

(平22教委規則11・全改)

(授業料の納付)

第3条 生徒は、次の各号に掲げる期(次項において単に「期」という。)に係る授業料として、その年額の4分の1に相当する額を当該各号に定める日(その日が金融機関の休日に当たるときは、翌営業日)までに納付しなければならない。

(1) 第1期(4月分から6月分まで) 4月10日(第1学年に入学した生徒にあっては、5月10日)

(2) 第2期(7月分から9月分まで) 7月10日

(3) 第3期(10月分から12月分まで) 10月10日

(4) 第4期(1月分から3月分まで) 1月10日

2 前項の規定にかかわらず、年度の中途における入学、休学、転学、退学その他の事由により、前項の規定によることが適当でないと認められる生徒が当該事由の生じた日の属する期において納付すべき授業料の額及びその納付期限は、教育長が別に定める。

(平26教委規則7・追加、令元教委規則16・一改)

(授業料等の徴収)

第4条 授業料等は、現金出納員(堺市会計規則(平成19年規則第43号)第6条第2項の規定により堺市立堺高等学校全日制課程及び同校定時制課程にそれぞれ設置された現金出納員をいう。次条において同じ。)において徴収するものとする。

2 授業料は、授業料納入通知書兼領収証書(様式第1号)により徴収するものとする。ただし、生徒から申出があったときは、授業料を自動払込み(郵政民営化法(平成17年法律第97号)第94条に規定する郵便貯金銀行による自動払込みをいう。)の方法により徴収することができる。

3 前項ただし書の申出は、入学の日前においても行うことができる。

(平22教委規則11・全改、平23教委規則2・平23教委規則17・一改、平26教委規則7・旧第3条一改・繰下、平27教委規則17・令元教委規則16・令2教委規則20・一改)

(授業料等の領収手続等)

第5条 現金出納員は、入学金又は入学検定料を領収したときは、領収書(様式第2号)に領収印(様式第3号)を押印して、これを納入者に交付し、現金出納簿(堺市会計規則(平成19年規則第43号)様式第13号)によって整理しなければならない。

2 現金出納員は、前項の規定により領収した入学金及び入学検定料を翌日(その日が金融機関の休日に当たるときは、翌営業日)までに現金出納員(受託者)払込書(堺市会計規則様式第19号)によって本市の指定する金融機関に払い込み、領収した月の翌月5日までに入学検定料・入学金徴収報告書(様式第4号)を堺市立高等学校の校長(以下「校長」という。)を経て教育長に提出しなければならない。

3 前項の規定にかかわらず、現金出納員は、その領収した額が50,000円に達するまでの間は、領収した月の翌月の初日までの間に限り、これを保管することができる。

4 現金出納員は、授業料を領収したときは、領収書又は授業料納入通知書兼領収証書に領収印を押印して、これを納入者に交付し、又は返付し、授業料徴収簿(様式第5号)及び現金出納簿によって整理しなければならない。

5 第2項及び第3項の規定は、前項の規定により領収した授業料について準用する。この場合において、第2項中「入学検定料・入学金徴収報告書(様式第4号)」とあるのは、「授業料徴収報告書(様式第6号)」と読み替えるものとする。

(平22教委規則11・追加、平23教委規則2・平23教委規則17・平24教委規則3・一改、平26教委規則7・旧第4条一改・繰下、平27教委規則20・令元教委規則16・令2教委規則20・一改)

(授業料の不徴収)

第6条 条例第2条第3項ただし書の規定により授業料を徴収しないことができる場合及びその額は、次のとおりとする。

(1) 月の初日から末日までの期間にわたって休学の許可を受けたとき。 当該許可を受けた月に係る月額授業料(授業料の年額の12分の1に相当する額をいう。第8条第2項において同じ。)の全額

(2) 前号に掲げるもののほか、教育長が授業料を徴収する必要がないと認めるとき。 その都度教育長が定める額

(平26教委規則7・追加、令元教委規則16・一改)

