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消防協力事業所登録条項

更新日:2026年10月19日

(目的)
第1条 この登録条項は、堺市、高石市及び大阪狭山市域において、大規模(特殊)災害が発生した場合に、堺市消防局(以下「甲」という。)が実施する消防活動に、管内の事業所(以下「乙」という。)がボランティアとして協力(以下「消防活動協力」という。)を行う際の手続、範囲その他必要な事項を定めるものである。
(消防活動協力等)
第2条 消防活動への協力を行う事業所を「消防協力事業所」と称する。
2 消防活動への協力は、乙の判断で自主的に、甲が到着するまで実施するものとする。ただし、甲が到着し、甲の指示により継続して活動を依頼された場合は、この限りではない。
3 消防活動への協力の内容は、次のとおりとする。(協力可能な項目に○)
(1)消火活動への協力
(2)救出活動への協力
(3)救護活動への協力
(4)広報活動への協力
(5)情報収集活動への協力
(6)人員派遣の協力
(7)施設開放の協力
(8)その他消防活動に必要な協力(        )
(情報の伝達)
第3条 甲から乙に対する消防活動への協力に関する情報伝達手段は、防災行政無線、有線電話等を活用するものとする。
(消防活動協力の指揮)
第4条 甲が到着するまでに乙が消防活動への協力を実施するときは、乙の自衛消防隊長等の指揮により行うものとする。
2 甲の到着後、地震災害時等で引き続き消防活動への協力を実施する場合は、甲の指揮により活動することを原則とする。
3 地震災害時等で、甲が現場に到着しない場合は、乙の自衛消防隊隊長等の指揮により活動を継続するものとする。
(費用負担及び補償)
第5条 ボランティア精神に基づく活動という趣旨から、災害時の活動、訓練等に要する費用については、乙の負担とする。
2 災害時の活動において、死亡し、負傷し若しくは疾病にかかり又は障害の状態になった場合については、本市が加入する消防団員等公務災害補償責任共済の補償によるものとする。
3 訓練に起因する事故により障害を受けた場合(障害に起因する死亡を含み、疾病を含まない。)における損害賠償及び災害補償については、本市が加入する防火防災訓練災害補償等共済の補償によるものとする。
(協議)
第6条 この覚書に定めのない事項又は疑義を生じた事項については、その都度、甲乙が協議の上定めるものとする。

このページの作成担当

消防局 予防部 総合防災センター

電話番号:072-363-2225

ファクス:072-363-2228

〒587-0003 堺市美原区阿弥129-4

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