○堺市職員退職手当支給条例施行規則

昭和38年10月12日

規則第24号

(趣旨)

第1条 この規則は、堺市職員退職手当支給条例(昭和31年条例第18号。第2条を除き、以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定める。

(昭46規則15・平16規則1・令4規則74・一改)

(基礎給料)

第1条の2 退職手当の計算の基礎となる給料月額は、職員が休職、停職、減給その他の理由によりその給料の一部又は全部を支給されない場合においては、これらの理由がないと仮定した場合においてその者が受けるべき給料月額とする。

2 条例第3条第1項の規則で定める給料月額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(2) 堺市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成16年条例第8号。以下「任期付条例」という。)第6条第1項に規定する特定任期付職員 任期付条例第7条第1項に規定する給料表の給料月額(同条第3項の規定の適用を受けていた者で、同条第1項に規定する給料表の給料月額を超える給料月額を受けていたものにあっては、当該給料月額)

(3) 堺市現業職員の給与等に関する規則(平成18年規則第88号。以下「現業給与規則」という。)第1条に規定する現業職員(以下単に「現業職員」という。) 現業給与規則第2条に規定する現業職給料表の給料月額

(平25規則124・追加、令4規則74・令5規則11・一改)

(傷病の程度)

第1条の3 条例第3条第2項に規定する規則で定める傷病は、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第47条第2項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態にある傷病とする。

(平18規則158・追加、平22規則11・一改、平25規則124・旧第1条の2繰下、平27規則107・令4規則74・一改)

(定員の減少又は組織の改廃のため過員又は廃職を生ずることにより退職した者)

第2条 堺市職員退職手当支給条例第5条第1項に規定する定員の減少若しくは組織の改廃のため過員若しくは廃職を生ずることにより退職した者で規則で定めるものは、条例による定員の減少若しくは組織の改廃又は一般会計若しくは特別会計の歳出予算の基礎とされる定員の減少により過員又は廃職を生ずることにより退職した者とする。

(平元規則43・追加、平11規則36・旧第3条繰下、平16規則1・一改、平18規則158・旧第8条一改・繰上、平22規則11・旧第7条一改・繰上、平25規則136・令4規則74・一改)

(条例第5条の2第2項に規定する規則で定める者)

第3条 条例第5条の2第2項に規定する規則で定める者は、地方独立行政法人等(地方住宅供給公社法(昭和40年法律第124号)に規定する地方住宅供給公社、地方道路公社法(昭和45年法律第82号)に規定する地方道路公社、公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号)に規定する土地開発公社、国家公務員退職手当法(昭和28年法律第182号)第7条の2第1項に規定する公庫等、地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第2項に規定する特定地方独立行政法人及び同法第8条第1項第5号に規定する一般地方独立行政法人をいう。)の役員又は職員とする。

(平22規則11・追加、平24規則77・平26規則43・平30規則14・一改)

(公務員等を使用する法人で規則で定めるもの)

第4条 条例第6条の4第1項に規定するその他規則で定める法人は、前条に規定する地方独立行政法人等とする。

(平18規則158・追加、平22規則11・旧第8条一改・繰上)

(休職月等のうち規則で定めるもの)

第5条 条例第6条の4第1項に規定する休職月等のうち規則で定めるものは、次の各号に掲げる休職月等の区分に応じ、当該各号に定める休職月等とする。

(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第55条の2第1項ただし書に規定する事由若しくはこれに準ずる事由又は同法第26条の6第1項に規定する配偶者同行休業により現実に職務をとることを要しない期間のあった休職月等(次号及び第3号に規定する現実に職務をとることを要しない期間のあった休職月等を除く。) 当該休職月等

(2) 育児休業(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の規定による育児休業をいう。以下同じ。)により現実に職務をとることを要しない期間(当該育児休業に係る子が1歳に達した日の属する月までの期間に限る。)又は育児短時間勤務(同法第10条第1項に規定する育児短時間勤務をいう。)により現実に職務をとることを要しない期間のあった休職月等 退職した者が属していた条例第6条の4第1項各号に掲げる職員の区分(以下「職員の区分」という。)が同一の休職月等がある休職月等にあっては職員の区分が同一の休職月等ごとにそれぞれその最初の休職月等から順次に数えてその月数の3分の1に相当する数(当該相当する数に1未満の端数があるときは、これを切り上げた数)になるまでにある休職月等、退職した者が属していた職員の区分が同一の休職月等がない休職月等にあっては当該休職月等

(3) 第1号に規定する事由以外の事由により現実に職務をとることを要しない期間のあった休職月等(前号に規定する現実に職務をとることを要しない期間のあった休職月等を除く。) 退職した者が属していた職員の区分が同一の休職月等がある休職月等にあっては職員の区分が同一の休職月等ごとにそれぞれその最初の休職月等から順次に数えてその月数の2分の1に相当する数(当該相当する数に1未満の端数があるときは、これを切り上げた数)になるまでにある休職月等、退職した者が属していた職員の区分が同一の休職月等がない休職月等にあっては当該休職月等

2 退職した者の基礎在職期間に地方公務員法第26条の3第1項の規定による高齢者部分休業の承認を受けた期間のある月(以下この項において「部分休業月」という。)が含まれる場合には、退職した者が属していた職員の区分が同一の部分休業月がある部分休業月にあっては職員の区分が同一の部分休業月ごとにそれぞれその最初の部分休業月から順次に数えてその月数の2分の1に相当する数(当該相当する数に1未満の端数があるときは、これを切り上げた数)になるまでにある部分休業月を、退職した者が属していた職員の区分が同一の部分休業月がない部分休業月にあっては当該部分休業月を、それぞれ基礎在職期間の各月から除くものとする。

(平18規則158・追加、平22規則11・旧第8条の2一改・繰上、平24規則77・平27規則21・平29規則52・令4規則74・一改)

(基礎在職期間に特定基礎在職期間が含まれる者の取扱い)

第6条 退職した者の基礎在職期間に条例第5条の2第2項第2号から第4号までに掲げる期間(以下この条において「特定基礎在職期間」という。)が含まれる場合における条例第6条の4第1項並びに前条及び次条の規定の適用については、その者は、市長の定めるところにより、次の各号に掲げる特定基礎在職期間において当該各号に定める職員として在職していたものとみなす。

(1) 職員としての引き続いた在職期間(その者の基礎在職期間に含まれる期間に限る。)に連続する特定基礎在職期間 当該職員としての引き続いた在職期間の末日にその者が従事していた職務と同種の職務に従事する職員又は当該特定基礎在職期間に連続する職員としての引き続いた在職期間の初日にその者が従事していた職務と同種の職務に従事する職員

(2) 前号に掲げる特定基礎在職期間以外の特定基礎在職期間 当該特定基礎在職期間に連続する職員としての引き続いた在職期間の初日にその者が従事していた職務と同種の職務に従事する職員(当該従事していた職務が市長の定めるものであったときは、市長の定める職務に従事する職員)

(平18規則158・追加、平22規則11・旧第8条の3一改・繰上、平29規則52・一改)

(職員の区分)

第7条 退職した者は、その者の基礎在職期間の初日の属する月からその者の基礎在職期間の末日の属する月までの各月ごとにその者の基礎在職期間に含まれる時期の別により定める別表アからオまでの表の右欄に掲げるその者の当該各月における区分に対応するこれらの表の左欄に掲げる職員の区分に属していたものとする。この場合において、その者が同一の月においてこれらの表の右欄に掲げる2以上の区分に該当していたときは、その者は、当該月において、これらの区分のそれぞれに対応するこれらの表の左欄に掲げる職員の区分に属していたものとする。

(平18規則158・追加、平22規則11・旧第8条の4繰上、平27規則21・平29規則52・一改)

(調整月額に順位を付す方法等)

