○堺市情報通信技術を活用した行政の推進等に関する条例施行規則

平成20年3月28日

規則第20号

(令3規則45・一改)

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、次項に定めるもののほか、条例において使用する用語の例による。

2 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 市長等 次に掲げるものをいう。

 市長

 に掲げる機関の職員であって法令(法律及び法律に基づく命令(告示を含む。)をいう。)又は条例等の規定により独立して権限を行使することを認められたもの

 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により本市の指定を受けた法人その他の団体

(2) 電子署名 電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)第2条第1項に規定する電子署名をいう。

(3) 電子証明書 申請等を行う者又は市の機関等が電子署名を行った者であることを確認するために用いられる事項がこれらの者に係るものであることを証明するために作成された電磁的記録をいう。

(手続等の公表)

第3条 市長は、条例の規定により電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により市長等に対して行い、又は市長等が行う手続等について、その手続等の名称、根拠となる法令又は条例等の名称及び条項その他必要な事項をインターネットの利用その他の方法により公表するものとする。

(申請等に係る電子情報処理組織)

第4条 条例第3条第1項の規則で定める電子情報処理組織は、市長等の使用に係る電子計算機と申請等をする者の使用に係る電子計算機(市長等の使用に係る電子計算機と電気通信回線を通じて接続でき、正常に通信できる機能を備えたものに限る。)とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織とする。

(令3規則45・追加)

(電子情報処理組織による申請等)

第5条 条例第3条第1項の規定により電子情報処理組織を使用する方法により申請等を行う者は、市長等の定めるところにより、市長等の指定する電子計算機に備えられたファイルに記録すべき事項及び当該申請等を書面等により行うときに記載すべきこととされている事項を、申請等をする者の使用に係る電子計算機から入力して、申請等を行わなければならない。

2 条例第3条第4項の氏名又は名称を明らかにする措置であって規則で定めるものは、申請等を行う者が入力する事項についての情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書であって次の各号のいずれかに該当するものと併せてこれを送信すること又は市長等が定める方法により当該申請等を行った者を確認するための措置を講ずることをいう。

(1) 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第3条第1項に規定する署名用電子証明書

(2) 電子署名及び認証業務に関する法律第8条に規定する認定認証事業者が作成した電子署名及び認証業務に関する法律施行規則(平成13年総務省・法務省・経済産業省令第2号)第4条第1号に規定する電子証明書

(3) 商業登記法(昭和38年法律第125号)第12条の2第1項及び第3項の規定に基づき登記官が作成した電子証明書

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が定める電子証明書

3 第1項の規定により申請等を行う者は、市長等の定めるところにより、当該申請等を書面等により行うときに併せて提出すべきこととされている書面等に記載すべき事項を申請等をする者の使用に係る電子計算機から送信し、及び市長等の指定する電子計算機に備えられたファイルに記録し、又は当該書面等を提出しなければならない。

4 市長等は、第1項の規定により申請等が行われるときは、当該申請等を書面等により行うときに併せて提出すべきこととされている書面等について、市長等の定めるところにより、当該書面等の提出を省略させることができる。

5 同一の内容の書面等を複数必要とする申請等(副本又は写しを正本と併せて必要とするものを含む。)について第1項の規定により申請等を行う場合においては、当該書面等のうち1部のみについて同項に規定する手続をとったときは、当該申請等に係る必要な数の書面等が提出されたものとみなす。

(平29規則42・一改、令3規則45・旧第4条一改・繰下、令4規則26・一改)

(情報通信技術による手数料の納付)

第6条 条例第3条第5項の電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信技術を利用する方法であって規則で定めるものは、前条第1項の規定により行われた申請等により得られた納付情報により納付する方法とする。

(令3規則45・追加)

(処分通知等に係る電子情報処理組織)

第7条 条例第4条第1項の規則で定める電子情報処理組織は、市長等の使用に係る電子計算機と処分通知等を受ける者の使用に係る電子計算機(市長等の使用に係る電子計算機と電気通信回線を通じて接続でき、正常に通信できる機能を備えたものに限る。)とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織とする。

(令3規則45・追加)

(電子情報処理組織による処分通知等)

第8条 市長等は、条例第4条第1項の規定により電子情報処理組織を使用する方法により処分通知等を行うときは、当該処分通知等を書面等により行うときに記載すべきこととされている事項を市長等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録しなければならない。

2 条例第4条第4項の氏名又は名称を明らかにする措置であって規則で定めるものは、処分通知等に係る事項についての情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書と併せてこれを記録することをいう。

