消火器の悪質点検業者にご注意
更新日:2025年2月21日
屋根修理の高額請求や関東で多発している闇バイト問題がありますが、消防に関わる分野でも「消火器の悪質点検業者」の情報が報告されることがあります。
具体例としては、
・作業着を着た点検業者を装った男性が訪問し、「点検を受けないと消火器を使用することができない。」と偽り、必要のない消火器の点検を実施しようとした。
・消火器の設置が必要のない場所に「消火器を設置しないと違反になる」と偽り、消火器を押し売りされた。
ということが過去に発生しています。
このような訪問があった際には、次の点にご注意ください。
- 契約書には安易に署名、捺印をしない。
- 点検・購入の意思がないのであれば、はっきりと断る。
- もし契約した場合でも、8日以内ならクーリングオフ制度が適用され、無条件で解約が可能です。
※消防署では、「消火器」や「住宅用火災警報器」の販売や点検は行っておりません。 また、特定の事業者に許可や委託することもありません。
その他、不審者情報など気になることがあれば、いつでも南消防署にご相談ください。
南消防署(電話:072-299-0119 FAX:072-298-0119)
クーリングオフについては堺市立消費生活センター(電話:072-221-7146 FAX:072-221-2796)
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