第8条 前条(第6条の規定により同条各号に定める職員として在職していたものとみなして適用する場合を含む。)後段の規定により退職した者が同一の月において2以上の職員の区分に属していたこととなる場合には、その者は、当該月において、当該職員の区分のうち、調整月額が最も高い額となる職員の区分のみに属していたものとする。

2 調整月額のうちにその額が等しいものがある場合には、その者の基礎在職期間の末日の属する月に近い月に係るものを先順位とする。

(平18規則158・追加、平22規則11・旧第8条の5一改・繰上)

第9条 削除

(平25規則124)

(引継職員の特例)

第10条 条例第7条第5項に規定する公務員等から引き続いて職員となった者で市長が定めるものは、引き続いて専門的知識又は技術を有する者とし、その者の公務員等としての引き続いた在職期間のうち市長が定める期間は、公務員等としての在職期間(公務員等に対する退職手当に関する規定において当該期間とみなされている期間を含む。)とする。

(昭46規則15・追加、昭54規則10・一改、平元規則43・旧第5条一改・繰下、平11規則36・旧第6条繰下、平16規則1・旧第11条繰上、平18規則158・平22規則11・平29規則52・一改)

(基準勤続期間)

第11条 条例第9条第1項の基準勤続期間とは、職員としての勤続期間をいう。この場合において、当該勤続期間に係る職員となった日前に職員であった期間がある者については、当該職員であった期間も基準勤続期間に算入するものとし、当該勤続期間又は当該職員であった期間に次の各号に掲げる期間が含まれているときは、当該各号に該当する期間の全てを基準勤続期間に算入しないものとする。

(1) 当該勤続期間又は当該職員であった期間に係る職員となった日の直前の職員でなくなった日が当該職員となった日前1年の期間内にないときは、当該直前の職員でなくなった日前の職員であった期間

(2) 当該勤続期間に係る職員となった日前に退職手当の支給を受けたことがあるときは、当該退職手当の支給に係る退職の日以前において職員であった期間

(平16規則44・追加、平22規則11・一改)

(条例第9条第1項の規則で定める者)

第12条 条例第9条第1項の規則で定める者は、次のとおりとする。

(1) 職員定数の減少又は組織の改廃のため、過員又は廃職を生ずることに伴い、退職した者

(2) 勤務場所が移転したことに伴い、通勤することが困難となったため、退職した者

(3) 地方公務員法第28条第1項第2号の規定による免職又はこれに準ずる処分を受けた者

(4) 公務上の傷病により退職した者

(5) その者の非違によることなく勧奨を受けて退職した者

(平16規則44・追加、平18規則158・平22規則11・令元規則76・一改)

(条例第9条第1項又は第3項の規則で定める理由)

第13条 条例第9条第1項又は第3項の規則で定める理由は、次のとおりとする。

(1) 疾病又は負傷(第15条第1項第3号の規定により傷病手当に相当する退職手当の支給を受ける場合における当該支給の対象となるものを除く。)

(2) 前号に掲げるもののほか、市長がやむを得ないと認める理由

(平16規則44・追加、平18規則158・平22規則11・一改)

(受給期間延長の申出)

第14条 条例第9条第1項又は第3項の規定による申出(同項の規定による申出にあっては、同項に規定する求職の申込みをしないことを希望する場合のものに限る。以下この条において同じ。)は、受給期間延長等申請書に医師の証明書その他の前条各号に掲げる理由に該当することの事実を証明することができる書類及び受給資格証を添えて市長に提出することによりしなければならない。

2 条例第9条第1項又は第3項の規定による申出は、当該申出に係る者が当該各項に規定する理由に該当するに至った日の翌日から、同条第1項又は第2項の規定による退職手当の支給を受ける資格に係る退職の日の翌日から起算して4年を経過する日までの間(同条第1項の規定により加算された期間が4年に満たない場合は、当該期間の最後の日までの間)にしなければならない。ただし、天災その他当該申出をしなかったことについてやむを得ない理由があるときは、当該理由がやんだ日の翌日から起算して7日以内にすれば足りるものとする。

3 前項ただし書の場合における条例第9条第1項又は第3項の規定による申出は、受給期間延長等申請書に、第1項に規定する書類のほか、天災その他当該申出をしなかったことについてやむを得ない理由を証明することができる書類を添えてしなければならない。

4 市長は、条例第9条第1項又は第3項の規定による申出をした者が当該各項に規定する理由に該当すると認めるときは、その者に受給期間延長等通知書を交付するものとする。この場合において、市長は、受給資格証に必要事項を記載した上、これを返付するものとする。

5 前項の規定による受給期間延長等通知書の交付を受けた者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、速やかに、その旨を市長に届け出るとともに、当該各号に掲げる書類を提出しなければならない。この場合において、市長は、提出を受けた書類に必要事項を記載した上、これを返付するものとする。

(1) その者が提出した受給期間延長等申請書の記載内容に重大な変更があった場合 交付を受けた受給期間延長等通知書

(2) 条例第9条第1項又は第3項に規定する理由がやんだ場合 交付を受けた受給期間延長等通知書及び受給資格証

6 条例第9条第1項又は第3項の規定による申出は、代理人に行わせることができる。この場合において、代理人は、その資格を証明する書類に第1項に規定する書類を添えて市長に提出しなければならない。

7 前項の規定は、第5項の規定による届出について準用する。この場合において、前項中「第1項に規定する書類」とあるのは、「前項各号に掲げる場合ごとに、当該各号に掲げる書類」と読み替えるものとする。

(平16規則44・追加、平18規則158・平22規則11・令2規則47・令4規則74・一改)

(条例第9条第3項に規定する規則で定める事業)

第14条の2 条例第9条第3項に規定する規則で定める事業は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) その事業を開始した日又はその事業に専念し始めた日から起算して、30日を経過する日が、条例第9条第1項に規定する雇用保険法(昭和49年法律第116号)第20条第1項を適用した場合における同項各号に掲げる受給資格者の区分に応じ、当該各号に定める期間の末日後であるもの

(2) その事業について、当該事業を実施する受給資格者が第15条第4項第1号又は第2号に掲げる退職手当(同号に掲げる退職手当のうち、雇用保険法施行規則(昭和50年労働省令第3号)第83条の4に規定する就業促進定着手当に相当する退職手当を除く。)の支給を受けたもの

(3) その事業により当該事業を実施する受給資格者が自立することができないと市長が認めるもの

(令4規則74・追加)

(条例第9条第3項の規則で定める職員)

第14条の3 条例第9条第3項の規則で定める職員は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 条例第9条第1項に規定する退職の日以前に同条第3項に規定する事業を開始し、当該退職の日後に当該事業に専念する職員

(2) 前号に掲げるもののほか、事業を開始した職員に準ずるものとして市長が認める職員

(令4規則74・追加)

(支給期間の特例に係る申出)

第14条の4 条例第9条第3項の規定による申出(同項の規定による事業を開始した旨の申出に限る。以下この条において「特例申出」という。)は、受給期間延長等申請書に登記事項証明書その他同条第1項に規定する退職の日後に同条第3項に規定する事業を開始した職員又は前条に規定する職員に該当することの事実を証明することができる書類及び受給資格証を添えて市長に提出することによりしなければならない。

2 特例申出は、当該特例申出に係る者が条例第9条第3項に規定する事業を開始した日又は当該事業に専念し始めた日の翌日から起算して、2月以内にしなければならない。ただし、天災その他当該特例申出をしなかったことについてやむを得ない理由があるときは、当該理由がやんだ日の翌日から起算して7日以内にすれば足りるものとする。

3 市長は、特例申出をした者が条例第9条第1項に規定する退職の日後に同条第3項に規定する事業を開始した職員又は前条に規定する職員に該当すると認めるときは、その者に受給期間延長等通知書を交付するものとする。この場合において、市長は、受給資格証に必要事項を記載した上、これを返付するものとする。

