このページの先頭です

本文ここから

消防協力事業所制度

更新日:2021年8月30日

災害時には事業所の力が必要です

制度の趣旨について

 堺市消防局では、事業所が持つ人員、資機材などを地域の重要な防災力と捉え、大規模災害が発生した場合に、事業所各自の判断により地域貢献活動として自主的に消火及び人命救助などの消防活動を行っていただける事業所を「消防協力事業所」として登録し、広く管内事業所に参加協力を呼びかけ、地域の防災力を高めたいと考えています。

制度のイメージ

制度のイメージ図

事業所の防災協力の重要性

 災害時において、自助・公助とともに、共助の重要性が阪神・淡路大震災以降、被害の軽減には欠かせないものとして認識されています。特に、事業所は地域の防災力の担い手として

1.地域に密着し、被災地近くに所在していることから、迅速な初動対応が可能である。
2.平時における事業所の業務の中で培った組織力が発揮できる。
3.専門的な技術や資機材を保有し、多様な活動が可能である。

 といった特徴を持ち合わせていることから、地域の防災力強化のためには、事業所の協力が必要不可欠なものとなっています。

登録事業所の要件

 消防協力事業所制度の趣旨に賛同し、協力の申し出があった堺市・高石市・大阪狭山市内の事業所

活躍していただく災害

 消防協力事業所が活動する災害は大規模災害とし、地震災害及び航空機・列車などの集団救急救助事故が該当します。

 一般火災などは、該当しません。

活動の内容

 地震などの大規模災害発生時に、事業者の命令に基づき、事業所周辺地域において次のいずれかに協力いただくことが必要です。

1.バケツリレーなどによる消火支援活動
2.事業所で保有する資機材(のこぎりやバール)などを活用した救出活動支援
3.簡易な手当てなどによる救護活動支援
4.メガホンなどによる広報活動支援
5.地域の状況を把握し情報収集活動支援
6.救助・消火・救護のための人員の派遣支援
7.一時的な敷地・建物の使用を許可いただく施設開放支援

災害補償

 事業所の命令に基づいた消防活動及び訓練などにおいて従業員が負傷した場合は、労災補償の対象となる場合があります。労災保険給付の手続きなどについては、労働者災害補償保険法に基づき申請をしていただくことになります。ただし、場合により、本市にて加入している共済保険等の保障対象となる場合があります。

費用負担

 地域貢献活動としてボランティア精神に基づいた協力活動という趣旨から、活動及び訓練などに係る費用については、消防協力事業所の負担になります。

消防協力事業所のメリット・デメリット

メリット

 消防協力事業所として覚書を締結していただくことによって、防災意識が向上し、災害に強い事業所となります。

 また、堺市消防局のホームページなどへの掲載、「消防協力事業所」の表示マークなどの掲出、並びに名刺などへ記載していただくことにより、地域に社会貢献度の高い事業所としてのアピールが期待できます。

デメリット

 消防協力事業所に直接デメリットがあるとは考えられませんが、訓練研修などの時間が必要となります。

 活動訓練及び訓練などに係る費用が発生した場合、消防協力事業所の負担となります。

消防協力事業所制度へのお問い合せ先

 消防協力事業所制度の趣旨に賛同し、登録していただける場合は、最寄の管轄消防署で受付をいたしますので連絡をお願いいたします。

 事業所からの登録申出を受付いたします。

各種様式等

堺市消防局管内の消防協力事業所一覧は、「あなたの街の消防署」各消防署へのリンクをご覧ください。

このページの作成担当

消防局 警防部 警防課

電話番号:072-238-6047(音声ガイダンス)

ファクス:072-238-7791

〒590-0976 堺市堺区大浜南町3丁2番5号

このページの作成担当にメールを送る
本文ここまで