第3章 授業料等の減免等及び保育料の還付

(平23教委規則17・章名追加、平26教委規則7・平27教委規則20・改称、令元教委規則16・旧第4章繰上・改称)

(入学金等の減額又は免除)

第7条 入学金又は入学検定料の減額又は免除の額は、入学金又は入学検定料の全額又は半額を単位とする。

2 入学金及び入学検定料の減額又は免除に係る手続、様式その他の事項は、教育長が別に定める。

(平26教委規則7・追加、令元教委規則16・旧第10条繰上)

(授業料の免除)

第8条 条例第3条第1項第1号の規定により授業料を免除することができる場合は、次のとおりとする。

(1) 生徒又はその保護者その他の生徒の就学に要する経費を主として負担すべき者(次号及び第3号においてこれらを「生徒等」という。)が、長期疾病、生業不振、失業、転職等のため、その生活が著しく不良となり、学資の支弁が困難であるとき。

(2) 生徒等が、天災その他不慮の災害により学資の支弁が困難であるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、生徒等が学資の支弁が困難であることについて特別の事情があると教育長が認めるとき。

2 授業料の免除の額は、月額授業料の全額を単位とし、免除の期間は、当該年度を限度とする。

(昭46教委規則11・全改、昭48教委規則3・旧第8条一改・繰下、昭51教委規則10・昭53教委規則3・昭54教委規則8・平元教委規則4・平8教委規則3・平15教委規則3・平17教委規則19・平18教委規則11・平19教委規則26・平22教委規則11・平23教委規則17・一改、平24教委規則3・旧第9条繰上、平26教委規則7・旧第8条一改・繰下、平27教委規則20・一改、令元教委規則16・旧第11条繰上)

(授業料の免除の申請)

第9条 条例第3条第1項の規定により授業料の免除を受けようとする生徒は、授業料免除申請書(様式第7号)に教育長が必要と認める書類を添えて、校長を経て教育長に提出しなければならない。

(平26教委規則7・全改、令元教委規則16・旧第12条一改・繰上)

(授業料の免除の決定等)

第10条 教育長は、前条の規定による申請を受理したときは、これに対する可否を決定しなければならない。

2 前項の規定により授業料の免除の決定をしたときは、授業料免除決定通知書(様式第8号)により校長を経て生徒に通知するものとする。

((昭46教委規則11・全改、昭48教委規則3・旧第10条一改・繰下、昭51教委規則10・昭53教委規則3・平元教委規則4・平3教委規則14・平5教委規則2・平19教委規則26・平22教委規則11・平23教委規則17・一改、平24教委規則3・旧第11条繰上、平26教委規則7・旧第10条一改・繰下、令元教委規則16・旧第13条一改・繰上)

(授業料の免除の辞退)

第11条 授業料の免除を受けている生徒は、当該免除の期間内においてその理由が消滅し、当該免除を受ける必要がなくなったときは、速やかに授業料免除辞退届出書(様式第9号)を校長を経て教育長に提出しなければならない。

(平26教委規則7・全改、令元教委規則16・旧第14条一改・繰上)

(授業料の免除の取消し)

第12条 教育長は、授業料の免除を受けている生徒が次の各号のいずれかに該当するときは、当該免除を取り消すものとする。

(1) 虚偽の記載をした申請書の提出その他不正の行為によって免除を受けていることが判明したとき。

(2) 免除の理由が消滅し、当該免除を受ける必要がなくなったにもかかわらず、前条に規定する辞退届出書を提出しないとき。

2 校長は、授業料の免除を受けている生徒が前項各号のいずれかに該当すると認めるときは、速やかに教育長に報告しなければならない。

3 教育長は、授業料の免除を取り消したときは、授業料免除取消通知書(様式第10号)により校長を経て生徒に通知する。

4 第1項各号のいずれかに該当し、授業料の免除を取り消された生徒は、所定の授業料を納付しなければならない。

(昭46教委規則11・全改、昭48教委規則3・旧第12条一改・繰下、昭51教委規則10・平元教委規則4・平3教委規則14・平18教委規則11・平19教委規則26・平19教委規則27・平22教委規則11・平23教委規則17・一改、平24教委規則3・旧第13条繰上、平26教委規則7・旧第12条一改・繰下、令元教委規則16・旧第15条一改・繰上)