4 前項の規定による受給期間延長等通知書の交付を受けた者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、速やかに、その旨を市長に届け出るとともに、当該各号に掲げる書類を提出しなければならない。この場合において、市長は、提出を受けた書類に必要事項を記載した上、これを返付するものとする。

(1) その者が提出した受給期間延長等申請書の記載内容に重大な変更があった場合 交付を受けた受給期間延長等通知書

(2) 条例第9条第3項に規定する事業を廃止し、又は休止した場合 交付を受けた受給期間延長等通知書及び受給資格証

5 第14条第3項の規定は特例申出について、同条第6項の規定は特例申出及び前項の規定による届出について、それぞれ準用する。この場合において、第14条第3項中「前項ただし書」とあるのは「第14条の4第2項ただし書」と、「第1項」とあるのは「第14条の4第1項」と、第14条第6項中「第1項に規定する書類」とあるのは「第14条の4第1項に規定する書類又は同条第4項各号に掲げる場合ごとに、当該各号に掲げる書類」と読み替えるものとする。

(令4規則74・追加)

(条例第9条第6項の規則で定める者)

第14条の5 条例第9条第6項第2号アの規則で定める者のうち次の各号に掲げる者は、当該各号に定める者とする。

(1) 雇用保険法第24条の2第1項第1号に掲げる者に相当する者 退職職員(退職した条例第2条に規定する職員をいう。以下この項において同じ。)であって同法第24条の2第1項第1号に掲げる者に該当するもの

(2) 雇用保険法第24条の2第1項第2号に掲げる者に相当する者 退職職員であって、その者を同法第4条第1項に規定する被保険者と、本市の事務を同法第5条第1項に規定する適用事業とみなしたならば同法第24条の2第1項第2号に掲げる者に該当するもの

(3) 雇用保険法第24条の2第1項第3号に掲げる者に相当する者 退職職員であって、その者を同法第4条第1項に規定する被保険者と、本市の事務を同法第5条第1項に規定する適用事業とみなしたならば同法第24条の2第1項第3号に掲げる者に該当するもの

2 条例第9条第6項第2号イの規則で定める者は、前項第2号に定める者とする。

(平29規則67・追加、令4規則74・旧第14条の2一改・繰下)

(条例第9条第7項の規則で定めるもの及び給付の種類等)

第15条 条例第9条第7項の規則で定めるものは、次の各号に掲げる者とし、それぞれ当該各号に定める金額を、退職手当として、雇用保険法第10条第2項の技能習得手当、寄宿手当及び傷病手当並びに同条第4項の就業促進手当、移転費及び求職活動支援費の支給の条件に従い、支給する。

(1) 雇用保険法の例により市長が指示した同法第36条第1項の公共職業訓練等を受けている者 同条第4項に規定する技能習得手当の額に相当する金額

(2) 前号の公共職業訓練等を受けるため、その者により生計を維持されている同居の親族(届出をしていないが、事実上その者と婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)と別居して寄宿する者 雇用保険法第36条第4項に規定する寄宿手当の額に相当する金額

(3) 退職後公共職業安定所に出頭し、求職の申込みをした後において、疾病又は負傷のために職業に就くことができなくなった者 雇用保険法第37条第3項の傷病手当の日額に相当する金額

(4) 職業に就いた者 雇用保険法第56条の3第3項の就業促進手当の額に相当する金額

(5) 公共職業安定所、職業安定法(昭和22年法律第141号)第4条第9項に規定する特定地方公共団体若しくは同法第18条の2に規定する職業紹介事業者の紹介した職業に就くため、又は雇用保険法の例により市長が指示した同法第58条第1項の公共職業訓練等を受けるため、その住所又は居所を変更する者 同条第2項の移転費の額に相当する金額

(6) 求職活動に伴い雇用保険法第59条第1項各号のいずれかに該当する行為をする者 同条第2項の求職活動支援費の額に相当する金額

2 前項第3号に規定する退職手当は、所定給付日数から待機日数及び条例第9条第1項又は第2項の規定による退職手当の支給を受けた日数を控除した日数を超えては支給しない。

3 第1項第3号に規定する退職手当の支給があった場合における条例第9条第1項及び第2項並びに第1項の規定の適用については、当該支給があった金額に相当する日数分の条例第9条第1項又は第2項の規定による退職手当の支給があったものとみなす。

4 第1項第4号に規定する退職手当の支給があった場合における条例第9条第1項及び第2項並びに第1項の規定の適用については、次の各号に掲げる退職手当ごとに、当該各号に定める日数分の条例第9条第1項又は第2項の規定による退職手当の支給があったものとみなす。

(1) 雇用保険法第56条の3第1項第1号イの規定に該当する者に係る就業促進手当に相当する退職手当 当該退職手当の支給を受けた日数に相当する日数

(2) 雇用保険法第56条の3第1項第1号ロの規定に該当する者に係る就業促進手当に相当する退職手当 当該就業促進手当について同条第5項の規定により基本手当を支給したものとみなされる日数に相当する日数

(平16規則44・追加、平22規則11・平22規則88・平28規則109・平29規則67・令4規則74・一改)

(高年齢被保険者に係る就業促進手当等)

第15条の2 前条第1項の規定は、条例第9条第4項又は第5項の規定による退職手当の支給を受けることができる者(同条第4項又は第5項の規定により退職手当の支給を受けた者であって、当該退職手当の支給に係る退職の日の翌日から起算して1年を経過していないものを含む。)について準用する。この場合において、前条第1項中「次の各号」とあるのは「第4号から第6号まで」と、「第10条第2項の技能習得手当、寄宿手当及び傷病手当並びに同条第4項」とあるのは「第10条第4項」と読み替えるものとする。

(平28規則109・追加)

(補則)

第16条 この規則に定めるもののほか、退職手当の支給について必要な事項は、市長が別に定める。

(平16規則44・追加、令5規則11・一改)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和37年12月1日から適用する。

(令5規則11・旧附則・一改)

(60歳に達した現業職員の退職手当に係る基本額の特例)

2 当分の間、現業給与規則附則第7項の規定の適用を受ける現業職員に対する第1条の2第2項第3号の規定の適用については、同号中「現業給与規則第2条に規定する現業職給料表の給料月額」とあるのは、「現業給与規則附則第7項の規定による給料月額」とする。

(令5規則11・追加)

3 前項の場合において、同項の規定により読み替えて適用する第1条の2第2項第3号現業給与規則附則第7項の規定による給料月額に係る改定は、条例第5条の2第1項に規定する給料月額の減額改定に該当しないものとする。

(令5規則11・追加)

(昭和46年3月24日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和47年1月26日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和51年6月17日規則第31号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和54年3月20日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和56年6月10日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(/平成元年9月28日規則第43号/平成7年12月26日規則第67号/平成11年3月30日規則第36号/)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年1月13日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年3月30日規則第44号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日規則第86号)

この規則は、平成18年3月31日から施行する。

(平成18年9月29日規則第158号)

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第59号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年3月28日規則第27号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年9月30日規則第111号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年10月1日から施行する。

(平成21年3月31日規則第44号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(/平成22年3月30日規則第11号/平成22年6月18日規則第88号/)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年3月30日規則第77号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日規則第124号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年6月26日規則第136号)

この規則は、平成25年7月1日から施行する。

(平成26年3月28日規則第43号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年3月27日規則第21号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年9月25日規則第107号)

この規則は、平成27年10月1日から施行する。

(平成28年12月28日規則第109号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年1月1日から施行する。

(適用区分)