(令3規則45・旧第5条一改・繰下)

(処分通知等を受ける旨の表示の方式)

第9条 条例第4条第1項ただし書の規則で定める方式は、次の各号のいずれかの方式とする。

(1) 第7条の電子情報処理組織を使用して行う識別番号及び暗証番号の入力

(2) 電子情報処理組織を使用する方法により処分通知等を受けることを希望する旨の市長等が別に定めるところにより行う届出

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長等が定める方式

(令3規則45・追加、令4規則26・一改)

(電磁的記録による縦覧等)

第10条 市長等(市長に置かれる機関を含む。)は、条例第5条第1項の規定により電磁的記録に記録されている事項又は当該事項を記載した書類により縦覧等を行うときは、当該事項をインターネットを利用する方法、市長等の事務所に備え置く電子計算機の映像面に表示する方法又は電磁的記録に記録されている事項を記載した書類による方法により縦覧等を行うものとする。

(令3規則45・旧第6条一改・繰下)

(電磁的記録による作成等)

第11条 市長等は、条例第6条第1項の規定により当該書面等に係る電磁的記録の作成等を行うときは、当該作成等に係る事項を市長等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は磁気ディスク(これに準ずる一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)をもって調製する方法により作成等を行うものとする。

2 条例第6条第3項の氏名又は名称を明らかにする措置であって規則で定めるものは、作成等をした情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書と併せて記録することをいう。

(令3規則45・旧第7条一改・繰下)

(添付書面等の省略)

第12条 条例第7条の規則で定める書面等は、次の表の左欄に掲げるとおりとし、同条の規則で定める措置は、同表の左欄に掲げる書面等ごとにそれぞれ同表の右欄に掲げるとおりとする。

書面等

措置

1 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第12条第1項に規定する住民票の写し又は住民票記載事項証明書

次の各号のいずれかに掲げる措置

(1) 電子情報処理組織を使用する方法により行う、個人番号カードに記録された電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第3条第1項に規定する署名用電子証明書及び当該署名用電子証明書により確認される電子署名(同法第2条第1項に規定するものに限る。)が行われた情報の市長等への提供

(2) 電子情報処理組織を使用する方法その他の方法により行う、氏名、出生の年月日、男女の別及び住所の市長等への提供

(3) 個人番号カードの市長等への提示

2 不動産登記法(平成16年法律第123号)第119条第1項に規定する登記事項証明書

次の各号のいずれかに掲げる措置

(1) 電子情報処理組織を使用する方法その他の方法により行う、次のいずれかに掲げる事項の市長等への提供

ア 土地にあっては、当該土地の所在する市、区、郡、町、村及び字並びに当該土地の地番

イ 建物にあっては、当該建物の所在する市、区、郡、町、村、字及び土地の地番並びに当該建物の家屋番号

ウ 不動産登記令(平成16年政令第379号)第6条第1項に規定する不動産識別事項

(2) 電子情報処理組織を使用する方法その他の方法により行う、行政機関等に電気通信回線による登記情報の提供に関する法律(平成11年法律第226号)第2条第1項に規定する登記情報の送信を同法第3条第2項に規定する指定法人から受けさせるために必要なものとして当該指定法人から取得した符号その他の情報の市長等への提供

3 商業登記法第10条第1項(他の法令において準用する場合を含む。)に規定する登記事項証明書

次の各号のいずれかに掲げる措置

(1) 電子情報処理組織を使用する方法その他の方法により行う、次のいずれかに掲げる事項の市長等への提供

ア 商号又は名称及び本店又は主たる事務所の所在地

イ 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第15項に規定する法人番号

ウ 商業登記法第7条(他の法令において準用する場合を含む。)に規定する会社法人等番号

(2) 2の項右欄第2号に掲げる措置

(3) 電子情報処理組織を使用する方法により行う、商業登記法第12条の2第1項及び第3項(これらの規定を他の法令において準用する場合を含む。)の規定に基づく証明及び当該証明により確認される電子署名が行われた情報の行政機関等への提供

4 商業登記法第12条第1項(他の法令において準用する場合を含む。)の印鑑の証明書

3の項右欄第3号に掲げる措置

5 区長が作成する印鑑に関する証明書

1の項右欄第1号に掲げる措置

(令3規則45・追加、令4規則26・一改)

 抄

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(/平成29年3月31日規則第42号/令和3年3月31日規則第45号/)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月29日規則第26号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

堺市情報通信技術を活用した行政の推進等に関する条例施行規則

平成20年3月28日 規則第20号

(令和4年4月1日施行)