(授業料等及び保育料の還付)

第13条 条例第4条ただし書の規定により授業料等又は保育料を還付することができる場合及びその額は、次のとおりとする。

(1) 生徒が年度の中途で退学し、又は転学したとき。 退学又は転学の日の属する月の翌月以後の月に係る既納の授業料の全額

(2) 授業料等又は保育料の過納又は誤納があったとき。 過納又は誤納された授業料等又は保育料の額

(3) 前2号に掲げるもののほか、教育長が特別の理由があると認めるとき。 その都度教育長が定める額

2 授業料等又は保育料の還付を受けようとする生徒又は保護者は、授業料等還付申請書(様式第11号)又は保育料還付申請書(様式第12号)を教育長に提出しなければならない。

(平26教委規則7・全改、平27教委規則20・平31教委規則8・一改、令元教委規則16・旧第17条一改・繰上)

第4章 補則

(平22教委規則11・章名追加、平23教委規則17・旧第4章繰下、令元教委規則16・旧第5章繰上)

(滞納者に対する措置)

第14条 校長は、生徒が正当な理由がなく授業料又は入学金を滞納したときは、当該生徒に対して出席停止を命ずることができる。

2 校長は、前項の規定により出席停止を命ぜられた生徒が、当該出席停止の日から2月を経過しても、なお授業料又は入学金を納付しないときは、当該生徒に対して退学を命ずることができる。

3 前2項の規定は、保護者が保育料を滞納した場合について準用する。この場合において、第1項中「校長は、生徒」とあるのは「園長は、保護者」と、「授業料又は入学金」とあるのは「保育料」と、「当該生徒」とあるのは「幼児」と、第2項中「校長」とあるのは「園長」と、「命ぜられた生徒」とあるのは「命ぜられた幼児の保護者」と、「授業料又は入学金」とあるのは「保育料」と、「当該生徒に対して退学」とあるのは「当該幼児に対して退園」と読み替えるものとする。

(平18教委規則11・追加、平19教委規則26・平22教委規則11・一改、平23教委規則17・旧第14条繰下、平24教委規則3・旧第15条繰上、平26教委規則7・旧第14条一改・繰下、平27教委規則20・一改、令元教委規則16・旧第18条繰上)

(委任)

第15条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行について必要な事項は、教育長が定める。

(昭46教委規則11・全改、昭48教委規則3・旧第13条繰下、平18教委規則11・旧第14条一改・繰下、平22教委規則11・一改、平23教委規則17・旧第15条繰下、平24教委規則3・旧第16条繰上、平26教委規則7・旧第15条繰下、平27教委規則17・旧第19条一改・繰下、平27教委規則20・旧第20条繰上、令元教委規則16・旧第19条繰上)

(施行期日)

1 この規則は、昭和40年4月1日から施行する。

(平17教委規則19・一改)

(堺市立学校授業料並びに幼稚園保育料条例施行規則の廃止)

2 堺市立学校授業料並びに幼稚園保育料条例施行規則(昭和26年教育委員会規則第20号。以下「旧規則」という。)は、廃止する。

(平17教委規則19・一改)

(美原町の編入に伴う経過措置)

4 美原町の編入の日から平成17年3月31日までの間におけるみはら幼稚園に係る保育料の取扱いについては、旧美原町の例による。

(平17教委規則19・追加)

(平成23年東北地方太平洋沖地震による災害の被災者に関する特例)

5 第2条の規定にかかわらず、平成23年東北地方太平洋沖地震による災害の被災者として教育長が認める者が入学検定料及び入学金を納付すべき日は、教育長が別に定めるものとする。

