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消毒用アルコールの安全な取扱い等について(燃焼実験動画有)

更新日:2023年6月13日

  • 市民の皆様へ

 消毒用アルコールは火気により引火しやすく、発生する蒸気は可燃性で空気より重く低所に滞留しやすくなっています。
 また、バーベキュー中に火力を上げるために、消毒用アルコールを使用し、大きく燃え広がった火が人に燃え移ったことによる死傷事故が発生していますので、取り扱う場合には製品の使用方法を守るとともに、次の項目に注意してください。

  1. 消毒用アルコールの使用に際して、火気の近くでは使用しないこと。
  2. 室内の消毒や消毒用アルコールの容器詰替え等に伴い、可燃性蒸気が滞留するおそれのある場合には、通風性の良い場所や換気が行われている場所等で行うこと。 また、みだりに可燃性蒸気を発生させないため、密閉した室内で多量の消毒用アルコールの噴霧は避けること。
  3. 消毒用アルコールの容器を設置・保管する場所は、直射日光が当たる場所や高温となる場所を避けること。また、消毒用アルコールの容器を落下させたり、衝撃を与えたりする等しないこと。
  4. 消毒用アルコールを容器に詰め替える場合は、漏れ、あふれ又は飛散しないよう注意するとともに、詰め替えた容器に消毒用アルコールである旨や「火気厳禁」等の注意事項を記載すること。
  • 事業者の皆様へ

 消毒用アルコールは消防法に定める危険物第四類アルコール類に該当し、消防法により貯蔵、取扱いの基準等が適用されます。新たに法令上の手続きや安全対策が必要になる場合がありますのでご注意ください。

 令和2年3月18日付け消防危第77号消防庁危険物保安室長通知

 消毒用アルコールはウイルス感染症等の予防に有効ですが、使い方を誤れば火災が発生するおそれがありますので、周囲に火気がないことを確認してから使用してください。

消毒用アルコールの種類(消毒用アルコールは危険物に該当します!!)

アルコールとろうそくの炎の違い

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このページの作成担当

消防局 予防部 危険物保安課

電話番号:072-238-6006(音声ガイダンス)

ファクス:072-228-8161

〒590-0976 堺市堺区大浜南町3丁2番5号

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