○堺市農業委員会に関する規程
昭和38年8月7日
農業委員会規則第1号
(目的)
第1条 この規程は、法令に別に定めがあるものを除くほか、堺市農業委員会(以下「委員会」という。)の円滑な運営を図るため必要な事項を定めることを目的とする。
(平13農委規則1・一改)
(職務代理)
第2条 農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第5条第5項の規定により、会長の職務を代理する者として、会長代理を置く。
(平16農委規則1・全改、平29農委規則2・旧第3条一改・繰上)
(事務局の設置及び職員等)
第3条 委員会に事務局を置く。
2 事務局の職員の定数は、堺市職員定数条例(昭和29年条例第3号)の定めるところによる。
3 事務局の職員の職名については、法令で定めるもののほか、堺市職員職名規則(昭和30年規則第9号)の例による。
4 事務局の組織及び所掌事務等に関する事項は、別に委員会が定める。
(平13農委規則1・平16農委規則1・一改、平29農委規則2・旧第4条一改・繰上)
(職員の身分等の取扱い)
第4条 事務局の職員の任免、分限、懲戒、服務、給与その他の身分取扱いについては、法令、条例その他別に定めがあるものを除くほか、市長事務部局の例による。
(平13農委規則1・全改、平29農委規則2・旧第5条繰上)
(運営委員会)
第5条 委員会の機能の発揚と運営の円滑化を図るため運営委員会を置く。
2 運営委員会に関し必要な事項は、別に委員会が定める。
(平29農委規則2・旧第6条一改・繰上)
(地区協議会)
第6条 委員会は、所掌事務の円滑なる運営を期するため、地区協議会を置く。
2 地区協議会に関して必要な事項は、別に委員会が定める。
(昭41農委規則1・追加、昭59農委規則1・一改、平29農委規則2・旧第7条繰上)
(専門委員会)
第7条 委員会は、特定の事業を推進するため、専門委員会を置くことができる。
2 専門委員会に関して必要な事項は、別に委員会が定める。
(平13農委規則1・全改、平29農委規則2・旧第8条繰上)
(公印)
第8条 公印の種類は、次のとおりとし、そのひな型、寸法及び書体は、別表のとおりとする。
(1) 堺市農業委員会印
(2) 堺市農業委員会会長印
(3) 堺市農業委員会事務局長印
(平13農委規則1・全改、平29農委規則2・旧第9条繰上)
(補則)
第9条 この規程の施行について必要な事項は、別に委員会が定める。
(平13農委規則1・追加、平29農委規則2・旧第10条繰上)
附則
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 堺市農業委員会に関する規程(昭和36年農業委員会規則第1号)は、廃止する。
附則(昭和41年7月4日農委規則第1号)
この規程は、昭和41年7月5日から施行する。
附則(昭和45年7月10日農委規則第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年10月1日農委規則第1号)
この規程は、昭和57年10月1日から施行する。
附則(昭和58年2月10日農委規則第1号)
この規程は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和59年2月4日農委規則第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成元年4月1日農委規則第1号)
この規程は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成4年11月20日農委規則第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成8年11月18日農委規則第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成13年3月26日農委規則第1号)
この規程は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成16年12月16日農委規則第1号)
この規程は、公布の日から施行し、改正後の堺市農業委員会に関する規程の規定は、平成16年11月1日から適用する。
附則(平成29年7月12日農委規則第2号)
この規則は、平成29年7月15日から施行する。
別表
(平13農委規則1・追加)
1 堺市農業委員会印 | ||
方25ミリメートル | てん書 | |
2 堺市農業委員会会長印 | ||
方20ミリメートル | てん書 | |
3 堺市農業委員会事務局長印 | ||
方20ミリメートル | てん書 |