(平23教委規則11・追加)

(昭和46年6月1日教委規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和48年1月20日教委規則第3号)

この規則は、昭和48年4月1日から施行する。ただし、この規則による改正後の規則第9条から第12条までの規定は、公布の日から施行し、同規則第9条の規定は、昭和47年4月1日から適用する。

(昭和50年3月18日教委規則第2号)

この規則は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和51年8月26日教委規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際、この規則による改正前の堺市立学校授業料及び幼稚園保育料等に関する条例施行規則の様式に関する規定により作成され、現に保管されている様式については、前項の規定にかかわらず、当分の間、この規則による改正後の堺市立学校授業料及び幼稚園保育料等に関する条例施行規則に基づく様式とみなして使用できるものとする。

(昭和53年3月31日教委規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和53年12月28日教委規則第14号)

この規則は、昭和54年1月1日から施行する。

(昭和54年3月1日教委規則第2号)

この規則は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和54年7月21日教委規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和55年8月30日教委規則第9号)

この規則は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和57年3月31日教委規則第12号)

この規則は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和58年7月25日教委規則第14号)

この規則は、昭和58年8月1日から施行する。

(昭和63年10月24日教委規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。

(平成元年3月10日教委規則第4号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成3年5月23日教委規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、改正前の堺市立学校授業料及び幼稚園保育料等に関する条例施行規則の様式に関する規定に基づき作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、改正後の堺市立学校授業料及び幼稚園保育料等に関する条例施行規則の様式に関する規定に基づく帳票とみなして使用できるものとする。

(平成5年3月25日教委規則第2号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成8年3月11日教委規則第3号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成15年2月19日教委規則第3号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年1月21日教委規則第19号)

この規則は、平成17年2月1日から施行する。

(平成18年3月24日教委規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第9条中第2項を第3項とし、同条第1項の次に1項を加える改正規定は、平成19年4月1日から施行する。

(高等学校の授業料に係る経過措置)

2 平成18年3月31日(以下この項において「基準日」という。)に堺市立高等学校(以下「市立高校」という。)に在学している次の各号に掲げる者で、引き続いて同年4月1日に在学するもの(次項において「継続在学者」という。)に係る授業料の減額及び免除の取扱いについては、それぞれ当該各号に定める日までの間は、なお従前の例による。ただし、改正後の第9条第1項第1号の規定に該当する場合は、この限りでない。

(1) 基準日において市立高校全日制課程の第1学年に属していた者 平成21年3月31日

(2) 基準日において市立高校全日制課程の第2学年に属していた者 平成20年3月31日

(3) 基準日において市立高校全日制課程の第3学年に属していた者 平成19年3月31日

(4) 基準日において市立高校定時制課程の第1学年に属していた者 平成22年3月31日

(5) 基準日において市立高校定時制課程の第2学年に属していた者 平成21年3月31日

(6) 基準日において市立高校定時制課程の第3学年に属していた者 平成20年3月31日

(7) 基準日において市立高校定時制課程の第4学年に属していた者 平成19年3月31日

3 継続在学者は、改正後の第9条第1項第1号に該当する場合において授業料の減額又は免除の申請をしようとするときは、教育長が別に定める様式により行わなければならない。

4 平成18年4月1日以後において市立高校に転入学(他の市立高校からの転入学を除く。)又は編入学をする者に係る授業料の減額及び免除の取扱いについては、その者の属する年次に在学している他の者に係る授業料の減額及び免除の取扱いの例による。

(幼稚園の保育料等に係る経過措置)

5 平成19年3月31日に堺市立幼稚園(堺市立みはら大地幼稚園を除く。次項において同じ。)に在園していた者で、引き続いて同年4月1日に在園するものに係る保育料及び入園料の減額及び免除の取扱いについては、改正後の第9条第2項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

