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ビニールカーテンを設置する際は消防署に相談を!!

更新日:2024年6月28日

新型コロナウイルス感染症の感染予防対策として、窓口やレジなどに設置する「ビニールカーテン」は、下記の点に注意するとともに所轄消防署にご相談ください

防炎規制の対象

消防法で規制

不特定多数の人が利用する施設、火災が発生した場合に人命危険が高い施設において使用するカーテンやじゅうたんなどは防炎物品を使うことが法令で義務付けられています。
<対象>
コンビニやスーパーなどの物品販売店、飲食店、病院、映画館、高層館(高さ31mを超えるもの)など

ビニールカーテンも規制の対象に

設置する場所、大きさによっては、ビニールカーテンも消防法上のカーテンとみなされ規制の対象となりますので、所轄消防署にご相談ください。

設置する場合の注意事項

火気の近くに設置しないこと!

ビニールカーテン(透明の農業用シートなど)は、火が付くと燃え広がりやすいため、火気の近くには設置しないでください。

設置場所の近くで火気を使用しないこと!

・ビニールカーテンの近くでライター等の点火(試し点火)や喫煙をしないでください。
・ライター等は必ず店員の目の届くところで管理してください。

消防用設備等の障害になっていないか!

部屋を区切るために、天井の端から端までビニールカーテンを設置した場合、火災の発生を知らせる自動火災報知設備の感知器が煙を感知できない、スプリンクラー設備の散水障害となり、いざというときに正常に機能しない恐れがありますので注意してください。

感染拡大予防ガイドラインへの記載について

先日、大阪府内の商業施設において、ライターを購入した客が試しに点火したところ、ビニールカーテンに着火する火災が発生しました。
ビニールカーテンの材質によっては、着火・燃焼しやすいものがあることから、各業種の感染拡大予防ガイドラインに、ビニールカーテンの火災予防上の留意点(※)を記載し、火災予防に努めましょう。

このページの作成担当

消防局 予防部 予防査察課

電話番号:072-238-6005

ファクス:072-228-8161

〒590-0976 堺市堺区大浜南町3丁2番5号

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