2 この規則による改正後の堺市職員退職手当支給条例施行規則(以下「新規則」という。)第15条第1項(第6号に係る部分に限り、第15条の2において準用する場合を含む。)の規定は、退職職員(堺市職員退職手当支給条例(昭和31年条例第18号)第2条に規定する職員をいう。以下同じ。)であって、求職活動に伴いこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に同号に規定する行為(この規則による改正前の堺市職員退職手当支給条例施行規則第15条第1項第6号に掲げる広域求職活動費に相当する退職手当が支給されている場合における当該行為を除く。)をしたもの(施行日前1年以内に府費負担教職員の給与負担等の権限移譲に伴う関係条例の整備等に関する条例(平成28年条例第51号。以下「整備条例」という。)による改正前の堺市職員退職手当支給条例(以下「旧条例」という。)第9条第4項又は第5項の規定による退職手当の支給を受けることができる者となった者であって、施行日以後に整備条例による改正後の堺市職員退職手当支給条例(以下「新条例」という。)第9条第4項又は第5項の規定による退職手当の支給を受けることができる者となっていないものを除く。)について適用し、退職職員であって施行日前に公共職業安定所の紹介により広範囲の地域にわたる求職活動をしたものに対する広域求職活動費に相当する退職手当の支給については、なお従前の例による。

3 新規則第15条の2において準用する新規則第15条第1項(第4号に係る部分に限る。)の規定は、退職職員であって施行日以後に職業に就いたものについて適用し、退職職員であって施行日前に職業に就いたものについては、なお従前の例による。

4 施行日前に旧条例第9条第4項又は第5項の規定による退職手当の支給を受けることができる者となった者(施行日以後に新条例第9条第4項又は第5項の規定による退職手当の支給を受けることができる者となった者を除く。)に対する新規則第15条第1項第5号に掲げる移転費に相当する退職手当の支給については、なお従前の例による。

(平成29年3月31日規則第52号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 堺市職員及び組織の活性化に関する条例(平成24年条例第30号)第26条第5項に規定する教職員のうち、平成29年4月1日前に堺市立学校職員の給与及び旅費に関する条例(平成28年条例第49号)による改正前の堺市立学校職員の給与及び旅費に関する条例(昭和57年条例第3号)の適用を受けていた者又は府費負担教職員(府費負担教職員の給与負担等の権限移譲に伴う関係条例の整備等に関する条例(平成28年条例第51号)による廃止前の堺市立学校職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(昭和41年条例第10号)第3条に規定する者をいう。)であった者のこれらの者であった期間(次項において「旧条例適用期間」という。)における職員の区分の適用については、改正後の第7条及び別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。この場合において、これらの者が職員の退職手当に関する規則(昭和40年大阪府人事委員会規則第3号)第5条の3(府費負担教職員の給与負担等の権限移譲に伴う関係条例の整備等に関する条例(平成28年条例第51号)第12条第1号の規定による廃止前の堺市立学校職員退職手当支給条例(昭和38年条例第21号)において大阪府立学校職員の例によることとされる場合を含む。)の規定により同規則別表に掲げる職員の区分のうち、次の表の左欄に掲げる職員の区分に属していたものとされることとなるときは、それぞれ同表の右欄に掲げる職員の区分に属していたものとする。

第4号区分

第3号区分

第5号区分

第4号区分

第6号区分

第5号区分

第7号区分

第6号区分

第8号区分

第7号区分

第9号区分

第8号区分

第10号区分

第9号区分

(平30規則14・一改)

3 旧条例適用期間に係るこの規則による改正後の堺市職員退職手当支給条例施行規則(以下「新規則」という。)第6条及び第8条の規定の適用については、新規則第6条中「並びに前条及び次条」とあるのは「、前条及び職員の退職手当に関する規則(昭和40年大阪府人事委員会規則第3号)第5条の3(府費負担教職員の給与負担等の権限移譲に伴う関係条例の整備等に関する条例(平成28年条例第51号)第12条第1号の規定による廃止前の堺市立学校職員退職手当支給条例(昭和38年条例第21号)において大阪府立学校職員の例によることとされる場合を含む。以下同じ。)」と、「市長の定めるところ」とあるのは「なお従前の例」と、新規則第8条第1項中「前条(第6条」とあるのは「職員の退職手当に関する規則第5条の3(堺市職員退職手当支給条例施行規則の一部を改正する規則(平成29年規則第52号)附則第3項において読み替えて適用する第6条」とする。

(平30規則14・追加)

(平成29年6月26日規則第67号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第15条第1項第5号の改正規定は、平成30年1月1日から施行する。

(平成30年3月30日規則第14号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第1条中堺市職員退職手当支給条例施行規則第3条の改正規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の堺市職員退職手当支給条例施行規則別表の規定並びに第2条の規定による改正後の堺市職員退職手当支給条例施行規則の一部を改正する規則附則第2項及び第3項の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(令和元年10月18日規則第76号)

この規則は、令和元年12月14日から施行する。

(令和2年4月3日規則第47号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の第14条第2項の規定は、堺市職員退職手当支給条例(昭和31年条例第18号)第9条に規定する基本手当に相当する退職手当の支給を受ける資格に係る退職の日の翌日から起算して4年を経過する日が公布日以後にある者からの申出について適用し、当該退職の日の翌日から起算して4年を経過する日が公布日前にある者からの申出については、なお従前の例による。

(令和4年9月30日規則第74号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第15条の改正規定は、令和4年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の第14条の規定は、この規則の施行の日以後に行われる申出について適用し、同日前に行われた申出については、なお従前の例による。

(令和5年3月17日規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第7条関係)

(平18規則158・追加、平19規則59・平20規則27・平20規則111・平21規則44・平24規則77・平25規則124・平27規則21・平29規則52・平30規則14・令元規則76・一改)

ア 平成18年3月31日までの間の基礎在職期間における職員の区分についての表

第1号区分

(1) 平成18年3月31日までの間において適用されていた給与条例(以下「平成18年3月以前の給与条例」という。)の給料表の適用を受けていた者でその属する職務の等級が1等級(一)であったもの(特に市長が定める者に限る。)

(2) 平成18年3月31日までの間において適用されていた旧堺市高石市消防組合職員の給与に関する条例(昭和29年堺市高石市消防組合条例第1号。以下「旧消防組合給与条例」という。)(以下「平成18年3月以前の旧消防組合給与条例」という。)の給料表の適用を受けていた者でその属する職務の等級が1等級(一)であったもの(特に市長が定める者に限る。)

第2号区分

(1) 平成18年3月以前の給与条例の給料表の適用を受けていた者でその属する職務の等級が1等級(一)であったもの(特に市長が定める者に限る。)

(2) 平成18年3月以前の旧消防組合給与条例の給料表の適用を受けていた者でその属する職務の等級が1等級(一)であったもの(特に市長が定める者に限る。)

(3) 前2号に掲げる者に準ずるものとして市長が定める者

第3号区分

(1) 平成18年3月以前の給与条例の給料表の適用を受けていた者でその属する職務の等級が1等級(一)であったもの(第1号区分の項第1号及び第2号区分の項第1号に掲げる者を除く。)

(2) 平成18年3月以前の旧消防組合給与条例の給料表の適用を受けていた者でその属する職務の等級が1等級(一)であったもの(第1号区分の項第2号及び第2号区分の項第2号に掲げる者を除く。)

第4号区分

(1) 平成18年3月以前の給与条例の給料表の適用を受けていた者でその属する職務の等級が1等級(二)であったもの

(2) 平成18年3月以前の旧消防組合給与条例の給料表の適用を受けていた者でその属する職務の等級が1等級(二)であったもの

(3) 前2号に掲げる者に準ずるものとして市長が定める者

第5号区分

(1) 平成18年3月以前の給与条例の給料表の適用を受けていた者でその属する職務の等級が1等級(三)であったもの

(2) 平成18年3月以前の旧消防組合給与条例の給料表の適用を受けていた者でその属する職務の等級が1等級(三)であったもの

(3) 前2号に掲げる者に準ずるものとして市長が定める者

第6号区分

(1) 平成18年3月以前の給与条例の給料表の適用を受けていた者でその属する職務の等級が2等級であったもの(特に市長が定める者に限る。)

(2) 平成18年3月以前の旧消防組合給与条例の給料表の適用を受けていた者でその属する職務の等級が2等級であったもの(特に市長が定める者に限る。)