6 平成19年4月1日以後において堺市立幼稚園に転園(堺市立幼稚園から及び堺市立みはら大地幼稚園への転園を除く。)又は入園をする者に係る保育料及び入園料の減額及び免除の取扱いについては、改正後の第9条第2項の規定にかかわらず、その者と同年齢の他の者に係る保育料及び入園料の減額及び免除の取扱いの例による。

(平成19年3月19日教委規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日教委規則第7号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年9月26日教委規則第20号)

この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(平成19年12月25日教委規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年1月1日から施行する。

(平成19年12月25日教委規則第26号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(様式に関する経過措置)

2 この規則の施行の際、改正前の堺市立学校授業料及び幼稚園保育料等に関する条例施行規則の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、適宜修正の上、改正後の堺市立学校授業料及び幼稚園保育料等に関する条例施行規則の様式に関する規定による帳票とみなして使用できるものとする。

(平成19年12月26日教委規則第27号)

この規則は、平成19年12月26日から施行する。

(平成22年3月17日教委規則第3号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年6月24日教委規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。

(様式に関する経過措置)

2 第1条の規定の施行の際、改正前の堺市立学校授業料及び幼稚園保育料等に関する条例施行規則の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、適宜修正の上、改正後の堺市立学校入学金等及び幼稚園保育料等に関する条例施行規則の様式に関する規定による帳票とみなして使用できるものとする。

(平成23年2月14日教委規則第2号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年4月1日教委規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年6月23日教委規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、改正前の堺市立学校入学金等及び幼稚園保育料等に関する条例施行規則の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、適宜修正の上、改正後の堺市立学校入学金等及び幼稚園保育料等に関する条例施行規則の様式に関する規定による帳票とみなして使用できるものとする。

(平成24年3月19日教委規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、改正前の堺市立学校入学金等及び幼稚園保育料等に関する条例施行規則の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、適宜修正の上、改正後の堺市立学校入学金等及び幼稚園保育料等に関する条例施行規則の様式に関する規定による帳票とみなして使用できるものとする。

(平成26年4月1日教委規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(様式に関する経過措置)

2 この規則の施行の際、改正前の堺市立学校入学金等及び幼稚園保育料等に関する条例施行規則の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、適宜修正の上、改正後の堺市立学校授業料等及び幼稚園保育料等に関する条例施行規則の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。

(平成27年3月31日教委規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(様式に関する経過措置)

2 この規則の施行の際、改正前の堺市立学校授業料等及び幼稚園保育料等に関する条例施行規則の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、適宜修正の上、改正後の堺市立学校授業料等及び幼稚園保育料等の徴収、減免等に関する規則の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。

(平成27年7月13日教委規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。ただし、第1条の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日に堺市立幼稚園に在籍していた者で、施行日以後も引き続き在籍するもの(子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第19条第1項第1号の規定に該当する者に限る。以下「平成27年度1号認定幼児」という。)に係る保育料の徴収、減額及び免除等については、第2条の規定による改正前の堺市立学校授業料等及び幼稚園保育料等の徴収、減免等に関する規則(以下「旧規則」という。)第7条第3項、第9条、第16条(第4項を除く。)及び第17条第1項の規定は、この規則の施行後も、なおその効力を有する。

3 この規則の施行の際、旧規則の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、適宜修正の上、第2条の規定による改正後の堺市立学校授業料等及び幼稚園保育料の徴収、減免等に関する規則(以下「新規則」という。)の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。

(保育料の納付に関する特例)

5 平成27年度1号認定幼児に対する新規則第7条第1項の規定の適用については、同項中「月額」とあるのは、「年額の12分の1」とする。

(平成31年3月22日教委規則第8号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年9月20日教委規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(幼稚園の保育料に係る経過措置)

2 令和元年9月以前の月分の保育料(同年10月1日以降に徴収すべき事由が生じたものを含む。)については、この規則による改正後の堺市立学校授業料等の徴収、減免等及び幼稚園保育料の還付に関する規則(以下「新規則」という。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(様式に関する経過措置)

3 この規則の施行の際、改正前の堺市立学校授業料等及び幼稚園保育料の徴収、減免等に関する規則の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、適宜修正の上、新規則の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。

(令和2年3月31日教委規則第20号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年10月30日教委規則第40号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の各規則の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、この規則による改正後の各規則の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。

(令和3年3月26日教委規則第5号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(平26教委規則7・追加)

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(平3教委規則14・全改、平17教委規則19・一改、平19教委規則7・旧様式第1号繰下、平19教委規則26・旧様式第1号の2一改・繰下、平22教委規則11・旧様式第2号一改・繰上、平24教委規則3・一改、平26教委規則7・旧様式第1号一改・繰下、令元教委規則16・一改)

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(平3教委規則14・全改、平17教委規則19・平19教委規則7・一改、平19教委規則26・旧様式第2号一改・繰下、平22教委規則11・旧様式第3号一改・繰上、平24教委規則3・一改、平26教委規則7・旧様式第2号一改・繰下、令元教委規則16・一改)

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(平3教委規則14・全改、平17教委規則19・一改、平19教委規則26・旧様式第3号(甲)繰下、平22教委規則11・旧様式第4号一改・繰上、平23教委規則2・一改、平26教委規則7・旧様式第3号一改・繰下、平27教委規則20・令3教委規則5・一改)

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(平26教委規則7・追加)

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(平26教委規則7・追加、令元教委規則16・令3教委規則5・一改)

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(令2教委規則40・全改)

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(平26教委規則7・追加、平27教委規則17・平27教委規則20・一改、令元教委規則16・旧様式第10号一改・繰上)

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(令2教委規則40・全改)

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(令元教委規則16・追加)

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(令2教委規則40・全改)

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(令2教委規則40・全改)

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堺市立学校授業料等の徴収、減免等及び幼稚園保育料の還付に関する規則

昭和40年3月29日 教育委員会規則第4号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第14編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和40年3月29日 教育委員会規則第4号
昭和46年6月1日 教育委員会規則第11号
昭和48年1月20日 教育委員会規則第3号
昭和50年3月18日 教育委員会規則第2号
昭和51年8月26日 教育委員会規則第10号
昭和53年3月31日 教育委員会規則第3号
昭和53年12月28日 教育委員会規則第14号
昭和54年3月1日 教育委員会規則第2号
昭和54年7月21日 教育委員会規則第8号
昭和55年8月30日 教育委員会規則第9号
昭和57年3月31日 教育委員会規則第12号
昭和58年7月25日 教育委員会規則第14号
昭和63年10月24日 教育委員会規則第9号
平成元年3月10日 教育委員会規則第4号
平成3年5月23日 教育委員会規則第14号
平成5年3月25日 教育委員会規則第2号
平成8年3月11日 教育委員会規則第3号
平成15年2月19日 教育委員会規則第3号
平成17年1月21日 教育委員会規則第19号
平成18年3月24日 教育委員会規則第11号
平成19年3月19日 教育委員会規則第3号
平成19年3月30日 教育委員会規則第7号
平成19年9月26日 教育委員会規則第20号
平成19年12月25日 教育委員会規則第24号
平成19年12月25日 教育委員会規則第26号
平成19年12月26日 教育委員会規則第27号
平成22年3月17日 教育委員会規則第3号
平成22年6月24日 教育委員会規則第11号
平成23年2月14日 教育委員会規則第2号
平成23年4月1日 教育委員会規則第11号
平成23年6月23日 教育委員会規則第17号
平成24年3月19日 教育委員会規則第3号
平成26年4月1日 教育委員会規則第7号
平成27年3月31日 教育委員会規則第17号
平成27年7月13日 教育委員会規則第20号
平成31年3月22日 教育委員会規則第8号
令和元年9月20日 教育委員会規則第16号
令和2年3月31日 教育委員会規則第20号
令和2年10月30日 教育委員会規則第40号
令和3年3月26日 教育委員会規則第5号