(3) 前2号に掲げる者に準ずるものとして市長が定める者

第7号区分

(1) 平成18年3月以前の給与条例の給料表の適用を受けていた者でその属する職務の等級が2等級であったもの(第6号区分の項第1号に掲げる者を除く。)

(2) 平成18年3月以前の給与条例の給料表の適用を受けていた者でその属する職務の等級が3等級であったもの(特に市長が定める者に限る。)

(3) 平成18年3月以前の旧消防組合給与条例の給料表の適用を受けていた者でその属する職務の等級が2等級であったもの(第6号区分の項第2号に掲げる者を除く。)

(4) 平成18年3月以前の旧消防組合給与条例の給料表の適用を受けていた者でその属する職務の等級が3等級であったもの(特に市長が定める者に限る。)

(5) 前各号に掲げる者に準ずるものとして市長が定める者

第8号区分

(1) 平成18年3月以前の給与条例の給料表の適用を受けていた者でその属する職務の等級が3等級であったもの(第7号区分の項第2号に掲げる者を除く。)

(2) 平成18年3月以前の旧消防組合給与条例の給料表の適用を受けていた者でその属する職務の等級が3等級であったもの(第7号区分の項第4号に掲げる者を除く。)

(3) 前2号に掲げる者に準ずるものとして市長が定める者

第9号区分

第1号区分から第8号区分までのいずれの区分にも属しない者

イ 平成18年4月1日から平成18年9月30日までの間の基礎在職期間における職員の区分についての表

第1号区分

(1) 平成18年4月1日から平成18年9月30日までの間において適用されていた給与条例(以下「平成18年4月以後平成18年9月以前の給与条例」という。)の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が11級であったもの(特に市長が定める者に限る。)

(2) 平成18年4月以後平成18年9月以前の給与条例の医療職給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの(特に市長が定める者に限る。)

(3) 平成18年4月1日から平成18年9月30日までの間において適用されていた旧消防組合給与条例(以下「平成18年4月以後平成18年9月以前の旧消防組合給与条例」という。)の消防職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が10級であったもの(特に市長が定める者に限る。)

(4) 平成18年4月以後平成18年9月以前の旧消防組合給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が11級であったもの(特に市長が定める者に限る。)

第2号区分

(1) 平成18年4月以後平成18年9月以前の給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が11級であったもの(第1号区分の項第1号に掲げる者を除く。)

(2) 平成18年4月以後平成18年9月以前の給与条例の医療職給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの(特に市長が定める者に限る。)

(3) 平成18年4月以後平成18年9月以前の給与条例の医療職給料表(2)の適用を受けていた者でその属する職務の級が8級であったもの(特に市長が定める者に限る。)

(4) 平成18年4月以後平成18年9月以前の給与条例の医療職給料表(3)の適用を受けていた者でその職務の級が7級であったもの(特に市長が定める者に限る。)

(5) 平成18年4月以後平成18年9月以前の旧消防組合給与条例の消防職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が10級であったもの(第1号区分の項第3号に掲げる者を除く。)

(6) 平成18年4月以後平成18年9月以前の旧消防組合給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が11級であったもの(第1号区分の項第4号に掲げる者を除く。)

(7) 前各号に掲げる者に準ずるものとして市長が定める者

第3号区分

(1) 平成18年4月以後平成18年9月以前の給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が10級であったもの

(2) 平成18年4月以後平成18年9月以前の給与条例の医療職給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの(第1号区分の項第2号及び第2号区分の項第2号に掲げる者を除く。)

(3) 平成18年4月以後平成18年9月以前の給与条例の医療職給料表(2)の適用を受けていた者でその属する職務の級が8級であったもの(第2号区分の項第3号に掲げる者を除く。)

(4) 平成18年4月以後平成18年9月以前の給与条例の医療職給料表(3)の適用を受けていた者でその属する職務の級が7級であったもの(第2号区分の項第4号に掲げる者を除く。)

(5) 平成18年4月以後平成18年9月以前の旧消防組合給与条例の消防職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が9級であったもの

(6) 平成18年4月以後平成18年9月以前の旧消防組合給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が10級であったもの

(7) 前各号に掲げる者に準ずるものとして市長が定める者

第4号区分

(1) 平成18年4月以後平成18年9月以前の給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が9級であったもの

(2) 平成18年4月以後平成18年9月以前の給与条例の医療職給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもの(特に市長が定める者に限る。)

(3) 平成18年4月以後平成18年9月以前の給与条例の医療職給料表(2)の適用を受けていた者でその属する職務の級が7級であったもの

(4) 平成18年4月以後平成18年9月以前の給与条例の医療職給料表(3)の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもの

(5) 平成18年4月以後平成18年9月以前の旧消防組合給与条例の消防職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が8級であったもの

(6) 平成18年4月以後平成18年9月以前の旧消防組合給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が9級であったもの

(7) 前各号に掲げる者に準ずるものとして市長が定める者

第5号区分

(1) 平成18年4月以後平成18年9月以前の給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が8級であったもの

(2) 平成18年4月以後平成18年9月以前の給与条例の医療職給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもの(第4号区分の項第2号に掲げる者を除く。)

(3) 平成18年4月以後平成18年9月以前の給与条例の医療職給料表(2)の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもの

(4) 平成18年4月以後平成18年9月以前の給与条例の医療職給料表(3)の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの

(5) 平成18年4月以後平成18年9月以前の旧消防組合給与条例の消防職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が7級であったもの

(6) 平成18年4月以後平成18年9月以前の旧消防組合給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が8級であったもの

(7) 前各号に掲げる者に準ずるものとして市長が定める者

第6号区分

(1) 平成18年4月以後平成18年9月以前の給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が7級であったもの

(2) 平成18年4月以後平成18年9月以前の給与条例の医療職給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級であったもの

(3) 平成18年4月以後平成18年9月以前の給与条例の医療職給料表(2)の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの

(4) 平成18年4月以後平成18年9月以前の給与条例の医療職給料表(3)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの

(5) 平成18年4月以後平成18年9月以前の旧消防組合給与条例の消防職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもの(特に市長が定める者に限る。)

(6) 平成18年4月以後平成18年9月以前の旧消防組合給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が7級であったもの

(7) 前各号に掲げる者に準ずるものとして市長が定める者

第7号区分

(1) 平成18年4月以後平成18年9月以前の給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもの

(2) 平成18年4月以後平成18年9月以前の給与条例の医療職給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が1級であったもの

(3) 平成18年4月以後平成18年9月以前の給与条例の医療職給料表(2)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの(特に市長が定める者に限る。)

(4) 平成18年4月以後平成18年9月以前の給与条例の医療職給料表(3)の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもの(特に市長が定める者に限る。)

(5) 平成18年4月1日から平成18年9月30日までの間において適用されていた現業給与規則(以下「平成18年4月以後平成18年9月以前の現業給与規則」という。)の現業職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもの

(6) 平成18年4月以後平成18年9月以前の旧消防組合給与条例の消防職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの(特に市長が定める者に限る。)又は6級であったもの(第6号区分の項第5号に掲げる者を除く。)

(7) 平成18年4月以後平成18年9月以前の旧消防組合給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもの

(8) 前各号に掲げる者に準ずるものとして市長が定める者

第8号区分

(1) 平成18年4月以後平成18年9月以前の給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級又は5級であったもの

(2) 平成18年4月以後平成18年9月以前の給与条例の医療職給料表(2)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの(第7号区分の項第3号に掲げる者を除く。)

(3) 平成18年4月以後平成18年9月以前の給与条例の医療職給料表(3)の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもの(第7号区分の項第4号に掲げる者を除く。)

(4) 平成18年4月以後平成18年9月以前の現業給与規則の現業職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級又は5級であったもの

(5) 平成18年4月以後平成18年9月以前の旧消防組合給与条例の消防職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもの(特に市長が定める者に限る。)、4級であったもの又は5級であったもの(第7号区分の項第6号に掲げる者を除く。)

(6) 平成18年4月以後平成18年9月以前の旧消防組合給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級又は5級であったもの

(7) 前各号に掲げる者に準ずるものとして市長が定める者

第9号区分

第1号区分から第8号区分までのいずれの区分にも属しない者

ウ 平成18年10月1日から平成27年3月31日までの基礎在職期間における職員の区分についての表

第1号区分

(1) 平成18年10月1日から平成25年3月31日までの間において適用されていた給与条例(以下「平成18年10月以後平成25年3月以前の給与条例」という。)の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が10級であったもの

(2) 平成25年4月1日から平成27年3月31日までの間において適用されていた給与条例(以下「平成25年4月以後平成27年3月以前の給与条例」という。)の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が9級であったもの

(3) 平成18年10月1日から平成24年3月31日までの間において適用されていた給与条例(以下「平成18年10月以後平成24年3月以前の給与条例」という。)の医療職給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの

(4) 平成24年4月1日から平成27年3月31日までの間において適用されていた給与条例(以下「平成24年4月以後平成27年3月以前の給与条例」という。)の医療職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの

(5) 平成20年10月1日から平成25年3月31日までの間において適用されていた給与条例(以下「平成20年10月以後平成25年3月以前の給与条例」という。)の消防職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が10級であったもの

(6) 平成25年4月以後平成27年3月以前の給与条例の消防職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が9級であったもの

(7) 平成18年10月1日以後適用されている任期付条例(以下「平成18年10月以後の任期付条例」という。)第7条第3項の規定の適用を受けていた者で同条第1項の給料表の7号給に相当する額を超える給料月額を受けていたもの

(8) 平成18年10月以後の任期付条例第7条第1項の給料表の適用を受けていた者で同表の7号給の給料月額を受けていたもの

(9) 平成18年10月1日から平成20年9月30日までの間において適用されていた旧消防組合給与条例(以下「平成18年10月以後平成20年9月以前の旧消防組合給与条例」という。)の消防職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が10級であったもの

(10) 平成18年10月以後平成20年9月以前の旧消防組合給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が10級であったもの

(11) 前各号に掲げる者に準ずるものとして市長が定める者

第2号区分

(1) 平成18年10月以後平成25年3月以前の給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が9級であったもの

(2) 平成25年4月以後平成27年3月以前の給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が8級であったもの

(3) 平成18年10月以後平成24年3月以前の給与条例の医療職給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの(特に市長が定める者に限る。)

(4) 平成24年4月以後平成27年3月以前の給与条例の医療職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの(特に市長が定める者に限る。)

(5) 平成18年10月以後平成24年3月以前の給与条例の医療職給料表(2)の適用を受けていた者でその属する職務の級が8級であったもの(特に市長が定める者に限る。)

(6) 平成18年10月以後平成24年3月以前の給与条例の医療職給料表(3)の適用を受けていた者でその属する職務の級が7級であったもの(特に市長が定める者に限る。)

(7) 平成20年10月以後平成25年3月以前の給与条例の消防職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が9級であったもの

(8) 平成25年4月以後平成27年3月以前の給与条例の消防職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が8級であったもの

(9) 平成18年10月以後の任期付条例第7条第1項の給料表の適用を受けていた者で同表の6号給の給料月額を受けていたもの

(10) 平成18年10月以後平成20年9月以前の旧消防組合給与条例の消防職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が9級であったもの

(11) 平成18年10月以後平成20年9月以前の旧消防組合給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が9級であったもの

(12) 上下水道事業管理者であった者

(13) 前各号に掲げる者に準ずるものとして市長が定める者

第3号区分

(1) 平成18年10月以後平成25年3月以前の給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が8級であったもの

(2) 平成25年4月以後平成27年3月以前の給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が7級であったもの

(3) 平成18年10月以後平成24年3月以前の給与条例の医療職給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの(第2号区分の項第3号に掲げる者を除く。)

(4) 平成24年4月以後平成27年3月以前の給与条例の医療職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの(第2号区分の項第4号に掲げる者を除く。)

(5) 平成18年10月以後平成24年3月以前の給与条例の医療職給料表(2)の適用を受けていた者でその属する職務の級が8級であったもの(第2号区分の項第5号に掲げる者を除く。)

(6) 平成18年10月以後平成24年3月以前の給与条例の医療職給料表(3)の適用を受けていた者でその属する職務の級が7級であったもの(第2号区分の項第6号に掲げる者を除く。)

(7) 平成20年10月以後平成25年3月以前の給与条例の消防職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が8級であったもの

(8) 平成25年4月以後平成27年3月以前の給与条例の消防職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が7級であったもの

(9) 平成18年10月以後の任期付条例第7条第1項の給料表の適用を受けていた者で同表の5号給の給料月額を受けていたもの

(10) 平成18年10月以後平成20年9月以前の旧消防組合給与条例の消防職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が8級であったもの

(11) 平成18年10月以後平成20年9月以前の旧消防組合給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が8級であったもの

(12) 前各号に掲げる者に準ずるものとして市長の定める者

第4号区分

(1) 平成18年10月以後平成25年3月以前の給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が7級であったもの

(2) 平成25年4月以後平成27年3月以前の給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもの(特に市長が定める者に限る。)

(3) 平成18年10月以後平成24年3月以前の給与条例の医療職給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもの(特に市長が定める者に限る。)

(4) 平成24年4月以後平成27年3月以前の給与条例の医療職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもの(特に市長が定める者に限る。)

(5) 平成18年10月以後平成24年3月以前の給与条例の医療職給料表(2)の適用を受けていた者でその属する職務の級が7級であったもの

(6) 平成18年10月以後平成24年3月以前の給与条例の医療職給料表(3)の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもの

(7) 平成20年10月以後平成25年3月以前の給与条例の消防職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が7級であったもの

(8) 平成25年4月以後平成27年3月以前の給与条例の消防職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもの(特に市長が定める者に限る。)

(9) 平成21年4月1日から平成25年3月31日までの間において適用されていた給与条例(以下「平成21年4月以後平成25年3月以前の給与条例」という。)の福祉職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもの

(10) 平成25年4月以後平成27年3月以前の給与条例の福祉職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの(特に市長が定める者に限る。)

(11) 平成18年10月以後の任期付条例第7条第1項の給料表の適用を受けていた者で同表の4号給の給料月額を受けていたもの

(12) 平成18年10月以後平成20年9月以前の旧消防組合給与条例の消防職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が7級であったもの

(13) 平成18年10月以後平成20年9月以前の旧消防組合給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が7級であったもの

(14) 前各号に掲げる者に準ずるものとして市長が定める者

第5号区分

(1) 平成18年10月以後平成25年3月以前の給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもの

(2) 平成25年4月以後平成27年3月以前の給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもの(第4号区分の項第2号に掲げる者を除く。)

(3) 平成18年10月以後平成24年3月以前の給与条例の医療職給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもの(第4号区分の項第3号に掲げる者を除く。)

(4) 平成24年4月以後平成27年3月以前の給与条例の医療職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもの(第4号区分の項第4号に掲げる者を除く。)

(5) 平成18年10月以後平成24年3月以前の給与条例の医療職給料表(2)の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもの

(6) 平成18年10月以後平成24年3月以前の給与条例の医療職給料表(3)の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの

(7) 平成20年10月以後平成25年3月以前の給与条例の消防職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもの

(8) 平成25年4月以後平成27年3月以前の給与条例の消防職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもの(第4号区分の項第8号に掲げる者を除く。)

(9) 平成21年4月以後平成25年3月以前の給与条例の福祉職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの

(10) 平成25年4月以後平成27年3月以前の給与条例の福祉職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの(第4号区分の項第10号に掲げる者を除く。)

(11) 平成18年10月以後の任期付条例第7条第1項の給料表の適用を受けていた者で同表の3号給の給料月額を受けていたもの

(12) 平成18年10月以後平成20年9月以前の旧消防組合給与条例の消防職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもの

(13) 平成18年10月以後平成20年9月以前の旧消防組合給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもの

(14) 前各号に掲げる者に準ずるものとして市長が定める者

第6号区分

(1) 平成18年10月1日から平成27年3月31日までの間において適用されていた給与条例(以下「平成18年10月以後平成27年3月以前の給与条例」という。)の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの

(2) 平成18年10月以後平成24年3月以前の給与条例の医療職給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級であったもの

(3) 平成24年4月以後平成27年3月以前の給与条例の医療職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級であったもの

(4) 平成18年10月以後平成24年3月以前の給与条例の医療職給料表(2)の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの

(5) 平成18年10月以後平成24年3月以前の給与条例の医療職給料表(3)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの

(6) 平成20年10月1日から平成27年3月31日までの間において適用されていた給与条例(以下「平成20年10月以後平成27年3月以前の給与条例」という。)の消防職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの(特に市長が定める者に限る。)

(7) 平成21年4月1日から平成27年3月31日までの間において適用されていた給与条例(以下「平成21年4月以後平成27年3月以前の給与条例」という。)の福祉職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの(特に市長が定める者に限る。)

(8) 平成18年10月以後の任期付条例第7条第1項の給料表の適用を受けていた者で同表の1号給又は2号給の給料月額を受けていたもの

(9) 平成18年10月以後平成20年9月以前の旧消防組合給与条例の消防職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの(特に市長が定める者に限る。)

(10) 平成18年10月以後平成20年9月以前の旧消防組合給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの

(11) 前各号に掲げる者に準ずるものとして市長が定める者

第7号区分

(1) 平成18年10月以後平成27年3月以前の給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの

(2) 平成18年10月以後平成24年3月以前の給与条例の医療職給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が1級であったもの

(3) 平成24年4月以後平成27年3月以前の給与条例の医療職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が1級であったもの

(4) 平成18年10月以後平成24年3月以前の給与条例の医療職給料表(2)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの(特に市長が定める者に限る。)

(5) 平成18年10月以後平成24年3月以前の給与条例の医療職給料表(3)の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもの(特に市長が定める者に限る。)

(6) 平成20年10月以後平成27年3月以前の給与条例の消防職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの(特に市長が定める者に限る。)又は5級であったもの(第6号区分の項第6号に掲げる者を除く。)

(7) 平成21年4月以後平成27年3月以前の給与条例の福祉職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもの(特に市長が定める者に限る。)又は4級であったもの(第6号区分の項第7号に掲げる者を除く。)

(8) 平成18年10月1日から平成27年3月31日までの間において適用されていた現業給与規則(以下「平成18年10月以後平成27年3月以前の現業給与規則」という。)の現業職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの

(9) 平成18年10月以後平成20年9月以前の旧消防組合給与条例の消防職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの(特に市長が定める者に限る。)又は5級であったもの(第6号区分の項第9号に掲げる者を除く。)

(10) 平成18年10月以後平成20年9月以前の旧消防組合給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの

(11) 前各号に掲げる者に準ずるものとして市長が定める者

第8号区分

(1) 平成18年10月以後平成27年3月以前の給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもの

(2) 平成18年10月以後平成24年3月以前の給与条例の医療職給料表(2)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの(第7号区分の項第4号に掲げる者を除く。)

(3) 平成18年10月以後平成24年3月以前の給与条例の医療職給料表(3)の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもの(第7号区分の項第5号に掲げる職員を除く。)

(4) 平成20年10月以後平成27年3月以前の給与条例の消防職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもの(特に市長が定める者に限る。)又は4級であったもの(第7号区分の項第6号に掲げる者を除く。)

(5) 平成21年4月以後平成27年3月以前の給与条例の福祉職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級であったもの(特に市長が定める者に限る。)又は3級であったもの(第7号区分の項第7号に掲げる者を除く。)

(6) 平成18年10月以後平成27年3月以前の現業給与規則の現業職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級又は4級であったもの

(7) 平成18年10月以後平成20年9月以前の旧消防組合給与条例の消防職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもの(特に市長が定める者に限る。)又は4級であったもの(第7号区分の項第9号に掲げる者を除く。)

(8) 平成18年10月以後平成20年9月以前の旧消防組合給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもの

(9) 前各号に掲げる者に準ずるものとして市長が定める者

第9号区分

第1号区分から第8号区分までのいずれの区分にも属しない者

エ 平成27年4月1日から平成29年3月31日までの間の基礎在職期間における職員の区分についての表

第1号区分

(1) 平成27年4月1日以後適用されている給与条例(以下「平成27年4月以後の給与条例」という。)の医療職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの(特に市長が定める者に限る。)

(2) 平成18年10月以後の任期付条例第7条第3項の規定の適用を受けていた者で同条第1項の給料表の7号給に相当する額を超える給料月額を受けていたもの

(3) 平成18年10月以後の任期付条例第7条第1項の給料表の適用を受けていた者で同表の7号給の給料月額を受けていたもの

(4) 前3号に掲げる者に準ずるものとして市長が定める者

第2号区分

(1) 平成27年4月以後の給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が8級であったもの

(2) 平成27年4月以後の給与条例の医療職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの(第1号区分の項第1号に掲げる者を除く。)

(3) 平成27年4月以後の給与条例の消防職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が8級であったもの

(4) 平成18年10月以後の任期付条例第7条第1項の給料表の適用を受けていた者で同表の6号給の給料月額を受けていたもの

(5) 上下水道事業管理者であった者

(6) 前各号に掲げる者に準ずるものとして市長が定める者

第3号区分

(1) 平成27年4月以後の給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が7級であったもの

(2) 平成27年4月以後の給与条例の医療職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの

(3) 平成27年4月以後の給与条例の消防職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が7級であったもの

(4) 平成18年10月以後の任期付条例第7条第1項の給料表の適用を受けていた者で同表の5号給の給料月額を受けていたもの

(5) 前各号に掲げる者に準ずるものとして市長が定める者

第4号区分

(1) 平成27年4月以後の給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもの(特に市長が定める者に限る。)

(2) 平成27年4月以後の給与条例の医療職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもの(特に市長が定める者に限る。)

(3) 平成27年4月以後の給与条例の消防職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもの(特に市長が定める者に限る。)

(4) 平成27年4月1日から平成29年3月31日まで適用されていた給与条例(以下「平成27年4月以後平成29年3月以前の給与条例」という。)の福祉職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの(特に市長が定める者に限る。)

(5) 平成18年10月以後の任期付条例第7条第1項の給料表の適用を受けていた者で同表の4号給の給料月額を受けていたもの

(6) 前各号に掲げる者に準ずるものとして市長が定める者

第5号区分

(1) 平成27年4月以後の給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもの(第4号区分の項第1号に掲げる者を除く。)

(2) 平成27年4月以後の給与条例の医療職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもの(第4号区分の項第2号に掲げる者を除く。)

(3) 平成27年4月以後の給与条例の消防職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもの(第4号区分の項第3号に掲げる者を除く。)

(4) 平成27年4月以後平成29年3月以前の給与条例の福祉職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの(第4号区分の項第4号に掲げる者を除く。)

(5) 平成18年10月以後の任期付条例第7条第1項の給料表の適用を受けていた者で同表の3号給の給料月額を受けていたもの

(6) 前各号に掲げる者に準ずるものとして市長が定める者

第6号区分

(1) 平成27年4月以後の給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの

(2) 平成27年4月以後の給与条例の医療職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級であったもの

(3) 平成27年4月以後の給与条例の消防職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの

(4) 平成27年4月以後平成29年3月以前の給与条例の福祉職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの

(5) 平成18年10月以後の任期付条例第7条第1項の給料表の適用を受けていた者で同表の1号給又は2号給の給料月額を受けていたもの

(6) 前各号に掲げる者に準ずるものとして市長が定める者

第7号区分

(1) 平成27年4月以後の給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの

(2) 平成27年4月以後の給与条例の医療職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が1級であったもの

(3) 平成27年4月以後の給与条例の消防職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの

(4) 平成27年4月以後平成29年3月以前の給与条例の福祉職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもの

(5) 前各号に掲げる者に準ずるものとして市長が定める者

第8号区分

(1) 平成27年4月以後の給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもの

(2) 平成27年4月以後の給与条例の消防職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもの

(3) 平成27年4月以後平成29年3月以前の給与条例の福祉職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級であったもの

(4) 平成27年4月1日以後適用されている現業給与規則(以下「平成27年4月以後の現業給与規則」という。)の現業職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもの

(5) 前各号に掲げる者に準ずるものとして市長が定める者

第9号区分

第1号区分から第8号区分までのいずれの区分にも属しない者

オ 平成29年4月1日以後の基礎在職期間における職員の区分についての表

第1号区分

(1) 平成27年4月以後の給与条例の医療職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの(特に市長が定める者に限る。)

(2) 平成18年10月以後の任期付条例第7条第3項の規定の適用を受けていた者で同条第1項の給料表の7号給に相当する額を超える給料月額を受けていたもの

(3) 平成18年10月以後の任期付条例第7条第1項の給料表の適用を受けていた者で同表の7号給の給料月額を受けていたもの

(4) 前3号に掲げる者に準ずるものとして市長が定める者

第2号区分

(1) 平成27年4月以後の給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が8級であったもの

(2) 平成27年4月以後の給与条例の医療職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの(第1号区分の項第1号に掲げる者を除く。)

(3) 平成27年4月以後の給与条例の消防職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が8級であったもの

(4) 平成18年10月以後の任期付条例第7条第1項の給料表の適用を受けていた者で同表の6号給の給料月額を受けていたもの

(5) 上下水道事業管理者であった者

(6) 前各号に掲げる者に準ずるものとして市長が定める者

第3号区分

(1) 平成27年4月以後の給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が7級であったもの

(2) 平成27年4月以後の給与条例の医療職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの

(3) 平成27年4月以後の給与条例の消防職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が7級であったもの

(4) 平成18年10月以後の任期付条例第7条第1項の給料表の適用を受けていた者で同表の5号給の給料月額を受けていたもの

(5) 前各号に掲げる者に準ずるものとして市長が定める者

第4号区分

(1) 平成27年4月以後の給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもの(特に市長が定める者に限る。)

(2) 平成27年4月以後の給与条例の医療職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもの(特に市長が定める者に限る。)

(3) 平成27年4月以後の給与条例の消防職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもの(特に市長が定める者に限る。)

(4) 平成29年4月1日以後適用されている給与条例(以下「平成29年4月以後の給与条例」という。)の保育職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの(特に市長が定める者に限る。)

(5) 平成18年10月以後の任期付条例第7条第1項の給料表の適用を受けていた者で同表の4号給の給料月額を受けていたもの

(6) 平成29年4月1日以後適用されている堺市立学校職員の給与及び旅費に関する条例(平成28年条例第49号。以下「学校職員給与条例」という。)の高等学校等教育職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの

(7) 平成29年4月1日以後適用されている学校職員給与条例(以下「平成29年4月以後の学校職員給与条例」という。)の小中学校等教育職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの

(8) 前各号に掲げる者に準ずるものとして市長が定める者

第5号区分

(1) 平成27年4月以後の給与条例の行政職給料表(学校職員給与条例第3条第2項の規定により準用する場合を含む。以下同じ。)の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもの(第4号区分の項第1号に掲げる者を除く。)

(2) 平成27年4月以後の給与条例の医療職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもの(第4号区分の項第2号に掲げる者を除く。)

(3) 平成27年4月以後の給与条例の消防職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもの(第4号区分の項第3号に掲げる者を除く。)

(4) 平成29年4月以後の給与条例の保育職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの(第4号区分の項第4号に掲げる者を除く。)

(5) 平成18年10月以後の任期付条例第7条第1項の給料表の適用を受けていた者で同表の3号給の給料月額を受けていたもの

(6) 平成29年4月以後の学校職員給与条例の高等学校等教育職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの

(7) 平成29年4月以後の学校職員給与条例の小中学校等教育職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの

(8) 前各号に掲げる者に準ずるものとして市長が定める者

第6号区分

(1) 平成27年4月以後の給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの

(2) 平成27年4月以後の給与条例の医療職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級であったもの

(3) 平成27年4月以後の給与条例の消防職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの

(4) 平成29年4月以後の給与条例の保育職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの

(5) 平成18年10月以後の任期付条例第7条第1項の給料表の適用を受けていた者で同表の1号給又は2号給の給料月額を受けていたもの

(6) 平成29年4月以後の学校職員給与条例の高等学校等教育職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級であったもののうち市長が定める者又は3級であった者

(7) 平成29年4月以後の学校職員給与条例の小中学校等教育職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級であったもののうち市長が定める者又は3級であった者

(8) 前各号に掲げる者に準ずるものとして市長が定める者

第7号区分

(1) 平成27年4月以後の給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの

(2) 平成27年4月以後の給与条例の医療職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が1級であったもの

(3) 平成27年4月以後の給与条例の消防職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの

(4) 平成29年4月以後の給与条例の保育職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもの

(5) 平成29年4月以後の学校職員給与条例の高等学校等教育職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級であったもの(第6号区分の項第6号に掲げる者を除く。)のうち市長が定める者

(6) 平成29年4月以後の学校職員給与条例の小中学校等教育職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級であったもの(第6号区分の項第7号に掲げる者を除く。)のうち市長が定める者

(7) 前各号に掲げる者に準ずるものとして市長が定める者

第8号区分

(1) 平成27年4月以後の給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもの

(2) 平成27年4月以後の給与条例の消防職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもの

(3) 平成29年4月以後の給与条例の保育職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級であったもの

(4) 平成27年4月以後の現業給与規則の現業職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもの

(5) 平成29年4月以後の学校職員給与条例の高等学校等教育職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級であったもの(第6号区分の項第6号及び第7号区分の項第5号に掲げる者を除く。)のうち市長が定める者

(6) 平成29年4月以後の学校職員給与条例の小中学校等教育職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級であったもの(第6号区分の項第7号及び第7号区分の項第6号に掲げる者を除く。)のうち市長が定める者

(7) 前各号に掲げる者に準ずるものとして市長が定める者

第9号区分

第1号区分から第8号区分までのいずれの区分にも属しない者

堺市職員退職手当支給条例施行規則

昭和38年10月12日 規則第24号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第6編 与/第3章 退職手当
沿革情報
昭和38年10月12日 規則第24号
昭和46年3月24日 規則第15号
昭和47年1月26日 規則第1号
昭和51年6月17日 規則第31号
昭和54年3月20日 規則第10号
昭和56年6月10日 規則第26号
平成元年9月28日 規則第43号
平成7年12月26日 規則第67号
平成11年3月30日 規則第36号
平成16年1月13日 規則第1号
平成16年3月30日 規則第44号
平成18年3月31日 規則第86号
平成18年9月29日 規則第158号
平成19年3月30日 規則第59号
平成20年3月28日 規則第27号
平成20年9月30日 規則第111号
平成21年3月31日 規則第44号
平成22年3月30日 規則第11号
平成22年6月18日 規則第88号
平成24年3月30日 規則第77号
平成25年3月29日 規則第124号
平成25年6月26日 規則第136号
平成26年3月28日 規則第43号
平成27年3月27日 規則第21号
平成27年9月25日 規則第107号
平成28年12月28日 規則第109号
平成29年3月31日 規則第52号
平成29年6月26日 規則第67号
平成30年3月30日 規則第14号
令和元年10月18日 規則第76号
令和2年4月3日 規則第47号
令和4年9月30日 規則第74号
令和5年3月17日 規則第11号